告示令和7年3月4日

大臣管理漁獲可能量の設定(法第15条第1項第3号関係)

掲載日
令和7年3月4日
号種
号外
原文ページ
p.16
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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大臣管理漁獲可能量の設定(法第15条第1項第3号関係)

令和7年3月4日|p.16

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三大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごと
に、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
大 臣 管 理 区 分
くろまぐろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁
獲量の総量の管理を行う管理区分)
くろまぐろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁
獲割当てによる管理を行う区分)
くろまぐろ(大型魚)かじき等流し網漁業
くろまぐろ(大型魚)かつおまぐろ漁業
(漁獲量の総量の管理を行う区分)
くろまぐろ(大型魚)かつおまぐろ漁業
(漁獲割当てによる管理を行う管理区分)
大臣管理漁獲可能量
2,459.3
1,817.5
50.1
8.6
762,9
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大臣管理漁獲可能量の設定(法第15条第1項第3号関係) - 第16頁
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