告示令和7年3月3日

国土交通省告示第百五十八号(一般国道6号改築工事の認定等)

本紙p.5

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発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第百五十八号(一般国道6号改築工事の認定等)

令和7年3月3日|p.5

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○国土交通省告示第百五十八号
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。
以下「法という。)第二十条の規定に基づき事業
の認定をしたので、法第二十六条第一項の規定に
基づき次のとおり告示する。
なお、起業地の一部について収用又は使用の手
続が保留されるので、法第三十三条の規定に基づ
きその旨をあわせて告示する。
令和七年三月三日
国土交通大臣中野洋昌
第1起業者の名称国土交通大臣
第2事業の種類一般国道6号改築工事(牛久
土浦バイパス)
第3起業地
1収用の部分茨城県つくば市高崎字永久
保、宇寺久保、宇永久保山ノ入、宇竹ノ下山
ノ入、宇山ノ入及び字竹ノ下、稲荷川字菅間
下、菅間字出口山、池の台、西大井字西ノ原、
稲岡字屋敷台及び字迎山並びに新牧田字こあ
んの地内
茨城県土浦市小山田一丁目、乙戸、乙戸字
高山、中村西根字白楽並びに中字観音堂、宇
白楽、字嵩久保、宇天神前、宇中台及び宇中
道地内
2使用の部分茨城県つくば市高崎字永久
保、宇寺久保、宇竹ノ下山ノ入、宇山ノ入及
び宇竹ノ下、稲荷川字菅間下、菅間字出口山、
池の台並びに西大井字西ノ原地内
茨城県土浦市中村西根字白楽、中字観音堂、
宇白楽、宇天神前、字中台及び字中道地内
第4事業の認定をした理由
申請に係る事業は、以下のとおり、法第20
条各号の要件を全て充足すると判断されるた
め、事業の認定をしたものである。
1法第20条第1号の要件への適合性
「一般国道6号改築工事(牛久土浦バイパ
ス)(以下「本件事業」という。)は、茨城県
牛久市遠山町字馬内地内から同県土浦市中字
竹ノ下地内までの延長15.3kmの区間(以下
「本件区間」という。)を全体計画区間とする
一般国道改築工事であり、申請に係る事業は、
本件事業のうち、上記の起業地に係る部分で
ある。
本件事業は、道路法(昭和27年法律第180
号)第3条第2号に掲げる一般国道に関する
事業であり、法第3条第1号に掲げる道路法
による道路に関する事業に該当する。
したがって、本件事業は、法第20条第1号
の要件を充足すると判断される.
2法第20条第2号の要件への適合性
起業者である国土交通大臣は、道路法第12
条本文の規定に基づき本件事業を行うことと
されており、既に本件事業を開始しているこ
となどの理由から、本件事業を遂行する充分
な意思と能力を有すると認められる。
したがって、本件事業は、法第20条第2号
の要件を充足すると判断される。
3法第20条第3号の要件への適合性
(1)得られる公共の利益
一般国道6号(以下「本路線」という。)
は、東京都中央区を起点とし、宮城県仙台
市に至る延長約411の主要幹線道路であ
る。
本路線が通過する茨城県は、農業産出額
が全国第3位(都道府県別)を誇る農産業
が盛んな地域であり、その中でも野菜の産
出額が全国第2位(都道府県別)となって
いる。代表的な農産物の一つとして「れん
こん」が挙げられ、産出額、作付面積にお
いて全国第1位(都道府県別)となってい
る。本件事業が通過する土浦市や隣接する
かすみがうら市は茨城県内でも特に「れん
こん"の生産が盛んな地域であり、作付面
積、経営体数ともに県内第1位と第2位と
なるなど、両市にて「れんこん」の一大産
地を形成しており、収穫された農産物は、
本路線等を利用して東京方面などの県内外
へ出荷されている。
しかしながら、本件区間に対応する本路
線(以下「現道」という。)は、物流等に広
く利用されるとともに、牛久市及び土浦市
の既成市街地を通過し、周辺に店舗、公共
施設、住居等が存していることなどから、
物流等による通過交通と地域住民による地
域内交通とがふくそうし、交通混雑が発生
するなど、主要幹線道路としての機能を十
分に発揮できていない状況にある。
令和3年度全国道路・街路交通情勢調査
によると、現道の自動車交通量は、ひたち
野北大通り入口交差点で20,417台/日であ
り、混雑度は1.25となっている。
本件事業の完成により、本件区間が現道
の通過交通等を分担することから、現道に
おける交通混雑の緩和が図られるなど、安
全かつ円滑な自動車交通の確保に寄与する
ことが認められる。
したがって、本件事業の施行により得ら
れる公共の利益は、相当程度存すると認め
られる。
(2)失われる利益
本件事業が生活環境に与える影響につい
ては、都市計画手続において、都市計画決
定権者である茨城県知事が、「環境影響評価
の実施について」(昭和59年8月閣議決定)
等に基づき、平成3年7月に大気質、騒音
等について環境影響評価を実施しており、
その結果によると、大気質等については環
境基準等を満足すると評価されており、騒
音については、環境基準を超える値が見ら
れるものの、遮音壁の設置により環境基準
を満足すると評価されていることから、起
業者は本件事業の施行に当たり、当該措置
を講ずることとしている。また、計画交通
量の見直し及び上記の評価以降に新たに得
られた知見を踏まえ、起業者が令和5年10
月に、環境影響評価法(平成9年法律第81
号)等に準じて任意で上記の評価の照査を
実施したところ、大気質、振動等について
は環境基準等を満足するとされており、自
動車の走行に係る騒音については、一部の
地点で環境基準を超える値が見られるもの
の、遮音壁の設置により当該基準を満足す
るとされていることから、起業者は本件事
業の施行に当たり、当該措置を講ずること
としている。
また、上記の評価等によると、本件区間
内及びその周辺の土地において、動物につ
いては、文化財保護法(昭和25年法律第
214号)における天然記念物であるマガン
属、絶滅のおそれのある野生動植物の種の
保存に関する法律(平成4年法律第75号)
における国内希少野生動植物種であるチュ
ウヒ及びハヤブサ、環境省レッドリストに
絶滅危惧IB類として掲載されているシラ
コバト及びサンカノゴイ、絶滅危惧類と
して掲載されているトモエガモ、サシバ、
サンショウクイ、イチモジヒメヨトウ及び
ミナミメダカ、準絶滅危惧として掲載され
ているオオタカ、ヒクイナ等その他これら
の分類に該当しない学術上又は希少性等の
観点から重要な種が確認されている。植物
については、環境省レッドリストに絶滅危
倶類として掲載されているキンラン及び
ジョウロウスゲ、準絶滅危惧として掲載さ
れているミズニラ、カキツパタ等その他こ
れらの分類に該当しない学術上又は希少性
等の観点から重要な種が確認されている。
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国土交通省告示第百五十八号(一般国道6号改築工事の認定等) - 第5頁
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