政令令和7年3月3日

預金保険機構法の一部を改正する政令

号外p.13

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発行機関内閣
令番号令和七年政令第百号
発令機関内閣

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預金保険機構法の一部を改正する政令

令和7年3月3日|p.13

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附則
この命令は、令和七年四月一日から施行する。
第二十四条法第八条第二項の規定による被相続人である預貯金者の本人確認は、次に掲げる書4受付金融機関が法第七条第一項の行政庁が定める日後に前条に規定する申請書を受理した場3法第七条第一項に規定する区域における災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条第二十条の二行政庁は、法第七条第一項の行政庁が定める日を定めたときは、これを公示する。
者の身分関係の確認その他法第七条第一項及び第八条第一項の規定による求めに必要なものとする。第二十八条 法第十二条第一項の規定により、 預金保険機構が金融機関に対しその全部又は一部を委託するものとする業務は、第二十条及び第二十三条に規定する申請書の受理、法第七条第一項の規定による求めに係る預貯金者の本人確認並びに法第八条第一項の規定による求めに係る相続人及び被相続人である預貯金者の本人確認並びに当該相続人及び被相続人である預貯金[一~四 略][一~四 略](相続時における預貯金者の本人確認の方法等)第二十四条法第八条第二項の規定による被相続人である預貯金者の本人確認は、次に掲げる書助の終了の公示があった日とする。第三項後段又は同法第二条の二第二項後段の規定による救助の終了の公示があった日までに第ものとする。第二十条の二行政庁は、法第七条第一項の行政庁が定める日を定めたときは、これを公示する。ただし、 第三項に規定する場合は、 この限りではない。
を委託するものとする業務は、第二十条及び第二十三条に規定する申請書の受理、法第七条第[二・三略][24 略]5受付金融機関は、第三項の記録(前項の規定により当該記録に第一項若しくは第二項に規定(相続時における預貯金者の本人確認の方法等)第二十四条法第八条第二項の規定による被相続人である預貯金者の本人確認は、次に掲げる書(相続時における預貯金者の本人確認の方法等)一項の規定による公示がされてい.ない.ときは、法第七条第一項の行政庁が定める日は、当該救助の終了の公示があった日とする。3法第七条第一項に規定する区域における災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条ものとする。2前項の規定による公示は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法で行う第二十条の二行政庁は、法第七条第一項の行政庁が定める日を定めたときは、これを公示する。(災害時における預貯金口座に関する情報の提供の求めの終期)
一項の規定による求めに係る預貯金者の本人確認並びに法第八条第一項の規定による求めに係る相続人及び被相続人である預貯金者の本人確認並びに当該相続人及び被相続人である預貯金第二十八条 法第十二条第一項の規定により、 預金保険機構が金融機関に対しその全部又は一部を委託するものとする業務は、第二十条及び第二十三条に規定する申請書の受理、法第七条第一項の規定による求めに係る預貯金者の本人確認並びに法第八条第一項の規定による求めに係(預金保険機構の情報の取扱い)第二十七条 預金保険機構は、 法第十条に規定する業務を行うに当たり、提供を受けた預貯金者[一~四 略]五法第十五条第一項に規定する手数料の収納に係る事務を行うこと。第二十六条預金保険機構は、法第十条第三号に掲げる業務として次の業務を行う。[一~四 略]する書類又はその写しを添付するときは、当該書類又はその写しを含む。)を、法第八条第一項の規定による求めを受けた日から、六箇月間保存するものとする。(預金保険機構の業務の特例)[二・三略][24 略]合には、当該申請は、法第七条第一項の行政庁が定める日まで11されたものとみなす。(相続時における預貯金者の本人確認の方法等)第二十四条法第八条第二項の規定による被相続人である預貯金者の本人確認は、次に掲げる書助の終了の公示があった日とする。一項の規定による公示がされてい.ない.ときは、法第七条第一項の行政庁が定める日は、当該救ものとする。2前項の規定による公示は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法で行う第二十条の二行政庁は、法第七条第一項の行政庁が定める日を定めたときは、これを公示する。(災害時における預貯金口座に関する情報の提供の求めの終期)
を委託するものとする業務は、第二十条及び第二十三条に規定する申請書の受理、法第七条第一項の規定による求めに係る預貯金者の本人確認並びに法第八条第一項の規定による求めに係る相続人及び被相続人である預貯金者の本人確認並びに当該相続人及び被相続人である預貯金第二十八条 法第十二条第一項の規定により、 預金保険機構が金融機関に対しその全部又は一部を委託するものとする業務は、第二十条及び第二十三条に規定する申請書の受理、法第七条第一項の規定による求めに係る預貯金者の本人確認並びに法第八条第一項の規定による求めに係は、遅滞なく、当該情報を削除するものとする(預金保険機構による金融機関に対する委託)第二十八条 法第十二条第一項の規定により、 預金保険機構が金融機関に対しその全部又は一部は、遅滞なく、当該情報を削除するものとする七法第十九条の規定による送信に使用する情報システムの整備を行うこと。(預金保険機構の情報の取扱い)六法第十五条第一項に規定する手数料の徴収に必要な限度において、金融機関に対し、そ7.5受付金融機関は、第三項の記録(前項の規定により当該記録に第一項若しくは第二項に規定合には、当該申請は、法第七条第一項の行政庁が定める日まで11されたものとみなす。(相続時における預貯金者の本人確認の方法等)助の終了の公示があった日とする。第三項後段又は同法第二条の二第二項後段の規定による救助の終了の公示があった日までに第3法第七条第一項に規定する区域における災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条ものとする。(災害時における預貯金口座に関する情報の提供の求めの終期)
第二十八条 法第十二条第一項の規定により、 預金保険機構が金融機関に対しその全部又は一部を委託するものとする業務は、第二十条及び第二十三条に規定する申請書の受理、法第七条第一項の規定による求めに係る預貯金者の本人確認並びに法第八条第一項の規定による求めに係並びに相続人及び被相続人である預貯金者に係る情報について当該情報が不要となったときは、遅滞なく、当該情報を削除するものとする(預金保険機構による金融機関に対する委託)(預金保険機構の情報の取扱い)第二十七条 預金保険機構は、 法第十条に規定する業務を行うに当たり、提供を受けた預貯金者並びに相続人及び被相続人である預貯金者に係る情報について当該情報が不要となったとき七法第十九条の規定による送信に使用する情報システムの整備を行うこと。[一~四 略]五法第十五条第一項に規定する手数料の収納に係る事務を行うこと。(預金保険機構の業務の特例)する書類又はその写しを添付するときは、当該書類又はその写しを含む。)を、法第八条第一項5受付金融機関は、第三項の記録(前項の規定により当該記録に第一項若しくは第二項に規定一当該預貯金者の戸籍の附票の除票の写し(当該預貯金者の本人特定事項の記載があるもの合には、当該申請は、法第七条第一項の行政庁が定める日まで11されたものとみなす。(相続時における預貯金者の本人確認の方法等)第二十四条法第八条第二項の規定による被相続人である預貯金者の本人確認は、次に掲げる書助の終了の公示があった日とする。一項の規定による公示がされてい.ない.ときは、法第七条第一項の行政庁が定める日は、当該救3法第七条第一項に規定する区域における災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条2前項の規定による公示は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法で行う(災害時における預貯金口座に関する情報の提供の求めの終期)
