政令令和7年3月3日
民事調停委員及び家事調停委員規則の一部改正
号外p.5
号外p.5
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5令和7年3月3日月曜日官報(号外第42号)
(民事調停委員及び家事調停委員規則の一部改正)
第六条民事調停委員及び家事調停委員規則(昭和四十九年最高裁判所規則第五号)の一部を次のように改正する。
次の会により、改正市欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍務を付した部分のように改め、改正制欄及び改正権欄に対応して掲げるその概定部分に二重
傍線を付した規定 (以下この条において「対楽規定 という。)は、その他記部分が回一のものは当該対象規定改定改正法欄に掲げるもののように改め、その種記部分る必要なるものは必要なもものは必要
規定を改正後欄に掲げる対象規定とLて移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていない.ものは、、これを削る。
| を支給するものとし、 その金額は、 旅費法及び旅費法施行令の規定に基づいて受ける鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費、宿泊手当並びに宿泊費の金額と同一とする。 | 133第一項に規定する場合を除き、民事調停委員又は家事調停委員には、旅費、日当及び宿泊料 | て受ける旅費の金額と同一とする。[削る] | |||||
| 4前三項に定めるもののほか、民事調停委員又は家事調停委員に支給する旅費、日当及び宿泊料につ13て、14一、別に最高裁判所の定めるところによる。附[]2 削除 | |||||||
| を支給するものとし、 その金額は、 旅費法及び旅費法施行令の規定に基づいて受ける鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費、宿泊手当並びに宿泊費の金額と同一とする。 | |||||||
| 4前三項に定めるもののほか、民事調停委員又は家事調停委員に支給する旅費、日当及び宿泊料につ13て、14一、別に最高裁判所の定めるところによる。附[] | 3第一項に規定する場合を除き、民事調停委員又は家事調停委員には、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、 その金額は、 旅費法及び旅費法施行令の規定に基づいて受ける鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費、宿泊手当並びに宿泊費の金額と同一とする。 | て受ける旅費の金額と同一とする。 | 第七条民事調停委員又は家事調停委員が所属の裁判所(その裁判所に支部又は出張所が設けらればている場合におい10は、、当該裁判所がその所属する民事調停委員又は家事調停委員について | ||||
| 3第一項に規定する場合を除き、民事調停委員又は家事調停委員には、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、 その金額は、 旅費法及び旅費法施行令の規定に基づいて受ける鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費、宿泊手当並びに宿泊費の金額と同一とする。 | |||||||
| 4前三項に定めるもののほか、民事調停委員又は家事調停委員に支給する旅費、日当及び宿泊料につ13て、14一、別に最高裁判所の定めるところによる。 | 3第一項に規定する場合を除き、民事調停委員又は家事調停委員には、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、 その金額は、 旅費法及び旅費法施行令の規定に基づいて受ける鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費、宿泊手当並びに宿泊費の金額と同一とする。 | 3第一項に規定する場合を除き、民事調停委員又は家事調停委員には、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、 その金額は、 旅費法及び旅費法施行令の規定に基づいて受ける鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費、宿泊手当並びに宿泊費の金額と同一とする。 | (旅費、 日当及び宿泊料)第七条民事調停委員又は家事調停委員が所属の裁判所(その裁判所に支部又は出張所が設けら | ||||
| 4前三項に定めるもののほか、民事調停委員又は家事調停委員に支給する旅費、日当及び宿泊料につ13て、14一、別に最高裁判所の定めるところによる。 | を支給するものとし、 その金額は、 旅費法及び旅費法施行令の規定に基づいて受ける鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費、宿泊手当並びに宿泊費の金額と同一とする。 | ||||||
| 4前三項に定めるもののほか、民事調停委員又は家事調停委員に支給する旅費、日当及び宿泊料につ13て、14一、別に最高裁判所の定めるところによる。 | て受ける旅費の金額と同一とする。 | 政政 | |||||
