法律令和7年3月3日

労働審判員規則の一部を改正する最高裁判所規則

号外p.4

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発行機関最高裁判所
法令番号最高裁判所規則第3号

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労働審判員規則の一部を改正する最高裁判所規則

令和7年3月3日|p.4

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(労働審判員規則の一部改正)
第五条労働審判員規則(平成十七年最高裁判所規則第三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
を支給する。2旅費は、鉄道賃、船賃及びその他の交通費(鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要2旅第七条労働審判員が所属地方裁判所で職務を行う場合には、次項の規定により算定される旅費を支給する。
3第一項に規定する場合を除き、労働審判員には、旅費、日当及び宿泊料を支給するものと10198その金額は、旅費法及び旅費法施行令の規定に基づいて受ける鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費、宿泊手当並びに宿泊費の金額と同同一とする。
その金額は、旅費法及び旅費法施行令の規定に基づいて受ける鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費、宿泊手当並びに宿泊費の金額と同同一とする。[4 略]費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。同項において「旅費法施行令」という。)の
規定に基づisて受ける旅費の金額と同一とする。3第一項に規定する場合を除き、労働審判員には、旅費、日当及び宿泊料を支給するものと10198その金額は、旅費法及び旅費法施行令の規定に基づいて受ける鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費、宿泊手当並びに宿泊費の金額と同同一とする。費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。同項において「旅費法施行令」という。)の規定に基づisて受ける旅費の金額と同一とする。
法律(昭和二十五年法律第百十四号。同項において 「旅費法」という。)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。同項において「旅費法施行令」という。)の規定に基づisて受ける旅費の金額と同一とする。3第一項に規定する場合を除き、労働審判員には、旅費、日当及び宿泊料を支給するものと10198その金額は、旅費法及び旅費法施行令の規定に基づいて受ける鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費、宿泊手当並びに宿泊費の金額と同同一とする。する費用をいう。 次項において同じ。)の三種とし、 その金額は、 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。同項において 「旅費法」という。)及び国家公務員等の旅
費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。同項において「旅費法施行令」という。)の規定に基づisて受ける旅費の金額と同一とする。する費用をいう。 次項において同じ。)の三種とし、 その金額は、 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。同項において 「旅費法」という。)及び国家公務員等の旅
費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。同項において「旅費法施行令」という。)の規定に基づisて受ける旅費の金額と同一とする。3第一項に規定する場合を除き、労働審判員には、旅費、日当及び宿泊料を支給するものと10198その金額は、旅費法及び旅費法施行令の規定に基づいて受ける鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費、宿泊手当並びに宿泊費の金額と同同一とする。1/8する費用をいう。 次項において同じ。)の三種とし、 その金額は、 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。同項において 「旅費法」という。)及び国家公務員等の旅政政
法律(昭和二十五年法律第百十四号。同項において 「旅費法」という。)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。同項において「旅費法施行令」という。)の規定に基づisて受ける旅費の金額と同一とする。3第一項に規定する場合を除き、労働審判員には、旅費、日当及び宿泊料を支給するものと101982旅費は、鉄道賃、船賃及びその他の交通費(鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要2旅する費用をいう。 次項において同じ。)の三種とし、 その金額は、 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。同項において 「旅費法」という。)及び国家公務員等の旅
法律(昭和二十五年法律第百十四号。同項において 「旅費法」という。)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。同項において「旅費法施行令」という。)の規定に基づisて受ける旅費の金額と同一とする。3第一項に規定する場合を除き、労働審判員には、旅費、日当及び宿泊料を支給するものと101982旅費は、鉄道賃、船賃及びその他の交通費(鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要2旅する費用をいう。 次項において同じ。)の三種とし、 その金額は、 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。同項において 「旅費法」という。)及び国家公務員等の旅
2旅費は、鉄道賃、船賃及びその他の交通費(鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要2旅する費用をいう。 次項において同じ。)の三種とし、 その金額は、 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。同項において 「旅費法」という。)及び国家公務員等の旅第七条労働審判員が所属地方裁判所で職務を行う場合には、次項の規定により算定される旅費
2旅費は、鉄道賃、船賃及びその他の交通費(鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要2旅種種する費用をいう。 次項において同じ。)の三種とし、 その金額は、 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。同項において 「旅費法」という。)及び国家公務員等の旅
法律(昭和二十五年法律第百十四号。同項において 「旅費法」という。)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。同項において「旅費法施行令」という。)の規定に基づisて受ける旅費の金額と同一とする。
費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。同項において「旅費法施行令」という。)の規定に基づisて受ける旅費の金額と同一とする。173第一項に規定する場合を除き、労働審判員には、旅費、日当及び宿泊料を支給するものと10198その金額は、旅費法及び旅費法施行令の規定に基づいて受ける鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費、宿泊手当並びに宿泊費の金額と同同一とする。する費用をいう。 次項において同じ。)の三種とし、 その金額は、 国家公務員等の旅費に関する10法律(昭和二十五年法律第百十四号。同項において 「旅費法」という。)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。同項において「旅費法施行令」という。)の173第一項に規定する場合を除き、労働審判員には、旅費、日当及び宿泊料を支給するものと10198その金額は、旅費法及び旅費法施行令の規定に基づいて受ける鉄道賃、船賃、航空賃及びその2旅費は、鉄道賃、船賃及びその他の交通費(鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要2旅する費用をいう。 次項において同じ。)の三種とし、 その金額は、 国家公務員等の旅費に関する10法律(昭和二十五年法律第百十四号。同項において 「旅費法」という。)及び国家公務員等の旅
費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。同項において「旅費法施行令」という。)の
する費用をいう。 次項において同じ。)の三種とし、 その金額は、 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。同項において 「旅費法」という。)及び国家公務員等の旅
する費用をいう。 次項において同じ。)の三種とし、 その金額は、 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。同項において 「旅費法」という。)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。同項において「旅費法施行令」という。)の3第一項に規定する場合を除き、労働審判員には、旅費、日当及び宿泊料を支給するものと1019814