を委託するものとする業務は、第二十条及び第二十三条に規定する申請書の受理、法第七条第一項の規定による求めに係る預貯金者の本人確認並びに法第八条第一項の規定による求めに係る相続人及び被相続人である預貯金者の本人確認並びに当該相続人及び被相続人である預貯金者の身分関係の確認その他法第七条第一項及び第八条第一項の規定による求めに必要なものと七法第十九条の規定による送信に使用する情報システムの整備を行うこと。五法第十五条第一項に規定する手数料の収納に係る事務を行うこと。の規定による求めを受けた日から、六箇月間保存するものとする。(預金保険機構の業務の特例)合には、当該申請は、法第七条第一項の行政庁が定める日まで11されたものとみなす。(相続時における預貯金者の本人確認の方法等)第二十四条法第八条第二項の規定による被相続人である預貯金者の本人確認は、次に掲げる書類のいずれかを受付金融機関に提出することにより行うものとする。助の終了の公示があった日とする。一項の規定による公示がされてい.ない.ときは、法第七条第一項の行政庁が定める日は、当該救3法第七条第一項に規定する区域における災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条ただし、 第三項に規定する場合は、 この限りではない。(災害時における預貯金口座に関する情報の提供の求めの終期)
第二十八条 法第十二条第一項の規定により、 預金保険機構が金融機関に対しその全部又は一部並びに相続人及び被相続人である預貯金者に係る情報について当該情報が不要となったとき六法第十五条第一項に規定する手数料の徴収に必要な限度において、金融機関に対し、そ7.五法第十五条第一項に規定する手数料の収納に係る事務を行うこと。六法第十五条第一項に規定する手数料の徴収に必要な限度において、金融機関に対し、そ7.する書類又はその写しを添付するときは、当該書類又はその写しを含む。)を、法第八条第一項の規定による求めを受けた日から、六箇月間保存するものとする。(預金保険機構の業務の特例)5受付金融機関は、第三項の記録(前項の規定により当該記録に第一項若しくは第二項に規定一当該預貯金者の戸籍の附票の除票の写し(当該預貯金者の本人特定事項の記載があるもの助の終了の公示があった日とする。一項の規定による公示がされてい.ない.ときは、法第七条第一項の行政庁が定める日は、当該救3法第七条第一項に規定する区域における災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条ただし、 第三項に規定する場合は、 この限りではない。第二十条の二行政庁は、法第七条第一項の行政庁が定める日を定めたときは、これを公示する。ただし、 第三項に規定する場合は、 この限りではない。(災害時における預貯金口座に関する情報の提供の求めの終期)
(預金保険機構による金融機関に対する委託)は、遅滞なく、当該情報を削除するものとする(預金保険機構の情報の取扱い)第二十七条 預金保険機構は、 法第十条に規定する業務を行うに当たり、提供を受けた預貯金者七法第十九条の規定による送信に使用する情報システムの整備を行うこと。五法第十五条第一項に規定する手数料の収納に係る事務を行うこと。第二十六条預金保険機構は、法第十条第三号に掲げる業務として次の業務を行う。の規定による求めを受けた日から、六箇月間保存するものとする。(預金保険機構の業務の特例)一当該預貯金者の戸籍の附票の除票の写し(当該預貯金者の本人特定事項の記載があるもの合には、当該申請は、法第七条第一項の行政庁が定める日まで11されたものとみなす。助の終了の公示があった日とする。一項の規定による公示がされてい.ない.ときは、法第七条第一項の行政庁が定める日は、当該救3法第七条第一項に規定する区域における災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条ただし、 第三項に規定する場合は、 この限りではない。(災害時における預貯金口座に関する情報の提供の求めの終期)
一項の規定による求めに係る預貯金者の本人確認並びに法第八条第一項の規定による求めに係る相続人及び被相続人である預貯金者の本人確認並びに当該相続人及び被相続人である預貯金者の身分関係の確認その他法第七条第一項及び第八条第一項の規定による求めに必要なものとを委託するものとする業務は、第二十条及び第二十三条に規定する申請書の受理、法第七条第(預金保険機構による金融機関に対する委託)第二十八条 法第十二条第一項の規定により、 預金保険機構が金融機関に対しその全部又は一部(預金保険機構の情報の取扱い)第二十七条 預金保険機構は、 法第十条に規定する業務を行うに当たり、提供を受けた預貯金者業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めること。七法第十九条の規定による送信に使用する情報システムの整備を行うこと。五法第十五条第一項に規定する手数料の収納に係る事務を行うこと。する書類又はその写しを添付するときは、当該書類又はその写しを含む。)を、法第八条第一項の規定による求めを受けた日から、六箇月間保存するものとする。(預金保険機構の業務の特例)5受付金融機関は、第三項の記録(前項の規定により当該記録に第一項若しくは第二項に規定類のいずれかを受付金融機関に提出することにより行うものとする。一当該預貯金者の戸籍の附票の除票の写し(当該預貯金者の本人特定事項の記載があるもの(相続時における預貯金者の本人確認の方法等)第二十四条法第八条第二項の規定による被相続人である預貯金者の本人確認は、次に掲げる書助の終了の公示があった日とする。4受付金融機関が法第七条第一項の行政庁が定める日後に前条に規定する申請書を受理した場一項の規定による公示がされてい.ない.ときは、法第七条第一項の行政庁が定める日は、当該救3法第七条第一項に規定する区域における災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条ただし、 第三項に規定する場合は、 この限りではない。(災害時における預貯金口座に関する情報の提供の求めの終期)
を委託するものとする業務は、第二十条及び第二十三条に規定する申請書の受理、法第七条第第二十八条 法第十二条第一項の規定により、 預金保険機構が金融機関に対しその全部又は一部(預金保険機構の情報の取扱い)第二十七条 預金保険機構は、 法第十条に規定する業務を行うに当たり、提供を受けた預貯金者六法第十五条第一項に規定する手数料の徴収に必要な限度において、金融機関に対し、そ7.第二十六条預金保険機構は、法第十条第三号に掲げる業務として次の業務を行う。する書類又はその写しを添付するときは、当該書類又はその写しを含む。)を、法第八条第一項の規定による求めを受けた日から、六箇月間保存するものとする。(預金保険機構の業務の特例)5受付金融機関は、第三項の記録(前項の規定により当該記録に第一項若しくは第二項に規定一当該預貯金者の戸籍の附票の除票の写し(当該預貯金者の本人特定事項の記載があるもの合には、当該申請は、法第七条第一項の行政庁が定める日まで11されたものとみなす。(相続時における預貯金者の本人確認の方法等)第二十四条法第八条第二項の規定による被相続人である預貯金者の本人確認は、次に掲げる書助の終了の公示があった日とする。一項の規定による公示がされてい.ない.ときは、法第七条第一項の行政庁が定める日は、当該救3法第七条第一項に規定する区域における災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条ただし、 第三項に規定する場合は、 この限りではない。(災害時における預貯金口座に関する情報の提供の求めの終期)