| 料につ13て、14一、別に最高裁判所の定めるところによる。 | 料につ13て、14一、別に最高裁判所の定めるところによる。 | 3第一項に規定する場合を除き、民事調停委員又は家事調停委員には、旅費、日当及び宿泊料 | 律施行令 (令和六年政令第三百六号。 同項において「旅費法施行令」という。)の規定に基づいて受ける旅費の金額と同一とする。 | ||||
| 3第一項に規定する場合を除き、民事調停委員又は家事調停委員には、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、 その金額は、 旅費法及び旅費法施行令の規定に基づいて受ける鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費、宿泊手当並びに宿泊費の金額と同一とする。 | 律施行令 (令和六年政令第三百六号。 同項において「旅費法施行令」という。)の規定に基づいて受ける旅費の金額と同一とする。 | ればている場合におい10は、、当該裁判所がその所属する民事調停委員又は家事調停委員について指定する裁判所、支部又は出張所)又はこれと同一の場所にある他の裁判所、支部又は出張所で職務を行う場合に14、次項の規定により算定される旅費を支給する。2旅費は、鉄道賃、船賃及びその他の交通費(鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用をいう。次項において同じ。)の三種とし、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。同項において 「旅費法」という。)及び国家公務員等の旅費に関する法 | |||||
| を支給するものとし、 その金額は、 旅費法及び旅費法施行令の規定に基づいて受ける鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費、宿泊手当並びに宿泊費の金額と同一とする。 | |||||||
| 4前三項に定めるもののほか、民事調停委員又は家事調停委員に支給する旅費、日当及び宿泊料につ13て、14一、別に最高裁判所の定めるところによる。 | 4前三項に定めるもののほか、民事調停委員又は家事調停委員に支給する旅費、日当及び宿泊料につ13て、14一、別に最高裁判所の定めるところによる。 | 3第一項に規定する場合を除き、民事調停委員又は家事調停委員には、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、 その金額は、 旅費法及び旅費法施行令の規定に基づいて受ける鉄道賃、 | |||||
| 料につ13て、14一、別に最高裁判所の定めるところによる。 | 3第一項に規定する場合を除き、民事調停委員又は家事調停委員には、旅費、日当及び宿泊料 | ||||||
| 料につ13て、14一、別に最高裁判所の定めるところによる。 | 3第一項に規定する場合を除き、民事調停委員又は家事調停委員には、旅費、日当及び宿泊料 | ればている場合におい10は、、当該裁判所がその所属する民事調停委員又は家事調停委員について指定する裁判所、支部又は出張所)又はこれと同一の場所にある他の裁判所、支部又は出張所で職務を行う場合に14、次項の規定により算定される旅費を支給する。2旅費は、鉄道賃、船賃及びその他の交通費(鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用をいう。次項において同じ。)の三種とし、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。同項において 「旅費法」という。)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令 (令和六年政令第三百六号。 同項において「旅費法施行令」という。)の規定に基づい | |||||
| 4前三項に定めるもののほか、民事調停委員又は家事調停委員に支給する旅費、日当及び宿泊料につ13て、14一、別に最高裁判所の定めるところによる。 | 律施行令 (令和六年政令第三百六号。 同項において「旅費法施行令」という。)の規定に基づい | ||||||
| 4前三項に定めるもののほか、民事調停委員又は家事調停委員に支給する旅費、日当及び宿泊料につ13て、14一、別に最高裁判所の定めるところによる。 | を支給するものとし、 その金額は、 旅費法及び旅費法施行令の規定に基づいて受ける鉄道賃、 | 3第一項に規定する場合を除き、民事調停委員又は家事調停委員には、旅費、日当及び宿泊料 | |||||
| 4前三項に定めるもののほか、民事調停委員又は家事調停委員に支給する旅費、日当及び宿泊料につ13て、14一、別に最高裁判所の定めるところによる。 | を支給するものとし、 その金額は、 旅費法及び旅費法施行令の規定に基づいて受ける鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費、宿泊手当並びに宿泊費の金額と同一とする。 | ||||||
