告示令和7年3月3日

調整後温室効果ガス排出量を調整する方法の一部を改正する件(令和七年経済産業省・環境省告示第一号)

号外p.73

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省庁経済産業省, 環境省

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調整後温室効果ガス排出量を調整する方法の一部を改正する件(令和七年経済産業省・環境省告示第一号)

令和7年3月3日|p.73

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第三報告命令第四条第五項及び第十三条第三項に基づき報告するエネルギーの使用に伴って発生す
る二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量の算定に当たっての留意事項
1報告命令第四条第五項及び第十三条第三項に基づき報告を行う年度の四月一日から六月三十日
までの間に排出量調整無効化をした国内認証排出削減量については、当該報告に係る報告命令第
四条第二項第四号及び同条第四項(算定省令第二条第一項に規定する方法により算定されるエネ
ルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に一を乗じて得た量に限る。)並びに報告命令
第十三条第二項第三号に規定するエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス
算定排出量の算定に用いることができる。ただし、その場合において、翌年度の報告に係る算定
に用いることはできない。
2前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により、同項の期間内に排出量調整無
効化をすることが困難な場合は、環境大臣及び経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内
に排出量調整無効化をし、当該報告に係る報告命令第四条第二項第四号及び同条第四項(算定省
令第二条第一項に規定する方法により算定されるエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素
ギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量の算定を行うことができる。
3第二第一項の規定による報告命令第四条第二項第四号及び第四項(算定省令第二条第一項に規
て得た量に限る。)並びに報告命令第十三条第二項第三号に規定するエネルギーの使用に伴って発
生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量の算定における第二第一項第一号及び第二号に掲げ
る量の控除について、国内認証排出削減量のうち、グリーンエネルギー二酸化炭素削減相当量認
証制度(国内における他の者の二酸化炭素の排出の抑制に寄与する取組(再生可能エネルギー源
用するものに限る。)により削減がされた二酸化炭素の量の算定等に関し十分な知見を有する者に
より構成される会議体であって、環境省及び経済産業省が運営するものが、二酸化炭素の量につ
いて、実際に行われたことが認められる当該取組により削減がされ、及び適切な方法により算定
され、並びに当該取組がなければ削減がされなかったものとして認証をし、その取得、保有及び
移転を適切に管理する制度をいう。以下この項において同じ。)において認証をされた二酸化炭素
の量(非化石電気の使用により削減された二酸化炭素の量に限る。)及び非化石証書に係る非化石
電源二酸化炭素削減相当量の合計は、算定省令第二条第一項第三号に定める量を上限とし、国内
認証排出削減量のうち、グリーンエネルギー二酸化炭素削減相当量認証制度において認証をされ
た二酸化炭素の量(非化石熱の使用により削減された二酸化炭素の量に限る。)は、同項第四号に
定める量を上限とする。
4他の者が排出量調整無効化をした国内認証排出削減量について、当該他の者が自らの代わりに
排出量調整無効化をしたことに同意している場合にあっては、自らの報告命令第四条第二項第四
号及び第四項(算定省令第二条第一項に規定する方法により算定されるエネルギーの使用に伴っ
て発生する二酸化炭素の排出量に一を乗じて得た量に限る。)並びに報告命令第十三条第二項第三
号に掲げる量の算定に用いることができる。
5前項の場合において、特定排出者が国内認証排出削減量を創出し、排出量調整無効化をしたと
きは、 当該国内認証排出削減量については、 第二第一項第三号に定める移転をした量とみなす。
経済産業省
○経済産業告示第三号
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第五十六号)及び温室効
果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令(令和七年内閣府・総務省・法務
省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防
衛省令第一号)の施行並びに温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第六号に規定す
る環境大臣及び経済産業大臣が定める海外認証排出削減量の一部を改正する件(令和七年経済産業
省・環境省告示第一号)の適用に伴い、調整後温室効果ガス排出量を調整する方法の一部を改正する
件を次のように定める。
令和七年三月三日
経済産業大臣武藤容治
環境大臣浅尾慶一郎
調整後温室効果ガス排出量を調整する方法の一部を改正する件
経済産業省
調整後温室効果ガス排出量を調整する方法(平成二十二年
告示第四号)の一部を次のよ
環境
うに改正する。
読み込み中...
調整後温室効果ガス排出量を調整する方法の一部を改正する件(令和七年経済産業省・環境省告示第一号) - 第73頁
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