その他令和7年3月3日
共済契約者への説明義務及び電磁的方法による情報提供に関する規定の抜粋
号外p.57
号外p.57
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨:抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
共済契約者への説明義務及び電磁的方法による情報提供に関する規定の抜粋
令和7年3月3日|p.57
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
二 (略)
二・三 (略)
ければならない。
を確保するための措置
(共済事業の運営に関する措置)
行おうとする共済事業実施組合について準用する。
ロイの書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供
イ当該共済契約に係る資産の運用状況を記載した書面の交付
る資産の運用状況を記載した書面に係る情報の提供を行うための措置
2第四十条第二項の規定は、前項第一号に規定する情報の提供を同号口に規定する方法により
約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うこと
て同じ。)に対し、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報につき、共済契
十条の二第十一項第一号イから二までの規定による被共済者を除く。第五十七条の二11お(1
当該共済契約に加入させるための行為に際して、役員等が、共済契約者及び被共済者(第二
代理若しくは媒介を行った団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の
四共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の
よる当該情報の提供の請求があった場合にあって14一、当該方法)11より、当該共済契約に係
に、、共済契約者に対し、次に掲げる方法のいずれか(当該共済契約者からイに掲げる方法に
において準用する場合を含む。)の規定により、 その共済事業に関し、 次に掲げる措置を講じな
第四十八条共済事業実施組合は、法第十五条の十四(法第九十六条第一項及び第百五条第一項
一特別勘定を設けた共済契約に関し、当該共済事業実施組合の役員又は使用人が、一年ごと
| 二電磁的記録媒体をもって調製するファTIjlに書面に記載すべき事項を記録したものを交付 | 方法により提供した当該組合の役員又は使用人は、当該交付をしたものとみなす。 | ||||||||||||||||||
| する方法)二電磁的記録媒体をもって調製するファTIjlに書面に記載すべき事項を記録したものを交付 | ロ当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイjlに記録された | TI)当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機と共済契約者の使用に係る電子計算 | 報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条にお13て「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的 | 五 (略) | 二・三(略)四共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の | (共済事業の運営に関する措置)第四十八条 共済事業実施組合は、 法第十五条の十四 (法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。 | 第四十八条 共済事業実施組合は、 法第十五条の十四 (法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。 | ||||||||||||
| する方法 | 法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けな(1旨の申出をする場合にあっては、 | 書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて共済契約者の閲覧に供し、当該共済契約者 | 機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、共済契約者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 | 方法により提供した当該組合の役員又は使用人は、当該交付をしたものとみなす。 | いう。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的 | 報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条にお13て「電磁的方法」と | 十条の二第九項第一号イから二までの規定による被共済者を除く。第五十七条の二11お11TI同じ。)に対し、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報につき、共済契約 | 代理若しくは媒介を行った団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の | 一特別勘定を設けた共済契約に関し、当該共済事業実施組合の役員又は使用人が、一年ごとに、共済契約者に対し、当該共済契約に係る資産の運用状況を記載した書面を交付するため | 14照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定共済契約を締結する行為 | から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契 | ||||||||
| する方法 | 機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、共済契約者の使用に係る電子計算機に備え | いう。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的 | 五 (略) | 同じ。)に対し、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報につき、共済契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを | 四共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の | (共済事業の運営に関する措置)第四十八条 共済事業実施組合は、 法第十五条の十四 (法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じな | 特定共済契約を締結する行為 | から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契 | |||||||||||
| 法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けな(1旨の申出をする場合にあっては、 | の使用に係る電子計算機に備えられたファイjl11当該書面に記載すべき事項を記録する方 | ロ当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイjlに記録された | 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又は口に掲げるもの | いう。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的 | 2前項の組合の役員又は使用人は、同項第一号の規定による書面の交付に代えて、当該共済契 | の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを確保するための措置 | 二・三(略)四共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の | 第四十八条 共済事業実施組合は、 法第十五条の十四 (法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。 | 特定共済契約を締結する行為 | 14照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、 | 約変更書面に記載されている事項であって同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事 | から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契 | |||||||
| 二電磁的記録媒体をもって調製するファTIjlに書面に記載すべき事項を記録したものを交付 | 当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイju(1その旨を記録 | 書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて共済契約者の閲覧に供し、当該共済契約者 | ロ当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイjlに記録された | 機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、共済契約者の使用に係る電子計算機に備え | 方法により提供した当該組合の役員又は使用人は、当該交付をしたものとみなす。 | いう。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的 | 2前項の組合の役員又は使用人は、同項第一号の規定による書面の交付に代えて、当該共済契 | 当該共済契約に加入させるための行為に際して、役員等が、共済契約者及び被共済者(第二 | 一特別勘定を設けた共済契約に関し、当該共済事業実施組合の役員又は使用人が、一年ごとに、共済契約者に対し、当該共済契約に係る資産の運用状況を記載した書面を交付するため | (共済事業の運営に関する措置)第四十八条 共済事業実施組合は、 法第十五条の十四 (法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じな | 14照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、 | 項に係るもの)に1113て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的 | から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契 | ||||||
