その他令和7年3月3日

規則の附則及び特例規定(断片)

号外p.8

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規則の附則及び特例規定(断片)

令和7年3月3日|p.8

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(その他の事項)
第九条 [同上]
附則
1この規則は、昭和四十二年六月一日から施行する。
2鉄道賃及び船賃に関する第六条第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「上級の
運賃)、」とあるのは「下級の運賃)及び」と、「並びに特別車両料金及び特別船室料金並びに座
席指定料金」 とあるのは 「並びに座席指定料金」 とする。
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
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規則の附則及び特例規定(断片) - 第8頁
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