その他令和7年3月3日

共済契約者への説明義務及び電磁的方法による情報提供に関する規定の抜粋

号外p.57

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共済契約者への説明義務及び電磁的方法による情報提供に関する規定の抜粋

令和7年3月3日|p.57

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二 (略)
二・三 (略)
ければならない。
を確保するための措置
(共済事業の運営に関する措置)
行おうとする共済事業実施組合について準用する。
ロイの書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供
イ当該共済契約に係る資産の運用状況を記載した書面の交付
る資産の運用状況を記載した書面に係る情報の提供を行うための措置
2第四十条第二項の規定は、前項第一号に規定する情報の提供を同号口に規定する方法により
約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うこと
て同じ。)に対し、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報につき、共済契
十条の二第十一項第一号イから二までの規定による被共済者を除く。第五十七条の二11お(1
当該共済契約に加入させるための行為に際して、役員等が、共済契約者及び被共済者(第二
代理若しくは媒介を行った団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の
四共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の
よる当該情報の提供の請求があった場合にあって14一、当該方法)11より、当該共済契約に係
に、、共済契約者に対し、次に掲げる方法のいずれか(当該共済契約者からイに掲げる方法に
において準用する場合を含む。)の規定により、 その共済事業に関し、 次に掲げる措置を講じな
第四十八条共済事業実施組合は、法第十五条の十四(法第九十六条第一項及び第百五条第一項
一特別勘定を設けた共済契約に関し、当該共済事業実施組合の役員又は使用人が、一年ごと
二電磁的記録媒体をもって調製するファTIjlに書面に記載すべき事項を記録したものを交付方法により提供した当該組合の役員又は使用人は、当該交付をしたものとみなす。
する方法)二電磁的記録媒体をもって調製するファTIjlに書面に記載すべき事項を記録したものを交付ロ当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイjlに記録されたTI)当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機と共済契約者の使用に係る電子計算報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条にお13て「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的五 (略)二・三(略)四共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の(共済事業の運営に関する措置)第四十八条 共済事業実施組合は、 法第十五条の十四 (法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。第四十八条 共済事業実施組合は、 法第十五条の十四 (法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。
する方法法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けな(1旨の申出をする場合にあっては、書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて共済契約者の閲覧に供し、当該共済契約者機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、共済契約者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法方法により提供した当該組合の役員又は使用人は、当該交付をしたものとみなす。いう。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条にお13て「電磁的方法」と十条の二第九項第一号イから二までの規定による被共済者を除く。第五十七条の二11お11TI同じ。)に対し、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報につき、共済契約代理若しくは媒介を行った団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の一特別勘定を設けた共済契約に関し、当該共済事業実施組合の役員又は使用人が、一年ごとに、共済契約者に対し、当該共済契約に係る資産の運用状況を記載した書面を交付するため14照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定共済契約を締結する行為から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契
する方法機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、共済契約者の使用に係る電子計算機に備えいう。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的五 (略)同じ。)に対し、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報につき、共済契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを四共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の(共済事業の運営に関する措置)第四十八条 共済事業実施組合は、 法第十五条の十四 (法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じな特定共済契約を締結する行為から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契
法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けな(1旨の申出をする場合にあっては、の使用に係る電子計算機に備えられたファイjl11当該書面に記載すべき事項を記録する方ロ当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイjlに記録された一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又は口に掲げるものいう。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的2前項の組合の役員又は使用人は、同項第一号の規定による書面の交付に代えて、当該共済契の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを確保するための措置二・三(略)四共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の第四十八条 共済事業実施組合は、 法第十五条の十四 (法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。特定共済契約を締結する行為14照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、約変更書面に記載されている事項であって同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契
二電磁的記録媒体をもって調製するファTIjlに書面に記載すべき事項を記録したものを交付当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイju(1その旨を記録書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて共済契約者の閲覧に供し、当該共済契約者ロ当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイjlに記録された機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、共済契約者の使用に係る電子計算機に備え方法により提供した当該組合の役員又は使用人は、当該交付をしたものとみなす。いう。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的2前項の組合の役員又は使用人は、同項第一号の規定による書面の交付に代えて、当該共済契当該共済契約に加入させるための行為に際して、役員等が、共済契約者及び被共済者(第二一特別勘定を設けた共済契約に関し、当該共済事業実施組合の役員又は使用人が、一年ごとに、共済契約者に対し、当該共済契約に係る資産の運用状況を記載した書面を交付するため(共済事業の運営に関する措置)第四十八条 共済事業実施組合は、 法第十五条の十四 (法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じな14照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、項に係るもの)に1113て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契