| 二電磁的記録媒体をもって調製するファTIjlに書面に記載すべき事項を記録したものを交付 | 当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイju(1その旨を記録 | 書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて共済契約者の閲覧に供し、当該共済契約者 | ロ当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイjlに記録された | 機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、共済契約者の使用に係る電子計算機に備え | 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又は口に掲げるもの | いう。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的 | 約者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情 | の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを確保するための措置 | 十条の二第九項第一号イから二までの規定による被共済者を除く。第五十七条の二11お11TI | (共済事業の運営に関する措置)第四十八条 共済事業実施組合は、 法第十五条の十四 (法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じな | 14照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、 | 項に係るもの)に1113て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的 | から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契 | ||||||
| 当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイju(1その旨を記録 | 法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けな(1旨の申出をする場合にあっては、 | 書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて共済契約者の閲覧に供し、当該共済契約者 | ロ当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイjlに記録された | 機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、共済契約者の使用に係る電子計算機に備え | 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又は口に掲げるもの | いう。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的 | 2前項の組合の役員又は使用人は、同項第一号の規定による書面の交付に代えて、当該共済契 | の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを確保するための措置 | 十条の二第九項第一号イから二までの規定による被共済者を除く。第五十七条の二11お11TI | 一特別勘定を設けた共済契約に関し、当該共済事業実施組合の役員又は使用人が、一年ごとに、共済契約者に対し、当該共済契約に係る資産の運用状況を記載した書面を交付するため | 第四十八条 共済事業実施組合は、 法第十五条の十四 (法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。 | (共済事業の運営に関する措置)第四十八条 共済事業実施組合は、 法第十五条の十四 (法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じな | 14照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、 | 約変更書面に記載されている事項であって同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事 | から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契 | ||||
| 二電磁的記録媒体をもって調製するファTIjlに書面に記載すべき事項を記録したものを交付 | 当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイju(1その旨を記録 | の使用に係る電子計算機に備えられたファイjl11当該書面に記載すべき事項を記録する方 | 書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて共済契約者の閲覧に供し、当該共済契約者 | ロ当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイjlに記録された | 機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、共済契約者の使用に係る電子計算機に備え | 方法により提供した当該組合の役員又は使用人は、当該交付をしたものとみなす。 | いう。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的 | 2前項の組合の役員又は使用人は、同項第一号の規定による書面の交付に代えて、当該共済契 | の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを確保するための措置 | 当該共済契約に加入させるための行為に際して、役員等が、共済契約者及び被共済者(第二 | 一特別勘定を設けた共済契約に関し、当該共済事業実施組合の役員又は使用人が、一年ごとに、共済契約者に対し、当該共済契約に係る資産の運用状況を記載した書面を交付するため | (共済事業の運営に関する措置)第四十八条 共済事業実施組合は、 法第十五条の十四 (法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じな | (共済事業の運営に関する措置)第四十八条 共済事業実施組合は、 法第十五条の十四 (法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じな | 14照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、 | 約変更書面に記載されている事項であって同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事 | から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契 | |||
| の使用に係る電子計算機に備えられたファイjl11当該書面に記載すべき事項を記録する方 | 書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて共済契約者の閲覧に供し、当該共済契約者 | 機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、共済契約者の使用に係る電子計算機に備え | 機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、共済契約者の使用に係る電子計算機に備え | いう。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的 | 2前項の組合の役員又は使用人は、同項第一号の規定による書面の交付に代えて、当該共済契 | 代理若しくは媒介を行った団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該共済契約に加入させるための行為に際して、役員等が、共済契約者及び被共済者(第二十条の二第九項第一号イから二までの規定による被共済者を除く。第五十七条の二11お11TI同じ。)に対し、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報につき、共済契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを | (共済事業の運営に関する措置)第四十八条 共済事業実施組合は、 法第十五条の十四 (法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じな | 項に係るもの)に1113て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的 | から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契 | ||||||||||
| 二電磁的記録媒体をもって調製するファTIjlに書面に記載すべき事項を記録したものを交付 | の使用に係る電子計算機に備えられたファイjl11当該書面に記載すべき事項を記録する方 | 書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて共済契約者の閲覧に供し、当該共済契約者 | られたファイルに記録する方法 | 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又は口に掲げるものTI)当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機と共済契約者の使用に係る電子計算 | 方法により提供した当該組合の役員又は使用人は、当該交付をしたものとみなす。 | いう。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的 | 2前項の組合の役員又は使用人は、同項第一号の規定による書面の交付に代えて、当該共済契 | 当該共済契約に加入させるための行為に際して、役員等が、共済契約者及び被共済者(第二十条の二第九項第一号イから二までの規定による被共済者を除く。第五十七条の二11お11TI同じ。)に対し、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報につき、共済契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを | 一特別勘定を設けた共済契約に関し、当該共済事業実施組合の役員又は使用人が、一年ごと | (共済事業の運営に関する措置)第四十八条 共済事業実施組合は、 法第十五条の十四 (法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じな | 14照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、 | 項に係るもの)に1113て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的 | から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契 | ||||||