する費用をいう。 次項において同じ。)の三種とし、 その金額は、 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。同項において 「旅費法」という。)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。同項において「旅費法施行令」という。)の
3第一項に規定する場合を除き、労働審判員には、旅費、日当及び宿泊料を支給するものと101981111その金額は、旅費法及び旅費法施行令の規定に基づいて受ける鉄道賃、船賃、航空賃及びその$4107011費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。同項において「旅費法施行令」という。)の
法律(昭和二十五年法律第百十四号。同項において 「旅費法」という。)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。同項において「旅費法施行令」という。)の
3第一項に規定する場合を除き、労働審判員には、旅費、日当及び宿泊料を支給するものと10198その金額は、旅費法及び旅費法施行令の規定に基づいて受ける鉄道賃、船賃、航空賃及びその1114
その金額は、旅費法及び旅費法施行令の規定に基づいて受ける鉄道賃、船賃、航空賃及びその
第七条労働審判員が所属地方裁判所で職務を行う場合には、次項の規定により算定される旅費小費
11その種類及び金額は、旅費法の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同同一とする。(旅費、日当及び宿泊料)(第**雇働1番119地{11第七条労働審判員が所属地方裁判所で職務を行う場合には、第二十一年十一月二十一日、次項の規定により旅費を支給する
21律(昭和二十五年法律第百十四号。次項において「旅費法」という。)の規定に基づいて受けス旅行旅費の金額と同一とする。
3第一項に規定する場合を除き、労働審判員には、、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、その種類及び金額は、旅費法の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同同一とする。[4 同上]
3第一項に規定する場合を除き、労働審判員には、、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、その種類及び金額は、旅費法の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同同一とする。
3第一項に規定する場合を除き、労働審判員には、、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、その種類及び金額は、旅費法の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同同一とする。律(昭和二十五年法律第百十四号。次項において「旅費法」という。)の規定に基づいて受けス旅費の金額と同一とする。
3第一項に規定する場合を除き、労働審判員には、、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、その種類及び金額は、旅費法の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同同一とする。政政
3第一項に規定する場合を除き、労働審判員には、、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、その種類及び金額は、旅費法の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同同一とする。71車{11律(昭和二十五年法律第百十四号。次項において「旅費法」という。)の規定に基づいて受けス
3第一項に規定する場合を除き、労働審判員には、、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、その種類及び金額は、旅費法の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同同一とする。
1011務省第七条労働審判員が所属地方裁判所で職務を行う場合には、第二十一年十一月二十一日、次項の規定により旅費を支給する
3第一項に規定する場合を除き、労働審判員には、、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、その種類及び金額は、旅費法の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同同一とする。
3第一項に規定する場合を除き、労働審判員には、、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、その種類及び金額は、旅費法の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同同一とする。
3第一項に規定する場合を除き、労働審判員には、、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、その種類及び金額は、旅費法の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同同一とする。
3第一項に規定する場合を除き、労働審判員には、、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、その種類及び金額は、旅費法の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同同一とする。律(昭和二十五年法律第百十四号。次項において「旅費法」という。)の規定に基づいて受けス第七条労働審判員が所属地方裁判所で職務を行う場合には、第二十一年十一月二十一日、次項の規定により旅費を支給する2417
3第一項に規定する場合を除き、労働審判員には、、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、その種類及び金額は、旅費法の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同同一とする。第七条労働審判員が所属地方裁判所で職務を行う場合には、第二十一年十一月二十一日、次項の規定により旅費を支給する1411
3第一項に規定する場合を除き、労働審判員には、、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、その種類及び金額は、旅費法の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同同一とする。律(昭和二十五年法律第百十四号。次項において「旅費法」という。)の規定に基づいて受けス
3第一項に規定する場合を除き、労働審判員には、、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、その種類及び金額は、旅費法の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同同一とする。
3第一項に規定する場合を除き、労働審判員には、、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、15その種類及び金額は、旅費法の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同同一とする。3第一項に規定する場合を除き、労働審判員には、、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、その種類及び金額は、旅費法の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同同一とする。
律(昭和二十五年法律第百十四号。次項において「旅費法」という。)の規定に基づいて受けス14WP
律(昭和二十五年法律第百十四号。次項において「旅費法」という。)の規定に基づいて受けス1744
3第一項に規定する場合を除き、労働審判員には、、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、33その種類及び金額は、旅費法の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同同一とする。第七条労働審判員が所属地方裁判所で職務を行う場合には、第二十一年十一月二十一日、次項の規定により旅費を支給する
3第一項に規定する場合を除き、労働審判員には、、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、10その種類及び金額は、旅費法の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同同一とする。律(昭和二十五年法律第百十四号。次項において「旅費法」という。)の規定に基づいて受けス17
3第一項に規定する場合を除き、労働審判員には、、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、第七条労働審判員が所属地方裁判所で職務を行う場合には、第二十一年十一月二十一日、次項の規定により旅費を支給する)19
第七条労働審判員が所属地方裁判所で職務を行う場合には、第二十一年十一月二十一日、次項の規定により旅費を支給する19る。
備考 表中の[]の記載は注記である。
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労働審判員規則の一部を改正する最高裁判所規則 - 第4頁
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