政令令和7年3月3日

司法委員規則の一部改正

号外p.6

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発行機関最高裁判所
令番号最高裁判所規則第二十九号
発令機関最高裁判所

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司法委員規則の一部改正

令和7年3月3日|p.6

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(司法委員規則の一部改正)
第八条司法委員規則(昭和二十三年最高裁判所規則第二十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
午後
政政
第六条司法委員の旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費の四種とし、国家公務員
11
第一
第六条司法委員の旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の四種とL.、国家公務員等の旅費に
令和7年3月3日月曜日官報(号外第42号)
等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。次項において「旅費法」という。)及び
下、
関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。次項において「旅費法」とい。う。)の規定に基づ11
14
消費
11
国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。同項において「旅費法施
施|
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て受ける旅費の金額と同一の金額を支給する。
行令」という。)の規定に基づいて受ける旅費の金額と同同一の金額を支給する。
2司法委員の宿泊料は、旅費法及び旅費法施行令の規定に基づいて受ける宿泊費の金額と同同0.0
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の金額を支給する。
[3 略]
[3 同上]
備考表中の[]の記載は注記である。
読み込み中...
司法委員規則の一部改正 - 第6頁
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