告示令和7年3月4日

大臣管理漁獲可能量の設定(法第15条第1項第3号関係)

掲載日
令和7年3月4日
号種
号外
原文ページ
p.16
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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大臣管理漁獲可能量の設定(法第15条第1項第3号関係)

令和7年3月4日|p.16

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91(各8ケ倍) 日本日 日本日ヤ日本人乙時号
岡山県
1.0
広島県1.0
山口県46.0
徳島県7.6
香川県0.1
愛媛県2.6
高知県17.7
福岡県15.4
佐賀県8.5
長崎県210.7
熊本県4.9
大分県7.3
宮崎県46.9
鹿児島県23.2
沖縄県171.1
三大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごと
に、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする、
(単位:トン)
大 臣 管 理 区 分
くろまぐろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁
獲量の総量の管理を行う管理区分)
くろまぐろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁
獲割当てによる管理を行う区分)
くろまぐろ(大型魚)かじき等流し網漁業
$3
くろまぐろ(大型魚)かつおまぐろ漁業
(漁獲量の総量の管理を行う区分)
くろまぐろ(大型魚)かつおまぐろ漁業
(漁獲割当てによる管理を行う管理区分)
大臣管理漁獲可能量
2,459.3
1,817.5
50.1
8.6
762,9
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
1.0
1.0
46.0
7.6
0.1
2.6
17.7
15.4
8.5
210.7
4.9
7.3
46.9
21.2
171.1
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大臣管理漁獲可能量の設定(法第15条第1項第3号関係) - 第16頁
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