| 4前三項に定めるもののほか、民事調停委員又は家事調停委員に支給する旅費、日当及び宿泊 | 3第一項に規定する場合を除き、民事調停委員又は家事調停委員には、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、 その金額は、 旅費法及び旅費法施行令の規定に基づいて受ける鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費、宿泊手当並びに宿泊費の金額と同一とする。 | 3第一項に規定する場合を除き、民事調停委員又は家事調停委員には、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、 その金額は、 旅費法及び旅費法施行令の規定に基づいて受ける鉄道賃、 | |||||
| 4前三項に定めるもののほか、民事調停委員又は家事調停委員に支給する旅費、日当及び宿泊 | 指定する裁判所、支部又は出張所)又はこれと同一の場所にある他の裁判所、支部又は出張所で職務を行う場合に14、次項の規定により算定される旅費を支給する。2旅費は、鉄道賃、船賃及びその他の交通費(鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用をいう。次項において同じ。)の三種とし、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。同項において 「旅費法」という。)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令 (令和六年政令第三百六号。 同項において「旅費法施行令」という。)の規定に基づい | ||||||
| 4前三項に定めるもののほか、民事調停委員又は家事調停委員に支給する旅費、日当及び宿泊 | を支給するものとし、 その金額は、 旅費法及び旅費法施行令の規定に基づいて受ける鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費、宿泊手当並びに宿泊費の金額と同一とする。 | 3第一項に規定する場合を除き、民事調停委員又は家事調停委員には、旅費、日当及び宿泊料 | |||||
| を支給するものとし、 その金額は、 旅費法及び旅費法施行令の規定に基づいて受ける鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費、宿泊手当並びに宿泊費の金額と同一とする。 | 3第一項に規定する場合を除き、民事調停委員又は家事調停委員には、旅費、日当及び宿泊料 | ||||||
| 4前三項に定めるもののほか、民事調停委員又は家事調停委員に支給する旅費、日当及び宿泊 | 3第一項に規定する場合を除き、民事調停委員又は家事調停委員には、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、 その金額は、 旅費法及び旅費法施行令の規定に基づいて受ける鉄道賃、 | ||||||
| 3第一項に規定する場合を除き、民事調停委員又は家事調停委員には、旅費、日当及び宿泊料 | 2旅費は、鉄道賃、船賃及びその他の交通費(鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用をいう。次項において同じ。)の三種とし、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。同項において 「旅費法」という。)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令 (令和六年政令第三百六号。 同項において「旅費法施行令」という。)の規定に基づい | ||||||
| 3第一項に規定する場合を除き、民事調停委員又は家事調停委員には、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、 その金額は、 旅費法及び旅費法施行令の規定に基づいて受ける鉄道賃、 | 第七条民事調停委員又は家事調停委員が所属の裁判所(その裁判所に支部又は出張所が設けらればている場合におい10は、、当該裁判所がその所属する民事調停委員又は家事調停委員について指定する裁判所、支部又は出張所)又はこれと同一の場所にある他の裁判所、支部又は出張所 | ||||||
| 4前三項に定めるもののほか、民事調停委員又は家事調停委員に支給する旅費、日当及び宿泊 | 3第一項に規定する場合を除き、民事調停委員又は家事調停委員には、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、 その金額は、 旅費法及び旅費法施行令の規定に基づいて受ける鉄道賃、 | 第七条民事調停委員又は家事調停委員が所属の裁判所(その裁判所に支部又は出張所が設けらればている場合におい10は、、当該裁判所がその所属する民事調停委員又は家事調停委員について | |||||
| 3第一項に規定する場合を除き、民事調停委員又は家事調停委員には、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、 その金額は、 旅費法及び旅費法施行令の規定に基づいて受ける鉄道賃、 | |||||||
