その他令和7年3月4日
近畿地方整備局による鋼橋上部工事の入札参加資格及び契約条件に関する事項
政府調達p.30
政府調達p.30
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近畿地方整備局による鋼橋上部工事の入札参加資格及び契約条件に関する事項
令和7年3月4日|p.30
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OE(皆68號製罐掛金)輸出日本日本日本日本日本日
(12)総価契約単価合意方式の適用
1)本工事は、「総価契約単価合意方式」の対
象工事である。本工事では、契約変更等に
おける協議の円滑化に資するため、契約締
結後に、受発注者間の協議により総価契約
の内訳としての単価等について合意するも
のとする。
2)本方式の実施方式としては、
イ)単価個別合意方式(工事数量総括表の
細別の単価(一式の場合は金額。下記
ロ)において同じ。)のそれぞれを算出し
た上で、当該単価について合意する方式)
ロ)包括的単価個別合意方式(工事数量総
括表の細別の単価に請負代金比率を乗じ
て得た各金額について合意する方式)
があり、受注者が選択するものとする。
ただし、受注者が単価個別合意方式を選
択した場合において、上記1)の協議の開
始の日から14日以内に協議が整わないとき
は、包括的単価個別合意方式を適用するも
のとする。
3)受注者は、「包括的単価個別合意方式」を
選択したときは、契約締結後14日以内に、
契約担当課が契約締結後に送付する「包括
的単価個別合意方式希望書」に、必要事項
を記載の上、当該契約担当課に提出するも
のとする。
4)その他本方式の実施手続は、「総価契約単
価合意方式実施要領」及び「総価契約単価
合意方式実施要領の解説によるものとす
る。
(13)本工事は、BIM/CIMを導入すること
により、ICTの全面的活用を推進し、BI
M/CIMモデルの活用による建設生産・管
理システム全体の課題解決及び業務効率化を
図ることを目的とするBIM/CIM活用工
事(発注者指定型)である。
(14)本工事は、ICT技術の全面的活用を図る
ため、受注者の提案・協議により、起工測量、
設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及
び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類
について3次元データを活用するICT活用
工事の対象工事(施工者希望型【構造物工
(橋梁上部))である。
(15)本工事は、工事実施にあたって不足する下
請け等の技術者や技能者等を、通常考える工
事実施地域外から広域的に確保せざるを得な
い場合に、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」
及び「現場管理費のうち労務管理費」の一部
の費用(以下「実績変更対象費」という。)に
ついて、契約締結後、労働者確保に要する方
策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書の
金額相当では適正な工事の実施が困難になっ
た場合は、実績変更対象費の支出実績を踏ま
えて最終精算変更時点で設計変更する試行工
事である。
(16)本工事は、契約数量の一部分を直接工事費
に対する率計上により積算し、見積り価格の
算出に係る、当初契約時の時間短縮及び簡素
化を目指す試行工事である。なお、契約締結
後において、率計上の対象工種については、
協議を行い、変更対応を行うものである。
(17)本工事は、建設業の担い手確保・育成のた
め、建設現場への新規入職者を増やす環境作
りの一環として、現場閉所の月単位の週休2
日化を促進する試行工事(土日閉所指定型)
である。
(18)本工事は、工期設定の根拠とした工事に必
要な関係機関との協議、地元協議、用地確保
等の進捗状況を踏まえた概略工事工程表等の
施工条件を明示することにより、適切な工期
設定の取組を行う試行工事である。
(19)本工事は、熱中症対策に資する現場管理費
を補正する試行の対象工事である。
(20)本工事は、建設業法第26条第3項第2号の
規定の適用を受ける監理技術者(専任特例2
号の場合の監理技術者)の配置は認めない。
(21)本工事は、契約手続にかかる書類の授受を、
原則として電子契約システムで行う対象工事
である。なお、電子契約システムによりがた