二電磁的記録媒体をもって調製するファTIjlに書面に記載すべき事項を記録したものを交付当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイju(1その旨を記録書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて共済契約者の閲覧に供し、当該共済契約者ロ当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイjlに記録された機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、共済契約者の使用に係る電子計算機に備え一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又は口に掲げるものいう。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的約者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを確保するための措置十条の二第九項第一号イから二までの規定による被共済者を除く。第五十七条の二11お11TI(共済事業の運営に関する措置)第四十八条 共済事業実施組合は、 法第十五条の十四 (法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じな14照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、項に係るもの)に1113て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契
当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイju(1その旨を記録法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けな(1旨の申出をする場合にあっては、書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて共済契約者の閲覧に供し、当該共済契約者ロ当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイjlに記録された機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、共済契約者の使用に係る電子計算機に備え一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又は口に掲げるものいう。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的2前項の組合の役員又は使用人は、同項第一号の規定による書面の交付に代えて、当該共済契の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを確保するための措置十条の二第九項第一号イから二までの規定による被共済者を除く。第五十七条の二11お11TI一特別勘定を設けた共済契約に関し、当該共済事業実施組合の役員又は使用人が、一年ごとに、共済契約者に対し、当該共済契約に係る資産の運用状況を記載した書面を交付するため第四十八条 共済事業実施組合は、 法第十五条の十四 (法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。(共済事業の運営に関する措置)第四十八条 共済事業実施組合は、 法第十五条の十四 (法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じな14照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、約変更書面に記載されている事項であって同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契
二電磁的記録媒体をもって調製するファTIjlに書面に記載すべき事項を記録したものを交付当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイju(1その旨を記録の使用に係る電子計算機に備えられたファイjl11当該書面に記載すべき事項を記録する方書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて共済契約者の閲覧に供し、当該共済契約者ロ当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイjlに記録された機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、共済契約者の使用に係る電子計算機に備え方法により提供した当該組合の役員又は使用人は、当該交付をしたものとみなす。いう。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的2前項の組合の役員又は使用人は、同項第一号の規定による書面の交付に代えて、当該共済契の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを確保するための措置当該共済契約に加入させるための行為に際して、役員等が、共済契約者及び被共済者(第二一特別勘定を設けた共済契約に関し、当該共済事業実施組合の役員又は使用人が、一年ごとに、共済契約者に対し、当該共済契約に係る資産の運用状況を記載した書面を交付するため(共済事業の運営に関する措置)第四十八条 共済事業実施組合は、 法第十五条の十四 (法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じな(共済事業の運営に関する措置)第四十八条 共済事業実施組合は、 法第十五条の十四 (法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じな14照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、約変更書面に記載されている事項であって同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契
の使用に係る電子計算機に備えられたファイjl11当該書面に記載すべき事項を記録する方書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて共済契約者の閲覧に供し、当該共済契約者機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、共済契約者の使用に係る電子計算機に備え機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、共済契約者の使用に係る電子計算機に備えいう。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的2前項の組合の役員又は使用人は、同項第一号の規定による書面の交付に代えて、当該共済契代理若しくは媒介を行った団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該共済契約に加入させるための行為に際して、役員等が、共済契約者及び被共済者(第二十条の二第九項第一号イから二までの規定による被共済者を除く。第五十七条の二11お11TI同じ。)に対し、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報につき、共済契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを(共済事業の運営に関する措置)第四十八条 共済事業実施組合は、 法第十五条の十四 (法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じな項に係るもの)に1113て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契
二電磁的記録媒体をもって調製するファTIjlに書面に記載すべき事項を記録したものを交付の使用に係る電子計算機に備えられたファイjl11当該書面に記載すべき事項を記録する方書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて共済契約者の閲覧に供し、当該共済契約者られたファイルに記録する方法一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又は口に掲げるものTI)当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機と共済契約者の使用に係る電子計算方法により提供した当該組合の役員又は使用人は、当該交付をしたものとみなす。いう。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的2前項の組合の役員又は使用人は、同項第一号の規定による書面の交付に代えて、当該共済契当該共済契約に加入させるための行為に際して、役員等が、共済契約者及び被共済者(第二十条の二第九項第一号イから二までの規定による被共済者を除く。第五十七条の二11お11TI同じ。)に対し、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報につき、共済契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを一特別勘定を設けた共済契約に関し、当該共済事業実施組合の役員又は使用人が、一年ごと(共済事業の運営に関する措置)第四十八条 共済事業実施組合は、 法第十五条の十四 (法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じな14照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、項に係るもの)に1113て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契
