政令令和7年3月3日
民事調停官及び家事調停官規則の一部改正
号外p.6
号外p.6
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(民事調停官及び家事調停官規則の一部改正)
第七条民事調停官及び家事調停官規則(平成十五年最高裁判所規則第十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正面欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 給するものとし、その金額は、旅費法及び旅費法施行令の規定に基づいて受ける鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費、宿泊手当並びに宿泊費の金額と同同一とする。[4略] | 第五条民事調停官又は家事調停官が第二条の規定により指定された裁判所で職務を行う場合には、一、次項の規定により算定される旅費を支給する。2旅費は、鉄道賃、船賃及びその他の交通費(鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要 | ||
| 航空賃及びその他の交通費、宿泊手当並びに宿泊費の金額と同同一とする。[4略] | 規定に基づいて受ける旅費の金額と同一とする。 | ||
| 規定に基づいて受ける旅費の金額と同一とする。 | する費用をいう。次項において同じ。)の三種とし、その金額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。同項において「旅費法」という。)及び国家公務員等の旅 | 2旅費は、鉄道賃、船賃及びその他の交通費(鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用をいう。次項において同じ。)の三種とし、その金額は、国家公務員等の旅費に関する | |
| 費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。同項において「旅費法施行令」とい.う。)の規定に基づいて受ける旅費の金額と同一とする。3第一項に規定する場合を除き、民事調停官又は家事調停官には、、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、その金額は、旅費法及び旅費法施行令の規定に基づいて受ける鉄道賃、船賃、 | 法律(昭和二十五年法律第百十四号。同項において「旅費法」という。)及び国家公務員等の旅 | ||
| 法律(昭和二十五年法律第百十四号。同項において「旅費法」という。)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。同項において「旅費法施行令」とい.う。)の規定に基づいて受ける旅費の金額と同一とする。3第一項に規定する場合を除き、民事調停官又は家事調停官には、、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、その金額は、旅費法及び旅費法施行令の規定に基づいて受ける鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費、宿泊手当並びに宿泊費の金額と同同一とする。 | (旅費、日当及び宿泊料)第五条民事調停官又は家事調停官が第二条の規定により指定された裁判所で職務を行う場合には、一、次項の規定により算定される旅費を支給する。2旅費は、鉄道賃、船賃及びその他の交通費(鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要 | ||
| (旅費、日当及び宿泊料)第五条民事調停官又は家事調停官が第二条の規定により指定された裁判所で職務を行う場合には、一、次項の規定により算定される旅費を支給する。2旅費は、鉄道賃、船賃及びその他の交通費(鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要 | |||
| 法律(昭和二十五年法律第百十四号。同項において「旅費法」という。)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。同項において「旅費法施行令」とい.う。)の規定に基づいて受ける旅費の金額と同一とする。3第一項に規定する場合を除き、民事調停官又は家事調停官には、、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、その金額は、旅費法及び旅費法施行令の規定に基づいて受ける鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費、宿泊手当並びに宿泊費の金額と同同一とする。 | 第五条民事調停官又は家事調停官が第二条の規定により指定された裁判所で職務を行う場合には、一、次項の規定により算定される旅費を支給する。2旅費は、鉄道賃、船賃及びその他の交通費(鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要 | ||
| 費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。同項において「旅費法施行令」とい.う。)の規定に基づいて受ける旅費の金額と同一とする。3第一項に規定する場合を除き、民事調停官又は家事調停官には、、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、その金額は、旅費法及び旅費法施行令の規定に基づいて受ける鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費、宿泊手当並びに宿泊費の金額と同同一とする。 | 第五条民事調停官又は家事調停官が第二条の規定により指定された裁判所で職務を行う場合には、一、次項の規定により算定される旅費を支給する。2旅費は、鉄道賃、船賃及びその他の交通費(鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要 | ||
| 法律(昭和二十五年法律第百十四号。同項において「旅費法」という。)及び国家公務員等の旅 | |||
| 給するものとし、その金額は、旅費法及び旅費法施行令の規定に基づいて受ける鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費、宿泊手当並びに宿泊費の金額と同同一とする。 | 2旅費は、鉄道賃、船賃及びその他の交通費(鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要 | ||
| 費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。同項において「旅費法施行令」とい.う。)の規定に基づいて受ける旅費の金額と同一とする。3第一項に規定する場合を除き、民事調停官又は家事調停官には、、旅費、日当及び宿泊料を支 | |||
