政令令和7年3月3日

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則の一部を改正する庁令

号外p.39

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発行機関内閣
令番号デジタル庁令第一号
発令機関内閣

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公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則の一部を改正する庁令

令和7年3月3日|p.39

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デジタル庁令
○デジタル庁令第一号
子ども・子百十-琵琶等の一部を改正する法律(昭和六年法律第四十七日)の一部の施行に伴い、並びに公的給付の支給等の現状かつ確実な式施のための預貯金口庫の登録法に関する法律(令和二年法
律第二十八号)第一条第二項及び第十八条の規定に基づき、公的給付の支給等の規定がつ確実な実施のための焦野金盲座の登録等に関する法律施行規則の一部を改正する庁令を次のように定める。
令和七年三月三日
内閣総理大臣石破茂
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則の一部を改正する庁令
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則(令和三年デジタル庁令第十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正面欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
第二条法第二条第二項のデジタル庁令で定めるものは、次に掲げるものとする。
ては、 日付に限る。)[四~十八 略][2・3略][一~二十三の二略]るものに限る。)[二十五~四十一略][四十三~四十五略](確認記録の保存)するものとする。(確認記録の記録事項)[一・二略]
[二十五~四十一略][四十三~四十五略](確認記録の保存)するものとする。
二預貯金者又は代理人等の本人確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは、当該提示を受けた日付及び時刻(当該提示を受けた本人確認書類又は補完書類の写しを確認記録に添付し、確認記録と共に第四条の九に定める日から六箇月間保存する場合にあっては、 日付に限る。)[四~十八 略]二預貯金者又は代理人等の本人確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは、当該提示を受けた日付及び時刻(当該提示を受けた本人確認書類又は補完書類の写しを確認記録に添付し、確認記録と共に第四条の九に定める日から六箇月間保存する場合にあっては、 日付に限る。)(確認記録の記録事項)第四条の十一確認記録に記録する事項は、次に掲げる事項とする。[四十三~四十五略](確認記録の保存)第四条の九金融機関は、確認記録を、法第三条第二項の申請等を受けた日から、六箇月間保存[一~二十三の二略]るものに限る。)[二十五~四十一略]
(確認記録の記録事項)第四条の十一確認記録に記録する事項は、次に掲げる事項とする。[四十三~四十五略]
は、当該提示を受けた日付及び時刻(当該提示を受けた本人確認書類又は補完書類の写しを確認記録に添付し、確認記録と共に第四条の九に定める日から六箇月間保存する場合にあっては、 日付に限る。)(確認記録の記録事項)第四条の十一確認記録に記録する事項は、次に掲げる事項とする。[四十三~四十五略](公的給付の支給等)[一~二十三の二略][二十五~四十一略]
第四条の九金融機関は、確認記録を、法第三条第二項の申請等を受けた日から、六箇月間保存
二預貯金者又は代理人等の本人確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは、当該提示を受けた日付及び時刻(当該提示を受けた本人確認書類又は補完書類の写しを確認記録に添付し、確認記録と共に第四条の九に定める日から六箇月間保存する場合にあっ第四条の十一確認記録に記録する事項は、次に掲げる事項とする。第十号若しくは第十七号又は第十八号に規定する事務に係るものに限る。)四十二子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ど二十四雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付又は育児休業等給付の支給(番号利用法情報提供省令第百十一条第二号又は第百十四条第二号に規定する事務に係
第十号若しくは第十七号又は第十八号に規定する事務に係るものに限る。)四十二子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ど二十四雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付又は育児休業等給付の
二預貯金者又は代理人等の本人確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは、当該提示を受けた日付及び時刻(当該提示を受けた本人確認書類又は補完書類の写しを確認記録に添付し、確認記録と共に第四条の九に定める日から六箇月間保存する場合にあっ第十号若しくは第十七号又は第十八号に規定する事務に係るものに限る。)も子育て支援事業の実施 (番号利用法情報提供省令第百五十七条第一号から第四号まで、
第十号若しくは第十七号又は第十八号に規定する事務に係るものに限る。)四十二子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ど