二電磁的記録媒体をもって調製するファTIjlに書面に記載すべき事項を記録したものを交付当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイju(1その旨を記録の使用に係る電子計算機に備えられたファイjl11当該書面に記載すべき事項を記録する方書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて共済契約者の閲覧に供し、当該共済契約者ロ当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイjlに記録されたTI)当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機と共済契約者の使用に係る電子計算方法により提供した当該組合の役員又は使用人は、当該交付をしたものとみなす。2前項の組合の役員又は使用人は、同項第一号の規定による書面の交付に代えて、当該共済契の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを代理若しくは媒介を行った団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該共済契約に加入させるための行為に際して、役員等が、共済契約者及び被共済者(第二十条の二第九項第一号イから二までの規定による被共済者を除く。第五十七条の二11お11TI同じ。)に対し、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報につき、共済契約四共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の(共済事業の運営に関する措置)第四十八条 共済事業実施組合は、 法第十五条の十四 (法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じな14照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、約変更書面に記載されている事項であって同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契
二電磁的記録媒体をもって調製するファTIjlに書面に記載すべき事項を記録したものを交付の使用に係る電子計算機に備えられたファイjl11当該書面に記載すべき事項を記録する方書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて共済契約者の閲覧に供し、当該共済契約者られたファイルに記録する方法方法により提供した当該組合の役員又は使用人は、当該交付をしたものとみなす。いう。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的約者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを代理若しくは媒介を行った団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該共済契約に加入させるための行為に際して、役員等が、共済契約者及び被共済者(第二十条の二第九項第一号イから二までの規定による被共済者を除く。第五十七条の二11お11TI同じ。)に対し、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報につき、共済契約一特別勘定を設けた共済契約に関し、当該共済事業実施組合の役員又は使用人が、一年ごとに、共済契約者に対し、当該共済契約に係る資産の運用状況を記載した書面を交付するため(共済事業の運営に関する措置)第四十八条 共済事業実施組合は、 法第十五条の十四 (法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じな14照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、約変更書面に記載されている事項であって同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契
二電磁的記録媒体をもって調製するファTIjlに書面に記載すべき事項を記録したものを交付法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けな(1旨の申出をする場合にあっては、の使用に係る電子計算機に備えられたファイjl11当該書面に記載すべき事項を記録する方書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて共済契約者の閲覧に供し、当該共済契約者ロ当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイjlに記録された方法により提供した当該組合の役員又は使用人は、当該交付をしたものとみなす。いう。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的約者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情当該共済契約に加入させるための行為に際して、役員等が、共済契約者及び被共済者(第二十条の二第九項第一号イから二までの規定による被共済者を除く。第五十七条の二11お11TI同じ。)に対し、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報につき、共済契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを四共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の14照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、項に係るもの)に1113て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契
二電磁的記録媒体をもって調製するファTIjlに書面に記載すべき事項を記録したものを交付法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けな(1旨の申出をする場合にあっては、書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて共済契約者の閲覧に供し、当該共済契約者ロ当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイjlに記録されたいう。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを代理若しくは媒介を行った団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該共済契約に加入させるための行為に際して、役員等が、共済契約者及び被共済者(第二十条の二第九項第一号イから二までの規定による被共済者を除く。第五十七条の二11お11TI一特別勘定を設けた共済契約に関し、当該共済事業実施組合の役員又は使用人が、一年ごとに、共済契約者に対し、当該共済契約に係る資産の運用状況を記載した書面を交付するため第四十八条 共済事業実施組合は、 法第十五条の十四 (法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じな14照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、約変更書面に記載されている事項であって同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契
