その他令和7年3月3日

刑事の手続における証人等に対する給付に関する規則の一部改正

号外p.8

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刑事の手続における証人等に対する給付に関する規則の一部改正

令和7年3月3日|p.8

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(刑事の手続における証人等に対する給付に関する規則の一部改正)
第十一条刑事の手続における証人等に対する給付に関する規則(昭和四-六年最高裁判所規則第八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
2法第八条第一項にお13て準用する法第五条第二項に規定する最高裁判所が定める額は、一夜当たり、給与法第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が七級である者について旅費法及び旅費法施行令第九条本文の規定により算定した宿泊費の額と同額とする。第五条 [略]2法第八条第一項にお13て準用する法第五条第二項に規定する最高裁判所が定める額は、一夜
当たり、給与法第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が七級で(証人等の路程賃の額)メートル未満の端数は、切り捨てる。額は、実費額とする。(証人等の日当の額)定人、通訳人又は翻訳人については一日当たり七千八百円とする。(証人等の宿泊料の額)(弁護人の日当等の額)
当たり、給与法第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が七級である者について旅費法及び旅費法施行令第九条本文の規定により算定した宿泊費の額と同額と(証人等の路程賃の額)メートル未満の端数は、切り捨てる。額は、実費額とする。(証人等の日当の額)(証人等の宿泊料の額)(弁護人の日当等の額)
2法第八条第一項にお13て準用する法第五条第二項に規定する最高裁判所が定める額は、一夜当たり、給与法第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が七級でメートル未満の端数は、切り捨てる。額は、実費額とする。(証人等の日当の額)(証人等の宿泊料の額)(弁護人の日当等の額)
メートル未満の端数は、切り捨てる。額は、実費額とする。(証人等の日当の額)(証人等の宿泊料の額)
「旅費法施行令」と(1う。)第九条本文の規定により算定した宿泊費の額と同額とする。(弁護人の日当等の額)2法第八条第一項にお13て準用する法第五条第二項に規定する最高裁判所が定める額は、一夜当たり、給与法第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が七級で第三条法第四条第二項の最高裁判所が定める額は、証人につい11は一日当たり八千二百円、鑑定人、通訳人又は翻訳人については一日当たり七千八百円とする。第四条法第五条第二項に規定する最高裁判所が定める額は、一夜当たり、一般職の職員の給与
2法第八条第一項にお13て準用する法第五条第二項に規定する最高裁判所が定める額は、一夜当たり、給与法第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が七級である者について旅費法及び旅費法施行令第九条本文の規定により算定した宿泊費の額と同額と
メートル未満の端数は、切り捨てる。2天災その他やむを得ない事情により前項に定める額の範囲内の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、法第三条第二項の最高裁判所が定める
2法第八条第一項にお13て準用する法第五条第二項に規定する最高裁判所が定める額は、一夜当たり、給与法第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が七級で第四条法第五条第二項に規定する最高裁判所が定める額は、一夜当たり、一般職の職員の給与には関する法律 (昭和二十五年法律第九十五号。 次条第二項において「給与法」という。)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)11よる職務の級が二級である者につ(1て国家公務員等の旅費に関する法律 (昭和二十五年法律第百十四号。 次条第二項において「旅費法」という。)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。同項において第三条法第四条第二項の最高裁判所が定める額は、証人につい11は一日当たり八千二百円、鑑定人、通訳人又は翻訳人については一日当たり七千八百円とする。
2法第八条第一項にお13て準用する法第五条第二項に規定する最高裁判所が定める額は、一夜当たり、給与法第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が七級で第四条法第五条第二項に規定する最高裁判所が定める額は、一夜当たり、一般職の職員の給与には関する法律 (昭和二十五年法律第九十五号。 次条第二項において「給与法」という。)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)11よる職務の級が二級である者につ(1て国家公務員等の旅費に関する法律 (昭和二十五年法律第百十四号。 次条第二項において「旅費法」という。)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。同項において第三条法第四条第二項の最高裁判所が定める額は、証人につい11は一日当たり八千二百円、鑑定人、通訳人又は翻訳人については一日当たり七千八百円とする。第四条法第五条第二項に規定する最高裁判所が定める額は、一夜当たり、一般職の職員の給与
当たり、給与法第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が七級で2法第八条第一項にお13て準用する法第五条第二項に規定する最高裁判所が定める額は、一夜当たり、給与法第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が七級で定人、通訳人又は翻訳人については一日当たり七千八百円とする。2天災その他やむを得ない事情により前項に定める額の範囲内の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、法第三条第二項の最高裁判所が定める
