政令令和7年3月3日

共済業法の一部を改正する政令

号外p.58

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発行機関農林水産省
令番号政令第百二十号
発令機関内閣

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共済業法の一部を改正する政令

令和7年3月3日|p.58

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一(略)
五 (略)
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第五十七条の四
一~三(略)
一~三 (略)
号のいずれかとする。
置は、次の各号のいずれかとする。
事業等関連紛争の解決を図ってはならない。
(共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
する苦情を処理する手続により共済事業等関連苦情の処理を図ること。
者が実施する紛争の解決を図る手続により共済事業等関連紛争の解決を図ること。
3前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、共済事業実施組合は、
第二十四条の十二各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法
条第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令
百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定により法第百十八
一法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の二十四第一項若しくは法第
次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により共済事業等関連苦情の処理又は共済
四法第百十八条第一項の規定による指定又は令第二十四条の十二各号に掲げる指定を受けた
2法第十五条の十五第二項第二号の紛争解決措置として農林水産省令で定める措置は、次の各
る。 次項第四号において同じ。)又は令第二十四条の十二各号に掲げる指定を受けた者が実施
る紛争解決等業務の種別をいう。)が同条第五項第二号に規定する信用事業等であるものに限
四法第百十八条第一項の規定による指定(その紛争解決等業務の種別(同条第四項に規定す
十七条の四法第十五条の十五第二項第一号の苦情処理措置として農林水産省令で定める措
五 (略)5第一項の組合の役員又は使用人は、第二項の事項を電磁的方法により提供しようとするとき4第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、第一項の組合の役員又は使用人の使用に係る電
五 (略)一(略)2法第十五条の十五第二項第二号の紛争解決措置として農林水産省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。一~三(略)が再び同項の規定による承諾をした場合は、 この限りでない。(共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該共済契約者に対し、書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該共済契約者6前項の規定による承諾を得た組合の役員又は使用人は、当該共済契約者から書面又は電磁的子計算機と、共済契約者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組子計算機と、共済契約者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。3前項各号に掲げる方法は、共済契約者がファ11八への記録を出力することによる書面を作成
3前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、共済事業実施組合は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により共済事業等関連苦情の処理又は共済事業等関連紛争の解決を図ってはならない。第五十七条の四法第十五条の十五第二項第一号の苦情処理措置として農林水産省令で定める措が再び同項の規定による承諾をした場合は、 この限りでない。方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該共済契約者に対し、6前項の規定による承諾を得た組合の役員又は使用人は、当該共済契約者から書面又は電磁的二 ファイルへの記録の方式一第二項各号に掲げる方法のうち当該組合の役員又は使用人が用11るものは、あらかじめ、当該共済契約者に対し、その用い.る次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を子計算機と、共済契約者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組できるものでなければならない。3前項各号に掲げる方法は、共済契約者がファ11八への記録を出力することによる書面を作成
第二十四条の七各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの口から五年を経過しない法人五 (略)3前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、共済事業実施組合は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により共済事業等関連苦情の処理又は共済事業等関連紛争の解決を図ってはならない。2法第十五条の十五第二項第二号の紛争解決措置として農林水産省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。一~三(略)四法第百十八条第一項の規定による指定又は令第二十四条の七各号に掲げる指定を受けた者五 (略)2法第十五条の十五第二項第二号の紛争解決措置として農林水産省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。一~三(略)る紛争解決等業務の種別をいう。)が同条第五項第二号に規定する信用事業等であるものに限る。次項第四号において同じ。)又は令第二十四条の七各号に掲げる指定を受けた者が実施す(共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)6前項の規定による承諾を得た組合の役員又は使用人は、当該共済契約者から書面又は電磁的二 ファイルへの記録の方式一第二項各号に掲げる方法のうち当該組合の役員又は使用人が用11るものは、あらかじめ、当該共済契約者に対し、その用い.る次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を子計算機と、共済契約者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組できるものでなければならない。3前項各号に掲げる方法は、共済契約者がファ11八への記録を出力することによる書面を作成
条第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令3前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、共済事業実施組合は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により共済事業等関連苦情の処理又は共済事業等関連紛争の解決を図ってはならない。る紛争解決等業務の種別をいう。)が同条第五項第二号に規定する信用事業等であるものに限る。次項第四号において同じ。)又は令第二十四条の七各号に掲げる指定を受けた者が実施す四法第百十八条第一項の規定による指定(その紛争解決等業務の種別(同条第四項に規定す(共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)が再び同項の規定による承諾をした場合は、 この限りでない。書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該共済契約者示し、 書面又は電磁的方法による承諾を得なければならな(1005第一項の組合の役員又は使用人は、第二項の事項を電磁的方法により提供しようとするとき子計算機と、共済契約者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組3前項各号に掲げる方法は、共済契約者がファ11八への記録を出力することによる書面を作成