二電磁的記録媒体をもって調製するファTIjlに書面に記載すべき事項を記録したものを交付法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けな(1旨の申出をする場合にあっては、の使用に係る電子計算機に備えられたファイjl11当該書面に記載すべき事項を記録する方書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて共済契約者の閲覧に供し、当該共済契約者ロ当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイjlに記録された一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又は口に掲げるものTI)当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機と共済契約者の使用に係る電子計算方法により提供した当該組合の役員又は使用人は、当該交付をしたものとみなす。2前項の組合の役員又は使用人は、同項第一号の規定による書面の交付に代えて、当該共済契当該共済契約に加入させるための行為に際して、役員等が、共済契約者及び被共済者(第二十条の二第九項第一号イから二までの規定による被共済者を除く。第五十七条の二11お11TI同じ。)に対し、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報につき、共済契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを代理若しくは媒介を行った団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該共済契約に加入させるための行為に際して、役員等が、共済契約者及び被共済者(第二十条の二第九項第一号イから二までの規定による被共済者を除く。第五十七条の二11お11TI同じ。)に対し、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報につき、共済契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことをに、共済契約者に対し、当該共済契約に係る資産の運用状況を記載した書面を交付するため第四十八条 共済事業実施組合は、 法第十五条の十四 (法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じな項に係るもの)に1113て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的約変更書面に記載されている事項であって同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契
当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイju(1その旨を記録の使用に係る電子計算機に備えられたファイjl11当該書面に記載すべき事項を記録する方書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて共済契約者の閲覧に供し、当該共済契約者ロ当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイjlに記録されたTI)当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機と共済契約者の使用に係る電子計算方法により提供した当該組合の役員又は使用人は、当該交付をしたものとみなす。いう。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的約者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条にお13て「電磁的方法」とに、共済契約者に対し、当該共済契約に係る資産の運用状況を記載した書面を交付するため14照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、項に係るもの)に1113て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契
二電磁的記録媒体をもって調製するファTIjlに書面に記載すべき事項を記録したものを交付法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けな(1旨の申出をする場合にあっては、の使用に係る電子計算機に備えられたファイjl11当該書面に記載すべき事項を記録する方書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて共済契約者の閲覧に供し、当該共済契約者ロ当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイjlに記録された一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又は口に掲げるもの方法により提供した当該組合の役員又は使用人は、当該交付をしたものとみなす。いう。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的2前項の組合の役員又は使用人は、同項第一号の規定による書面の交付に代えて、当該共済契代理若しくは媒介を行った団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該共済契約に加入させるための行為に際して、役員等が、共済契約者及び被共済者(第二十条の二第九項第一号イから二までの規定による被共済者を除く。第五十七条の二11お11TI同じ。)に対し、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報につき、共済契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを一特別勘定を設けた共済契約に関し、当該共済事業実施組合の役員又は使用人が、一年ごとに、共済契約者に対し、当該共済契約に係る資産の運用状況を記載した書面を交付するため第四十八条 共済事業実施組合は、 法第十五条の十四 (法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じな14照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、約変更書面に記載されている事項であって同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契
二電磁的記録媒体をもって調製するファTIjlに書面に記載すべき事項を記録したものを交付法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けな(1旨の申出をする場合にあっては、の使用に係る電子計算機に備えられたファイjl11当該書面に記載すべき事項を記録する方ロ当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイjlに記録されたTI)当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機と共済契約者の使用に係る電子計算方法により提供した当該組合の役員又は使用人は、当該交付をしたものとみなす。報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条にお13て「電磁的方法」と2前項の組合の役員又は使用人は、同項第一号の規定による書面の交付に代えて、当該共済契当該共済契約に加入させるための行為に際して、役員等が、共済契約者及び被共済者(第二十条の二第九項第一号イから二までの規定による被共済者を除く。第五十七条の二11お11TI同じ。)に対し、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報につき、共済契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを四共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の第四十八条 共済事業実施組合は、 法第十五条の十四 (法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じな14照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、項に係るもの)に1113て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契
二電磁的記録媒体をもって調製するファTIjlに書面に記載すべき事項を記録したものを交付法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けな(1旨の申出をする場合にあっては、の使用に係る電子計算機に備えられたファイjl11当該書面に記載すべき事項を記録する方書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて共済契約者の閲覧に供し、当該共済契約者ロ当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイjlに記録されたTI)当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機と共済契約者の使用に係る電子計算約者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情当該共済契約に加入させるための行為に際して、役員等が、共済契約者及び被共済者(第二十条の二第九項第一号イから二までの規定による被共済者を除く。第五十七条の二11お11TI同じ。)に対し、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報につき、共済契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを一特別勘定を設けた共済契約に関し、当該共済事業実施組合の役員又は使用人が、一年ごとに、共済契約者に対し、当該共済契約に係る資産の運用状況を記載した書面を交付するため第四十八条 共済事業実施組合は、 法第十五条の十四 (法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じな約変更書面に記載されている事項であって同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契
