その他令和7年3月3日

共済契約における電磁的方法による書面交付の規定(断片)

号外p.41 - p.43

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共済契約における電磁的方法による書面交付の規定(断片)

令和7年3月3日|p.41-43

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する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供す
ることができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供した
当該組合又は当該共済代理店は、当該交付をしたものとみなす。
一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ前項の組合又は共済代理店(当該組合又は当該共済代理店との契約によりファイルを自
己の管理する電子計算機に備え置き、これを書面に記載すべき事項を提供する共済契約者
若しくは被共済者又は当該組合若しくは当該共済代理店の用に供する者を含む。以下この
号及び第六項において同じ。)の使用に係る電子計算機と共済契約者等(共済契約者若しく
は被共済者又はこれらの者との契約により共済契約者ファイル(専ら共済契約者又は被共
済者の用に供されるファイノレをいう。以下この項から第六項までにおよいて同じ。)を自己の
管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この項及び第六項において同じ。)の使用に
係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項を送信し、共済
契約者等の使用に係る電子計算機に備えられた共済契約者ファイルに記録する方法(電磁
的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、当該組
合又は当該共済代理店の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する
方法)
ロ前項の組合又は共済代理店の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された
書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて共済契約者又は被共済者の閲覧に供し、共
済契約者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該共済契約者又は当該被共済者の共済
契約者ファイjl11当該書面に記載すべき事項を記録する方法 (電磁的方法による提供を受
ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、当該組合又は当該共済代理店
の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ハ前項の組合又は共済代理店の使用に係る電子計算機に備えられた共済契約者ファイルに
記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて共済契約者又は被共済者の閲覧
に供する方法
二閲覧ファイル(前項の組合又は共済代理店の使用に係る電子計算機に備えられたファイ
ルであって、同時に複数の共済契約者又は被共済者の閲覧に供するため書面に記載すべき
事項を記録させるファイルをいう。次項において同じ。)に記録された書面に記載すべき事
項を電気通信回線を通じて共済契約者又は被共済者の閲覧に供する方法
二 (略)
5前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一共済契約者又は被共済者が共済契約者ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力すること
により書面を作成することができるものであること。
二前項第一号イ、八又は二に掲げる方法 (共済契約者又は被共済者の使用に係る電子計算機
に備えられた共済契約者ファイjlに書面に記載すべき事項を記録する方法を除く。)にあって
は、 書面に記載すべき事項を共済契約者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録し
た旨を共済契約者又は被共済者に対し通知するものであること。ただし、共済契約者又は被
共済者が当該書面に記載すべき事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
者又は当該被共済者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する
方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条及び第二十
二条の二十九において 「電磁的方法」 という。)により提供することができる。 この場合におい
て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供した当該組合又は当該共済代理店は、
当該交付をしたものとみなす。
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又は口に掲げるもので
イ当該組合又は当該共済代理店の使用に係る電子計算機と共済契約者又は被共済者の使用
に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該共済契約者又は当該被
共済者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ当該組合又は当該共済代理店の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録され
た書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて当該共済契約者又は当該被共済者の閲覧
に供し、当該共済契約者又は当該被共済者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル
に当該書面に記載すべき事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又
は受けない旨の申出をする場合にあっては、当該組合又は当該共済代理店の使用に係る電
子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
(新設)
(新設)
二(略)
5前項各号に掲げる方法は、共済契約者又は被共済者がファイルへの記録を出力することによ
る書面を作成できるものでなければならない。
(新設)
(新設)
三 前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあっては、 書面に記載すべき事項に掲げられた共済契
約に基づき、共済契約の共済期間の終了の日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に
当該書面に記載すべき事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当
該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、 次に掲げる事項を消去し又は改変するこ
とができないものであること。ただし、閲覧に供している書面に記載すべき事項を書面によ
り交付する場合、 共済契約者若しくは被共済者の承諾 (第七項又は第十項第一号に規定する
方法による承諾に限る。)を得て前項第一号イ若しくは口若しくは同項第二号に掲げる方法に
より提供する場合又は共済契約者若しくは被共済者による当該書面に記載すべき事項に係る
消去の指図がある場合は、当該書面に記載すべき事項を消去することができる。
1前項第一号八に掲げる方法については、一、共済契約者ファ11ルに、記録された書面に記載す
べき事項
ロ前項第一号二に掲げる方法については、、 閲覧ファイルに、記録された書面に記載すべき事
項{
四 前項第一号二に掲げる方法にあっては、 次に掲げる基準に適合するものであること。
イ共済契約者又は被共済者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を共済契約者ファ
イルに,記録するものであること。
ロ前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により共済契約者又は被共
済者が閲覧ファイノレを閲覧するために必要な情報を記録した共済契約者ファイノレと当該閲
覧ファ11ノレとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の
提供を受けた共済契約者又は被共済者が接続可能な状態を維持させることについて不要で
ある旨通知した場合は、この限りでな1100
6第四項第一号の「電子情報処理組織」とは、、第三項の組合又は共済代理店の使用に係る電子
計算機と、共済契約者ファイノレを備えた共済契約者等又は当該組合若しくは当該共済代理店の
使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を11う。
78(略)
9第三項の組合又は共済代理店は、同項第五号、第六号及び第九号の規定による書面の交付に
代えて、 当該共済契約者又は当該被共済者から当該書面の交付の請求があった場合を除き、 当
該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該
書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供した当該組合又は当該共済代理店は、当該交付
をしたものとみなす。
11 前項の規定により電磁的方法による提供を行おうとする第三項の組合又は共済代理店は、次