| 給するものとし、その金額は、旅費法及び旅費法施行令の規定に基づいて受ける鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費、宿泊手当並びに宿泊費の金額と同同一とする。 | する費用をいう。次項において同じ。)の三種とし、その金額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。同項において「旅費法」という。)及び国家公務員等の旅 | 第五条民事調停官又は家事調停官が第二条の規定により指定された裁判所で職務を行う場合には、一、次項の規定により算定される旅費を支給する。 | |
| 第五条民事調停官又は家事調停官が第二条の規定により指定された裁判所で職務を行う場合には、一、次項の規定により算定される旅費を支給する。 | |||
| 2旅費は、鉄道賃、船賃及びその他の交通費(鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用をいう。次項において同じ。)の三種とし、その金額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。同項において「旅費法」という。)及び国家公務員等の旅 | |||
| 第五条民事調停官又は家事調停官が第二条の規定により指定された裁判所で職務を行う場合に | |||
| 第五条民事調停官又は家事調停官が第二条の規定により指定された裁判所で職務を行う場合に | |||
| 法律(昭和二十五年法律第百十四号。同項において「旅費法」という。)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。同項において「旅費法施行令」とい.う。)の3第一項に規定する場合を除き、民事調停官又は家事調停官には、、旅費、日当及び宿泊料を支 | 第五条民事調停官又は家事調停官が第二条の規定により指定された裁判所で職務を行う場合に | ||
| する費用をいう。次項において同じ。)の三種とし、その金額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。同項において「旅費法」という。)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。同項において「旅費法施行令」とい.う。)の3第一項に規定する場合を除き、民事調停官又は家事調停官には、、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、その金額は、旅費法及び旅費法施行令の規定に基づいて受ける鉄道賃、船賃、 | |||
| する費用をいう。次項において同じ。)の三種とし、その金額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。同項において「旅費法」という。)及び国家公務員等の旅 | |||
| する費用をいう。次項において同じ。)の三種とし、その金額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。同項において「旅費法」という。)及び国家公務員等の旅 | |||
| する費用をいう。次項において同じ。)の三種とし、その金額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。同項において「旅費法」という。)及び国家公務員等の旅 | |||
| 3第一項に規定する場合を除き、民事調停官又は家事調停官には、、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、その金額は、旅費法及び旅費法施行令の規定に基づいて受ける鉄道賃、船賃、 | |||
| 3第一項の規定により旅費のみが支給される場合を除き、民事調停官又は家事調停官には、、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、その種類及び金額は、旅費法の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同一とする。[4 同上] | (旅費、日当及び宿泊料)第五条民事調停官又は家事調停官が第二条の規定により指定された裁判所で職務を行う場合には、、次項の規定により旅費を支給する。2旅費は、鉄道賃、船賃及び車賃の三種とし、その金額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。次項におい.て「旅費法」とい.う。)の規定に基づいて受ける旅費の金額と同一とする。 | ||
| 3第一項の規定により旅費のみが支給される場合を除き、民事調停官又は家事調停官には、、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、その種類及び金額は、旅費法の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同一とする。[4 同上] | |||
| 3第一項の規定により旅費のみが支給される場合を除き、民事調停官又は家事調停官には、、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、その種類及び金額は、旅費法の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同一とする。 | |||
| 3第一項の規定により旅費のみが支給される場合を除き、民事調停官又は家事調停官には、、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、その種類及び金額は、旅費法の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同一とする。 | 第五条民事調停官又は家事調停官が第二条の規定により指定された裁判所で職務を行う場合には、、次項の規定により旅費を支給する。2旅費は、鉄道賃、船賃及び車賃の三種とし、その金額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。次項におい.て「旅費法」とい.う。)の規定に基づいて受ける旅 | ||
| 3第一項の規定により旅費のみが支給される場合を除き、民事調停官又は家事調停官には、、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、その種類及び金額は、旅費法の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同一とする。 | 第五条民事調停官又は家事調停官が第二条の規定により指定された裁判所で職務を行う場合には、、次項の規定により旅費を支給する。2旅費は、鉄道賃、船賃及び車賃の三種とし、その金額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。次項におい.て「旅費法」とい.う。)の規定に基づいて受ける旅 | ||
| 第五条民事調停官又は家事調停官が第二条の規定により指定された裁判所で職務を行う場合には、、次項の規定により旅費を支給する。2旅費は、鉄道賃、船賃及び車賃の三種とし、その金額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。次項におい.て「旅費法」とい.う。)の規定に基づいて受ける旅 | |||