の使用に係る電子計算機に備えられたファイjl11当該書面に記載すべき事項を記録する方書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて共済契約者の閲覧に供し、当該共済契約者ロ当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイjlに記録された一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又は口に掲げるものTI)当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機と共済契約者の使用に係る電子計算方法により提供した当該組合の役員又は使用人は、当該交付をしたものとみなす。いう。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的2前項の組合の役員又は使用人は、同項第一号の規定による書面の交付に代えて、当該共済契当該共済契約に加入させるための行為に際して、役員等が、共済契約者及び被共済者(第二十条の二第九項第一号イから二までの規定による被共済者を除く。第五十七条の二11お11TI同じ。)に対し、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報につき、共済契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを一特別勘定を設けた共済契約に関し、当該共済事業実施組合の役員又は使用人が、一年ごとに、共済契約者に対し、当該共済契約に係る資産の運用状況を記載した書面を交付するため第四十八条 共済事業実施組合は、 法第十五条の十四 (法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じな14照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、項に係るもの)に1113て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的約変更書面に記載されている事項であって同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契
法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けな(1旨の申出をする場合にあっては、の使用に係る電子計算機に備えられたファイjl11当該書面に記載すべき事項を記録する方書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて共済契約者の閲覧に供し、当該共済契約者機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、共済契約者の使用に係る電子計算機に備えTI)当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機と共済契約者の使用に係る電子計算方法により提供した当該組合の役員又は使用人は、当該交付をしたものとみなす。いう。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的2前項の組合の役員又は使用人は、同項第一号の規定による書面の交付に代えて、当該共済契当該共済契約に加入させるための行為に際して、役員等が、共済契約者及び被共済者(第二十条の二第九項第一号イから二までの規定による被共済者を除く。第五十七条の二11お11TI同じ。)に対し、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報につき、共済契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを一特別勘定を設けた共済契約に関し、当該共済事業実施組合の役員又は使用人が、一年ごとに、共済契約者に対し、当該共済契約に係る資産の運用状況を記載した書面を交付するため14照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、項に係るもの)に1113て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的約変更書面に記載されている事項であって同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契
二電磁的記録媒体をもって調製するファTIjlに書面に記載すべき事項を記録したものを交付法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けな(1旨の申出をする場合にあっては、の使用に係る電子計算機に備えられたファイjl11当該書面に記載すべき事項を記録する方ロ当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイjlに記録された一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又は口に掲げるものTI)当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機と共済契約者の使用に係る電子計算いう。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的2前項の組合の役員又は使用人は、同項第一号の規定による書面の交付に代えて、当該共済契一特別勘定を設けた共済契約に関し、当該共済事業実施組合の役員又は使用人が、一年ごとに、共済契約者に対し、当該共済契約に係る資産の運用状況を記載した書面を交付するため14照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、約変更書面に記載されている事項であって同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契
法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けな(1旨の申出をする場合にあっては、の使用に係る電子計算機に備えられたファイjl11当該書面に記載すべき事項を記録する方書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて共済契約者の閲覧に供し、当該共済契約者機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、共済契約者の使用に係る電子計算機に備えTI)当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機と共済契約者の使用に係る電子計算方法により提供した当該組合の役員又は使用人は、当該交付をしたものとみなす。報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条にお13て「電磁的方法」と2前項の組合の役員又は使用人は、同項第一号の規定による書面の交付に代えて、当該共済契四共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の代理若しくは媒介を行った団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該共済契約に加入させるための行為に際して、役員等が、共済契約者及び被共済者(第二十条の二第九項第一号イから二までの規定による被共済者を除く。第五十七条の二11お11TI同じ。)に対し、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報につき、共済契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを一特別勘定を設けた共済契約に関し、当該共済事業実施組合の役員又は使用人が、一年ごとに、共済契約者に対し、当該共済契約に係る資産の運用状況を記載した書面を交付するため第四十八条 共済事業実施組合は、 法第十五条の十四 (法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じな14照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、項に係るもの)に1113て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的約変更書面に記載されている事項であって同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契
当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイju(1その旨を記録二電磁的記録媒体をもって調製するファTIjlに書面に記載すべき事項を記録したものを交付当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイju(1その旨を記録の使用に係る電子計算機に備えられたファイjl11当該書面に記載すべき事項を記録する方書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて共済契約者の閲覧に供し、当該共済契約者ロ当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイjlに記録された一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又は口に掲げるものTI)当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機と共済契約者の使用に係る電子計算方法により提供した当該組合の役員又は使用人は、当該交付をしたものとみなす。いう。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的2前項の組合の役員又は使用人は、同項第一号の規定による書面の交付に代えて、当該共済契当該共済契約に加入させるための行為に際して、役員等が、共済契約者及び被共済者(第二十条の二第九項第一号イから二までの規定による被共済者を除く。第五十七条の二11お11TI同じ。)に対し、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報につき、共済契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを一特別勘定を設けた共済契約に関し、当該共済事業実施組合の役員又は使用人が、一年ごとに、共済契約者に対し、当該共済契約に係る資産の運用状況を記載した書面を交付するため第四十八条 共済事業実施組合は、 法第十五条の十四 (法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じな14照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、約変更書面に記載されている事項であって同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事