が実施する紛争の解決を図る手続により共済事業等関連紛争の解決を図ること。2法第十五条の十五第二項第二号の紛争解決措置として農林水産省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。第五十七条の四法第十五条の十五第二項第一号の苦情処理措置として農林水産省令で定める措(共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該共済契約者が再び同項の規定による承諾をした場合は、 この限りでない。6前項の規定による承諾を得た組合の役員又は使用人は、当該共済契約者から書面又は電磁的二 ファイルへの記録の方式示し、 書面又は電磁的方法による承諾を得なければならな(100は、あらかじめ、当該共済契約者に対し、その用い.る次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を子計算機と、共済契約者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組できるものでなければならない。3前項各号に掲げる方法は、共済契約者がファ11八への記録を出力することによる書面を作成
百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定により法第百十八条第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第二十四条の七各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの口から五年を経過しない法人3前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、共済事業実施組合は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により共済事業等関連苦情の処理又は共済事業等関連紛争の解決を図ってはならない。四法第百十八条第一項の規定による指定(その紛争解決等業務の種別(同条第四項に規定す第五十七条の四法第十五条の十五第二項第一号の苦情処理措置として農林水産省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。が再び同項の規定による承諾をした場合は、 この限りでない。書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該共済契約者6前項の規定による承諾を得た組合の役員又は使用人は、当該共済契約者から書面又は電磁的示し、 書面又は電磁的方法による承諾を得なければならな(100子計算機と、共済契約者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組4第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、第一項の組合の役員又は使用人の使用に係る電3前項各号に掲げる方法は、共済契約者がファ11八への記録を出力することによる書面を作成
百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定により法第百十八次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により共済事業等関連苦情の処理又は共済事業等関連紛争の解決を図ってはならない。3前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、共済事業実施組合は、2法第十五条の十五第二項第二号の紛争解決措置として農林水産省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。る紛争解決等業務の種別をいう。)が同条第五項第二号に規定する信用事業等であるものに限る。次項第四号において同じ。)又は令第二十四条の七各号に掲げる指定を受けた者が実施す四法第百十八条第一項の規定による指定(その紛争解決等業務の種別(同条第四項に規定す(共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)(共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該共済契約者に対し、6前項の規定による承諾を得た組合の役員又は使用人は、当該共済契約者から書面又は電磁的二 ファイルへの記録の方式一第二項各号に掲げる方法のうち当該組合の役員又は使用人が用11るもの5第一項の組合の役員又は使用人は、第二項の事項を電磁的方法により提供しようとするとき4第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、第一項の組合の役員又は使用人の使用に係る電できるものでなければならない。3前項各号に掲げる方法は、共済契約者がファ11八への記録を出力することによる書面を作成
百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定により法第百十八条第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第二十四条の七各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの口から五年を経過しない法人3前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、共済事業実施組合は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により共済事業等関連苦情の処理又は共済事業等関連紛争の解決を図ってはならない。2法第十五条の十五第二項第二号の紛争解決措置として農林水産省令で定める措置は、次の各る紛争解決等業務の種別をいう。)が同条第五項第二号に規定する信用事業等であるものに限る。次項第四号において同じ。)又は令第二十四条の七各号に掲げる指定を受けた者が実施す置は、次の各号のいずれかとする。第五十七条の四法第十五条の十五第二項第一号の苦情処理措置として農林水産省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。が再び同項の規定による承諾をした場合は、 この限りでない。書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該共済契約者6前項の規定による承諾を得た組合の役員又は使用人は、当該共済契約者から書面又は電磁的二 ファイルへの記録の方式は、あらかじめ、当該共済契約者に対し、その用い.る次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を子計算機と、共済契約者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組できるものでなければならない。3前項各号に掲げる方法は、共済契約者がファ11八への記録を出力することによる書面を作成