二預貯金者又は代理人等の本人確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは、当該提示を受けた日付及び時刻(当該提示を受けた本人確認書類又は補完書類の写しを確認記録に添付し、確認記録と共に第四条の九に定める日から六箇月間保存する場合にあっ第四条の十一確認記録に記録する事項は、次に掲げる事項とする。第十号若しくは第十七号又は第十八号に規定する事務に係るものに限る。)四十二子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども子育て支援事業の実施 (番号利用法情報提供省令第百五十七条第一号から第四号まで、第二条法第二条第二項のデジタル庁令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第四条の十一確認記録に記録する事項は、次に掲げる事項とする。第十号若しくは第十七号又は第十八号に規定する事務に係るものに限る。)子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども子育て支援事業の実施 (番号利用法情報提供省令第百五十七条第一号から第四号まで、支給(番号利用法情報提供省令第百十一条第二号又は第百十四条第二号に規定する事務に係
二預貯金者又は代理人等の本人確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは、当該提示を受けた日付及び時刻(当該提示を受けた本人確認書類又は補完書類の写しを確認記録に添付し、確認記録と共に第四条の九に定める日から六箇月間保存する場合にあっ第四条の十一確認記録に記録する事項は、次に掲げる事項とする。
二預貯金者又は代理人等の本人確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは、当該提示を受けた日付及び時刻(当該提示を受けた本人確認書類又は補完書類の写しを確認記録に添付し、確認記録と共に第四条の九に定める日から六箇月間保存する場合にあっ第四条の十一確認記録に記録する事項は、次に掲げる事項とする。四十二子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ど
第四条の十一確認記録に記録する事項は、次に掲げる事項とする。子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども子育て支援事業の実施 (番号利用法情報提供省令第百五十七条第一号から第四号まで、二十四雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付又は育児休業等給付の支給(番号利用法情報提供省令第百十一条第二号又は第百十四条第二号に規定する事務に係
第四条の九金融機関は、確認記録を、法第三条第二項の申請等を受けた日から、六箇月間保存子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども子育て支援事業の実施 (番号利用法情報提供省令第百五十七条第一号から第四号まで、
は、当該提示を受けた日付及び時刻(当該提示を受けた本人確認書類又は補完書類の写しを確認記録に添付し、確認記録と共に第四条の九に定める日から六箇月間保存する場合にあっ二預貯金者又は代理人等の本人確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは、当該提示を受けた日付及び時刻(当該提示を受けた本人確認書類又は補完書類の写しを確認記録に添付し、確認記録と共に第四条の九に定める日から六箇月間保存する場合にあっ第四条の九金融機関は、確認記録を、法第三条第二項の申請等を受けた日から、六箇月間保存
二預貯金者又は代理人等の本人確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは、当該提示を受けた日付及び時刻(当該提示を受けた本人確認書類又は補完書類の写しを確認記録に添付し、確認記録と共に第四条の九に定める日から六箇月間保存する場合にあっ子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども子育て支援事業の実施 (番号利用法情報提供省令第百五十七条第一号から第四号まで、第十号若しくは第十七号又は第十八号に規定する事務に係るものに限る。)四十二子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ど支給(番号利用法情報提供省令第百十一条第二号又は第百十四条第二号に規定する事務に係
二預貯金者又は代理人等の本人確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは、当該提示を受けた日付及び時刻(当該提示を受けた本人確認書類又は補完書類の写しを確認記録に添付し、確認記録と共に第四条の九に定める日から六箇月間保存する場合にあっ四十二子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ど
二預貯金者又は代理人等の本人確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは、当該提示を受けた日付及び時刻(当該提示を受けた本人確認書類又は補完書類の写しを確認記録に添付し、確認記録と共に第四条の九に定める日から六箇月間保存する場合にあっ子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ど支給(番号利用法情報提供省令第百十一条第二号又は第百十四条第二号に規定する事務に係
