その他令和7年3月3日
特定共済契約に関する契約締結時交付書面の記載事項等及び禁止行為の規定
号外p.47 - p.48
号外p.47-p.48
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発行機関農林水産省
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特定共済契約に関する契約締結時交付書面の記載事項等及び禁止行為の規定
令和7年3月3日|p.47-48
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ロ既に成立している特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約が成
立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る準用金融商品
取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがあるとき当該変更すべき事項
を記載した書面
二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供
2第二十二条の二十八第二項の規定は、 前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方
法により行おうとする組合について準用する。
(特定共済契約に関する契約締結時交付書面の記載事項)
第二十二条の三十三特定共済契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四
に規定する農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項(特定共済契約の成立後遅滞なく利
用者に共済証書を交付する場合にあっては、当該共済証書に記載された事項を除く。)とする。
一~十一(略)
(特定共済契約に関して契約締結時の情報の提供を要しない場合)
第二十二条の三十四特定共済契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四
ただし書に規定する農林水産省令で定める場合は、 既に成立している特定共済契約の一部の変
更をすることを内容とする特定共済契約が成立した場合であって、当該変更に伴い既に成立し
ている特定共済契約に係る同条に規定する事項に変更すべきものがないときとする。
(削る。)
(削る。)
(削る。)
(特定共済契約の締結の事業に係る禁止行為)
第二十二条の三十六準用金融商品取引法第三十八条第九号の農林水産省令で定める行為は、次
に掲げる行為とする。
一 (略)
(削る。)
二 (略)
(特定共済契約に関する契約締結時交付書面の記載事項)
第二十二条の三十三特定共済契約が成立したときに作成する準用金融商品取引法第三十七条の
四第一項に規定する書面(次条において「契約締結時交付書面」という。)には、次に掲げる事
項(特定共済契約の成立後遅滞なく利用者に共済証書を交付する場合にあっては、当該共済証
書に記載された事項を除く。)を記載しなければならない。
}十一 (略)
(特定共済契約に関して契約締結時交付書面の交付を要しない場合)
第二十二条の三十四契約締結時交付書面に係る準用金融商品取引法第三十七条の四第一項ただ
し書の農林水産省令で定める場合は、既に成立して11る特定共済契約の一部の変更をすること
を内容とする特定共済契約が成立した場合であって、次に掲げるときとする。
一当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る契約締結時交付書面の記載事項に変
更すべきものがないとき。
二当該変更に伴い既に成立L.ている特定共済契約に係る契約締結時交付書面の記載事項に変
更すべきものがある場合にあっては、当該利用者に対し当該変更すべき記載事項を記載した
書面を交付しているとき。
〃準用金融商品取引法第三十四条の二第四項及び令第十二条の規定並びに第二十二条の九の規
定は、前項第二号の規定による書面の交付について準用する。
(特定共済契約の締結の事業に係る禁止行為)
第二十二条の三十六準用金融商品取引法第三十八条第九号の農林水産省令で定める行為は、次
に掲げる行為とする。
一 (略)
二契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準
用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる
者を除き、準用金融商品取引法第三十四条の三第四項 (準用金融商品取引法第三十四条の四
第六項にお11て準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除
く。 以下この号におよいて同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号
から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契
約変更書面に記載されて(1る事項であって同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事
項に係るもの)に11(1て利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的
に照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、
特定共済契約を締結する行為
三 (略)
(共済事業の運営に関する措置)
第二十三条法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、法第十一条の二十九の規定により、そ
の共済事業(法第十一条の十七第二項に規定する共済事業をいう。以下同じ。)に関し、次に掲
げる措置を講じなければならない。
一特別勘定を設けた共済契約に関し、当該組合の役員又は使用人が、一年ごとに、共済契約
者に対し、次に掲げる方法のいずれか(当該共済契約者からイに掲げる方法による当該情報
の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により、当該共済契約に係る資産の運用
状況を記載した書面に係る情報の提供を行うための措置
イ当該共済契約に係る資産の運用状況を記載した書面の交付
ロイの書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供
二・三(略)
四共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の
代理若しくは媒介を行った団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の
当該共済契約に加入させるための行為に際して、役員等が、共済契約者及び被共済者(第二
十一条の二第十一項第一号イから二までの規定による被共済者を除く。 第三十条の五11お(1
て同じ。)に対し、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報につき、共済契
約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うこと
を確保するための措置
五 (略)
2第二十二条の二十八第二項の規定は、前項第一号に規定する情報の提供を同号口に規定する
方法により行おうとする組合について準用する。
(削る。)
(削る。)
(共済事業の運営に関する措置)
第二十三条法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、法第十一条の二十九の規定により、そ
の共済事業(法第十一条の十七第二項に規定する共済事業をいう。以下同じ。)に関し、次に掲
げる措置を講じなければならない。
一特別勘定を設けた共済契約に関し、当該組合の役員又は使用人が、一年ごとに、共済契約
者に対し、当該共済契約に係る資産の運用状況を記載した書面を交付するための措置
(新設)
(新設)
二・三(略)
四共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の
代理若しくは媒介を行った団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の
当該共済契約に加入させるための行為に際して、役員等が、共済契約者及び被共済者(第二
十一条の二第九項第一号イから二までの規定による被共済者を除く。 第三十条の五におよいて
同じ。)に対し、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報につき、共済契約
の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを
確保するための措置
五 (略)
2前項の組合の役員又は使用人は、同項第一号の規定による書面の交付に代えて、当該共済契
約者の承諾を得て、 当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情
報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条にお13て「電磁的方法」と
いう。)により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的
方法により提供した当該組合の役員又は使用人は、当該交付をしたものとみなす。
一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又は口に掲げるもの
イ 当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機と共済契約者の使用に係る電子計算
機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、共済契約者の使用に係る電子計算機に備え
られたファイルに記録する方法
ロ当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファTIjuに記録された
書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて共済契約者の閲覧に供し、当該共済契約者
の使用に係る電子計算機に備えられたファT.jl11当該書面に記載すべき事項を記録する方
法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、
当該組合の役員又は使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイjl(1その旨を記録
する方法)
二電磁的記録媒体をもって調製するファイjuに書面に記載すべき事項を記録したものを交付
する方法
3前項各号に掲げる方法は、共済契約者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成
できるものでなければならない。
4第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、第一項の組合の役員又は使用人の使用に係る電
子計算機と、共済契約者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組
織をいう。
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