3前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、共済事業実施組合は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により共済事業等関連苦情の処理又は共済事業等関連紛争の解決を図ってはならない。が実施する紛争の解決を図る手続により共済事業等関連紛争の解決を図ること。2法第十五条の十五第二項第二号の紛争解決措置として農林水産省令で定める措置は、次の各る紛争解決等業務の種別をいう。)が同条第五項第二号に規定する信用事業等であるものに限る。次項第四号において同じ。)又は令第二十四条の七各号に掲げる指定を受けた者が実施す第五十七条の四法第十五条の十五第二項第一号の苦情処理措置として農林水産省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。が再び同項の規定による承諾をした場合は、 この限りでない。方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該共済契約者に対し、6前項の規定による承諾を得た組合の役員又は使用人は、当該共済契約者から書面又は電磁的二 ファイルへの記録の方式示し、 書面又は電磁的方法による承諾を得なければならな(100は、あらかじめ、当該共済契約者に対し、その用い.る次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を子計算機と、共済契約者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組4第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、第一項の組合の役員又は使用人の使用に係る電3前項各号に掲げる方法は、共済契約者がファ11八への記録を出力することによる書面を作成
百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定により法第百十八条第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第二十四条の七各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの口から五年を経過しない法人3前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、共済事業実施組合は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により共済事業等関連苦情の処理又は共済事業等関連紛争の解決を図ってはならない。が実施する紛争の解決を図る手続により共済事業等関連紛争の解決を図ること。2法第十五条の十五第二項第二号の紛争解決措置として農林水産省令で定める措置は、次の各四法第百十八条第一項の規定による指定(その紛争解決等業務の種別(同条第四項に規定す第五十七条の四法第十五条の十五第二項第一号の苦情処理措置として農林水産省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。(共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該共済契約者に対し、二 ファイルへの記録の方式一第二項各号に掲げる方法のうち当該組合の役員又は使用人が用11るもの5第一項の組合の役員又は使用人は、第二項の事項を電磁的方法により提供しようとするとき子計算機と、共済契約者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組できるものでなければならない。3前項各号に掲げる方法は、共済契約者がファ11八への記録を出力することによる書面を作成
3前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、共済事業実施組合は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により共済事業等関連苦情の処理又は共済事業等関連紛争の解決を図ってはならない。2法第十五条の十五第二項第二号の紛争解決措置として農林水産省令で定める措置は、次の各る紛争解決等業務の種別をいう。)が同条第五項第二号に規定する信用事業等であるものに限る。次項第四号において同じ。)又は令第二十四条の七各号に掲げる指定を受けた者が実施す四法第百十八条第一項の規定による指定(その紛争解決等業務の種別(同条第四項に規定す(共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)(共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該共済契約者に対し、示し、 書面又は電磁的方法による承諾を得なければならな(1004第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、第一項の組合の役員又は使用人の使用に係る電できるものでなければならない。3前項各号に掲げる方法は、共済契約者がファ11八への記録を出力することによる書面を作成
百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定により法第百十八条第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第二十四条の七各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの口から五年を経過しない法人次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により共済事業等関連苦情の処理又は共済事業等関連紛争の解決を図ってはならない。が実施する紛争の解決を図る手続により共済事業等関連紛争の解決を図ること。2法第十五条の十五第二項第二号の紛争解決措置として農林水産省令で定める措置は、次の各四法第百十八条第一項の規定による指定(その紛争解決等業務の種別(同条第四項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。)が同条第五項第二号に規定する信用事業等であるものに限る。次項第四号において同じ。)又は令第二十四条の七各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により共済事業等関連苦情の処理を図ること。四法第百十八条第一項の規定による指定(その紛争解決等業務の種別(同条第四項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。)が同条第五項第二号に規定する信用事業等であるものに限方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該共済契約者に対し、6前項の規定による承諾を得た組合の役員又は使用人は、当該共済契約者から書面又は電磁的4第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、第一項の組合の役員又は使用人の使用に係る電3前項各号に掲げる方法は、共済契約者がファ11八への記録を出力することによる書面を作成
百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定により法第百十八条第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第二十四条の七各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの口から五年を経過しない法人3前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、共済事業実施組合は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により共済事業等関連苦情の処理又は共済事業等関連紛争の解決を図ってはならない。が実施する紛争の解決を図る手続により共済事業等関連紛争の解決を図ること。る紛争解決等業務の種別をいう。)が同条第五項第二号に規定する信用事業等であるものに限る。次項第四号において同じ。)又は令第二十四条の七各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により共済事業等関連苦情の処理を図ること。第五十七条の四法第十五条の十五第二項第一号の苦情処理措置として農林水産省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。(共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)6前項の規定による承諾を得た組合の役員又は使用人は、当該共済契約者から書面又は電磁的一第二項各号に掲げる方法のうち当該組合の役員又は使用人が用11るもの示し、 書面又は電磁的方法による承諾を得なければならな(100一第二項各号に掲げる方法のうち当該組合の役員又は使用人が用11るもの5第一項の組合の役員又は使用人は、第二項の事項を電磁的方法により提供しようとするとき子計算機と、共済契約者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組4第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、第一項の組合の役員又は使用人の使用に係る電3前項各号に掲げる方法は、共済契約者がファ11八への記録を出力することによる書面を作成