を委託するものとする業務は、第二十条及び第二十三条に規定する申請書の受理、法第七条第一項の規定による求めに係る預貯金者の本人確認並びに法第八条第一項の規定による求めに係る相続人及び被相続人である預貯金者の本人確認並びに当該相続人及び被相続人である預貯金者の身分関係の確認その他法第七条第一項及び第八条第一項の規定による求めに必要なものと第二十八条 法第十二条第一項の規定により、 預金保険機構が金融機関に対しその全部又は一部は、遅滞なく、当該情報を削除するものとする(預金保険機構の情報の取扱い)第二十七条 預金保険機構は、 法第十条に規定する業務を行うに当たり、提供を受けた預貯金者七法第十九条の規定による送信に使用する情報システムの整備を行うこと。五法第十五条第一項に規定する手数料の収納に係る事務を行うこと。5受付金融機関は、第三項の記録(前項の規定により当該記録に第一項若しくは第二項に規定する書類又はその写しを添付するときは、当該書類又はその写しを含む。)を、法第八条第一項の規定による求めを受けた日から、六箇月間保存するものとする。(預金保険機構の業務の特例)4受付金融機関が法第七条第一項の行政庁が定める日後に前条に規定する申請書を受理した場一項の規定による公示がされてい.ない.ときは、法第七条第一項の行政庁が定める日は、当該救3法第七条第一項に規定する区域における災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条ただし、 第三項に規定する場合は、 この限りではない。(災害時における預貯金口座に関する情報の提供の求めの終期)(災害時における預貯金口座に関する情報の提供の求めの終期)
を委託するものとする業務は、第二十条及び第二十三条に規定する申請書の受理、法第七条第一項の規定による求めに係る預貯金者の本人確認並びに法第八条第一項の規定による求めに係る相続人及び被相続人である預貯金者の本人確認並びに当該相続人及び被相続人である預貯金者の身分関係の確認その他法第七条第一項及び第八条第一項の規定による求めに必要なものと第二十八条 法第十二条第一項の規定により、 預金保険機構が金融機関に対しその全部又は一部は、遅滞なく、当該情報を削除するものとする(預金保険機構の情報の取扱い)業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めること。五法第十五条第一項に規定する手数料の収納に係る事務を行うこと。六法第十五条第一項に規定する手数料の徴収に必要な限度において、金融機関に対し、そ7.する書類又はその写しを添付するときは、当該書類又はその写しを含む。)を、法第八条第一項の規定による求めを受けた日から、六箇月間保存するものとする。(預金保険機構の業務の特例)一当該預貯金者の戸籍の附票の除票の写し(当該預貯金者の本人特定事項の記載があるもの類のいずれかを受付金融機関に提出することにより行うものとする。合には、当該申請は、法第七条第一項の行政庁が定める日まで11されたものとみなす。(相続時における預貯金者の本人確認の方法等)第二十四条法第八条第二項の規定による被相続人である預貯金者の本人確認は、次に掲げる書4受付金融機関が法第七条第一項の行政庁が定める日後に前条に規定する申請書を受理した場一項の規定による公示がされてい.ない.ときは、法第七条第一項の行政庁が定める日は、当該救3法第七条第一項に規定する区域における災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条ただし、 第三項に規定する場合は、 この限りではない。第二十条の二行政庁は、法第七条第一項の行政庁が定める日を定めたときは、これを公示する。
を委託するものとする業務は、第二十条及び第二十三条に規定する申請書の受理、法第七条第一項の規定による求めに係る預貯金者の本人確認並びに法第八条第一項の規定による求めに係る相続人及び被相続人である預貯金者の本人確認並びに当該相続人及び被相続人である預貯金者の身分関係の確認その他法第七条第一項及び第八条第一項の規定による求めに必要なものと(預金保険機構による金融機関に対する委託)は、遅滞なく、当該情報を削除するものとする(預金保険機構の情報の取扱い)七法第十九条の規定による送信に使用する情報システムの整備を行うこと。六法第十五条第一項に規定する手数料の徴収に必要な限度において、金融機関に対し、そ7.第二十六条預金保険機構は、法第十条第三号に掲げる業務として次の業務を行う。する書類又はその写しを添付するときは、当該書類又はその写しを含む。)を、法第八条第一項の規定による求めを受けた日から、六箇月間保存するものとする。5受付金融機関は、第三項の記録(前項の規定により当該記録に第一項若しくは第二項に規定類のいずれかを受付金融機関に提出することにより行うものとする。一当該預貯金者の戸籍の附票の除票の写し(当該預貯金者の本人特定事項の記載があるもの4受付金融機関が法第七条第一項の行政庁が定める日後に前条に規定する申請書を受理した場助の終了の公示があった日とする。第三項後段又は同法第二条の二第二項後段の規定による救助の終了の公示があった日までに第3法第七条第一項に規定する区域における災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条ただし、 第三項に規定する場合は、 この限りではない。(災害時における預貯金口座に関する情報の提供の求めの終期)
を委託するものとする業務は、第二十条及び第二十三条に規定する申請書の受理、法第七条第一項の規定による求めに係る預貯金者の本人確認並びに法第八条第一項の規定による求めに係る相続人及び被相続人である預貯金者の本人確認並びに当該相続人及び被相続人である預貯金者の身分関係の確認その他法第七条第一項及び第八条第一項の規定による求めに必要なものとは、遅滞なく、当該情報を削除するものとする(預金保険機構による金融機関に対する委託)七法第十九条の規定による送信に使用する情報システムの整備を行うこと。五法第十五条第一項に規定する手数料の収納に係る事務を行うこと。第二十六条預金保険機構は、法第十条第三号に掲げる業務として次の業務を行う。する書類又はその写しを添付するときは、当該書類又はその写しを含む。)を、法第八条第一項5受付金融機関は、第三項の記録(前項の規定により当該記録に第一項若しくは第二項に規定類のいずれかを受付金融機関に提出することにより行うものとする。合には、当該申請は、法第七条第一項の行政庁が定める日まで11されたものとみなす。(相続時における預貯金者の本人確認の方法等)第二十四条法第八条第二項の規定による被相続人である預貯金者の本人確認は、次に掲げる書一項の規定による公示がされてい.ない.ときは、法第七条第一項の行政庁が定める日は、当該救一項の規定による公示がされてい.ない.ときは、法第七条第一項の行政庁が定める日は、当該救第二十条の二行政庁は、法第七条第一項の行政庁が定める日を定めたときは、これを公示する。(災害時における預貯金口座に関する情報の提供の求めの終期)