い場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に
代えるものとする。
また、発注者の承諾を得て紙入札方式に代
える場合、書面手続きにおける押印等の取り
扱いについて、留意すること。
(22)本工事は、賃上げを実施する企業に対して
総合評価における加点を行う工事である。
2競争参加資格
(1)競争参加者は、次のすべての事項に該当す
る者とする。
(a)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第
165号)第70条及び第71条の規定に該当し
ない者であること。
(b)近畿地方整備局における令和7・8年度
一般競争(指名競争)参加資格「鋼橋上部
工事の認定を受けていること(会社更生
法(平成14年法律第154号)に基づき更生
手続開始の申立てがなされている者又は民
事再生法(平成11年法律第225号)に基づ
き再生手続開始の申立てがなされている者
については、手続開始の決定後、近畿地方
整備局長が別に定める手続に基づく一般競
争(指名競争)参加資格の再認定を受けて
いること。)。
(c)会社更生法に基づき更生手続開始の申立
てがなされている者又は民事再生法に基づ
き再生手続開始の申立てがなされている者
(上記(b)の再認定を受けた者を除く。)でな
いこと。
(a)平成21年度以降に元請として製作及び架
設据付を行い完成し、引渡しが完了した下
記1)から4)までの要件を満たす工事
(発注機関は問わない。)の施工実績(以下
「同種工事の実績」という。)を有すること
(甲型共同企業体構成員としての実績は,
出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共
同企業体構成員としての実績は、出資比率
にかかわらず各構成員が施工を行った分担
工事のものに限る。また、事業協同組合構
成員の実績は認められない。)。
1)道路橋(A活荷重又はTL-20以上)
又は鉄道橋(モノレール及び新交通は除
く)の工事。
2)橋梁形式が、鈑桁橋を除く鋼橋の工事。
ただし、鋼床版鈑桁橋は施工実績とし
て良い。
3)最大支間長が45m以上の工事,
4)架設工法が下記の工法以外の工法であ
ること。
・トラッククレーン工法
・トラッククレーンステージング工法
ただし、上記1)から4)までは、同一
工事の実績であること。
なお、経常建設共同企業体(以下「経常
JV!という。)にあっては、構成員のうち
の1社が平成21年度以降に元請として製作
及び架設据付を行い完成し、引渡しが完了
した同種工事の実績を有するとともに、そ
の他の構成員はそれぞれ平成21年度以降に
元請として製作及び架設据付を行い完成
し、引渡しが完了した下記5)及び6)の
要件を満たす工事(発注機関は問わない。)
の施工実績(以下「その他構成員の実績」
という。)を有すること(甲型共同企業体構
成員としての実績は、出資比率が20%以上
の場合のもの、乙型共同企業体構成員とし
ての実績は、出資比率にかかわらず各構成
員が施工を行った分担工事のものに限る。
また、事業協同組合構成員の実績は認めら
れない。)。
5)道路橋(A活荷重又はTL-20以上)
又は鉄道橋(モノレール及び新交通は除
く)の工事,
6)橋梁形式が、鈑桁橋を除く鋼橋の工事。
ただし、鋼床版鈑桁橋は施工実績とし
て良い.
なお、上記5)及び6)は、同一工事の
実績であること。
同種工事の実績及びその他構成員の実績
が国土交通省大臣官房官庁営繕部、各地方
整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合
事務局開発建設部発注の工事(港湾空港関
係を除く。)のうち入札説明書に示すものに
係る実績である場合にあっては、工事成績
評定が入札説明書に示す点数未満であるも
のを除く。
また、申請書及び資料の提出期限までに
完成し、引渡しが完了する予定であった工
事が「新型コロナウイルス感染症の感染拡
大防止に向けた工事及び業務の一時中止措
置等について(以下、「コロナ通知」とい
う。)に基づく一時中止等を行ったことによ
り、申請書及び資料の提出期限までに完成
し、引渡しが完了していない場合において
も実績として認める。
ただし、コロナ通知に基づく一時中止等
以降、新たな理由により工期を延期した場
合、工事の完成、引渡しの完了まで実績と
して認めない。
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