| 二電磁的記録媒体をもって調製するファTIjlに書面に記載すべき事項を記録したものを交付 | 当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイju(1その旨を記録 | の使用に係る電子計算機に備えられたファイjl11当該書面に記載すべき事項を記録する方 | 書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて共済契約者の閲覧に供し、当該共済契約者 | ロ当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイjlに記録された | TI)当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機と共済契約者の使用に係る電子計算 | 方法により提供した当該組合の役員又は使用人は、当該交付をしたものとみなす。 | 2前項の組合の役員又は使用人は、同項第一号の規定による書面の交付に代えて、当該共済契 | の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを | 代理若しくは媒介を行った団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該共済契約に加入させるための行為に際して、役員等が、共済契約者及び被共済者(第二十条の二第九項第一号イから二までの規定による被共済者を除く。第五十七条の二11お11TI同じ。)に対し、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報につき、共済契約 | 四共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の | (共済事業の運営に関する措置)第四十八条 共済事業実施組合は、 法第十五条の十四 (法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じな | 14照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、 | 約変更書面に記載されている事項であって同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事 | から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契 | |||||
| 二電磁的記録媒体をもって調製するファTIjlに書面に記載すべき事項を記録したものを交付 | の使用に係る電子計算機に備えられたファイjl11当該書面に記載すべき事項を記録する方 | 書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて共済契約者の閲覧に供し、当該共済契約者 | られたファイルに記録する方法 | 方法により提供した当該組合の役員又は使用人は、当該交付をしたものとみなす。 | いう。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的 | 約者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情 | の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを | 代理若しくは媒介を行った団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該共済契約に加入させるための行為に際して、役員等が、共済契約者及び被共済者(第二十条の二第九項第一号イから二までの規定による被共済者を除く。第五十七条の二11お11TI同じ。)に対し、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報につき、共済契約 | 一特別勘定を設けた共済契約に関し、当該共済事業実施組合の役員又は使用人が、一年ごとに、共済契約者に対し、当該共済契約に係る資産の運用状況を記載した書面を交付するため | (共済事業の運営に関する措置)第四十八条 共済事業実施組合は、 法第十五条の十四 (法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じな | 14照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、 | 約変更書面に記載されている事項であって同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事 | から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契 | ||||||
| 二電磁的記録媒体をもって調製するファTIjlに書面に記載すべき事項を記録したものを交付 | 法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けな(1旨の申出をする場合にあっては、 | の使用に係る電子計算機に備えられたファイjl11当該書面に記載すべき事項を記録する方 | 書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて共済契約者の閲覧に供し、当該共済契約者 | ロ当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイjlに記録された | 方法により提供した当該組合の役員又は使用人は、当該交付をしたものとみなす。 | いう。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的 | 約者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情 | 当該共済契約に加入させるための行為に際して、役員等が、共済契約者及び被共済者(第二十条の二第九項第一号イから二までの規定による被共済者を除く。第五十七条の二11お11TI同じ。)に対し、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報につき、共済契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを | 四共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の | 14照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、 | 項に係るもの)に1113て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的 | から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契 | |||||||
| 二電磁的記録媒体をもって調製するファTIjlに書面に記載すべき事項を記録したものを交付 | 法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けな(1旨の申出をする場合にあっては、 | 書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて共済契約者の閲覧に供し、当該共済契約者 | ロ当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイjlに記録された | いう。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的 | の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを | 代理若しくは媒介を行った団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該共済契約に加入させるための行為に際して、役員等が、共済契約者及び被共済者(第二十条の二第九項第一号イから二までの規定による被共済者を除く。第五十七条の二11お11TI | 一特別勘定を設けた共済契約に関し、当該共済事業実施組合の役員又は使用人が、一年ごとに、共済契約者に対し、当該共済契約に係る資産の運用状況を記載した書面を交付するため | 第四十八条 共済事業実施組合は、 法第十五条の十四 (法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じな | 14照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、 | 約変更書面に記載されている事項であって同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事 | から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契 | ||||||||