| 4前三項に定めるもののほか、民事調停委員又は家事調停委員に支給する旅費、日当及び宿泊 | |||||||
| 2鉄道賃及び船賃に関する第七条第三項の規定の適用については、当分の間、同項中「上級の運賃)、」とあるのは「下級の運賃)及び」と、「並びに特別車両料金及び特別船室料金によつて」とあるのは 「によつて」 とする。 | い事情によりこの割合によつて算定した額の路程賃で旅行の実費を支弁することができない.場合には、実費額)11よつて、それぞれ算定する。ただし、路程賃の算定については、一キロメートル未満の端数は、 切り捨てる。 | 便のない区間の水路旅行について支給する。 | |||||
| 旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、その種類及び金額は、一般職の職員の給与に関す | 合には、実費額)11よつて、それぞれ算定する。ただし、路程賃の算定については、一キロメートル未満の端数は、 切り捨てる。 | ||||||
| 料については、別に最高裁判所の定めるところによる。 | い事情によりこの割合によつて算定した額の路程賃で旅行の実費を支弁することができない.場 | 運賃に等級を設ける線路又は船舶による旅行の場合には、 運賃の等級を三階級に区分するものに3.いては中級の、運賃の等級を二階級に区分するものについ10は、上級の運賃) 急行料金(普通急行列車又は準急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道五十キロメートル以上のものの場合の普通急行料金又は準急行料金に限る。)並びに特別車両料金及び特別船室料金によつ | れている場合においては、当該裁判所がその所属する民事調停委員又は家事調停委員について指定する裁判所、支部又は出張所)又はこれと同一の場所にある他の裁判所、支部又は出張所で職務を行う場合には、次項及び第三項の規定により旅費を支給する。2旅費は、鉄道賃、船賃及び路程賃の三種とL.、鉄道賃は鉄道の便のある区間の陸路旅行に、 | ||||
| 5前各項に定めるもののほか、民事調停委員又は家事調停委員に支給する旅費、日当及び宿泊 | 合には、実費額)11よつて、それぞれ算定する。ただし、路程賃の算定については、一キロメートル未満の端数は、 切り捨てる。 | 運賃に等級を設ける線路又は船舶による旅行の場合には、 運賃の等級を三階級に区分するものに3.いては中級の、運賃の等級を二階級に区分するものについ10は、上級の運賃) 急行料金(普通急行列車又は準急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道五十キロメートル以上のも | 3鉄道賃及び船賃は旅行区間の路程に応ずる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含むものとし、 | ||||
| 2鉄道賃及び船賃に関する第七条第三項の規定の適用については、当分の間、同項中「上級の運賃)、」とあるのは「下級の運賃)及び」と、「並びに特別車両料金及び特別船室料金によつて」 | 運賃に等級を設ける線路又は船舶による旅行の場合には、 運賃の等級を三階級に区分するものに3.いては中級の、運賃の等級を二階級に区分するものについ10は、上級の運賃) 急行料金(普通急行列車又は準急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道五十キロメートル以上のものの場合の普通急行料金又は準急行料金に限る。)並びに特別車両料金及び特別船室料金によつ | れている場合においては、当該裁判所がその所属する民事調停委員又は家事調停委員について指定する裁判所、支部又は出張所)又はこれと同一の場所にある他の裁判所、支部又は出張所で職務を行う場合には、次項及び第三項の規定により旅費を支給する。2旅費は、鉄道賃、船賃及び路程賃の三種とL.、鉄道賃は鉄道の便のある区間の陸路旅行に、船賃は船舶の便のある区間の水路旅行に、路程賃は鉄道の便のない区間の陸路旅行又は船舶の | |||||
| 2鉄道賃及び船賃に関する第七条第三項の規定の適用については、当分の間、同項中「上級の運賃)、」とあるのは「下級の運賃)及び」と、「並びに特別車両料金及び特別船室料金によつて」とあるのは 「によつて」 とする。 | 料については、別に最高裁判所の定めるところによる。 | る法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一) | |||||
| 料については、別に最高裁判所の定めるところによる。 | 3鉄道賃及び船賃は旅行区間の路程に応ずる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含むものとし、 | ||||||