を委託するものとする業務は、第二十条及び第二十三条に規定する申請書の受理、法第七条第一項の規定による求めに係る預貯金者の本人確認並びに法第八条第一項の規定による求めに係(預金保険機構による金融機関に対する委託)は、遅滞なく、当該情報を削除するものとする第二十七条 預金保険機構は、 法第十条に規定する業務を行うに当たり、提供を受けた預貯金者七法第十九条の規定による送信に使用する情報システムの整備を行うこと。五法第十五条第一項に規定する手数料の収納に係る事務を行うこと。第二十六条預金保険機構は、法第十条第三号に掲げる業務として次の業務を行う。する書類又はその写しを添付するときは、当該書類又はその写しを含む。)を、法第八条第一項の規定による求めを受けた日から、六箇月間保存するものとする。一当該預貯金者の戸籍の附票の除票の写し(当該預貯金者の本人特定事項の記載があるもの一当該預貯金者の戸籍の附票の除票の写し(当該預貯金者の本人特定事項の記載があるもの合には、当該申請は、法第七条第一項の行政庁が定める日まで11されたものとみなす。(相続時における預貯金者の本人確認の方法等)第二十四条法第八条第二項の規定による被相続人である預貯金者の本人確認は、次に掲げる書4受付金融機関が法第七条第一項の行政庁が定める日後に前条に規定する申請書を受理した場一項の規定による公示がされてい.ない.ときは、法第七条第一項の行政庁が定める日は、当該救2前項の規定による公示は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法で行うただし、 第三項に規定する場合は、 この限りではない。第二十条の二行政庁は、法第七条第一項の行政庁が定める日を定めたときは、これを公示する。
一項の規定による求めに係る預貯金者の本人確認並びに法第八条第一項の規定による求めに係る相続人及び被相続人である預貯金者の本人確認並びに当該相続人及び被相続人である預貯金者の身分関係の確認その他法第七条第一項及び第八条第一項の規定による求めに必要なものと第二十八条 法第十二条第一項の規定により、 預金保険機構が金融機関に対しその全部又は一部は、遅滞なく、当該情報を削除するものとする業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めること。五法第十五条第一項に規定する手数料の収納に係る事務を行うこと。六法第十五条第一項に規定する手数料の徴収に必要な限度において、金融機関に対し、そ7.第二十六条預金保険機構は、法第十条第三号に掲げる業務として次の業務を行う。の規定による求めを受けた日から、六箇月間保存するものとする。第二十六条預金保険機構は、法第十条第三号に掲げる業務として次の業務を行う。5受付金融機関は、第三項の記録(前項の規定により当該記録に第一項若しくは第二項に規定する書類又はその写しを添付するときは、当該書類又はその写しを含む。)を、法第八条第一項一当該預貯金者の戸籍の附票の除票の写し(当該預貯金者の本人特定事項の記載があるもの合には、当該申請は、法第七条第一項の行政庁が定める日まで11されたものとみなす。(相続時における預貯金者の本人確認の方法等)第二十四条法第八条第二項の規定による被相続人である預貯金者の本人確認は、次に掲げる書4受付金融機関が法第七条第一項の行政庁が定める日後に前条に規定する申請書を受理した場一項の規定による公示がされてい.ない.ときは、法第七条第一項の行政庁が定める日は、当該救3法第七条第一項に規定する区域における災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条第三項後段又は同法第二条の二第二項後段の規定による救助の終了の公示があった日までに第2前項の規定による公示は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法で行う第二十条の二行政庁は、法第七条第一項の行政庁が定める日を定めたときは、これを公示する。(災害時における預貯金口座に関する情報の提供の求めの終期)
を委託するものとする業務は、第二十条及び第二十三条に規定する申請書の受理、法第七条第一項の規定による求めに係る預貯金者の本人確認並びに法第八条第一項の規定による求めに係る相続人及び被相続人である預貯金者の本人確認並びに当該相続人及び被相続人である預貯金者の身分関係の確認その他法第七条第一項及び第八条第一項の規定による求めに必要なものと(預金保険機構による金融機関に対する委託)第二十八条 法第十二条第一項の規定により、 預金保険機構が金融機関に対しその全部又は一部を委託するものとする業務は、第二十条及び第二十三条に規定する申請書の受理、法第七条第は、遅滞なく、当該情報を削除するものとする第二十七条 預金保険機構は、 法第十条に規定する業務を行うに当たり、提供を受けた預貯金者六法第十五条第一項に規定する手数料の徴収に必要な限度において、金融機関に対し、そ7.第二十六条預金保険機構は、法第十条第三号に掲げる業務として次の業務を行う。一当該預貯金者の戸籍の附票の除票の写し(当該預貯金者の本人特定事項の記載があるもの合には、当該申請は、法第七条第一項の行政庁が定める日まで11されたものとみなす。(相続時における預貯金者の本人確認の方法等)第二十四条法第八条第二項の規定による被相続人である預貯金者の本人確認は、次に掲げる書一項の規定による公示がされてい.ない.ときは、法第七条第一項の行政庁が定める日は、当該救第三項後段又は同法第二条の二第二項後段の規定による救助の終了の公示があった日までに第3法第七条第一項に規定する区域における災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条ただし、 第三項に規定する場合は、 この限りではない。(災害時における預貯金口座に関する情報の提供の求めの終期)(災害時における預貯金口座に関する情報の提供の求めの終期)
を委託するものとする業務は、第二十条及び第二十三条に規定する申請書の受理、法第七条第一項の規定による求めに係る預貯金者の本人確認並びに法第八条第一項の規定による求めに係る相続人及び被相続人である預貯金者の本人確認並びに当該相続人及び被相続人である預貯金者の身分関係の確認その他法第七条第一項及び第八条第一項の規定による求めに必要なものと(預金保険機構による金融機関に対する委託)は、遅滞なく、当該情報を削除するものとする業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めること。七法第十九条の規定による送信に使用する情報システムの整備を行うこと。五法第十五条第一項に規定する手数料の収納に係る事務を行うこと。する書類又はその写しを添付するときは、当該書類又はその写しを含む。)を、法第八条第一項の規定による求めを受けた日から、六箇月間保存するものとする。5受付金融機関は、第三項の記録(前項の規定により当該記録に第一項若しくは第二項に規定一当該預貯金者の戸籍の附票の除票の写し(当該預貯金者の本人特定事項の記載があるもの合には、当該申請は、法第七条第一項の行政庁が定める日まで11されたものとみなす。(相続時における預貯金者の本人確認の方法等)第二十四条法第八条第二項の規定による被相続人である預貯金者の本人確認は、次に掲げる書一項の規定による公示がされてい.ない.ときは、法第七条第一項の行政庁が定める日は、当該救3法第七条第一項に規定する区域における災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条2前項の規定による公示は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法で行うただし、 第三項に規定する場合は、 この限りではない。第二十条の二行政庁は、法第七条第一項の行政庁が定める日を定めたときは、これを公示する。(災害時における預貯金口座に関する情報の提供の求めの終期)
