告示令和7年3月3日

調整後温室効果ガス排出量を調整する方法(平成二十二年告示第四号)の一部改正

号外p.73

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調整後温室効果ガス排出量を調整する方法(平成二十二年告示第四号)の一部改正

令和7年3月3日|p.73

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次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
第二調整後温室効果ガス排出量の調整方法
1調整後温室効果ガス排出量は、次項に
規定する調整対象温室効果ガス排出量又
は当該調整対象温室効果ガス排出量から
第一号から第三号までに掲げる量の全部
若しくは一部を控除し、及び第四号に掲
げる量を加算して得た量とする。ただし、
その量が零を下回る場合には零とする。
一特定排出者が四月一日から翌年三月
三十一日までにおいて排出量調整無効
化(国内認証排出削減量にあっては他
の者の温室効果ガスの排出の量の削減
等に係る取組を自らの温室効果ガスの
排出の量の削減等に係る取組と評価す
ることを目的として、国内認証排出削
減量を移転ができない状態にすること
を、海外認証排出削減量にあっては無
効化(令和二年十二月三十一日以前に
行われた国際温室効果ガス排出削減等
協力事業に相当する事業により削減さ
れ、又は吸収作用の保全及び強化を通
じて吸収された温室効果ガスの量で
あって、地球温暖化対策の推進に関す
る法律の一部を改正する法律(令和六
年法律第五十六号)附則第二条第一項
の規定により国際協力排出削減量とみ
なされるものにあっては、取消し)を
行うことをいう。以下同じ。)をした国
内認証排出削減量(電気事業者(電気
事業法(昭和三十九年法律第百七十号)
第二条第一項第三号に規定する小売電
気事業者及び同項第九号に規定する一
般送配電事業者をいう。以下同じ。)が
報告命令第二十条の二第一項に規定す
第二調整後温室効果ガス排出量の調整方法
1調整後温室効果ガス排出量は、次項に
規定する調整対象温室効果ガス排出量又
は当該調整対象温室効果ガス排出量から
第一号から第三号までに掲げる量の全部
若しくは一部を控除し、及び第四号に掲
げる量を加算して得た量とする。ただし、
その量が零を下回る場合には零とする。
一特定排出者が四月一日から翌年三月
三十一日までにおいて排出量調整無効
化(他の者の温室効果ガスの排出の抑
制等に係る取組を自らの温室効果ガス
の排出の抑制等に係る取組と評価する
ことを目的として、国内認証排出削減
量又は海外認証排出削減量を移転がで
きない状態にすることをいう。以下同
じ。)をした国内認証排出削減量(電気
事業者(電気事業法(昭和三十九年法
律第百七十号)第二条第一項第三号に
規定する小売電気事業者及び同項第九
号に規定する一般送配電事業者をい
う。以下同じ。)が報告命令第二十条の
二第一項に規定する調整後排出係数に
反映するために排出量調整無効化をし
たもの、ガス事業者(ガス事業法(昭
和二十九年法律第五十一号)第二条第
三項に規定するガス小売事業者及び同
条第六項に規定する一般ガス導管事業
者をいう。以下同じ。)が報告命令第二
十条の二第二項に規定する調整後排出
係数に反映するために排出量調整無効
化をしたもの、熱供給事業者(熱供給
事業法(昭和四十七年法律第八十八号)
第二条第三項に規定する熱供給事業者
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調整後温室効果ガス排出量を調整する方法(平成二十二年告示第四号)の一部改正 - 第73頁
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