| 二電磁的記録媒体をもって調製するファTIjlに書面に記載すべき事項を記録したものを交付 | 法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けな(1旨の申出をする場合にあっては、 | の使用に係る電子計算機に備えられたファイjl11当該書面に記載すべき事項を記録する方 | 書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて共済契約者の閲覧に供し、当該共済契約者 | ロ当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイjlに記録された | 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又は口に掲げるものTI)当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機と共済契約者の使用に係る電子計算 | 方法により提供した当該組合の役員又は使用人は、当該交付をしたものとみなす。 | 2前項の組合の役員又は使用人は、同項第一号の規定による書面の交付に代えて、当該共済契 | 当該共済契約に加入させるための行為に際して、役員等が、共済契約者及び被共済者(第二十条の二第九項第一号イから二までの規定による被共済者を除く。第五十七条の二11お11TI同じ。)に対し、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報につき、共済契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを | 代理若しくは媒介を行った団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該共済契約に加入させるための行為に際して、役員等が、共済契約者及び被共済者(第二十条の二第九項第一号イから二までの規定による被共済者を除く。第五十七条の二11お11TI同じ。)に対し、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報につき、共済契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを | に、共済契約者に対し、当該共済契約に係る資産の運用状況を記載した書面を交付するため | 第四十八条 共済事業実施組合は、 法第十五条の十四 (法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じな | 項に係るもの)に1113て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的 | 約変更書面に記載されている事項であって同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事 | から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契 | |||||
| 当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイju(1その旨を記録 | の使用に係る電子計算機に備えられたファイjl11当該書面に記載すべき事項を記録する方 | 書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて共済契約者の閲覧に供し、当該共済契約者 | ロ当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイjlに記録された | TI)当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機と共済契約者の使用に係る電子計算 | 方法により提供した当該組合の役員又は使用人は、当該交付をしたものとみなす。 | いう。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的 | 約者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条にお13て「電磁的方法」と | に、共済契約者に対し、当該共済契約に係る資産の運用状況を記載した書面を交付するため | 14照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、 | 項に係るもの)に1113て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的 | から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契 | ||||||||
| 二電磁的記録媒体をもって調製するファTIjlに書面に記載すべき事項を記録したものを交付 | 法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けな(1旨の申出をする場合にあっては、 | の使用に係る電子計算機に備えられたファイjl11当該書面に記載すべき事項を記録する方 | 書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて共済契約者の閲覧に供し、当該共済契約者 | ロ当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイjlに記録された | 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又は口に掲げるもの | 方法により提供した当該組合の役員又は使用人は、当該交付をしたものとみなす。 | いう。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的 | 2前項の組合の役員又は使用人は、同項第一号の規定による書面の交付に代えて、当該共済契 | 代理若しくは媒介を行った団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該共済契約に加入させるための行為に際して、役員等が、共済契約者及び被共済者(第二十条の二第九項第一号イから二までの規定による被共済者を除く。第五十七条の二11お11TI同じ。)に対し、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報につき、共済契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを | 一特別勘定を設けた共済契約に関し、当該共済事業実施組合の役員又は使用人が、一年ごとに、共済契約者に対し、当該共済契約に係る資産の運用状況を記載した書面を交付するため | 第四十八条 共済事業実施組合は、 法第十五条の十四 (法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じな | 14照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、 | 約変更書面に記載されている事項であって同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事 | から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契 | |||||
| 二電磁的記録媒体をもって調製するファTIjlに書面に記載すべき事項を記録したものを交付 | 法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けな(1旨の申出をする場合にあっては、 | の使用に係る電子計算機に備えられたファイjl11当該書面に記載すべき事項を記録する方 | ロ当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイjlに記録された | TI)当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機と共済契約者の使用に係る電子計算 | 方法により提供した当該組合の役員又は使用人は、当該交付をしたものとみなす。 | 報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条にお13て「電磁的方法」と | 2前項の組合の役員又は使用人は、同項第一号の規定による書面の交付に代えて、当該共済契 | 当該共済契約に加入させるための行為に際して、役員等が、共済契約者及び被共済者(第二十条の二第九項第一号イから二までの規定による被共済者を除く。第五十七条の二11お11TI同じ。)に対し、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報につき、共済契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを | 四共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の | 第四十八条 共済事業実施組合は、 法第十五条の十四 (法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じな | 14照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、 | 項に係るもの)に1113て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的 | から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契 | ||||||
| 二電磁的記録媒体をもって調製するファTIjlに書面に記載すべき事項を記録したものを交付 | 法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けな(1旨の申出をする場合にあっては、 | の使用に係る電子計算機に備えられたファイjl11当該書面に記載すべき事項を記録する方 | 書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて共済契約者の閲覧に供し、当該共済契約者 | ロ当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイjlに記録された | TI)当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機と共済契約者の使用に係る電子計算 | 約者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情 | 当該共済契約に加入させるための行為に際して、役員等が、共済契約者及び被共済者(第二十条の二第九項第一号イから二までの規定による被共済者を除く。第五十七条の二11お11TI同じ。)に対し、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報につき、共済契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを | 一特別勘定を設けた共済契約に関し、当該共済事業実施組合の役員又は使用人が、一年ごとに、共済契約者に対し、当該共済契約に係る資産の運用状況を記載した書面を交付するため | 第四十八条 共済事業実施組合は、 法第十五条の十四 (法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じな | 約変更書面に記載されている事項であって同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事 | から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契 | ||||||||
