その他令和7年3月3日

環境影響評価及び事業計画の合理性に関する判断

本紙p.6

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環境影響評価及び事業計画の合理性に関する判断

令和7年3月3日|p.6

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本件事業がこれらの動植物に及ぼす影響
の程度は、周辺に同様の生息又は生育環境
が広く残されることなどから影響がない若
しくは極めて小さい、又は保全措置の実施
により影響が回避若しくは低減されると予
測されている。主な保全措置として、オオ
タカ及びサシバについては、営巣が確認さ
れていることから、繁殖期中にモニタリン
グ調査を実施した上で、繁殖状況に応じて
工事箇所及び期間の変更等を検討、実施す
ることとしている。ミズニラ等については,
生育環境の一部が改変されるおそれがある
ことから、工事着手前に生育状況を確認し、
事業区域周辺の生育適地への移植を検討、
実施することとしている。加えて、起業者
は、環境保全措置の効果を検証するため、
有識者の指導助言を得ながら適切に内容を
検討した事後調査を実施することとしてい
る。
さらに、本件区間内の土地には、文化財
保護法による周知の埋蔵文化財包蔵地が16
か所存在するが、このうち3か所について
は、試掘調査の結果、遺跡等が発見されな
かったため、発掘調査の必要がないことが
確認され、6か所については既に発掘調査
が完了しており、記録保存を含む適切な措
置が講じられている。起業者は、今後、残
る7か所についても茨城県教育委員会と協
議の上、必要に応じて発掘調査等を行い、
記録保存を含む適切な措置を講ずることと
している。
したがって、本件事業の施行により失わ
れる利益は軽微であると認められる。
(3)事業計画の合理性
本件事業は、道路構造令による第3種第
1級の規格に基づく4車線の道路を現道の
バイパスとして建設する事業であり、その
事業計画は同令等に定める規格に適合して
いると認められる。
また、本件事業の事業計画は、平成6年
4月21日に都市計画決定され、令和2年10
月19日に変更決定された都市計画と、のり
面等を除き、基本的内容について整合して
いるものである.
したがって、本件事業の事業計画につい
ては、合理的であると認められる。
以上のことから、本件事業の施行により得
られる公共の利益と失われる利益とを比較衡
量すると、得られる公共の利益は失われる利
益に優越すると認められる。したがって、本
件事業の事業計画は、土地の適正かつ合理的
な利用に寄与するものと認められるため、法
第20条第3号の要件を充足すると判断され
る。
4法第20条第4号の要件への適合性
(1)事業を早期に施行する必要性
3(1)で述べたように、現道は交通混雑が
発生しており、その緩和を図る必要がある
ことなどから、本件事業を早期に施行する
必要があると認められる。
また、牛久市長を会長とする牛久市・つ
くば市・つくばみらい市交通体系整備促進
連絡協議会や土浦市長を会長とする一般国
道6号・都市計画道路牛久・土浦線等建設
促進期成同盟会より、上記の理由から、本
件事業の早期完成に関する強い要望があ
る。
したがって、本件事業を早期に施行する
公益上の必要性は高いものと認められる.
(2)起業地の範囲及び収用又は使用の別の合
理性
本件事業に係る起業地の範囲は、本件事
業の事業計画に必要な範囲であると認めら
れる。
また、収用の範囲は、全て本件事業の用
に恒久的に供される範囲にとどめられ、そ
れ以外の範囲は使用としていることから,
収用又は使用の範囲の別についても合理的
であると認められる。
したがって、本件事業は、土地を収用し、
又は使用する公益上の必要があると認めら
れるため、法第20条第4号の要件を充足す
ると判断される。
5結論
以上のとおり、本件事業は、法第20条各号
の要件を全て充足すると判断される。
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環境影響評価及び事業計画の合理性に関する判断 - 第6頁
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