を委託するものとする業務は、第二十条及び第二十三条に規定する申請書の受理、法第七条第一項の規定による求めに係る預貯金者の本人確認並びに法第八条第一項の規定による求めに係る相続人及び被相続人である預貯金者の本人確認並びに当該相続人及び被相続人である預貯金(預金保険機構による金融機関に対する委託)は、遅滞なく、当該情報を削除するものとする第二十七条 預金保険機構は、 法第十条に規定する業務を行うに当たり、提供を受けた預貯金者六法第十五条第一項に規定する手数料の徴収に必要な限度において、金融機関に対し、そ7.業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めること。七法第十九条の規定による送信に使用する情報システムの整備を行うこと。五法第十五条第一項に規定する手数料の収納に係る事務を行うこと。する書類又はその写しを添付するときは、当該書類又はその写しを含む。)を、法第八条第一項の規定による求めを受けた日から、六箇月間保存するものとする。5受付金融機関は、第三項の記録(前項の規定により当該記録に第一項若しくは第二項に規定合には、当該申請は、法第七条第一項の行政庁が定める日まで11されたものとみなす。(相続時における預貯金者の本人確認の方法等)第二十四条法第八条第二項の規定による被相続人である預貯金者の本人確認は、次に掲げる書類のいずれかを受付金融機関に提出することにより行うものとする。合には、当該申請は、法第七条第一項の行政庁が定める日まで11されたものとみなす。(相続時における預貯金者の本人確認の方法等)第二十四条法第八条第二項の規定による被相続人である預貯金者の本人確認は、次に掲げる書4受付金融機関が法第七条第一項の行政庁が定める日後に前条に規定する申請書を受理した場3法第七条第一項に規定する区域における災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条第二十条の二行政庁は、法第七条第一項の行政庁が定める日を定めたときは、これを公示する。(災害時における預貯金口座に関する情報の提供の求めの終期)
を委託するものとする業務は、第二十条及び第二十三条に規定する申請書の受理、法第七条第一項の規定による求めに係る預貯金者の本人確認並びに法第八条第一項の規定による求めに係る相続人及び被相続人である預貯金者の本人確認並びに当該相続人及び被相続人である預貯金者の身分関係の確認その他法第七条第一項及び第八条第一項の規定による求めに必要なものと並びに相続人及び被相続人である預貯金者に係る情報について当該情報が不要となったとき六法第十五条第一項に規定する手数料の徴収に必要な限度において、金融機関に対し、そ7.業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めること。七法第十九条の規定による送信に使用する情報システムの整備を行うこと。六法第十五条第一項に規定する手数料の徴収に必要な限度において、金融機関に対し、そ7.する書類又はその写しを添付するときは、当該書類又はその写しを含む。)を、法第八条第一項の規定による求めを受けた日から、六箇月間保存するものとする。5受付金融機関は、第三項の記録(前項の規定により当該記録に第一項若しくは第二項に規定する書類又はその写しを添付するときは、当該書類又はその写しを含む。)を、法第八条第一項合には、当該申請は、法第七条第一項の行政庁が定める日まで11されたものとみなす。第二十四条法第八条第二項の規定による被相続人である預貯金者の本人確認は、次に掲げる書類のいずれかを受付金融機関に提出することにより行うものとする。4受付金融機関が法第七条第一項の行政庁が定める日後に前条に規定する申請書を受理した場第三項後段又は同法第二条の二第二項後段の規定による救助の終了の公示があった日までに第2前項の規定による公示は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法で行うただし、 第三項に規定する場合は、 この限りではない。(災害時における預貯金口座に関する情報の提供の求めの終期)
一項の規定による求めに係る預貯金者の本人確認並びに法第八条第一項の規定による求めに係る相続人及び被相続人である預貯金者の本人確認並びに当該相続人及び被相続人である預貯金第二十八条 法第十二条第一項の規定により、 預金保険機構が金融機関に対しその全部又は一部第二十七条 預金保険機構は、 法第十条に規定する業務を行うに当たり、提供を受けた預貯金者並びに相続人及び被相続人である預貯金者に係る情報について当該情報が不要となったとき六法第十五条第一項に規定する手数料の徴収に必要な限度において、金融機関に対し、そ7.業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めること。七法第十九条の規定による送信に使用する情報システムの整備を行うこと。五法第十五条第一項に規定する手数料の収納に係る事務を行うこと。する書類又はその写しを添付するときは、当該書類又はその写しを含む。)を、法第八条第一項の規定による求めを受けた日から、六箇月間保存するものとする。5受付金融機関は、第三項の記録(前項の規定により当該記録に第一項若しくは第二項に規定する書類又はその写しを添付するときは、当該書類又はその写しを含む。)を、法第八条第一項類のいずれかを受付金融機関に提出することにより行うものとする。一項の規定による公示がされてい.ない.ときは、法第七条第一項の行政庁が定める日は、当該救2前項の規定による公示は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法で行う第二十条の二行政庁は、法第七条第一項の行政庁が定める日を定めたときは、これを公示する。(災害時における預貯金口座に関する情報の提供の求めの終期)
を委託するものとする業務は、第二十条及び第二十三条に規定する申請書の受理、法第七条第一項の規定による求めに係る預貯金者の本人確認並びに法第八条第一項の規定による求めに係る相続人及び被相続人である預貯金者の本人確認並びに当該相続人及び被相続人である預貯金者の身分関係の確認その他法第七条第一項及び第八条第一項の規定による求めに必要なものと第二十八条 法第十二条第一項の規定により、 預金保険機構が金融機関に対しその全部又は一部六法第十五条第一項に規定する手数料の徴収に必要な限度において、金融機関に対し、そ7.業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めること。七法第十九条の規定による送信に使用する情報システムの整備を行うこと。五法第十五条第一項に規定する手数料の収納に係る事務を行うこと。第二十六条預金保険機構は、法第十条第三号に掲げる業務として次の業務を行う。する書類又はその写しを添付するときは、当該書類又はその写しを含む。)を、法第八条第一項の規定による求めを受けた日から、六箇月間保存するものとする。5受付金融機関は、第三項の記録(前項の規定により当該記録に第一項若しくは第二項に規定一当該預貯金者の戸籍の附票の除票の写し(当該預貯金者の本人特定事項の記載があるもの合には、当該申請は、法第七条第一項の行政庁が定める日まで11されたものとみなす。第二十四条法第八条第二項の規定による被相続人である預貯金者の本人確認は、次に掲げる書一項の規定による公示がされてい.ない.ときは、法第七条第一項の行政庁が定める日は、当該救第三項後段又は同法第二条の二第二項後段の規定による救助の終了の公示があった日までに第2前項の規定による公示は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法で行う(災害時における預貯金口座に関する情報の提供の求めの終期)
を委託するものとする業務は、第二十条及び第二十三条に規定する申請書の受理、法第七条第第二十八条 法第十二条第一項の規定により、 預金保険機構が金融機関に対しその全部又は一部並びに相続人及び被相続人である預貯金者に係る情報について当該情報が不要となったとき六法第十五条第一項に規定する手数料の徴収に必要な限度において、金融機関に対し、そ7.業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めること。七法第十九条の規定による送信に使用する情報システムの整備を行うこと。五法第十五条第一項に規定する手数料の収納に係る事務を行うこと。第二十六条預金保険機構は、法第十条第三号に掲げる業務として次の業務を行う。する書類又はその写しを添付するときは、当該書類又はその写しを含む。)を、法第八条第一項の規定による求めを受けた日から、六箇月間保存するものとする。一当該預貯金者の戸籍の附票の除票の写し(当該預貯金者の本人特定事項の記載があるもの合には、当該申請は、法第七条第一項の行政庁が定める日まで11されたものとみなす。第二十四条法第八条第二項の規定による被相続人である預貯金者の本人確認は、次に掲げる書類のいずれかを受付金融機関に提出することにより行うものとする。2前項の規定による公示は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法で行う第二十条の二行政庁は、法第七条第一項の行政庁が定める日を定めたときは、これを公示する。(災害時における預貯金口座に関する情報の提供の求めの終期)