四十二子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども子育て支援事業の実施 (番号利用法情報提供省令第百五十七条第一号から第四号まで、二十四雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付又は育児休業等給付の支給(番号利用法情報提供省令第百十一条第二号又は第百十四条第二号に規定する事務に係
二預貯金者又は代理人等の本人確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは、当該提示を受けた日付及び時刻(当該提示を受けた本人確認書類又は補完書類の写しを確認記録に添付し、確認記録と共に第四条の九に定める日から六箇月間保存する場合にあっ四十二子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども子育て支援事業の実施 (番号利用法情報提供省令第百五十七条第一号から第四号まで、二十四雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付又は育児休業等給付の支給(番号利用法情報提供省令第百十一条第二号又は第百十四条第二号に規定する事務に係
第四条の九金融機関は、確認記録を、法第三条第二項の申請等を受けた日から、六箇月間保存子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ど
は、当該提示を受けた日付及び時刻(当該提示を受けた本人確認書類又は補完書類の写しを確認記録に添付し、確認記録と共に第四条の九に定める日から六箇月間保存する場合にあっ二預貯金者又は代理人等の本人確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは、当該提示を受けた日付及び時刻(当該提示を受けた本人確認書類又は補完書類の写しを確認記録に添付し、確認記録と共に第四条の九に定める日から六箇月間保存する場合にあっ子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども子育て支援事業の実施 (番号利用法情報提供省令第百五十七条第一号から第四号まで、二十四雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付又は育児休業等給付の支給(番号利用法情報提供省令第百十一条第二号又は第百十四条第二号に規定する事務に係
第四条の九金融機関は、確認記録を、法第三条第二項の申請等を受けた日から、六箇月間保存二十四雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付又は育児休業等給付の支給(番号利用法情報提供省令第百十一条第二号又は第百十四条第二号に規定する事務に係
二預貯金者又は代理人等の本人確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは、当該提示を受けた日付及び時刻(当該提示を受けた本人確認書類又は補完書類の写しを確認記録に添付し、確認記録と共に第四条の九に定める日から六箇月間保存する場合にあっ
二預貯金者又は代理人等の本人確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは、当該提示を受けた日付及び時刻(当該提示を受けた本人確認書類又は補完書類の写しを確認記録に添付し、確認記録と共に第四条の九に定める日から七年間保存する場合にあっては、日付に限る。)[四~十八 同上][2・3同上]るものとする(確認記録の記録事項)第四条の十一[同上][一・二同上]
は、当該提示を受けた日付及び時刻(当該提示を受けた本人確認書類又は補完書類の写しを確認記録に添付し、確認記録と共に第四条の九に定める日から七年間保存する場合にあっては、日付に限る。)[四~十八 同上][2・3同上][四十三~四十五同上](確認記録の保存)第四条の九金融機関は、確認記録を、法第三条第二項の申請等を受けた日から、七年間保存す保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の二十四雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付又は育児休業給付の支(公的給付の支給等)第二条[同上][一~二十三の二同上]二十四雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付又は育児休業給付の支
は、当該提示を受けた日付及び時刻(当該提示を受けた本人確認書類又は補完書類の写しを確認記録に添付し、確認記録と共に第四条の九に定める日から七年間保存する場合にあっては、日付に限る。)[四~十八 同上]二十四雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付又は育児休業給付の支
四十二子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の
二預貯金者又は代理人等の本人確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは、当該提示を受けた日付及び時刻(当該提示を受けた本人確認書類又は補完書類の写しを確認記録に添付し、確認記録と共に第四条の九に定める日から七年間保存する場合にあって保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施(番号利用法情報提供省令第百五十七条第六号、第十三号又は第十四号に規定する事務に係るものに限る。)[四十三~四十五同上](確認記録の保存)[一~二十三の二同上]二十四雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付又は育児休業給付の支給(番号利用法情報提供省令第百十一条第二号又は第百十四条第二号に規定する事務に係る