| の使用に係る電子計算機に備えられたファイjl11当該書面に記載すべき事項を記録する方 | 書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて共済契約者の閲覧に供し、当該共済契約者 | ロ当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイjlに記録された | 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又は口に掲げるものTI)当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機と共済契約者の使用に係る電子計算 | 方法により提供した当該組合の役員又は使用人は、当該交付をしたものとみなす。 | いう。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的 | 2前項の組合の役員又は使用人は、同項第一号の規定による書面の交付に代えて、当該共済契 | 当該共済契約に加入させるための行為に際して、役員等が、共済契約者及び被共済者(第二十条の二第九項第一号イから二までの規定による被共済者を除く。第五十七条の二11お11TI同じ。)に対し、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報につき、共済契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを | 一特別勘定を設けた共済契約に関し、当該共済事業実施組合の役員又は使用人が、一年ごとに、共済契約者に対し、当該共済契約に係る資産の運用状況を記載した書面を交付するため | 第四十八条 共済事業実施組合は、 法第十五条の十四 (法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じな | 14照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、 | 項に係るもの)に1113て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的 | 約変更書面に記載されている事項であって同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事 | から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契 | ||||||
| 法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けな(1旨の申出をする場合にあっては、 | の使用に係る電子計算機に備えられたファイjl11当該書面に記載すべき事項を記録する方 | 書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて共済契約者の閲覧に供し、当該共済契約者 | 機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、共済契約者の使用に係る電子計算機に備え | TI)当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機と共済契約者の使用に係る電子計算 | 方法により提供した当該組合の役員又は使用人は、当該交付をしたものとみなす。 | いう。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的 | 2前項の組合の役員又は使用人は、同項第一号の規定による書面の交付に代えて、当該共済契 | 当該共済契約に加入させるための行為に際して、役員等が、共済契約者及び被共済者(第二十条の二第九項第一号イから二までの規定による被共済者を除く。第五十七条の二11お11TI同じ。)に対し、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報につき、共済契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを | 一特別勘定を設けた共済契約に関し、当該共済事業実施組合の役員又は使用人が、一年ごとに、共済契約者に対し、当該共済契約に係る資産の運用状況を記載した書面を交付するため | 14照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、 | 項に係るもの)に1113て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的 | 約変更書面に記載されている事項であって同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事 | から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契 | ||||||
| 二電磁的記録媒体をもって調製するファTIjlに書面に記載すべき事項を記録したものを交付 | 法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けな(1旨の申出をする場合にあっては、 | の使用に係る電子計算機に備えられたファイjl11当該書面に記載すべき事項を記録する方 | ロ当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイjlに記録された | 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又は口に掲げるものTI)当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機と共済契約者の使用に係る電子計算 | いう。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的 | 2前項の組合の役員又は使用人は、同項第一号の規定による書面の交付に代えて、当該共済契 | 一特別勘定を設けた共済契約に関し、当該共済事業実施組合の役員又は使用人が、一年ごとに、共済契約者に対し、当該共済契約に係る資産の運用状況を記載した書面を交付するため | 14照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、 | 約変更書面に記載されている事項であって同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事 | から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契 | |||||||||
| 法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けな(1旨の申出をする場合にあっては、 | の使用に係る電子計算機に備えられたファイjl11当該書面に記載すべき事項を記録する方 | 書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて共済契約者の閲覧に供し、当該共済契約者 | 機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、共済契約者の使用に係る電子計算機に備え | TI)当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機と共済契約者の使用に係る電子計算 | 方法により提供した当該組合の役員又は使用人は、当該交付をしたものとみなす。 | 報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条にお13て「電磁的方法」と | 2前項の組合の役員又は使用人は、同項第一号の規定による書面の交付に代えて、当該共済契 | 四共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の代理若しくは媒介を行った団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該共済契約に加入させるための行為に際して、役員等が、共済契約者及び被共済者(第二十条の二第九項第一号イから二までの規定による被共済者を除く。第五十七条の二11お11TI同じ。)に対し、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報につき、共済契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを | 一特別勘定を設けた共済契約に関し、当該共済事業実施組合の役員又は使用人が、一年ごとに、共済契約者に対し、当該共済契約に係る資産の運用状況を記載した書面を交付するため | 第四十八条 共済事業実施組合は、 法第十五条の十四 (法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じな | 14照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、 | 項に係るもの)に1113て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的 | 約変更書面に記載されている事項であって同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事 | から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契 | |||||
