その他令和7年3月3日

共済契約者等への情報提供に関する規定

号外p.54

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共済契約者等への情報提供に関する規定

令和7年3月3日|p.54

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二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第二十六条第一項に規定する方法をいう。次
条、第四十三条の三及び第四十八条にお(1て同じ。)11よる提供
2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする共済事業実施組合
は、 次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
一あらかじめ、利用者に対し、その旨及び第二十七条各号に掲げる事項を示し、前項に規定
する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該共済事業
実施組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイノレに記録する方法又は第二十六条第一
項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。
二あらかじめ、利用者に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。
イ 第二十七条各号に掲げる事項
ロ当該共済事業実施組合に対し、当該利用者が前項第一号に掲げる方法による当該情報の
提供を請求することができる旨
3契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六
号を除く。)に掲げる事項を日本産業規格2八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字
及び数字を用biて明瞭かつ正確に記載するものとする。
4前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、、次に掲げる事項を日本産業規格Z八一〇
〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用い.て当該契約締結前交付書面の
最初に平易に記載するものとする。
一第四十三条第一号に掲げる事項
一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項
のうち利用者の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの
5第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、、準用金融商品取引法第三十七条の三
第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第四十三条第八号に掲げる事項を枠の
中に日本産業規格2八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明
瞭かつ正確に記載し、 かつ、 前項に規定する事項の次に記載するものとする。
(共済契約者等に参考となるべき事項に係る情報の提供)
第四十条の二共済事業実施組合は、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により共
済契約者等に参考となるべき事項に係る情報の提供を行う場合には、 共済契約者及び被共済者
に対し、次に掲げる方法により行うものとする。
一特定共済契約の締結に関し、特定共済契約の締結又は特定共済契約に加入することの判断
に参考となるべき事項(準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号
を除く。)に掲げる事項を除く。)に関する説明
二特定共済契約に係る共済事故が発生したときにおいて共済金を受け取るべき者の選択によ
り、共済金の支払又は直接支払い.サービスを受けることができる旨及び提携事業者が取り扱
う商品等の内容又は水準について説明を行う場合にあっては、 当該商品等の内容又は水準そ
の他必要な事項を記載した書面を用い.て行う説明(書面に記載すべき事項が電磁的記録に記
録されている場合は、当該記録された事項を電子計算機の映像面へ表示したものを用いて行
う説明を含む。以下この項にお11て同じ。)及び当該書面の交付
三~七 (略)
2共済事業実施組合は、前項第二号から第七号までの規定による書面の交付に代えて、利用者
から当該書面の交付の請求があった場合を除き、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法によ
り提供することができる。この場合において、当該組合は、当該交付をしたものとみなす。
3前条第二項の規定は、前項の規定により電磁的方法による提供を行おうとする共済事業実施
組合につ(1て準用する。
記載するものとし、そのうち特に重要な商品の仕組み及び同項第五号に掲げる事項を日本産業
規格2八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて記載するものと
する。
(情報の提供)
第四十条の二共済事業実施組合は、法第十五条の十二に、おbyて読み替えて準用する金融商品取
引法第三十七条の三第一項の規定により共済契約者等に参考となるべき情報の提供を行う場合
には、共済契約者及び被共済者に対し、次に掲げる方法により行うものとする。
一特定共済契約の締結に関し、特定共済契約の締結又は特定共済契約に加入することの判断
に参考となるべき事項に関する説明(契約締結前交付書面の交付により提供される情報を除
く。)
一特定共済契約に係る共済事故が発生したときにおいて共済金を受け取るべき者の選択によ
り、共済金の支払又は直接支払いサービスを受けることができる旨及び提携事業者が取り扱
う商品等の内容又は水準について説明を行う場合にあっては、当該商品等の内容又は水準そ
の他必要な事項を記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付
三~七 (略)
2共済事業実施組合は、前項第二号及び第七号の規定による書面の交付に代えて、次項に定め
るところにより、当該共済契約者又は当該被共済者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項
を電磁的方法により提供することができる。この場合にお13て、当該組合は、当該交付をした
ものとみなす。
3共済事業実施組合は、前項の事項を電磁的方法により提供しようとするときは、あらかじめ、
当該共済契約者又は当該被共済者に対し、その用いる第二十条の二第四項各号に掲げる電磁的
方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない
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共済契約者等への情報提供に関する規定 - 第54頁
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