官報号外第42号掲載の共済契約者ファイル記録方法に関する規定の一部
令和7年3月3日|p.51
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令和7年3月3日月曜日 (号外第42号)
二前項第一号イ、八又は二に掲げる方法 (共済契約者又は被共済者の使用に係る電子計算機
に備えられた共済契約者ファイルに書面に記載すべき事項を記録する方法を除く。)にあって
は、、書面に記載すべき事項を共済契約者ファ11八又は閲覧ファイルに、記録する旨又は記録し
た旨を共済契約者又は被共済者に対し通知するものであること。ただし、共済契約者又は被
共済者が当該書面に記載すべき事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない.0.00
三前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあっては、書面に記載すべき事項に掲げられた共済契
約に基づき、共済契約の共済期間の終了の日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に
当該書面に記載すべき事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当
該苦情が解決した日のいずれか遅(1日までの間)、次に掲げる事項を消去し又は改変するこ
とができないものであること。 ただし、 閲覧に供している書面に記載すべき事項を書面によ
り交付する場合、 共済契約者若しくは被共済者の承諾 (第七項又は第十項第一号に規定する
方法による承諾に限る。)を得て前項第一号イ若しくは口若しくは同項第二号に掲げる方法に
より提供する場合又は共済契約者若しくは被共済者による当該書面に記載すべき事項に係る
消去の指図がある場合は、当該書面に記載すべき事項を消去することができる。
イ前項第一号八に掲げる方法については、 共済契約者ファイ八に記録された書面に記載す
べき事項
ロ 前項第一号二に掲げる方法については、 閲覧ファイルに記録された書面に記載すべき事
項{
四四前項第一号二に掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
1共済契約者又は被共済者が閲覧ファ11ルを閲覧するために必要な情報を共済契約者ファ
イルに記録するものであること。
ロ前号に規定する期間を経過するまでの間において、11の規定により共済契約者又は被告者
済者が閲覧ファイノレを閲覧するために必要な情報を記録した共済契約者ファイノレと当該閲
覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の
提供を受けた共済契約者又は被共済者が接続可能な状態を維持させることについて不要で
ある旨通知した場合は、この限りでな(1)0.00
6 第四項第一号の 「電子情報処理組織」 とは、 第三項の組合又は共済代理店の使用に係る電子
計算機と、共済契約者ファイノレを備えた共済契約者等又は当該組合若しくは当該共済代理店の
使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
7・8 (略)
9第三項の組合又は共済代理店は、同項第五号、第六号及び第九号の規定による書面の交付に
代えて、当該共済契約者又は当該被共済者から当該書面の交付の請求があった場合を除き、当
該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該
書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供した当該組合又は当該共済代理店は、当該交付
をしたものとみなす。
1 前項の規定により電磁的方法による提供を行おうとする第三項の組合又は共済代理店は、
に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
一あらかじめ、共済契約者又は被共済者に対し、その旨及び第七項各号に掲げる事項を示し、
第三項第五号、第六号及び第九号に規定する書面の交付を電磁的方法により受けることにつ
いて、書面、当該組合又は当該共済代理店の使用に係る電子計算機に備えられたファ11フに
その旨を記録する方法又は第四項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。
(新設)
(新設)
(新設)
6第四項第一号の「電子情報処理組織」とは、第三項の組合又は共済代理店の使用に係る電子
計算機と、 共済契約者又は被共済者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子
情報処理組織をいう。
7・8(略)
(新設)
(新設)