2法第八条第一項にお13て準用する法第五条第二項に規定する最高裁判所が定める額は、一夜当たり、給与法第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が七級で第四条法第五条第二項に規定する最高裁判所が定める額は、一夜当たり、一般職の職員の給与には関する法律 (昭和二十五年法律第九十五号。 次条第二項において「給与法」という。)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)11よる職務の級が二級である者につ(1て国家公
2法第八条第一項にお13て準用する法第五条第二項に規定する最高裁判所が定める額は、一夜当たり、給与法第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が七級である者について旅費法及び旅費法施行令第九条本文の規定により算定した宿泊費の額と同額と2天災その他やむを得ない事情により前項に定める額の範囲内の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、法第三条第二項の最高裁判所が定める
第三条法第四条第二項の最高裁判所が定める額は、証人につい11は一日当たり八千二百円、鑑第四条法第五条第二項に規定する最高裁判所が定める額は、一夜当たり、一般職の職員の給与2天災その他やむを得ない事情により前項に定める額の範囲内の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、法第三条第二項の最高裁判所が定める
2法第八条第一項にお13て準用する法第五条第二項に規定する最高裁判所が定める額は、一夜当たり、給与法第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が七級である者について旅費法及び旅費法施行令第九条本文の規定により算定した宿泊費の額と同額と第四条法第五条第二項に規定する最高裁判所が定める額は、一夜当たり、一般職の職員の給与には関する法律 (昭和二十五年法律第九十五号。 次条第二項において「給与法」という。)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)11よる職務の級が二級である者につ(1て国家公務員等の旅費に関する法律 (昭和二十五年法律第百十四号。 次条第二項において「旅費法」という。)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。同項において「旅費法施行令」と(1う。)第九条本文の規定により算定した宿泊費の額と同額とする。定人、通訳人又は翻訳人については一日当たり七千八百円とする。
2法第八条第一項にお13て準用する法第五条第二項に規定する最高裁判所が定める額は、一夜当たり、給与法第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が七級である者について旅費法及び旅費法施行令第九条本文の規定により算定した宿泊費の額と同額とることができない場合には、同項の規定にかかわらず、法第三条第二項の最高裁判所が定める
2法第八条第一項にお13て準用する法第五条第二項に規定する最高裁判所が定める額は、一夜当たり、給与法第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が七級で
2法第八条第一項にお13て準用する法第五条第二項に規定する最高裁判所が定める額は、一夜当たり、給与法第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が七級で定人、通訳人又は翻訳人については一日当たり七千八百円とする。「旅費法施行令」と(1う。)第九条本文の規定により算定した宿泊費の額と同額とする。ることができない場合には、同項の規定にかかわらず、法第三条第二項の最高裁判所が定める午後
当たり、給与法第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が七級である者について旅費法及び旅費法施行令第九条本文の規定により算定した宿泊費の額と同額と2法第八条第一項にお13て準用する法第五条第二項に規定する最高裁判所が定める額は、一夜当たり、給与法第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が七級で2天災その他やむを得ない事情により前項に定める額の範囲内の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、法第三条第二項の最高裁判所が定める
当たり、給与法第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が七級である者について旅費法及び旅費法施行令第九条本文の規定により算定した宿泊費の額と同額と2法第八条第一項にお13て準用する法第五条第二項に規定する最高裁判所が定める額は、一夜当たり、給与法第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が七級で2天災その他やむを得ない事情により前項に定める額の範囲内の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、法第三条第二項の最高裁判所が定める
当たり、給与法第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が七級である者について旅費法及び旅費法施行令第九条本文の規定により算定した宿泊費の額と同額と2法第八条第一項にお13て準用する法第五条第二項に規定する最高裁判所が定める額は、一夜当たり、給与法第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が七級で2天災その他やむを得ない事情により前項に定める額の範囲内の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、法第三条第二項の最高裁判所が定める
当たり、給与法第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が七級である者について旅費法及び旅費法施行令第九条本文の規定により算定した宿泊費の額と同額とには関する法律 (昭和二十五年法律第九十五号。 次条第二項において「給与法」という。)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)11よる職務の級が二級である者につ(1て国家公務員等の旅費に関する法律 (昭和二十五年法律第百十四号。 次条第二項において「旅費法」という。)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。同項において「旅費法施行令」と(1う。)第九条本文の規定により算定した宿泊費の額と同額とする。