3前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、共済事業実施組合は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により共済事業等関連苦情の処理又は共済事業等関連紛争の解決を図ってはならない。2法第十五条の十五第二項第二号の紛争解決措置として農林水産省令で定める措置は、次の各る紛争解決等業務の種別をいう。)が同条第五項第二号に規定する信用事業等であるものに限る。次項第四号において同じ。)又は令第二十四条の七各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により共済事業等関連苦情の処理を図ること。(共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該共済契約者が再び同項の規定による承諾をした場合は、 この限りでない。6前項の規定による承諾を得た組合の役員又は使用人は、当該共済契約者から書面又は電磁的一第二項各号に掲げる方法のうち当該組合の役員又は使用人が用11るもの示し、 書面又は電磁的方法による承諾を得なければならな(100子計算機と、共済契約者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組4第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、第一項の組合の役員又は使用人の使用に係る電3前項各号に掲げる方法は、共済契約者がファ11八への記録を出力することによる書面を作成
百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定により法第百十八条第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第二十四条の七各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの口から五年を経過しない法人次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により共済事業等関連苦情の処理又は共済事業等関連紛争の解決を図ってはならない。3前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、共済事業実施組合は、2法第十五条の十五第二項第二号の紛争解決措置として農林水産省令で定める措置は、次の各る紛争解決等業務の種別をいう。)が同条第五項第二号に規定する信用事業等であるものに限る。次項第四号において同じ。)又は令第二十四条の七各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により共済事業等関連苦情の処理を図ること。第五十七条の四法第十五条の十五第二項第一号の苦情処理措置として農林水産省令で定める措(共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該共済契約者6前項の規定による承諾を得た組合の役員又は使用人は、当該共済契約者から書面又は電磁的一第二項各号に掲げる方法のうち当該組合の役員又は使用人が用11るもの示し、 書面又は電磁的方法による承諾を得なければならな(1005第一項の組合の役員又は使用人は、第二項の事項を電磁的方法により提供しようとするとき4第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、第一項の組合の役員又は使用人の使用に係る電3前項各号に掲げる方法は、共済契約者がファ11八への記録を出力することによる書面を作成
が実施する紛争の解決を図る手続により共済事業等関連紛争の解決を図ること。四法第百十八条第一項の規定による指定又は令第二十四条の七各号に掲げる指定を受けた者第五十七条の四法第十五条の十五第二項第一号の苦情処理措置として農林水産省令で定める措が再び同項の規定による承諾をした場合は、 この限りでない。書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該共済契約者6前項の規定による承諾を得た組合の役員又は使用人は、当該共済契約者から書面又は電磁的示し、 書面又は電磁的方法による承諾を得なければならな(1003前項各号に掲げる方法は、共済契約者がファ11八への記録を出力することによる書面を作成
百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定により法第百十八条第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第二十四条の七各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの口から五年を経過しない法人次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により共済事業等関連苦情の処理又は共済が実施する紛争の解決を図る手続により共済事業等関連紛争の解決を図ること。2法第十五条の十五第二項第二号の紛争解決措置として農林水産省令で定める措置は、次の各第五十七条の四法第十五条の十五第二項第一号の苦情処理措置として農林水産省令で定める措(共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)6前項の規定による承諾を得た組合の役員又は使用人は、当該共済契約者から書面又は電磁的一第二項各号に掲げる方法のうち当該組合の役員又は使用人が用11るもの示し、 書面又は電磁的方法による承諾を得なければならな(1005第一項の組合の役員又は使用人は、第二項の事項を電磁的方法により提供しようとするとき子計算機と、共済契約者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組3前項各号に掲げる方法は、共済契約者がファ11八への記録を出力することによる書面を作成
百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定により法第百十八条第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第二十四条の七各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの口から五年を経過しない法人3前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、共済事業実施組合は、四法第百十八条第一項の規定による指定又は令第二十四条の七各号に掲げる指定を受けた者2法第十五条の十五第二項第二号の紛争解決措置として農林水産省令で定める措置は、次の各書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該共済契約者が再び同項の規定による承諾をした場合は、 この限りでない。方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該共済契約者に対し、一第二項各号に掲げる方法のうち当該組合の役員又は使用人が用11るもの示し、 書面又は電磁的方法による承諾を得なければならな(100一第二項各号に掲げる方法のうち当該組合の役員又は使用人が用11るもの5第一項の組合の役員又は使用人は、第二項の事項を電磁的方法により提供しようとするとき4第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、第一項の組合の役員又は使用人の使用に係る電3前項各号に掲げる方法は、共済契約者がファ11八への記録を出力することによる書面を作成
