政令令和7年3月3日

参与員規則の一部改正

号外p.6

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発行機関最高裁判所
令番号最高裁判所規則第十三号
発令機関最高裁判所

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参与員規則の一部改正

令和7年3月3日|p.6

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(参与員規則の一部改正)
第二十一年二月二十二十九条参与員規則(昭和二十一二年最高裁判所規則第十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改善
理事
第五条参与員の旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費の四種とし、国家公務員等
(等
第五条参与員の旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の四種とL.一人の一人の他、国家公務員等の旅費に関
公公
11
第4
10
**
消費
11
の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。次項において「旅費法」という。)及び国
項項
する法律(昭和二十五年法律第百十四号。次項におい.て「旅費法」とい.う。)の規定に基づい.(1
12
13
旅行
消費
法法
の1
規矩
11
17
其一
13
11
T
家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。同項において「旅費法施行
受ける旅費の金額と11一の金額を支給する。
19
る.
Qt
令」という。)の規定に基づいて受ける旅費の金額と同同一の金額を支給する。
2参与員の宿泊料は、旅費法及び旅費法施行令の規定に基づいて受ける宿泊費の金額と同一の
11
0.00
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54
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133
(基{
13
2参与員の宿泊料は、旅費法の規定に基づい.て受ける宿泊料の金額と同同一の金額を支給する
To
10
11
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1-
10
10
7.
19
17
る。
0,00
金額を支給する。
[3略]
[3 同上]
備考表中の[]の記載は注記である。
読み込み中...
参与員規則の一部改正 - 第6頁
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