当たり、給与法第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が七級である者について旅費法及び旅費法施行令第九条本文の規定により算定した宿泊費の額と同額と条第二項の最高裁判所が定める額は、 一キロメートノにつき三十七円とする。ただし、一キロ2天災その他やむを得ない事情により前項に定める額の範囲内の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、法第三条第二項の最高裁判所が定める
2法第八条第一項にお13て準用する法第五条第二項に規定する最高裁判所が定める額は、一夜当たり、給与法第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が七級である者について旅費法及び旅費法施行令第九条本文の規定により算定した宿泊費の額と同額と条第二項の最高裁判所が定める額は、 一キロメートノにつき三十七円とする。ただし、一キロ2天災その他やむを得ない事情により前項に定める額の範囲内の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、法第三条第二項の最高裁判所が定める
第四条法第五条第二項に規定する最高裁判所が定める額は、一夜当たり、一般職の職員の給与には関する法律 (昭和二十五年法律第九十五号。 次条第二項において「給与法」という。)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)11よる職務の級が二級である者につ(1て国家公務員等の旅費に関する法律 (昭和二十五年法律第百十四号。 次条第二項において「旅費法」という。)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。同項において2天災その他やむを得ない事情により前項に定める額の範囲内の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、法第三条第二項の最高裁判所が定める
2天災その他やむを得ない事情により前項に定める額の範囲内の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、法第三条第二項の最高裁判所が定める
第五条[同上]2法第八条第一項の弁護人の宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関第三条法第四条第二項の最高裁判所が定める額は、証人につい11は一日当たり八千二百円、鑑
(証人等の宿泊料の額)第四条法第五条第二項の宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては八千七百第三条法第四条第二項の日当の額は、証人については一日当たり八千二百円以内、鑑定人、通第二条刑事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十一号。以下「法」という。)第三条第二項の路程賃の額は、 一キロメートノレにつき三十七円以内とする。ただし、一キロメートル未満の端数は、切り捨てる。2天災その他やむを得ない.事情により前項に定める額の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、路程賃の額は、実費額の範囲内とする。
(弁護人の日当等の額)第五条[同上]2法第八条第一項の弁護人の宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律別表第一に定める甲地方である場合におbyては一万三千百円以内、乙地方である場合においては一万千八百円以内とする。第五条[同上]2法第八条第一項の弁護人の宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律別表第一に定める甲地方である場合におbyては一万三千百円以内、乙地方である場合においては一万千八百円以内とする。第三条法第四条第二項の日当の額は、証人については一日当たり八千二百円以内、鑑定人、通訳人又は翻訳人it11(1ては一日当たり七千八百円以内とする。
2法第八条第一項の弁護人の宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律別表第一に定める甲地方である場合におbyては一万三千百円以内、乙地方である場合においては一万千八百円以内とする。(証人等の宿泊料の額)第四条法第五条第二項の宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては八千七百円以内、乙地方である場合においては七千八百円以内とする。(証人等の日当の額)第三条法第四条第二項の日当の額は、証人については一日当たり八千二百円以内、鑑定人、通訳人又は翻訳人it11(1ては一日当たり七千八百円以内とする。
2法第八条第一項の弁護人の宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律別表第一に定める甲地方である場合におbyては一万三千百円以内、乙地方である場合においては一万千八百円以内とする。第三条法第四条第二項の日当の額は、証人については一日当たり八千二百円以内、鑑定人、通第四条法第五条第二項の宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する
2法第八条第一項の弁護人の宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律別表第一に定める甲地方である場合におbyては一万三千百円以内、乙地方である場合においては一万千八百円以内とする。第四条法第五条第二項の宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては八千七百
2法第八条第一項の弁護人の宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律別表第一に定める甲地方である場合におbyては一万三千百円以内、乙地方である場合法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては八千七百円以内、乙地方である場合においては七千八百円以内とする。2天災その他やむを得ない.事情により前項に定める額の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、路程賃の額は、実費額の範囲内とする。
2法第八条第一項の弁護人の宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律別表第一に定める甲地方である場合におbyては一万三千百円以内、乙地方である場合