| 当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイju(1その旨を記録二電磁的記録媒体をもって調製するファTIjlに書面に記載すべき事項を記録したものを交付 | 当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイju(1その旨を記録 | の使用に係る電子計算機に備えられたファイjl11当該書面に記載すべき事項を記録する方 | 書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて共済契約者の閲覧に供し、当該共済契約者 | ロ当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイjlに記録された | 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又は口に掲げるものTI)当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機と共済契約者の使用に係る電子計算 | 方法により提供した当該組合の役員又は使用人は、当該交付をしたものとみなす。 | いう。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的 | 2前項の組合の役員又は使用人は、同項第一号の規定による書面の交付に代えて、当該共済契 | 当該共済契約に加入させるための行為に際して、役員等が、共済契約者及び被共済者(第二十条の二第九項第一号イから二までの規定による被共済者を除く。第五十七条の二11お11TI同じ。)に対し、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報につき、共済契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを | 一特別勘定を設けた共済契約に関し、当該共済事業実施組合の役員又は使用人が、一年ごとに、共済契約者に対し、当該共済契約に係る資産の運用状況を記載した書面を交付するため | 第四十八条 共済事業実施組合は、 法第十五条の十四 (法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じな | 14照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、 | 約変更書面に記載されている事項であって同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事 | ||||||
| 二電磁的記録媒体をもって調製するファTIjlに書面に記載すべき事項を記録したものを交付 | 法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けな(1旨の申出をする場合にあっては、当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイju(1その旨を記録 | の使用に係る電子計算機に備えられたファイjl11当該書面に記載すべき事項を記録する方 | の使用に係る電子計算機に備えられたファイjl11当該書面に記載すべき事項を記録する方 | ロ当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイjlに記録された | TI)当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機と共済契約者の使用に係る電子計算 | 方法により提供した当該組合の役員又は使用人は、当該交付をしたものとみなす。 | いう。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的 | 2前項の組合の役員又は使用人は、同項第一号の規定による書面の交付に代えて、当該共済契 | 四共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の代理若しくは媒介を行った団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該共済契約に加入させるための行為に際して、役員等が、共済契約者及び被共済者(第二十条の二第九項第一号イから二までの規定による被共済者を除く。第五十七条の二11お11TI同じ。)に対し、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報につき、共済契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを | 第四十八条 共済事業実施組合は、 法第十五条の十四 (法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じな | 14照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、 | 14照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、 | 項に係るもの)に1113て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的 | から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契 | |||||
| 二電磁的記録媒体をもって調製するファTIjlに書面に記載すべき事項を記録したものを交付 | 法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けな(1旨の申出をする場合にあっては、当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイju(1その旨を記録 | 書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて共済契約者の閲覧に供し、当該共済契約者 | 機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、共済契約者の使用に係る電子計算機に備え | 方法により提供した当該組合の役員又は使用人は、当該交付をしたものとみなす。一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又は口に掲げるものTI)当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機と共済契約者の使用に係る電子計算 | いう。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的 | 2前項の組合の役員又は使用人は、同項第一号の規定による書面の交付に代えて、当該共済契 | 当該共済契約に加入させるための行為に際して、役員等が、共済契約者及び被共済者(第二十条の二第九項第一号イから二までの規定による被共済者を除く。第五十七条の二11お11TI同じ。)に対し、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報につき、共済契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを | 代理若しくは媒介を行った団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該共済契約に加入させるための行為に際して、役員等が、共済契約者及び被共済者(第二十条の二第九項第一号イから二までの規定による被共済者を除く。第五十七条の二11お11TI同じ。)に対し、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報につき、共済契約 | 一特別勘定を設けた共済契約に関し、当該共済事業実施組合の役員又は使用人が、一年ごとに、共済契約者に対し、当該共済契約に係る資産の運用状況を記載した書面を交付するため | 第四十八条 共済事業実施組合は、 法第十五条の十四 (法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じな | 14照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、 | 項に係るもの)に1113て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的 | 約変更書面に記載されている事項であって同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事 | から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契 | |||||
| 二電磁的記録媒体をもって調製するファTIjlに書面に記載すべき事項を記録したものを交付 | の使用に係る電子計算機に備えられたファイjl11当該書面に記載すべき事項を記録する方 | の使用に係る電子計算機に備えられたファイjl11当該書面に記載すべき事項を記録する方 | ロ当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイjlに記録された | 機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、共済契約者の使用に係る電子計算機に備え | 方法により提供した当該組合の役員又は使用人は、当該交付をしたものとみなす。 | いう。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的 | 約者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情 | 当該共済契約に加入させるための行為に際して、役員等が、共済契約者及び被共済者(第二十条の二第九項第一号イから二までの規定による被共済者を除く。第五十七条の二11お11TI同じ。)に対し、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報につき、共済契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを | 代理若しくは媒介を行った団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の | 一特別勘定を設けた共済契約に関し、当該共済事業実施組合の役員又は使用人が、一年ごとに、共済契約者に対し、当該共済契約に係る資産の運用状況を記載した書面を交付するため | 第四十八条 共済事業実施組合は、 法第十五条の十四 (法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じな | 14照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、 | 項に係るもの)に1113て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的 | から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契 | |||||
