その他令和7年3月3日

共済契約者等への書面交付に関する電磁的方法の規定

号外p.50

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

原文確認推奨抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

共済契約者等への書面交付に関する電磁的方法の規定

令和7年3月3日|p.50

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
4前項の組合又は共済代理店は、同項第一号、第四号、第七号及び第八号の規定による書面の
交付に代えて、第七項に定めるところにより、当該共済契約者又は当該被共済者の承諾を得て、
当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用
する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供す
ることができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供した
当該組合又は当該共済代理店は、当該交付をしたものとみなす。
一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ前項の組合又は共済代理店(当該組合又は当該共済代理店との契約によりファイルを自
己の管理する電子計算機に備え置き、これを書面に記載すべき事項を提供する共済契約者
若しくは被共済者又は当該組合若しくは当該共済代理店の用に供する者を含む。以下この
号及び第六項において同じ。)の使用に係る電子計算機と共済契約者等 (共済契約者若しく
は被共済者又はこれらの者との契約により共済契約者ファイル(専ら共済契約者又は被共
済者の用に供されるファイルをいう。 以下この項から第六項までにおいて同じ。)を自己の
管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この項及び第六項において同じ。)の使用に
係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項を送信し、共済
契約者等の使用に係る電子計算機に備えられた共済契約者ファイノレに、記録する方法 (電磁
的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、当該組
合又は当該共済代理店の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する
方法)
ロ前項の組合又は共済代理店の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された
書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて共済契約者又は被共済者の閲覧に供し、共
済契約者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該共済契約者又は当該被共済者の共済
契約者ファイju11当該書面に記載すべき事項を記録する方法 (電磁的方法による提供を受
ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、当該組合又は当該共済代理店
の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ハ前項の組合又は共済代理店の使用に係る電子計算機に備えられた共済契約者ファイルに
記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて共済契約者又は被共済者の閲覧
に供する方法
二閲覧ファ11ノレ(前項の組合又は共済代理店の使用に係る電子計算機に備えられたファ1
ルであって、同時に複数の共済契約者又は被共済者の閲覧に供するため書面に記載すべき
事項を記録させるファイルをいう。次項において同じ。)に記録された書面に記載すべき事
項を電気通信回線を通じて共済契約者又は被共済者の閲覧に供する方法
二(略)
5前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一共済契約者又は被共済者が共済契約者ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力すること
により書面を作成することができるものであること。
4前項の組合又は共済代理店は、同項第一号、第四号、第七号及び第九号の規定による書面の
交付(同項第七号の規定による書面の交付にあっては、特定共済契約(法第十五条の十二に規
定する特定共済契約をいう。以下同じ。)の解約による返戻金がないことを記載した書面の交付
を除く。一に代えて、第七項に定めるところにより、当該共済契約者又は当該共済者の承諾を
得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術
を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条及び第四十条の二において「電磁的方法」
という。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁
的方法により提供した当該組合又は当該共済代理店は、当該交付をしたものとみなす。
一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又は口に掲げるもの
イ当該組合又は当該共済代理店の使用に係る電子計算機と共済契約者又は被共済者の使用
に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該共済契約者又は当該被
共済者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ当該組合又は当該共済代理店の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録され
た書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて当該共済契約者又は当該被共済者の閲覧
に供し、当該共済契約者又は当該被共済者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル
に当該書面に記載すべき事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又
は受けない旨の申出をする場合にあっては、当該組合又は当該共済代理店の使用に係る電
子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
(新設)
(新設)
二(略)
5前項各号に掲げる方法は、共済契約者又は被共済者がファイルへの記録を出力することによ
る書面を作成できるものでなければならない。
(新設)
読み込み中...
共済契約者等への書面交付に関する電磁的方法の規定 - 第50頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)