その他令和7年3月4日

電源設備及び通信確保に関する技術基準(断片)

掲載日
令和7年3月4日
号種
号外
原文ページ
p.7 - p.8
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出要点

別表第2管理基準及び実施指針

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電源設備及び通信確保に関する技術基準(断片)

令和7年3月4日|p.7-8

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4.電源設備
4.電源設備
[(1)~(6) 同左]
[(1)~(6) 略]
[アーク 同左]
(7) 停電対策
--
--
--
--
0
ケ 防災上必要な通信を確保す
るため、離島に所在する市役
所又は町村役場の用に供する
主たる庁舎に設置されている
端末設備と接続されている端
末系伝送路設備及び当該設備
と接続されている交換設備並
びにこれらの附属設備は、通
常受けている電力の供給が少
なくとも72時間にわたり停止
することを考慮すること。た
だし、通常受けている電力の
供給が72時間にわたり停止し
た場合であつても、他の端末
系伝送路設備により利用者が
当該端末設備を用いて通信を
行うことができるときは、こ
の限りでない。
--
--
--
--
0
ケ 防災上必要な通信を確保す0--10----
るため、離島又は半島地域に
所在する市役所又は町村役場
の用に供する主たる庁舎に設
置されている端末設備と接続
されている端末系伝送路設備
及び当該設備と接続されてい
る交換設備並びにこれらの附
属設備は、通常受けている電
力の供給が少なくとも72時間
にわたり停止することを考慮
すること。ただし、通常受け
ている電力の供給が72時間に
わたり停止した場合であつて
も、他の端末系伝送路設備に
より利用者が当該端末設備を
用いて通信を行うことができ
るときは、この限りでない。
コ 防災上必要な通信を確保す
るため、災害応急対策を実施
する国の行政機関又は国の地
方行政機関の用に供する主た
る庁舎に設置されている端末
設備と接続されている端末系
伝送路設備及び当該設備と接
続されている交換設備並びに
これらの附属設備は、通常受
けている電力の供給が少なく
とも72時間にわたり停止する
ことを考慮すること。ただし、
通常受けている電力の供給が
72時間にわたり停止した場合
[アーク 略]
(7) 停電対策
1日 日 日本 日本日 日本 日本 1
17
であつても、他の端末系伝送
路設備により利用者が当該端
末設備を用いて通信を行うこ
とができるときは、この限り
[注1~3略]
別表第2管理基準
実施指針
特定その自営ユー
項目対策通信回線他の情報ザネ
回線非設電気通信ツト
設備置事通信ネッワー
事業業用事業トワ77
用ネネッ用ネ-7
ットトワット
ワーークワー
7777
[第1. 第2. 略]
第3.方法
1. 平常時の取組
[(1)~(14) 略]
(15)情報提供
[アーク 略]
ケ インターネット上の児童ポ0*0*0*
ルノ画像等の流通・閲覧防止
対策を講じている事業者にお
いては、その旨を周知するこ
(16)大規模災
大規模な災害を考慮し、被災
00
00
害対策
した施設の復旧に当たつての優
先度を含め、復旧活動の調整方
法について検討するとともに、
応急復旧措置を行うために必要
[注1~3同左
別表第2管理基準
項目
実施指針
電気
特定
その
自営
ユー
通信
回線
他の
情報
ザネ
回線
非設
電気
通信
ット
設備
置事
通信
ネッ
ワー
事業
業用
事業
トワ
77
用ネ
ネッ
用ネ
ーク
ツト
トワ
ット
ワー
-ク
ワー
77
77
[第1.・第2.同左]
第3.方法
1.平常時の取組
[(1)~(14) 同左]
(15)情報提供
[アーク 同左]
ケ インターネット上の児童ポ
ルノ画像等の流通・閲覧防止
対策を講じている事業者にお
いては、その旨を周知するこ
と。
0*
0*
0*
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電源設備及び通信確保に関する技術基準(断片) - 第7頁
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