| 当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイju(1その旨を記録二電磁的記録媒体をもって調製するファTIjlに書面に記載すべき事項を記録したものを交付 | 法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けな(1旨の申出をする場合にあっては、 | 書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて共済契約者の閲覧に供し、当該共済契約者 | 機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、共済契約者の使用に係る電子計算機に備え | TI)当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機と共済契約者の使用に係る電子計算 | 方法により提供した当該組合の役員又は使用人は、当該交付をしたものとみなす。 | いう。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的 | 2前項の組合の役員又は使用人は、同項第一号の規定による書面の交付に代えて、当該共済契 | 代理若しくは媒介を行った団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該共済契約に加入させるための行為に際して、役員等が、共済契約者及び被共済者(第二十条の二第九項第一号イから二までの規定による被共済者を除く。第五十七条の二11お11TI同じ。)に対し、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報につき、共済契約 | に、共済契約者に対し、当該共済契約に係る資産の運用状況を記載した書面を交付するため | 14照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、 | 約変更書面に記載されている事項であって同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事 | から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契 | |||||||
| の使用に係る電子計算機に備えられたファイjl11当該書面に記載すべき事項を記録する方 | ロ当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイjlに記録された | TI)当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機と共済契約者の使用に係る電子計算 | 方法により提供した当該組合の役員又は使用人は、当該交付をしたものとみなす。 | いう。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的 | 約者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情 | 当該共済契約に加入させるための行為に際して、役員等が、共済契約者及び被共済者(第二十条の二第九項第一号イから二までの規定による被共済者を除く。第五十七条の二11お11TI同じ。)に対し、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報につき、共済契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを | 一特別勘定を設けた共済契約に関し、当該共済事業実施組合の役員又は使用人が、一年ごとに、共済契約者に対し、当該共済契約に係る資産の運用状況を記載した書面を交付するため | 第四十八条 共済事業実施組合は、 法第十五条の十四 (法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じな | 14照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、 | 項に係るもの)に1113て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的 | から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契 | ||||||||
| 当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイju(1その旨を記録二電磁的記録媒体をもって調製するファTIjlに書面に記載すべき事項を記録したものを交付 | 法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けな(1旨の申出をする場合にあっては、当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイju(1その旨を記録 | 書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて共済契約者の閲覧に供し、当該共済契約者 | ロ当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイjlに記録された | 機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、共済契約者の使用に係る電子計算機に備え | 方法により提供した当該組合の役員又は使用人は、当該交付をしたものとみなす。 | いう。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的 | 2前項の組合の役員又は使用人は、同項第一号の規定による書面の交付に代えて、当該共済契 | 代理若しくは媒介を行った団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該共済契約に加入させるための行為に際して、役員等が、共済契約者及び被共済者(第二十条の二第九項第一号イから二までの規定による被共済者を除く。第五十七条の二11お11TI同じ。)に対し、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報につき、共済契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを | 一特別勘定を設けた共済契約に関し、当該共済事業実施組合の役員又は使用人が、一年ごとに、共済契約者に対し、当該共済契約に係る資産の運用状況を記載した書面を交付するため | 第四十八条 共済事業実施組合は、 法第十五条の十四 (法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じな | 14照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、 | 項に係るもの)に1113て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的 | から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契 | ||||||
| 書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて共済契約者の閲覧に供し、当該共済契約者 | TI)当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機と共済契約者の使用に係る電子計算 | 方法により提供した当該組合の役員又は使用人は、当該交付をしたものとみなす。 | いう。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的 | 約者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情 | 当該共済契約に加入させるための行為に際して、役員等が、共済契約者及び被共済者(第二十条の二第九項第一号イから二までの規定による被共済者を除く。第五十七条の二11お11TI同じ。)に対し、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報につき、共済契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを | 一特別勘定を設けた共済契約に関し、当該共済事業実施組合の役員又は使用人が、一年ごとに、共済契約者に対し、当該共済契約に係る資産の運用状況を記載した書面を交付するため | 第四十八条 共済事業実施組合は、 法第十五条の十四 (法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じな | 14照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、 | 項に係るもの)に1113て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的 | から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契 | |||||||||
| 法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けな(1旨の申出をする場合にあっては、 | の使用に係る電子計算機に備えられたファイjl11当該書面に記載すべき事項を記録する方 | ロ当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイjlに記録された | いう。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的 | 2前項の組合の役員又は使用人は、同項第一号の規定による書面の交付に代えて、当該共済契 | 当該共済契約に加入させるための行為に際して、役員等が、共済契約者及び被共済者(第二十条の二第九項第一号イから二までの規定による被共済者を除く。第五十七条の二11お11TI同じ。)に対し、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報につき、共済契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを | 一特別勘定を設けた共済契約に関し、当該共済事業実施組合の役員又は使用人が、一年ごとに、共済契約者に対し、当該共済契約に係る資産の運用状況を記載した書面を交付するため | 第四十八条 共済事業実施組合は、 法第十五条の十四 (法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じな | 14照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、 | 約変更書面に記載されている事項であって同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事 | から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契 | |||||||||