二電磁的記録媒体をもって調製するファTIjlに書面に記載すべき事項を記録したものを交付法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けな(1旨の申出をする場合にあっては、当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイju(1その旨を記録の使用に係る電子計算機に備えられたファイjl11当該書面に記載すべき事項を記録する方の使用に係る電子計算機に備えられたファイjl11当該書面に記載すべき事項を記録する方ロ当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイjlに記録されたTI)当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機と共済契約者の使用に係る電子計算方法により提供した当該組合の役員又は使用人は、当該交付をしたものとみなす。いう。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的2前項の組合の役員又は使用人は、同項第一号の規定による書面の交付に代えて、当該共済契四共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の代理若しくは媒介を行った団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該共済契約に加入させるための行為に際して、役員等が、共済契約者及び被共済者(第二十条の二第九項第一号イから二までの規定による被共済者を除く。第五十七条の二11お11TI同じ。)に対し、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報につき、共済契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを第四十八条 共済事業実施組合は、 法第十五条の十四 (法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じな14照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、14照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、項に係るもの)に1113て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契
二電磁的記録媒体をもって調製するファTIjlに書面に記載すべき事項を記録したものを交付法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けな(1旨の申出をする場合にあっては、当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイju(1その旨を記録書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて共済契約者の閲覧に供し、当該共済契約者機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、共済契約者の使用に係る電子計算機に備え方法により提供した当該組合の役員又は使用人は、当該交付をしたものとみなす。一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又は口に掲げるものTI)当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機と共済契約者の使用に係る電子計算いう。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的2前項の組合の役員又は使用人は、同項第一号の規定による書面の交付に代えて、当該共済契当該共済契約に加入させるための行為に際して、役員等が、共済契約者及び被共済者(第二十条の二第九項第一号イから二までの規定による被共済者を除く。第五十七条の二11お11TI同じ。)に対し、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報につき、共済契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを代理若しくは媒介を行った団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該共済契約に加入させるための行為に際して、役員等が、共済契約者及び被共済者(第二十条の二第九項第一号イから二までの規定による被共済者を除く。第五十七条の二11お11TI同じ。)に対し、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報につき、共済契約一特別勘定を設けた共済契約に関し、当該共済事業実施組合の役員又は使用人が、一年ごとに、共済契約者に対し、当該共済契約に係る資産の運用状況を記載した書面を交付するため第四十八条 共済事業実施組合は、 法第十五条の十四 (法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じな14照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、項に係るもの)に1113て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的約変更書面に記載されている事項であって同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契
二電磁的記録媒体をもって調製するファTIjlに書面に記載すべき事項を記録したものを交付の使用に係る電子計算機に備えられたファイjl11当該書面に記載すべき事項を記録する方の使用に係る電子計算機に備えられたファイjl11当該書面に記載すべき事項を記録する方ロ当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイjlに記録された機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、共済契約者の使用に係る電子計算機に備え方法により提供した当該組合の役員又は使用人は、当該交付をしたものとみなす。いう。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的約者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情当該共済契約に加入させるための行為に際して、役員等が、共済契約者及び被共済者(第二十条の二第九項第一号イから二までの規定による被共済者を除く。第五十七条の二11お11TI同じ。)に対し、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報につき、共済契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを代理若しくは媒介を行った団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の一特別勘定を設けた共済契約に関し、当該共済事業実施組合の役員又は使用人が、一年ごとに、共済契約者に対し、当該共済契約に係る資産の運用状況を記載した書面を交付するため第四十八条 共済事業実施組合は、 法第十五条の十四 (法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じな14照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、項に係るもの)に1113て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契