| 2鉄道賃及び船賃に関する第七条第三項の規定の適用については、当分の間、同項中「上級の運賃)、」とあるのは「下級の運賃)及び」と、「並びに特別車両料金及び特別船室料金によつて」 | 旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、その種類及び金額は、一般職の職員の給与に関す | 運賃に等級を設ける線路又は船舶による旅行の場合には、 運賃の等級を三階級に区分するものに3.いては中級の、運賃の等級を二階級に区分するものについ10は、上級の運賃) 急行料金(普通急行列車又は準急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道五十キロメートル以上のも | れている場合においては、当該裁判所がその所属する民事調停委員又は家事調停委員について指定する裁判所、支部又は出張所)又はこれと同一の場所にある他の裁判所、支部又は出張所で職務を行う場合には、次項及び第三項の規定により旅費を支給する。 | ||||
| 2鉄道賃及び船賃に関する第七条第三項の規定の適用については、当分の間、同項中「上級の運賃)、」とあるのは「下級の運賃)及び」と、「並びに特別車両料金及び特別船室料金によつて」 | 料については、別に最高裁判所の定めるところによる。 | 4第一項の規定により旅費のみが支給される場合を除き、民事調停委員又は家事調停委員には、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、その種類及び金額は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一) | 運賃に等級を設ける線路又は船舶による旅行の場合には、 運賃の等級を三階級に区分するものに3.いては中級の、運賃の等級を二階級に区分するものについ10は、上級の運賃) 急行料金(普通急行列車又は準急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道五十キロメートル以上のも | 3鉄道賃及び船賃は旅行区間の路程に応ずる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含むものとし、 | |||
| 料については、別に最高裁判所の定めるところによる。2鉄道賃及び船賃に関する第七条第三項の規定の適用については、当分の間、同項中「上級の運賃)、」とあるのは「下級の運賃)及び」と、「並びに特別車両料金及び特別船室料金によつて」 | |||||||
| 運賃に等級を設ける線路又は船舶による旅行の場合には、 運賃の等級を三階級に区分するものに3.いては中級の、運賃の等級を二階級に区分するものについ10は、上級の運賃) 急行料金(普通急行列車又は準急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道五十キロメートル以上のも | れている場合においては、当該裁判所がその所属する民事調停委員又は家事調停委員について指定する裁判所、支部又は出張所)又はこれと同一の場所にある他の裁判所、支部又は出張所で職務を行う場合には、次項及び第三項の規定により旅費を支給する。2旅費は、鉄道賃、船賃及び路程賃の三種とL.、鉄道賃は鉄道の便のある区間の陸路旅行に、 | ||||||
| 2鉄道賃及び船賃に関する第七条第三項の規定の適用については、当分の間、同項中「上級の運賃)、」とあるのは「下級の運賃)及び」と、「並びに特別車両料金及び特別船室料金によつて」 | 料については、別に最高裁判所の定めるところによる。 | 旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、その種類及び金額は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一) | い事情によりこの割合によつて算定した額の路程賃で旅行の実費を支弁することができない.場合には、実費額)11よつて、それぞれ算定する。ただし、路程賃の算定については、一キロメー | れている場合においては、当該裁判所がその所属する民事調停委員又は家事調停委員について指定する裁判所、支部又は出張所)又はこれと同一の場所にある他の裁判所、支部又は出張所で職務を行う場合には、次項及び第三項の規定により旅費を支給する。2旅費は、鉄道賃、船賃及び路程賃の三種とL.、鉄道賃は鉄道の便のある区間の陸路旅行に、船賃は船舶の便のある区間の水路旅行に、路程賃は鉄道の便のない区間の陸路旅行又は船舶の | |||
| 2鉄道賃及び船賃に関する第七条第三項の規定の適用については、当分の間、同項中「上級の運賃)、」とあるのは「下級の運賃)及び」と、「並びに特別車両料金及び特別船室料金によつて」 | 5前各項に定めるもののほか、民事調停委員又は家事調停委員に支給する旅費、日当及び宿泊 | 旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、その種類及び金額は、一般職の職員の給与に関す | 4第一項の規定により旅費のみが支給される場合を除き、民事調停委員又は家事調停委員には、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、その種類及び金額は、一般職の職員の給与に関す | れている場合においては、当該裁判所がその所属する民事調停委員又は家事調停委員について指定する裁判所、支部又は出張所)又はこれと同一の場所にある他の裁判所、支部又は出張所で職務を行う場合には、次項及び第三項の規定により旅費を支給する。2旅費は、鉄道賃、船賃及び路程賃の三種とL.、鉄道賃は鉄道の便のある区間の陸路旅行に、船賃は船舶の便のある区間の水路旅行に、路程賃は鉄道の便のない区間の陸路旅行又は船舶の | |||