百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定により法第百十八条第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第二十四条の七各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの口から五年を経過しない法人次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により共済事業等関連苦情の処理又は共済四法第百十八条第一項の規定による指定又は令第二十四条の七各号に掲げる指定を受けた者2法第十五条の十五第二項第二号の紛争解決措置として農林水産省令で定める措置は、次の各る紛争解決等業務の種別をいう。)が同条第五項第二号に規定する信用事業等であるものに限る。次項第四号において同じ。)又は令第二十四条の七各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により共済事業等関連苦情の処理を図ること。第五十七条の四法第十五条の十五第二項第一号の苦情処理措置として農林水産省令で定める措5第一項の組合の役員又は使用人は、第二項の事項を電磁的方法により提供しようとするとき子計算機と、共済契約者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組
百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定により法第百十八条第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第二十四条の七各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの口から五年を経過しない法人3前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、共済事業実施組合は、2法第十五条の十五第二項第二号の紛争解決措置として農林水産省令で定める措置は、次の各四法第百十八条第一項の規定による指定(その紛争解決等業務の種別(同条第四項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。)が同条第五項第二号に規定する信用事業等であるものに限る。次項第四号において同じ。)又は令第二十四条の七各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により共済事業等関連苦情の処理を図ること。方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該共済契約者に対し、6前項の規定による承諾を得た組合の役員又は使用人は、当該共済契約者から書面又は電磁的は、あらかじめ、当該共済契約者に対し、その用い.る次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、 書面又は電磁的方法による承諾を得なければならな(100一第二項各号に掲げる方法のうち当該組合の役員又は使用人が用11るもの5第一項の組合の役員又は使用人は、第二項の事項を電磁的方法により提供しようとするとき子計算機と、共済契約者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組3前項各号に掲げる方法は、共済契約者がファ11八への記録を出力することによる書面を作成
百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定により法第百十八条第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第二十四条の七各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの口から五年を経過しない法人次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により共済事業等関連苦情の処理又は共済3前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、共済事業実施組合は、2法第十五条の十五第二項第二号の紛争解決措置として農林水産省令で定める措置は、次の各る紛争解決等業務の種別をいう。)が同条第五項第二号に規定する信用事業等であるものに限る。次項第四号において同じ。)又は令第二十四条の七各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により共済事業等関連苦情の処理を図ること。書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該共済契約者が再び同項の規定による承諾をした場合は、 この限りでない。6前項の規定による承諾を得た組合の役員又は使用人は、当該共済契約者から書面又は電磁的は、あらかじめ、当該共済契約者に対し、その用い.る次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、 書面又は電磁的方法による承諾を得なければならな(100一第二項各号に掲げる方法のうち当該組合の役員又は使用人が用11るもの子計算機と、共済契約者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組4第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、第一項の組合の役員又は使用人の使用に係る電3前項各号に掲げる方法は、共済契約者がファ11八への記録を出力することによる書面を作成
次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により共済事業等関連苦情の処理又は共済3前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、共済事業実施組合は、3前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、共済事業実施組合は、2法第十五条の十五第二項第二号の紛争解決措置として農林水産省令で定める措置は、次の各る紛争解決等業務の種別をいう。)が同条第五項第二号に規定する信用事業等であるものに限る。次項第四号において同じ。)又は令第二十四条の七各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により共済事業等関連苦情の処理を図ること。第五十七条の四法第十五条の十五第二項第一号の苦情処理措置として農林水産省令で定める措書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該共済契約者が再び同項の規定による承諾をした場合は、 この限りでない。5第一項の組合の役員又は使用人は、第二項の事項を電磁的方法により提供しようとするとき子計算機と、共済契約者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組3前項各号に掲げる方法は、共済契約者がファ11八への記録を出力することによる書面を作成
百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定により法第百十八条第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第二十四条の七各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの口から五年を経過しない法人四法第百十八条第一項の規定による指定又は令第二十四条の七各号に掲げる指定を受けた者2法第十五条の十五第二項第二号の紛争解決措置として農林水産省令で定める措置は、次の各第五十七条の四法第十五条の十五第二項第一号の苦情処理措置として農林水産省令で定める措書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該共済契約者が再び同項の規定による承諾をした場合は、 この限りでない。は、あらかじめ、当該共済契約者に対し、その用い.る次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を5第一項の組合の役員又は使用人は、第二項の事項を電磁的方法により提供しようとするとき4第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、第一項の組合の役員又は使用人の使用に係る電3前項各号に掲げる方法は、共済契約者がファ11八への記録を出力することによる書面を作成
