告示令和7年3月4日

大臣管理漁獲可能量に関する告示(法第15条第1項第3号関係)

掲載日
令和7年3月4日
号種
号外
原文ページ
p.14
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出要点

三大臣管理漁獲可能量の決定

抽出された基本情報
発行機関水産庁
省庁水産庁
件名三大臣管理漁獲可能量の決定

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大臣管理漁獲可能量に関する告示(法第15条第1項第3号関係)

令和7年3月4日|p.14

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53.0
26.1
0.1
14.2
47.8
8.7
123.8
0.1
0.2
124.9
23.1
1.0
23.8
96.8
17.5
18.6
834.8
17.5
4.4
16.3
25.9
0.1
三重県
京都府
大阪府
兵庫県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
三大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
53.0
京都府26.1
大阪府0.1
兵庫県14.2
和歌山県47.8
鳥取県8.7
島根県123.8
岡山県0.1
広島県0.2
山口県124.9
徳島県23.1
香川県1.0
愛媛県23.8
高知県96.8
福岡県17.5
佐賀県18.6
長崎県834.8
熊本県17.5
大分県4.4
宮崎県16.3
鹿児島県25.9
沖縄県0.1
三大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
三重県
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごと
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごと
に、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
に、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
(単位:トン)
大臣管理漁獲可能量
大 臣 管 理 区 分
大臣管理漁獲可能量
大 臣 管 理 区 分
863.8
くろまぐろ(小型魚)大中型まき網漁業
863.8
くろまぐろ(小型魚)大中型まき網漁業
26.4
くろまぐろ(小型魚)かじき等流し網漁業
$3
26.4
くろまぐろ(小型魚)かじき等流し網漁業
ウレ(會Eヤ業協會)進目日本日6日ヤEE曲/セリ
27.5
くろまぐろ(小型魚)かつおまぐろ漁業
27.5
くろまぐろ(小型魚)かつおまぐろ漁業
読み込み中...
大臣管理漁獲可能量に関する告示(法第15条第1項第3号関係) - 第14頁
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