を委託するものとする業務は、第二十条及び第二十三条に規定する申請書の受理、法第七条第第二十八条 法第十二条第一項の規定により、 預金保険機構が金融機関に対しその全部又は一部六法第十五条第一項に規定する手数料の徴収に必要な限度において、金融機関に対し、そ7.業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めること。七法第十九条の規定による送信に使用する情報システムの整備を行うこと。五法第十五条第一項に規定する手数料の収納に係る事務を行うこと。第二十六条預金保険機構は、法第十条第三号に掲げる業務として次の業務を行う。する書類又はその写しを添付するときは、当該書類又はその写しを含む。)を、法第八条第一項の規定による求めを受けた日から、六箇月間保存するものとする。5受付金融機関は、第三項の記録(前項の規定により当該記録に第一項若しくは第二項に規定類のいずれかを受付金融機関に提出することにより行うものとする。合には、当該申請は、法第七条第一項の行政庁が定める日まで11されたものとみなす。4受付金融機関が法第七条第一項の行政庁が定める日後に前条に規定する申請書を受理した場第三項後段又は同法第二条の二第二項後段の規定による救助の終了の公示があった日までに第第二十条の二行政庁は、法第七条第一項の行政庁が定める日を定めたときは、これを公示する。(災害時における預貯金口座に関する情報の提供の求めの終期)
を委託するものとする業務は、第二十条及び第二十三条に規定する申請書の受理、法第七条第一項の規定による求めに係る預貯金者の本人確認並びに法第八条第一項の規定による求めに係る相続人及び被相続人である預貯金者の本人確認並びに当該相続人及び被相続人である預貯金者の身分関係の確認その他法第七条第一項及び第八条第一項の規定による求めに必要なものと第二十八条 法第十二条第一項の規定により、 預金保険機構が金融機関に対しその全部又は一部六法第十五条第一項に規定する手数料の徴収に必要な限度において、金融機関に対し、そ7.業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めること。七法第十九条の規定による送信に使用する情報システムの整備を行うこと。五法第十五条第一項に規定する手数料の収納に係る事務を行うこと。第二十六条預金保険機構は、法第十条第三号に掲げる業務として次の業務を行う。する書類又はその写しを添付するときは、当該書類又はその写しを含む。)を、法第八条第一項の規定による求めを受けた日から、六箇月間保存するものとする。一当該預貯金者の戸籍の附票の除票の写し(当該預貯金者の本人特定事項の記載があるもの類のいずれかを受付金融機関に提出することにより行うものとする。第二十四条法第八条第二項の規定による被相続人である預貯金者の本人確認は、次に掲げる書一項の規定による公示がされてい.ない.ときは、法第七条第一項の行政庁が定める日は、当該救3法第七条第一項に規定する区域における災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条第三項後段又は同法第二条の二第二項後段の規定による救助の終了の公示があった日までに第第二十条の二行政庁は、法第七条第一項の行政庁が定める日を定めたときは、これを公示する。
第二十七条 預金保険機構は、 法第十条に規定する業務を行うに当たり、提供を受けた預貯金者並びに相続人及び被相続人である預貯金者に係る情報について当該情報が不要となったとき六法第十五条第一項に規定する手数料の徴収に必要な限度において、金融機関に対し、そ7.業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めること。七法第十九条の規定による送信に使用する情報システムの整備を行うこと。五法第十五条第一項に規定する手数料の収納に係る事務を行うこと。第二十六条預金保険機構は、法第十条第三号に掲げる業務として次の業務を行う。する書類又はその写しを添付するときは、当該書類又はその写しを含む。)を、法第八条第一項の規定による求めを受けた日から、六箇月間保存するものとする。類のいずれかを受付金融機関に提出することにより行うものとする。第二十四条法第八条第二項の規定による被相続人である預貯金者の本人確認は、次に掲げる書類のいずれかを受付金融機関に提出することにより行うものとする。4受付金融機関が法第七条第一項の行政庁が定める日後に前条に規定する申請書を受理した場3法第七条第一項に規定する区域における災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条第二十条の二行政庁は、法第七条第一項の行政庁が定める日を定めたときは、これを公示する。
を委託するものとする業務は、第二十条及び第二十三条に規定する申請書の受理、法第七条第一項の規定による求めに係る預貯金者の本人確認並びに法第八条第一項の規定による求めに係る相続人及び被相続人である預貯金者の本人確認並びに当該相続人及び被相続人である預貯金者の身分関係の確認その他法第七条第一項及び第八条第一項の規定による求めに必要なものと第二十七条 預金保険機構は、 法第十条に規定する業務を行うに当たり、提供を受けた預貯金者並びに相続人及び被相続人である預貯金者に係る情報について当該情報が不要となったとき六法第十五条第一項に規定する手数料の徴収に必要な限度において、金融機関に対し、そ7.七法第十九条の規定による送信に使用する情報システムの整備を行うこと。五法第十五条第一項に規定する手数料の収納に係る事務を行うこと。第二十六条預金保険機構は、法第十条第三号に掲げる業務として次の業務を行う。する書類又はその写しを添付するときは、当該書類又はその写しを含む。)を、法第八条第一項の規定による求めを受けた日から、六箇月間保存するものとする。一当該預貯金者の戸籍の附票の除票の写し(当該預貯金者の本人特定事項の記載があるもの一当該預貯金者の戸籍の附票の除票の写し(当該預貯金者の本人特定事項の記載があるもの4受付金融機関が法第七条第一項の行政庁が定める日後に前条に規定する申請書を受理した場一項の規定による公示がされてい.ない.ときは、法第七条第一項の行政庁が定める日は、当該救2前項の規定による公示は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法で行う第二十条の二行政庁は、法第七条第一項の行政庁が定める日を定めたときは、これを公示する。
を委託するものとする業務は、第二十条及び第二十三条に規定する申請書の受理、法第七条第一項の規定による求めに係る預貯金者の本人確認並びに法第八条第一項の規定による求めに係る相続人及び被相続人である預貯金者の本人確認並びに当該相続人及び被相続人である預貯金者の身分関係の確認その他法第七条第一項及び第八条第一項の規定による求めに必要なものと第二十七条 預金保険機構は、 法第十条に規定する業務を行うに当たり、提供を受けた預貯金者並びに相続人及び被相続人である預貯金者に係る情報について当該情報が不要となったとき五法第十五条第一項に規定する手数料の収納に係る事務を行うこと。第二十六条預金保険機構は、法第十条第三号に掲げる業務として次の業務を行う。一当該預貯金者の戸籍の附票の除票の写し(当該預貯金者の本人特定事項の記載があるもの合には、当該申請は、法第七条第一項の行政庁が定める日まで11されたものとみなす。4受付金融機関が法第七条第一項の行政庁が定める日後に前条に規定する申請書を受理した場3法第七条第一項に規定する区域における災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条第二十条の二行政庁は、法第七条第一項の行政庁が定める日を定めたときは、これを公示する。