次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により共済事業等関連苦情の処理又は共済3前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、共済事業実施組合は、が実施する紛争の解決を図る手続により共済事業等関連紛争の解決を図ること。2法第十五条の十五第二項第二号の紛争解決措置として農林水産省令で定める措置は、次の各る紛争解決等業務の種別をいう。)が同条第五項第二号に規定する信用事業等であるものに限る。次項第四号において同じ。)又は令第二十四条の七各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により共済事業等関連苦情の処理を図ること。四法第百十八条第一項の規定による指定(その紛争解決等業務の種別(同条第四項に規定す第五十七条の四法第十五条の十五第二項第一号の苦情処理措置として農林水産省令で定める措6前項の規定による承諾を得た組合の役員又は使用人は、当該共済契約者から書面又は電磁的一第二項各号に掲げる方法のうち当該組合の役員又は使用人が用11るもの5第一項の組合の役員又は使用人は、第二項の事項を電磁的方法により提供しようとするとき子計算機と、共済契約者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組3前項各号に掲げる方法は、共済契約者がファ11八への記録を出力することによる書面を作成
百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定により法第百十八条第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第二十四条の七各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの口から五年を経過しない法人次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により共済事業等関連苦情の処理又は共済が実施する紛争の解決を図る手続により共済事業等関連紛争の解決を図ること。2法第十五条の十五第二項第二号の紛争解決措置として農林水産省令で定める措置は、次の各る紛争解決等業務の種別をいう。)が同条第五項第二号に規定する信用事業等であるものに限る。次項第四号において同じ。)又は令第二十四条の七各号に掲げる指定を受けた者が実施す方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該共済契約者に対し、一第二項各号に掲げる方法のうち当該組合の役員又は使用人が用11るもの子計算機と、共済契約者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組3前項各号に掲げる方法は、共済契約者がファ11八への記録を出力することによる書面を作成
次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により共済事業等関連苦情の処理又は共済3前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、共済事業実施組合は、四法第百十八条第一項の規定による指定又は令第二十四条の七各号に掲げる指定を受けた者2法第十五条の十五第二項第二号の紛争解決措置として農林水産省令で定める措置は、次の各る紛争解決等業務の種別をいう。)が同条第五項第二号に規定する信用事業等であるものに限る。次項第四号において同じ。)又は令第二十四条の七各号に掲げる指定を受けた者が実施す四法第百十八条第一項の規定による指定(その紛争解決等業務の種別(同条第四項に規定す第五十七条の四法第十五条の十五第二項第一号の苦情処理措置として農林水産省令で定める措書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該共済契約者6前項の規定による承諾を得た組合の役員又は使用人は、当該共済契約者から書面又は電磁的一第二項各号に掲げる方法のうち当該組合の役員又は使用人が用11るものは、あらかじめ、当該共済契約者に対し、その用い.る次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を5第一項の組合の役員又は使用人は、第二項の事項を電磁的方法により提供しようとするとき子計算機と、共済契約者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組4第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、第一項の組合の役員又は使用人の使用に係る電3前項各号に掲げる方法は、共済契約者がファ11八への記録を出力することによる書面を作成
一法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の二十四第一項若しくは法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定により法第百十八条第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第二十四条の七各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの口から五年を経過しない法人次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により共済事業等関連苦情の処理又は共済が実施する紛争の解決を図る手続により共済事業等関連紛争の解決を図ること。四法第百十八条第一項の規定による指定又は令第二十四条の七各号に掲げる指定を受けた者2法第十五条の十五第二項第二号の紛争解決措置として農林水産省令で定める措置は、次の各る紛争解決等業務の種別をいう。)が同条第五項第二号に規定する信用事業等であるものに限る。次項第四号において同じ。)又は令第二十四条の七各号に掲げる指定を受けた者が実施す第五十七条の四法第十五条の十五第二項第一号の苦情処理措置として農林水産省令で定める措方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該共済契約者に対し、一第二項各号に掲げる方法のうち当該組合の役員又は使用人が用11るものは、あらかじめ、当該共済契約者に対し、その用い.る次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を5第一項の組合の役員又は使用人は、第二項の事項を電磁的方法により提供しようとするとき子計算機と、共済契約者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組4第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、第一項の組合の役員又は使用人の使用に係る電