当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイju(1その旨を記録二電磁的記録媒体をもって調製するファTIjlに書面に記載すべき事項を記録したものを交付法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けな(1旨の申出をする場合にあっては、書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて共済契約者の閲覧に供し、当該共済契約者機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、共済契約者の使用に係る電子計算機に備えTI)当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機と共済契約者の使用に係る電子計算方法により提供した当該組合の役員又は使用人は、当該交付をしたものとみなす。いう。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的2前項の組合の役員又は使用人は、同項第一号の規定による書面の交付に代えて、当該共済契代理若しくは媒介を行った団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該共済契約に加入させるための行為に際して、役員等が、共済契約者及び被共済者(第二十条の二第九項第一号イから二までの規定による被共済者を除く。第五十七条の二11お11TI同じ。)に対し、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報につき、共済契約に、共済契約者に対し、当該共済契約に係る資産の運用状況を記載した書面を交付するため14照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、約変更書面に記載されている事項であって同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契
の使用に係る電子計算機に備えられたファイjl11当該書面に記載すべき事項を記録する方ロ当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイjlに記録されたTI)当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機と共済契約者の使用に係る電子計算方法により提供した当該組合の役員又は使用人は、当該交付をしたものとみなす。いう。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的約者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情当該共済契約に加入させるための行為に際して、役員等が、共済契約者及び被共済者(第二十条の二第九項第一号イから二までの規定による被共済者を除く。第五十七条の二11お11TI同じ。)に対し、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報につき、共済契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを一特別勘定を設けた共済契約に関し、当該共済事業実施組合の役員又は使用人が、一年ごとに、共済契約者に対し、当該共済契約に係る資産の運用状況を記載した書面を交付するため第四十八条 共済事業実施組合は、 法第十五条の十四 (法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じな14照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、項に係るもの)に1113て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契
当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイju(1その旨を記録二電磁的記録媒体をもって調製するファTIjlに書面に記載すべき事項を記録したものを交付法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けな(1旨の申出をする場合にあっては、当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイju(1その旨を記録書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて共済契約者の閲覧に供し、当該共済契約者ロ当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイjlに記録された機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、共済契約者の使用に係る電子計算機に備え方法により提供した当該組合の役員又は使用人は、当該交付をしたものとみなす。いう。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的2前項の組合の役員又は使用人は、同項第一号の規定による書面の交付に代えて、当該共済契代理若しくは媒介を行った団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該共済契約に加入させるための行為に際して、役員等が、共済契約者及び被共済者(第二十条の二第九項第一号イから二までの規定による被共済者を除く。第五十七条の二11お11TI同じ。)に対し、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報につき、共済契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを一特別勘定を設けた共済契約に関し、当該共済事業実施組合の役員又は使用人が、一年ごとに、共済契約者に対し、当該共済契約に係る資産の運用状況を記載した書面を交付するため第四十八条 共済事業実施組合は、 法第十五条の十四 (法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じな14照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、項に係るもの)に1113て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契
書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて共済契約者の閲覧に供し、当該共済契約者TI)当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機と共済契約者の使用に係る電子計算方法により提供した当該組合の役員又は使用人は、当該交付をしたものとみなす。いう。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的約者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情当該共済契約に加入させるための行為に際して、役員等が、共済契約者及び被共済者(第二十条の二第九項第一号イから二までの規定による被共済者を除く。第五十七条の二11お11TI同じ。)に対し、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報につき、共済契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを一特別勘定を設けた共済契約に関し、当該共済事業実施組合の役員又は使用人が、一年ごとに、共済契約者に対し、当該共済契約に係る資産の運用状況を記載した書面を交付するため第四十八条 共済事業実施組合は、 法第十五条の十四 (法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じな14照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、項に係るもの)に1113て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契
法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けな(1旨の申出をする場合にあっては、の使用に係る電子計算機に備えられたファイjl11当該書面に記載すべき事項を記録する方ロ当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイjlに記録されたいう。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的2前項の組合の役員又は使用人は、同項第一号の規定による書面の交付に代えて、当該共済契当該共済契約に加入させるための行為に際して、役員等が、共済契約者及び被共済者(第二十条の二第九項第一号イから二までの規定による被共済者を除く。第五十七条の二11お11TI同じ。)に対し、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報につき、共済契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを一特別勘定を設けた共済契約に関し、当該共済事業実施組合の役員又は使用人が、一年ごとに、共済契約者に対し、当該共済契約に係る資産の運用状況を記載した書面を交付するため第四十八条 共済事業実施組合は、 法第十五条の十四 (法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じな14照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、約変更書面に記載されている事項であって同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契