| 二電磁的記録媒体をもって調製するファTIjlに書面に記載すべき事項を記録したものを交付 | 法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けな(1旨の申出をする場合にあっては、当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイju(1その旨を記録 | の使用に係る電子計算機に備えられたファイjl11当該書面に記載すべき事項を記録する方 | 書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて共済契約者の閲覧に供し、当該共済契約者 | ロ当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイjlに記録された | 機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、共済契約者の使用に係る電子計算機に備え | いう。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的 | 約者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情 | 2前項の組合の役員又は使用人は、同項第一号の規定による書面の交付に代えて、当該共済契 | 一特別勘定を設けた共済契約に関し、当該共済事業実施組合の役員又は使用人が、一年ごとに、共済契約者に対し、当該共済契約に係る資産の運用状況を記載した書面を交付するため | 第四十八条 共済事業実施組合は、 法第十五条の十四 (法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じな | 14照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、 | 約変更書面に記載されている事項であって同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事 | から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契 | ||||||
| 二電磁的記録媒体をもって調製するファTIjlに書面に記載すべき事項を記録したものを交付 | の使用に係る電子計算機に備えられたファイjl11当該書面に記載すべき事項を記録する方 | 書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて共済契約者の閲覧に供し、当該共済契約者 | ロ当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイjlに記録された | 機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、共済契約者の使用に係る電子計算機に備え | いう。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的 | 報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条にお13て「電磁的方法」と | 2前項の組合の役員又は使用人は、同項第一号の規定による書面の交付に代えて、当該共済契 | 代理若しくは媒介を行った団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該共済契約に加入させるための行為に際して、役員等が、共済契約者及び被共済者(第二十条の二第九項第一号イから二までの規定による被共済者を除く。第五十七条の二11お11TI同じ。)に対し、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報につき、共済契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを | 一特別勘定を設けた共済契約に関し、当該共済事業実施組合の役員又は使用人が、一年ごとに、共済契約者に対し、当該共済契約に係る資産の運用状況を記載した書面を交付するため | 第四十八条 共済事業実施組合は、 法第十五条の十四 (法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じな | 14照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、 | 項に係るもの)に1113て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的 | 約変更書面に記載されている事項であって同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事 | から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契 | |||||
| 二電磁的記録媒体をもって調製するファTIjlに書面に記載すべき事項を記録したものを交付 | 法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けな(1旨の申出をする場合にあっては、当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイju(1その旨を記録 | ロ当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイjlに記録された | 機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、共済契約者の使用に係る電子計算機に備え | いう。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的 | 2前項の組合の役員又は使用人は、同項第一号の規定による書面の交付に代えて、当該共済契 | 一特別勘定を設けた共済契約に関し、当該共済事業実施組合の役員又は使用人が、一年ごとに、共済契約者に対し、当該共済契約に係る資産の運用状況を記載した書面を交付するため | 第四十八条 共済事業実施組合は、 法第十五条の十四 (法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じな | 14照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、 | |||||||||||
| 二電磁的記録媒体をもって調製するファTIjlに書面に記載すべき事項を記録したものを交付 | ロ当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイjlに記録された | いう。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的 | 2前項の組合の役員又は使用人は、同項第一号の規定による書面の交付に代えて、当該共済契 | 四共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の代理若しくは媒介を行った団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該共済契約に加入させるための行為に際して、役員等が、共済契約者及び被共済者(第二十条の二第九項第一号イから二までの規定による被共済者を除く。第五十七条の二11お11TI同じ。)に対し、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報につき、共済契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを | 一特別勘定を設けた共済契約に関し、当該共済事業実施組合の役員又は使用人が、一年ごとに、共済契約者に対し、当該共済契約に係る資産の運用状況を記載した書面を交付するため | 項に係るもの)に1113て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的 | 約変更書面に記載されている事項であって同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事 | から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契 | |||||||||||
| 当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイju(1その旨を記録二電磁的記録媒体をもって調製するファTIjlに書面に記載すべき事項を記録したものを交付 | 法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けな(1旨の申出をする場合にあっては、当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイju(1その旨を記録 | 書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて共済契約者の閲覧に供し、当該共済契約者の使用に係る電子計算機に備えられたファイjl11当該書面に記載すべき事項を記録する方 | TI)当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機と共済契約者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、共済契約者の使用に係る電子計算機に備え | いう。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的 | 2前項の組合の役員又は使用人は、同項第一号の規定による書面の交付に代えて、当該共済契 | に、共済契約者に対し、当該共済契約に係る資産の運用状況を記載した書面を交付するため | 第四十八条 共済事業実施組合は、 法第十五条の十四 (法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じな | 約変更書面に記載されている事項であって同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項に係るもの)に1113て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的 | |||||||||||
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために
会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。
天羅AIで監視する↗(別サービス・新しいタブで開きます)