3前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、共済事業実施組合は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により共済事業等関連苦情の処理又は共済四法第百十八条第一項の規定による指定又は令第二十四条の七各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により共済事業等関連紛争の解決を図ること。2法第十五条の十五第二項第二号の紛争解決措置として農林水産省令で定める措置は、次の各る紛争解決等業務の種別をいう。)が同条第五項第二号に規定する信用事業等であるものに限る。次項第四号において同じ。)又は令第二十四条の七各号に掲げる指定を受けた者が実施す第五十七条の四法第十五条の十五第二項第一号の苦情処理措置として農林水産省令で定める措6前項の規定による承諾を得た組合の役員又は使用人は、当該共済契約者から書面又は電磁的一第二項各号に掲げる方法のうち当該組合の役員又は使用人が用11るもの5第一項の組合の役員又は使用人は、第二項の事項を電磁的方法により提供しようとするとき子計算機と、共済契約者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組4第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、第一項の組合の役員又は使用人の使用に係る電3前項各号に掲げる方法は、共済契約者がファ11八への記録を出力することによる書面を作成
百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定により法第百十八条第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第二十四条の七各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの口から五年を経過しない法人3前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、共済事業実施組合は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により共済事業等関連苦情の処理又は共済が実施する紛争の解決を図る手続により共済事業等関連紛争の解決を図ること。2法第十五条の十五第二項第二号の紛争解決措置として農林水産省令で定める措置は、次の各第五十七条の四法第十五条の十五第二項第一号の苦情処理措置として農林水産省令で定める措書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該共済契約者6前項の規定による承諾を得た組合の役員又は使用人は、当該共済契約者から書面又は電磁的一第二項各号に掲げる方法のうち当該組合の役員又は使用人が用11るものは、あらかじめ、当該共済契約者に対し、その用い.る次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を5第一項の組合の役員又は使用人は、第二項の事項を電磁的方法により提供しようとするとき子計算機と、共済契約者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組4第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、第一項の組合の役員又は使用人の使用に係る電3前項各号に掲げる方法は、共済契約者がファ11八への記録を出力することによる書面を作成
一法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の二十四第一項若しくは法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定により法第百十八条第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第二十四条の七各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの口から五年を経過しない法人3前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、共済事業実施組合は、が実施する紛争の解決を図る手続により共済事業等関連紛争の解決を図ること。四法第百十八条第一項の規定による指定又は令第二十四条の七各号に掲げる指定を受けた者る紛争解決等業務の種別をいう。)が同条第五項第二号に規定する信用事業等であるものに限る。次項第四号において同じ。)又は令第二十四条の七各号に掲げる指定を受けた者が実施す第五十七条の四法第十五条の十五第二項第一号の苦情処理措置として農林水産省令で定める措書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該共済契約者6前項の規定による承諾を得た組合の役員又は使用人は、当該共済契約者から書面又は電磁的は、あらかじめ、当該共済契約者に対し、その用い.る次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を5第一項の組合の役員又は使用人は、第二項の事項を電磁的方法により提供しようとするとき4第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、第一項の組合の役員又は使用人の使用に係る電
百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定により法第百十八条第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第二十四条の七各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの口から五年を経過しない法人3前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、共済事業実施組合は、四法第百十八条第一項の規定による指定又は令第二十四条の七各号に掲げる指定を受けた者2法第十五条の十五第二項第二号の紛争解決措置として農林水産省令で定める措置は、次の各四法第百十八条第一項の規定による指定(その紛争解決等業務の種別(同条第四項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。)が同条第五項第二号に規定する信用事業等であるものに限る。次項第四号において同じ。)又は令第二十四条の七各号に掲げる指定を受けた者が実施す第五十七条の四法第十五条の十五第二項第一号の苦情処理措置として農林水産省令で定める措書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該共済契約者方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該共済契約者に対し、は、あらかじめ、当該共済契約者に対し、その用い.る次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を5第一項の組合の役員又は使用人は、第二項の事項を電磁的方法により提供しようとするとき子計算機と、共済契約者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組4第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、第一項の組合の役員又は使用人の使用に係る電3前項各号に掲げる方法は、共済契約者がファ11八への記録を出力することによる書面を作成
一法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の二十四第一項若しくは法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定により法第百十八条第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第二十四条の七各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの口から五年を経過しない法人次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により共済事業等関連苦情の処理又は共済3前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、共済事業実施組合は、四法第百十八条第一項の規定による指定又は令第二十四条の七各号に掲げる指定を受けた者2法第十五条の十五第二項第二号の紛争解決措置として農林水産省令で定める措置は、次の各第五十七条の四法第十五条の十五第二項第一号の苦情処理措置として農林水産省令で定める措6前項の規定による承諾を得た組合の役員又は使用人は、当該共済契約者から書面又は電磁的は、あらかじめ、当該共済契約者に対し、その用い.る次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を5第一項の組合の役員又は使用人は、第二項の事項を電磁的方法により提供しようとするとき子計算機と、共済契約者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組4第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、第一項の組合の役員又は使用人の使用に係る電3前項各号に掲げる方法は、共済契約者がファ11八への記録を出力することによる書面を作成
