告示令和7年3月3日

保険料の前納払込みに係る保険料の払込みの時期等を定める公告

号外p.106

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省庁独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構

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保険料の前納払込みに係る保険料の払込みの時期等を定める公告

令和7年3月3日|p.106

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保険料の前納払込みに係る保
険料の払込みの時期等を定め
る公告
経過措置に関する簡易生命保険約款第39条第5
項、第47条第5項及び第59条第5項、終身保険簡
易生命保険約款第13条第2項及び第51条第5項
定期保険簡易生命保険約款第13条第2項及び第41
条第4項,養老保険簡易生命保険約款第13条第2
項及び第50条第5項、学資保険及び育英年金付学
資保険簡易生命保険約款第13条第2項及び第60条
第6項、夫婦保険簡易生命保険約款第11条第2項
及び第46条第5項、終身年金保険簡易生命保険約
款第12条第2項及び第50条第5項、定期年金保険
簡易生命保険約款第12条第2項及び第35条第4
項、夫婦年金保険簡易生命保険約款第10条第2項
及び第39条第5項、終身年金保険付終身保険簡易
生命保険約款第13条第2項及び第53条第6項、夫
婦年金保険付夫婦保険簡易生命保険約款第11条第
2項及び第53条第6項、簡易生命保険特約簡易生
命保険約款第11条第2項及び第60条第4項、財形
貯蓄保険簡易生命保険約款第33条第4項、財形終
身年金保険簡易生命保険約款第34条第4項、確定
拠出終身年金保険簡易生命保険約款第16条第4項
並びに口座払込みに関する簡易生命保険約款第2
条第5項に規定する保険料の払込みの時期、年ご
との効力発生応当日の到来の時期、保険期間の満
了する日の到来の時期、特約保険料の払込みの時
期及び特約の保険期間の満了する日の到来の時期
を次のとおり定めたので、令和7年4月1日から
施行します。
令和7年3月3日
独立行政法人
郵便貯金簡易生命保険管理・
郵便局ネットワーク支援機構
理事長白山昭彦
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保険料の前納払込みに係る保険料の払込みの時期等を定める公告 - 第106頁
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