| 旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、その種類及び金額は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一) | 合には、実費額)11よつて、それぞれ算定する。ただし、路程賃の算定については、一キロメー | 前 | |||||
| 旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、その種類及び金額は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一) | |||||||
| 2鉄道賃及び船賃に関する第七条第三項の規定の適用については、当分の間、同項中「上級の運賃)、」とあるのは「下級の運賃)及び」と、「並びに特別車両料金及び特別船室料金によつて」 | 4第一項の規定により旅費のみが支給される場合を除き、民事調停委員又は家事調停委員には、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、その種類及び金額は、一般職の職員の給与に関す | ||||||
| 旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、その種類及び金額は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一) | 4第一項の規定により旅費のみが支給される場合を除き、民事調停委員又は家事調停委員には、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、その種類及び金額は、一般職の職員の給与に関す | ||||||
| 運賃に等級を設ける線路又は船舶による旅行の場合には、 運賃の等級を三階級に区分するものに3.いては中級の、運賃の等級を二階級に区分するものについ10は、上級の運賃) 急行料金(普通急行列車又は準急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道五十キロメートル以上のものの場合の普通急行料金又は準急行料金に限る。)並びに特別車両料金及び特別船室料金によつ | |||||||
| 5前各項に定めるもののほか、民事調停委員又は家事調停委員に支給する旅費、日当及び宿泊2鉄道賃及び船賃に関する第七条第三項の規定の適用については、当分の間、同項中「上級の運賃)、」とあるのは「下級の運賃)及び」と、「並びに特別車両料金及び特別船室料金によつて」 | 旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、その種類及び金額は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一) | ||||||
| 3鉄道賃及び船賃は旅行区間の路程に応ずる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含むものとし、 | |||||||
| 5前各項に定めるもののほか、民事調停委員又は家事調停委員に支給する旅費、日当及び宿泊 | 旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、その種類及び金額は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一) | 指定する裁判所、支部又は出張所)又はこれと同一の場所にある他の裁判所、支部又は出張所2旅費は、鉄道賃、船賃及び路程賃の三種とL.、鉄道賃は鉄道の便のある区間の陸路旅行に、船賃は船舶の便のある区間の水路旅行に、路程賃は鉄道の便のない区間の陸路旅行又は船舶の | 3鉄道賃及び船賃は旅行区間の路程に応ずる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含むものとし、 | ||||
| 2鉄道賃及び船賃に関する第七条第三項の規定の適用については、当分の間、同項中「上級の運賃)、」とあるのは「下級の運賃)及び」と、「並びに特別車両料金及び特別船室料金によつて」 | れている場合においては、当該裁判所がその所属する民事調停委員又は家事調停委員について指定する裁判所、支部又は出張所)又はこれと同一の場所にある他の裁判所、支部又は出張所2旅費は、鉄道賃、船賃及び路程賃の三種とL.、鉄道賃は鉄道の便のある区間の陸路旅行に、船賃は船舶の便のある区間の水路旅行に、路程賃は鉄道の便のない区間の陸路旅行又は船舶の | ||||||
| 旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、その種類及び金額は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一) | |||||||
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
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