第四条の九金融機関は、確認記録を、法第三条第二項の申請等を受けた日から、七年間保存す四十二子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施(番号利用法情報提供省令第百五十七条第六号、第十三号又は第十四号に規定する事務
第四条の九金融機関は、確認記録を、法第三条第二項の申請等を受けた日から、七年間保存す四十二子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の給(番号利用法情報提供省令第百十一条第二号又は第百十四条第二号に規定する事務に係る
二預貯金者又は代理人等の本人確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは、当該提示を受けた日付及び時刻(当該提示を受けた本人確認書類又は補完書類の写しを確認記録に添付し、確認記録と共に第四条の九に定める日から七年間保存する場合にあって保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施(番号利用法情報提供省令第百五十七条第六号、第十三号又は第十四号に規定する事務給(番号利用法情報提供省令第百十一条第二号又は第百十四条第二号に規定する事務に係る
二預貯金者又は代理人等の本人確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは、当該提示を受けた日付及び時刻(当該提示を受けた本人確認書類又は補完書類の写しを確認記録に添付し、確認記録と共に第四条の九に定める日から七年間保存する場合にあって二預貯金者又は代理人等の本人確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは、当該提示を受けた日付及び時刻(当該提示を受けた本人確認書類又は補完書類の写しを確認記録に添付し、確認記録と共に第四条の九に定める日から七年間保存する場合にあって保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施(番号利用法情報提供省令第百五十七条第六号、第十三号又は第十四号に規定する事務二十四雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付又は育児休業給付の支給(番号利用法情報提供省令第百十一条第二号又は第百十四条第二号に規定する事務に係る
第四条の九金融機関は、確認記録を、法第三条第二項の申請等を受けた日から、七年間保存す保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施(番号利用法情報提供省令第百五十七条第六号、第十三号又は第十四号に規定する事務二十四雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付又は育児休業給付の支給(番号利用法情報提供省令第百十一条第二号又は第百十四条第二号に規定する事務に係る
は、当該提示を受けた日付及び時刻(当該提示を受けた本人確認書類又は補完書類の写しを確認記録に添付し、確認記録と共に第四条の九に定める日から七年間保存する場合にあって保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の四十二子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の給(番号利用法情報提供省令第百十一条第二号又は第百十四条第二号に規定する事務に係る
は、当該提示を受けた日付及び時刻(当該提示を受けた本人確認書類又は補完書類の写しを確認記録に添付し、確認記録と共に第四条の九に定める日から七年間保存する場合にあって第四条の九金融機関は、確認記録を、法第三条第二項の申請等を受けた日から、七年間保存す給(番号利用法情報提供省令第百十一条第二号又は第百十四条第二号に規定する事務に係る
二預貯金者又は代理人等の本人確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは、当該提示を受けた日付及び時刻(当該提示を受けた本人確認書類又は補完書類の写しを確認記録に添付し、確認記録と共に第四条の九に定める日から七年間保存する場合にあって第四条の九金融機関は、確認記録を、法第三条第二項の申請等を受けた日から、七年間保存す二十四雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付又は育児休業給付の支給(番号利用法情報提供省令第百十一条第二号又は第百十四条第二号に規定する事務に係る
二預貯金者又は代理人等の本人確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは、当該提示を受けた日付及び時刻(当該提示を受けた本人確認書類又は補完書類の写しを確認記録に添付し、確認記録と共に第四条の九に定める日から七年間保存する場合にあって保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の
二預貯金者又は代理人等の本人確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは、当該提示を受けた日付及び時刻(当該提示を受けた本人確認書類又は補完書類の写しを確認記録に添付し、確認記録と共に第四条の九に定める日から七年間保存する場合にあって第四条の九金融機関は、確認記録を、法第三条第二項の申請等を受けた日から、七年間保存す四十二子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の二十四雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付又は育児休業給付の支給(番号利用法情報提供省令第百十一条第二号又は第百十四条第二号に規定する事務に係る