二電磁的記録媒体をもって調製するファTIjlに書面に記載すべき事項を記録したものを交付法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けな(1旨の申出をする場合にあっては、当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイju(1その旨を記録の使用に係る電子計算機に備えられたファイjl11当該書面に記載すべき事項を記録する方書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて共済契約者の閲覧に供し、当該共済契約者ロ当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイjlに記録された機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、共済契約者の使用に係る電子計算機に備えいう。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的約者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情2前項の組合の役員又は使用人は、同項第一号の規定による書面の交付に代えて、当該共済契一特別勘定を設けた共済契約に関し、当該共済事業実施組合の役員又は使用人が、一年ごとに、共済契約者に対し、当該共済契約に係る資産の運用状況を記載した書面を交付するため第四十八条 共済事業実施組合は、 法第十五条の十四 (法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じな14照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、約変更書面に記載されている事項であって同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契
二電磁的記録媒体をもって調製するファTIjlに書面に記載すべき事項を記録したものを交付の使用に係る電子計算機に備えられたファイjl11当該書面に記載すべき事項を記録する方書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて共済契約者の閲覧に供し、当該共済契約者ロ当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイjlに記録された機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、共済契約者の使用に係る電子計算機に備えいう。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条にお13て「電磁的方法」と2前項の組合の役員又は使用人は、同項第一号の規定による書面の交付に代えて、当該共済契代理若しくは媒介を行った団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該共済契約に加入させるための行為に際して、役員等が、共済契約者及び被共済者(第二十条の二第九項第一号イから二までの規定による被共済者を除く。第五十七条の二11お11TI同じ。)に対し、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報につき、共済契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを一特別勘定を設けた共済契約に関し、当該共済事業実施組合の役員又は使用人が、一年ごとに、共済契約者に対し、当該共済契約に係る資産の運用状況を記載した書面を交付するため第四十八条 共済事業実施組合は、 法第十五条の十四 (法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じな14照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、項に係るもの)に1113て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的約変更書面に記載されている事項であって同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契
二電磁的記録媒体をもって調製するファTIjlに書面に記載すべき事項を記録したものを交付法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けな(1旨の申出をする場合にあっては、当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイju(1その旨を記録ロ当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイjlに記録された機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、共済契約者の使用に係る電子計算機に備えいう。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的2前項の組合の役員又は使用人は、同項第一号の規定による書面の交付に代えて、当該共済契一特別勘定を設けた共済契約に関し、当該共済事業実施組合の役員又は使用人が、一年ごとに、共済契約者に対し、当該共済契約に係る資産の運用状況を記載した書面を交付するため第四十八条 共済事業実施組合は、 法第十五条の十四 (法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じな14照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、
二電磁的記録媒体をもって調製するファTIjlに書面に記載すべき事項を記録したものを交付ロ当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイjlに記録されたいう。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的2前項の組合の役員又は使用人は、同項第一号の規定による書面の交付に代えて、当該共済契四共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の代理若しくは媒介を行った団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該共済契約に加入させるための行為に際して、役員等が、共済契約者及び被共済者(第二十条の二第九項第一号イから二までの規定による被共済者を除く。第五十七条の二11お11TI同じ。)に対し、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報につき、共済契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを一特別勘定を設けた共済契約に関し、当該共済事業実施組合の役員又は使用人が、一年ごとに、共済契約者に対し、当該共済契約に係る資産の運用状況を記載した書面を交付するため項に係るもの)に1113て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的約変更書面に記載されている事項であって同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契
当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイju(1その旨を記録二電磁的記録媒体をもって調製するファTIjlに書面に記載すべき事項を記録したものを交付法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けな(1旨の申出をする場合にあっては、当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイju(1その旨を記録書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて共済契約者の閲覧に供し、当該共済契約者の使用に係る電子計算機に備えられたファイjl11当該書面に記載すべき事項を記録する方TI)当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機と共済契約者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、共済契約者の使用に係る電子計算機に備えいう。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的2前項の組合の役員又は使用人は、同項第一号の規定による書面の交付に代えて、当該共済契に、共済契約者に対し、当該共済契約に係る資産の運用状況を記載した書面を交付するため第四十八条 共済事業実施組合は、 法第十五条の十四 (法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じな約変更書面に記載されている事項であって同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項に係るもの)に1113て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的
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共済契約者への説明義務及び電磁的方法による情報提供に関する規定の抜粋 - 第57頁
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