を委託するものとする業務は、第二十条及び第二十三条に規定する申請書の受理、法第七条第一項の規定による求めに係る預貯金者の本人確認並びに法第八条第一項の規定による求めに係る相続人及び被相続人である預貯金者の本人確認並びに当該相続人及び被相続人である預貯金者の身分関係の確認その他法第七条第一項及び第八条第一項の規定による求めに必要なものとを委託するものとする業務は、第二十条及び第二十三条に規定する申請書の受理、法第七条第第二十六条預金保険機構は、法第十条第三号に掲げる業務として次の業務を行う。5受付金融機関は、第三項の記録(前項の規定により当該記録に第一項若しくは第二項に規定する書類又はその写しを添付するときは、当該書類又はその写しを含む。)を、法第八条第一項一当該預貯金者の戸籍の附票の除票の写し(当該預貯金者の本人特定事項の記載があるもの合には、当該申請は、法第七条第一項の行政庁が定める日まで11されたものとみなす。4受付金融機関が法第七条第一項の行政庁が定める日後に前条に規定する申請書を受理した場一項の規定による公示がされてい.ない.ときは、法第七条第一項の行政庁が定める日は、当該救3法第七条第一項に規定する区域における災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条第三項後段又は同法第二条の二第二項後段の規定による救助の終了の公示があった日までに第2前項の規定による公示は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法で行う
を委託するものとする業務は、第二十条及び第二十三条に規定する申請書の受理、法第七条第一項の規定による求めに係る預貯金者の本人確認並びに法第八条第一項の規定による求めに係る相続人及び被相続人である預貯金者の本人確認並びに当該相続人及び被相続人である預貯金者の身分関係の確認その他法第七条第一項及び第八条第一項の規定による求めに必要なものと第二十七条 預金保険機構は、 法第十条に規定する業務を行うに当たり、提供を受けた預貯金者並びに相続人及び被相続人である預貯金者に係る情報について当該情報が不要となったとき六法第十五条第一項に規定する手数料の徴収に必要な限度において、金融機関に対し、そ7.第二十六条預金保険機構は、法第十条第三号に掲げる業務として次の業務を行う。5受付金融機関は、第三項の記録(前項の規定により当該記録に第一項若しくは第二項に規定する書類又はその写しを添付するときは、当該書類又はその写しを含む。)を、法第八条第一項第二十四条法第八条第二項の規定による被相続人である預貯金者の本人確認は、次に掲げる書4受付金融機関が法第七条第一項の行政庁が定める日後に前条に規定する申請書を受理した場3法第七条第一項に規定する区域における災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条2前項の規定による公示は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法で行う第二十条の二行政庁は、法第七条第一項の行政庁が定める日を定めたときは、これを公示する。
を委託するものとする業務は、第二十条及び第二十三条に規定する申請書の受理、法第七条第一項の規定による求めに係る預貯金者の本人確認並びに法第八条第一項の規定による求めに係る相続人及び被相続人である預貯金者の本人確認並びに当該相続人及び被相続人である預貯金者の身分関係の確認その他法第七条第一項及び第八条第一項の規定による求めに必要なものと第二十七条 預金保険機構は、 法第十条に規定する業務を行うに当たり、提供を受けた預貯金者並びに相続人及び被相続人である預貯金者に係る情報について当該情報が不要となったとき六法第十五条第一項に規定する手数料の徴収に必要な限度において、金融機関に対し、そ7.七法第十九条の規定による送信に使用する情報システムの整備を行うこと。第二十六条預金保険機構は、法第十条第三号に掲げる業務として次の業務を行う。する書類又はその写しを添付するときは、当該書類又はその写しを含む。)を、法第八条第一項一当該預貯金者の戸籍の附票の除票の写し(当該預貯金者の本人特定事項の記載があるもの合には、当該申請は、法第七条第一項の行政庁が定める日まで11されたものとみなす。4受付金融機関が法第七条第一項の行政庁が定める日後に前条に規定する申請書を受理した場第三項後段又は同法第二条の二第二項後段の規定による救助の終了の公示があった日までに第3法第七条第一項に規定する区域における災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条2前項の規定による公示は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法で行う
を委託するものとする業務は、第二十条及び第二十三条に規定する申請書の受理、法第七条第一項の規定による求めに係る預貯金者の本人確認並びに法第八条第一項の規定による求めに係る相続人及び被相続人である預貯金者の本人確認並びに当該相続人及び被相続人である預貯金者の身分関係の確認その他法第七条第一項及び第八条第一項の規定による求めに必要なものと第二十七条 預金保険機構は、 法第十条に規定する業務を行うに当たり、提供を受けた預貯金者並びに相続人及び被相続人である預貯金者に係る情報について当該情報が不要となったとき六法第十五条第一項に規定する手数料の徴収に必要な限度において、金融機関に対し、そ7.第二十六条預金保険機構は、法第十条第三号に掲げる業務として次の業務を行う。する書類又はその写しを添付するときは、当該書類又はその写しを含む。)を、法第八条第一項第二十四条法第八条第二項の規定による被相続人である預貯金者の本人確認は、次に掲げる書一項の規定による公示がされてい.ない.ときは、法第七条第一項の行政庁が定める日は、当該救3法第七条第一項に規定する区域における災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条2前項の規定による公示は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法で行う
を委託するものとする業務は、第二十条及び第二十三条に規定する申請書の受理、法第七条第一項の規定による求めに係る預貯金者の本人確認並びに法第八条第一項の規定による求めに係る相続人及び被相続人である預貯金者の本人確認並びに当該相続人及び被相続人である預貯金者の身分関係の確認その他法第七条第一項及び第八条第一項の規定による求めに必要なものと第二十七条 預金保険機構は、 法第十条に規定する業務を行うに当たり、提供を受けた預貯金者並びに相続人及び被相続人である預貯金者に係る情報について当該情報が不要となったとき六法第十五条第一項に規定する手数料の徴収に必要な限度において、金融機関に対し、そ7.第二十六条預金保険機構は、法第十条第三号に掲げる業務として次の業務を行う。5受付金融機関は、第三項の記録(前項の規定により当該記録に第一項若しくは第二項に規定一当該預貯金者の戸籍の附票の除票の写し(当該預貯金者の本人特定事項の記載があるもの合には、当該申請は、法第七条第一項の行政庁が定める日まで11されたものとみなす。第二十四条法第八条第二項の規定による被相続人である預貯金者の本人確認は、次に掲げる書第二十条の二行政庁は、法第七条第一項の行政庁が定める日を定めたときは、これを公示する。