3前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、共済事業実施組合は、四法第百十八条第一項の規定による指定又は令第二十四条の七各号に掲げる指定を受けた者2法第十五条の十五第二項第二号の紛争解決措置として農林水産省令で定める措置は、次の各四法第百十八条第一項の規定による指定(その紛争解決等業務の種別(同条第四項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。)が同条第五項第二号に規定する信用事業等であるものに限る。次項第四号において同じ。)又は令第二十四条の七各号に掲げる指定を受けた者が実施す第五十七条の四法第十五条の十五第二項第一号の苦情処理措置として農林水産省令で定める措書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該共済契約者方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該共済契約者に対し、書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該共済契約者は、あらかじめ、当該共済契約者に対し、その用い.る次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を5第一項の組合の役員又は使用人は、第二項の事項を電磁的方法により提供しようとするとき4第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、第一項の組合の役員又は使用人の使用に係る電3前項各号に掲げる方法は、共済契約者がファ11八への記録を出力することによる書面を作成
3前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、共済事業実施組合は、四法第百十八条第一項の規定による指定又は令第二十四条の七各号に掲げる指定を受けた者第五十七条の四法第十五条の十五第二項第一号の苦情処理措置として農林水産省令で定める措書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該共済契約者6前項の規定による承諾を得た組合の役員又は使用人は、当該共済契約者から書面又は電磁的は、あらかじめ、当該共済契約者に対し、その用い.る次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を5第一項の組合の役員又は使用人は、第二項の事項を電磁的方法により提供しようとするとき子計算機と、共済契約者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組4第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、第一項の組合の役員又は使用人の使用に係る電
百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定により法第百十八条第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第二十四条の七各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの口から五年を経過しない法人四法第百十八条第一項の規定による指定又は令第二十四条の七各号に掲げる指定を受けた者2法第十五条の十五第二項第二号の紛争解決措置として農林水産省令で定める措置は、次の各四法第百十八条第一項の規定による指定(その紛争解決等業務の種別(同条第四項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。)が同条第五項第二号に規定する信用事業等であるものに限る。次項第四号において同じ。)又は令第二十四条の七各号に掲げる指定を受けた者が実施す第五十七条の四法第十五条の十五第二項第一号の苦情処理措置として農林水産省令で定める措書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該共済契約者方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該共済契約者に対し、は、あらかじめ、当該共済契約者に対し、その用い.る次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を5第一項の組合の役員又は使用人は、第二項の事項を電磁的方法により提供しようとするとき3前項各号に掲げる方法は、共済契約者がファ11八への記録を出力することによる書面を作成
百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定により法第百十八条第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第二十四条の七各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの口から五年を経過しない法人3前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、共済事業実施組合は、四法第百十八条第一項の規定による指定又は令第二十四条の七各号に掲げる指定を受けた者2法第十五条の十五第二項第二号の紛争解決措置として農林水産省令で定める措置は、次の各四法第百十八条第一項の規定による指定(その紛争解決等業務の種別(同条第四項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。)が同条第五項第二号に規定する信用事業等であるものに限る。次項第四号において同じ。)又は令第二十四条の七各号に掲げる指定を受けた者が実施す第五十七条の四法第十五条の十五第二項第一号の苦情処理措置として農林水産省令で定める措6前項の規定による承諾を得た組合の役員又は使用人は、当該共済契約者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該共済契約者に対し、は、あらかじめ、当該共済契約者に対し、その用い.る次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を5第一項の組合の役員又は使用人は、第二項の事項を電磁的方法により提供しようとするとき4第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、第一項の組合の役員又は使用人の使用に係る電
次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により共済事業等関連苦情の処理又は共済四法第百十八条第一項の規定による指定又は令第二十四条の七各号に掲げる指定を受けた者2法第十五条の十五第二項第二号の紛争解決措置として農林水産省令で定める措置は、次の各る紛争解決等業務の種別をいう。)が同条第五項第二号に規定する信用事業等であるものに限る。次項第四号において同じ。)又は令第二十四条の七各号に掲げる指定を受けた者が実施す第五十七条の四法第十五条の十五第二項第一号の苦情処理措置として農林水産省令で定める措書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該共済契約者
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共済業法の一部を改正する政令 - 第58頁
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