二預貯金者又は代理人等の本人確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは、当該提示を受けた日付及び時刻(当該提示を受けた本人確認書類又は補完書類の写しを確認記録に添付し、確認記録と共に第四条の九に定める日から七年間保存する場合にあって第四条の九金融機関は、確認記録を、法第三条第二項の申請等を受けた日から、七年間保存す保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施(番号利用法情報提供省令第百五十七条第六号、第十三号又は第十四号に規定する事務給(番号利用法情報提供省令第百十一条第二号又は第百十四条第二号に規定する事務に係る
保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施(番号利用法情報提供省令第百五十七条第六号、第十三号又は第十四号に規定する事務四十二子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による子どものための教育・
二預貯金者又は代理人等の本人確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは、当該提示を受けた日付及び時刻(当該提示を受けた本人確認書類又は補完書類の写しを確認記録に添付し、確認記録と共に第四条の九に定める日から七年間保存する場合にあって保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施(番号利用法情報提供省令第百五十七条第六号、第十三号又は第十四号に規定する事務二十四雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付又は育児休業給付の支給(番号利用法情報提供省令第百十一条第二号又は第百十四条第二号に規定する事務に係る
二預貯金者又は代理人等の本人確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは、当該提示を受けた日付及び時刻(当該提示を受けた本人確認書類又は補完書類の写しを確認記録に添付し、確認記録と共に第四条の九に定める日から七年間保存する場合にあって第四条の九金融機関は、確認記録を、法第三条第二項の申請等を受けた日から、七年間保存す二十四雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付又は育児休業給付の支給(番号利用法情報提供省令第百十一条第二号又は第百十四条第二号に規定する事務に係る
第四条の九金融機関は、確認記録を、法第三条第二項の申請等を受けた日から、七年間保存す二十四雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付又は育児休業給付の支給(番号利用法情報提供省令第百十一条第二号又は第百十四条第二号に規定する事務に係る
二預貯金者又は代理人等の本人確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは、当該提示を受けた日付及び時刻(当該提示を受けた本人確認書類又は補完書類の写しを確認記録に添付し、確認記録と共に第四条の九に定める日から七年間保存する場合にあって第四条の九金融機関は、確認記録を、法第三条第二項の申請等を受けた日から、七年間保存す保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施(番号利用法情報提供省令第百五十七条第六号、第十三号又は第十四号に規定する事務
四十二子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施(番号利用法情報提供省令第百五十七条第六号、第十三号又は第十四号に規定する事務二十四雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付又は育児休業給付の支給(番号利用法情報提供省令第百十一条第二号又は第百十四条第二号に規定する事務に係る
二預貯金者又は代理人等の本人確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは、当該提示を受けた日付及び時刻(当該提示を受けた本人確認書類又は補完書類の写しを確認記録に添付し、確認記録と共に第四条の九に定める日から七年間保存する場合にあって第四条の九金融機関は、確認記録を、法第三条第二項の申請等を受けた日から、七年間保存す給(番号利用法情報提供省令第百十一条第二号又は第百十四条第二号に規定する事務に係る
二預貯金者又は代理人等の本人確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは、当該提示を受けた日付及び時刻(当該提示を受けた本人確認書類又は補完書類の写しを確認記録に添付し、確認記録と共に第四条の九に定める日から七年間保存する場合にあって四十二子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施(番号利用法情報提供省令第百五十七条第六号、第十三号又は第十四号に規定する事務二十四雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付又は育児休業給付の支給(番号利用法情報提供省令第百十一条第二号又は第百十四条第二号に規定する事務に係る
備考 表中の [ ]の記載は注記である。
附則
この庁令は、令和七年四月一日から施行する。
読み込み中...
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則の一部を改正する庁令 - 第39頁
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