| 3第一項の規定により旅費のみが支給される場合を除き、民事調停官又は家事調停官には、、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、その種類及び金額は、旅費法の規定に基づいて受け | 2旅費は、鉄道賃、船賃及び車賃の三種とし、その金額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。次項におい.て「旅費法」とい.う。)の規定に基づいて受ける旅 | ||
| 第五条民事調停官又は家事調停官が第二条の規定により指定された裁判所で職務を行う場合に2旅費は、鉄道賃、船賃及び車賃の三種とし、その金額は、国家公務員等の旅費に関する法律 | |||
| 3第一項の規定により旅費のみが支給される場合を除き、民事調停官又は家事調停官には、、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、その種類及び金額は、旅費法の規定に基づいて受け | |||
| 3第一項の規定により旅費のみが支給される場合を除き、民事調停官又は家事調停官には、、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、その種類及び金額は、旅費法の規定に基づいて受け | 2旅費は、鉄道賃、船賃及び車賃の三種とし、その金額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。次項におい.て「旅費法」とい.う。)の規定に基づいて受ける旅 | ||
| 3第一項の規定により旅費のみが支給される場合を除き、民事調停官又は家事調停官には、、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、その種類及び金額は、旅費法の規定に基づいて受け | 2旅費は、鉄道賃、船賃及び車賃の三種とし、その金額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。次項におい.て「旅費法」とい.う。)の規定に基づいて受ける旅 | 第五条民事調停官又は家事調停官が第二条の規定により指定された裁判所で職務を行う場合に | |
| 2旅費は、鉄道賃、船賃及び車賃の三種とし、その金額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。次項におい.て「旅費法」とい.う。)の規定に基づいて受ける旅 | |||
| 3第一項の規定により旅費のみが支給される場合を除き、民事調停官又は家事調停官には、、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、その種類及び金額は、旅費法の規定に基づいて受け | |||
| 3第一項の規定により旅費のみが支給される場合を除き、民事調停官又は家事調停官には、、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、その種類及び金額は、旅費法の規定に基づいて受け | 第五条民事調停官又は家事調停官が第二条の規定により指定された裁判所で職務を行う場合に2旅費は、鉄道賃、船賃及び車賃の三種とし、その金額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。次項におい.て「旅費法」とい.う。)の規定に基づいて受ける旅 | ||
| 3第一項の規定により旅費のみが支給される場合を除き、民事調停官又は家事調停官には、、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、その種類及び金額は、旅費法の規定に基づいて受け | 第五条民事調停官又は家事調停官が第二条の規定により指定された裁判所で職務を行う場合に(裁** | ||
| 3第一項の規定により旅費のみが支給される場合を除き、民事調停官又は家事調停官には、、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、その種類及び金額は、旅費法の規定に基づいて受け | 2旅費は、鉄道賃、船賃及び車賃の三種とし、その金額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。次項におい.て「旅費法」とい.う。)の規定に基づいて受ける旅 | 第五条民事調停官又は家事調停官が第二条の規定により指定された裁判所で職務を行う場合に1710 | |
| 3第一項の規定により旅費のみが支給される場合を除き、民事調停官又は家事調停官には、、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、その種類及び金額は、旅費法の規定に基づいて受け | |||
| 3第一項の規定により旅費のみが支給される場合を除き、民事調停官又は家事調停官には、、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、その種類及び金額は、旅費法の規定に基づいて受け | 2旅費は、鉄道賃、船賃及び車賃の三種とし、その金額は、国家公務員等の旅費に関する法律**(昭和二十五年法律第百十四号。次項におい.て「旅費法」とい.う。)の規定に基づいて受ける旅 | 第五条民事調停官又は家事調停官が第二条の規定により指定された裁判所で職務を行う場合に100務務 | |
| 3第一項の規定により旅費のみが支給される場合を除き、民事調停官又は家事調停官には、、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、その種類及び金額は、旅費法の規定に基づいて受け | 2旅費は、鉄道賃、船賃及び車賃の三種とし、その金額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。次項におい.て「旅費法」とい.う。)の規定に基づいて受ける旅 | ||
| 3第一項の規定により旅費のみが支給される場合を除き、民事調停官又は家事調停官には、、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、その種類及び金額は、旅費法の規定に基づいて受け | |||
| 3第一項の規定により旅費のみが支給される場合を除き、民事調停官又は家事調停官には、、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、その種類及び金額は、旅費法の規定に基づいて受け | 2旅費は、鉄道賃、船賃及び車賃の三種とし、その金額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。次項におい.て「旅費法」とい.う。)の規定に基づいて受ける旅 | 第五条民事調停官又は家事調停官が第二条の規定により指定された裁判所で職務を行う場合に地震Ad | |
| 2旅費は、鉄道賃、船賃及び車賃の三種とし、その金額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。次項におい.て「旅費法」とい.う。)の規定に基づいて受ける旅 | |||
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