を委託するものとする業務は、第二十条及び第二十三条に規定する申請書の受理、法第七条第一項の規定による求めに係る預貯金者の本人確認並びに法第八条第一項の規定による求めに係る相続人及び被相続人である預貯金者の本人確認並びに当該相続人及び被相続人である預貯金者の身分関係の確認その他法第七条第一項及び第八条第一項の規定による求めに必要なものと六法第十五条第一項に規定する手数料の徴収に必要な限度において、金融機関に対し、そ7.一当該預貯金者の戸籍の附票の除票の写し(当該預貯金者の本人特定事項の記載があるもの4受付金融機関が法第七条第一項の行政庁が定める日後に前条に規定する申請書を受理した場3法第七条第一項に規定する区域における災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条2前項の規定による公示は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法で行う第二十条の二行政庁は、法第七条第一項の行政庁が定める日を定めたときは、これを公示する。
を委託するものとする業務は、第二十条及び第二十三条に規定する申請書の受理、法第七条第一項の規定による求めに係る預貯金者の本人確認並びに法第八条第一項の規定による求めに係る相続人及び被相続人である預貯金者の本人確認並びに当該相続人及び被相続人である預貯金者の身分関係の確認その他法第七条第一項及び第八条第一項の規定による求めに必要なものと第二十七条 預金保険機構は、 法第十条に規定する業務を行うに当たり、提供を受けた預貯金者並びに相続人及び被相続人である預貯金者に係る情報について当該情報が不要となったとき5受付金融機関は、第三項の記録(前項の規定により当該記録に第一項若しくは第二項に規定する書類又はその写しを添付するときは、当該書類又はその写しを含む。)を、法第八条第一項合には、当該申請は、法第七条第一項の行政庁が定める日まで11されたものとみなす。4受付金融機関が法第七条第一項の行政庁が定める日後に前条に規定する申請書を受理した場第三項後段又は同法第二条の二第二項後段の規定による救助の終了の公示があった日までに第第三項後段又は同法第二条の二第二項後段の規定による救助の終了の公示があった日までに第
を委託するものとする業務は、第二十条及び第二十三条に規定する申請書の受理、法第七条第一項の規定による求めに係る預貯金者の本人確認並びに法第八条第一項の規定による求めに係る相続人及び被相続人である預貯金者の本人確認並びに当該相続人及び被相続人である預貯金者の身分関係の確認その他法第七条第一項及び第八条第一項の規定による求めに必要なものと第二十七条 預金保険機構は、 法第十条に規定する業務を行うに当たり、提供を受けた預貯金者並びに相続人及び被相続人である預貯金者に係る情報について当該情報が不要となったとき六法第十五条第一項に規定する手数料の徴収に必要な限度において、金融機関に対し、そ7.5受付金融機関は、第三項の記録(前項の規定により当該記録に第一項若しくは第二項に規定する書類又はその写しを添付するときは、当該書類又はその写しを含む。)を、法第八条第一項第二十四条法第八条第二項の規定による被相続人である預貯金者の本人確認は、次に掲げる書4受付金融機関が法第七条第一項の行政庁が定める日後に前条に規定する申請書を受理した場第三項後段又は同法第二条の二第二項後段の規定による救助の終了の公示があった日までに第一項の規定による公示がされてい.ない.ときは、法第七条第一項の行政庁が定める日は、当該救2前項の規定による公示は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法で行う第二十条の二行政庁は、法第七条第一項の行政庁が定める日を定めたときは、これを公示する。
を委託するものとする業務は、第二十条及び第二十三条に規定する申請書の受理、法第七条第一項の規定による求めに係る預貯金者の本人確認並びに法第八条第一項の規定による求めに係る相続人及び被相続人である預貯金者の本人確認並びに当該相続人及び被相続人である預貯金者の身分関係の確認その他法第七条第一項及び第八条第一項の規定による求めに必要なものと六法第十五条第一項に規定する手数料の徴収に必要な限度において、金融機関に対し、そ7.5受付金融機関は、第三項の記録(前項の規定により当該記録に第一項若しくは第二項に規定一当該預貯金者の戸籍の附票の除票の写し(当該預貯金者の本人特定事項の記載があるもの第二十四条法第八条第二項の規定による被相続人である預貯金者の本人確認は、次に掲げる書3法第七条第一項に規定する区域における災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条第三項後段又は同法第二条の二第二項後段の規定による救助の終了の公示があった日までに第一項の規定による公示がされてい.ない.ときは、法第七条第一項の行政庁が定める日は、当該救第二十条の二行政庁は、法第七条第一項の行政庁が定める日を定めたときは、これを公示する。2前項の規定による公示は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法で行う
を委託するものとする業務は、第二十条及び第二十三条に規定する申請書の受理、法第七条第一項の規定による求めに係る預貯金者の本人確認並びに法第八条第一項の規定による求めに係る相続人及び被相続人である預貯金者の本人確認並びに当該相続人及び被相続人である預貯金者の身分関係の確認その他法第七条第一項及び第八条第一項の規定による求めに必要なものと第二十七条 預金保険機構は、 法第十条に規定する業務を行うに当たり、提供を受けた預貯金者並びに相続人及び被相続人である預貯金者に係る情報について当該情報が不要となったとき一当該預貯金者の戸籍の附票の除票の写し(当該預貯金者の本人特定事項の記載があるもの第二十四条法第八条第二項の規定による被相続人である預貯金者の本人確認は、次に掲げる書4受付金融機関が法第七条第一項の行政庁が定める日後に前条に規定する申請書を受理した場一項の規定による公示がされてい.ない.ときは、法第七条第一項の行政庁が定める日は、当該救
5受付金融機関は、第三項の記録(前項の規定により当該記録に第一項若しくは第二項に規定する書類又はその写しを添付するときは、当該書類又はその写しを含む。)を、法第八条第一項
(10 (1988 (198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 19, 198
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
する。
[新設]
2 [同上]
五 [同上]
[新設]
[新設]
第二十六条[同上]
[2~4同上]
[一~四 同上]
[二・三同上]
第二十四条[同上]
(預金保険機構の情報の取扱い)
(預金保険機構の業務の特例)
(預金保険機構による金融機関に対する委託)
一当該預貯金者の戸籍の附票の除票の写し
(相続時における預貯金者の本人確認の方法等)
の規定による求めを受けた日から、七年間保存するものとする。
人である預貯金者の身分関係の確認その他当該求めに必要なものとする。
を委託するものとする業務は、第二十条及び第二十三条に規定する申請書の受理、法第七条第
第二十八条 法第十二条第一項の規定により、 預金保険機構が金融機関に対しその全部又は一部
等に係る情報について当該情報が不要となったときは、遅滞なく、当該情報を削除するものと
第二十七条預金保険機構は、法第十条に規定する業務を行うに当たり、提供を受けた預貯金者
一項又は第八条第一項の規定による求めに係る預貯金者等の本人確認並びに相続人及び被相続
する書類又はその写しを添付するときは、当該書類又はその写しを含む。)を、法第八条第一項
5受付金融機関は、第三項の記録(前項の規定により当該記録に第一項若しくは第二項に規定
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預金保険機構法の一部を改正する政令 - 第13頁
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