に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
一あらかじめ、共済契約者又は被共済者に対し、その旨及び第七項各号に掲げる事項を示し、
第三項第五号、第六号及び第九号に規定する書面の交付を電磁的方法により受けることに11
いて、書面、当該組合又は当該共済代理店の使用に係る電子計算機に備えられたファ11八0に
記録する方法又は第四項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。
二あらかじめ、共済契約者又は被共済者に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。
イ 第七項各号に掲げる事項
ロ当該組合又は当該共済代理店に対し、当該共済契約者又は当該被共済者が第三項第五号、
第六号及び第九号の規定にする書面の交付を請求することができる旨
(1.11.11(
(新設)
(新設)
6第四項第一号の「電子情報処理組織」とは、第三項の組合又は共済代理店の使用に係る電子
計算機と、共済契約者又は被共済者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子
情報処理組織をいう。
7・8(略)
(新設)
(新設)
9・ (略)
(意向の把握等を要しない場合)
第二十一条の三 左第十一条の二十一に規定する農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合
第二十一条の三法第十一条の二十一に規定する農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合
とする。
一前条第十一項各号に掲げる場合
二・三(略)
(情報通信の技術を利用した提供)
第二十二条の九準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の
三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第
三十四条の四第三項において準用する場合を含む。 以下この条におい.て同じ。)の農林水産省令
で定めるものは、次に掲げるものとする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるも01
イ法第十条第一項第十号の事業を行う組合(当該組合との契約によりファイルを自己の管
理する電子計算機に備え置き、 これを書面に記載すべき事項 (以下この条において 「記載
事項」という。)を提供する相手方(以下この条において「利用者」という。)又は当該組合
の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と利用者等(利
用者又は利用者との契約により利用者ファイjl(専ら利用者の用に供されるファイルを11
う。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下こ
の条にお11て同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項
を送信し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイjl(二記録する方法
(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾
又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同号の事業を行う組合で同項に規定する事
項を提供するものの使用に係る電子計算機に備えられたファイjt(1その旨を記録する方
法)
口~二(略)
二(略)
2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一・二 (略)
二前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った
日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったと
きは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅(1日までの間)、次に
掲げる事項を消去し又は改変することができな11ものであること。ただし、閲覧に供して(I
る記載事項を書面により交付する場合、利用者の承諾(書面、法第十条第一項第十号の事業
を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(二記録する方法又は前項第二号に一
掲げる方法による承諾に限る。)を得て同項第一号イ若しくは口若しくは同項第二号に掲げる
the the the and the the and the and the and the and the and the and the and the ing the and the the
方法により提供する場合又は利用者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当
該記載事項を消去することができる。
イ・ロ(略)
四(略)
3(略)
(電磁的方法の種類及び内容)
第二十二条の十令第十二条第一項及び第十三条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内
容は、次に掲げるものとする。
一・二 (略)
(意向の把握等を要しない場合)
第二十一条の三法第十一条の二十一に規定する農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合
第二一一条の三法第一一条の二一一に規定する構外之産省令で定める場合は、次に関ける場合
とする。
一前条第九項各号に掲げる場合
二・三 (略)
(情報通信の技術を利用した提供)
第二十二条の九準川金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の
三第十二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、 第三
十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項におbyて準用する場合を
含む。以下この条において同じ。)の農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもので
イ法第十条第一項第十号の事業を行う組合(同号の事業を行う組合で準用金融商品取引法
第三十四条の二第四項に規定する事項を提供するものとの契約によりファイルを自己の管
理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条にお11て「利
用者」という。)又は当該組合の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に
係る電子計算機と利用者等(利用者又は利用者との契約により利用者ファイjl一(専ら利用)
者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算
機に備え置く者を11う。以下この条にお13て同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する
電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項 (以下この条において 「記載事項」 という。)
を送信し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイjl(二記録する方法
(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合に
あっては、同号の事業を行う組合で同項に規定する事項を提供するものの使用に係る電子
計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
口~二(略)
二 (略)
2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一・二(略)
二前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った
日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったと
きは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅(1日までの間)、次に
掲げる事項を消去し又は改変することができな11ものであること。ただし、閲覧に供して(I
る記載事項を書面により交付する場合、利用者の承諾(令第十二条第一項に規定する電磁的
方法 (次条において「電磁的方法」という。)による承諾をいう。)を得て同号イ若しくは口若
10くは前項第二号に掲げる方法により提供する場合又は利用者による当該記載事項に係る消
State the the the the the the the the the the the the the the the the and the and the and the the it
去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
イ・ロ(略)
四(略)
3 (略)
(電磁的方法の種類及び内容)
第二十二条の十 令第十二条第一項及び第十三条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類
及び内容は、次に掲げるものとする。
一・二(略)
p.41 / 3
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共済契約における電磁的方法による書面交付の規定(断片) - 第41頁
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