第四条法第五条第二項の宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては八千七百2天災その他やむを得ない.事情により前項に定める額の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、路程賃の額は、実費額の範囲内とする。条第二項の路程賃の額は、 一キロメートノレにつき三十七円以内とする。ただし、一キロメート
2法第八条第一項の弁護人の宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律別表第一に定める甲地方である場合におbyては一万三千百円以内、乙地方である場合訳人又は翻訳人it11(1ては一日当たり七千八百円以内とする。第四条法第五条第二項の宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては八千七百できない場合には、同項の規定にかかわらず、路程賃の額は、実費額の範囲内とする。
第四条法第五条第二項の宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては八千七百訳人又は翻訳人it11(1ては一日当たり七千八百円以内とする。第四条法第五条第二項の宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては八千七百2天災その他やむを得ない.事情により前項に定める額の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、路程賃の額は、実費額の範囲内とする。第二条刑事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十一号。以下「法」という。)第三条第二項の路程賃の額は、 一キロメートノレにつき三十七円以内とする。ただし、一キロメート
2法第八条第一項の弁護人の宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律別表第一に定める甲地方である場合におbyては一万三千百円以内、乙地方である場合2天災その他やむを得ない.事情により前項に定める額の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、路程賃の額は、実費額の範囲内とする。
2法第八条第一項の弁護人の宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律別表第一に定める甲地方である場合におbyては一万三千百円以内、乙地方である場合第三条法第四条第二項の日当の額は、証人については一日当たり八千二百円以内、鑑定人、通2天災その他やむを得ない.事情により前項に定める額の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、路程賃の額は、実費額の範囲内とする。条第二項の路程賃の額は、 一キロメートノレにつき三十七円以内とする。ただし、一キロメート
第四条法第五条第二項の宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては八千七百第三条法第四条第二項の日当の額は、証人については一日当たり八千二百円以内、鑑定人、通2天災その他やむを得ない.事情により前項に定める額の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、路程賃の額は、実費額の範囲内とする。
2法第八条第一項の弁護人の宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関第四条法第五条第二項の宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては八千七百第三条法第四条第二項の日当の額は、証人については一日当たり八千二百円以内、鑑定人、通
第三条法第四条第二項の日当の額は、証人については一日当たり八千二百円以内、鑑定人、通2天災その他やむを得ない.事情により前項に定める額の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、路程賃の額は、実費額の範囲内とする。
2法第八条第一項の弁護人の宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律別表第一に定める甲地方である場合におbyては一万三千百円以内、乙地方である場合2天災その他やむを得ない.事情により前項に定める額の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、路程賃の額は、実費額の範囲内とする。
第四条法第五条第二項の宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては八千七百第三条法第四条第二項の日当の額は、証人については一日当たり八千二百円以内、鑑定人、通第三条法第四条第二項の日当の額は、証人については一日当たり八千二百円以内、鑑定人、通第二条刑事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十一号。以下「法」という。)第三条第二項の路程賃の額は、 一キロメートノレにつき三十七円以内とする。ただし、一キロメート
2法第八条第一項の弁護人の宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律別表第一に定める甲地方である場合におbyては一万三千百円以内、乙地方である場合2天災その他やむを得ない.事情により前項に定める額の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、路程賃の額は、実費額の範囲内とする。条第二項の路程賃の額は、 一キロメートノレにつき三十七円以内とする。ただし、一キロメート
第三条法第四条第二項の日当の額は、証人については一日当たり八千二百円以内、鑑定人、通2天災その他やむを得ない.事情により前項に定める額の路程賃で旅行の実費を支弁することが条第二項の路程賃の額は、 一キロメートノレにつき三十七円以内とする。ただし、一キロメート
2法第八条第一項の弁護人の宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律別表第一に定める甲地方である場合におbyては一万三千百円以内、乙地方である場合第四条法第五条第二項の宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては八千七百条第二項の路程賃の額は、 一キロメートノレにつき三十七円以内とする。ただし、一キロメート
備考 表中の[]の記載は注記である。
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