専門委員規則の一部を改正する最高裁判所規則
令和7年3月3日|p.4
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(号外第42号)4
今和7年3月3日月曜日官報(馬州第42号)
(評価人の日当等)
第四十条〔略〕
2前条第一号の宿泊料は、評価を行うため宿泊を要した場合に支給するものとし、その額は、
給与法第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)11よる職務の級が二級である者に
ついて旅費法及び旅費法施行令第九条本文の規定により算定した宿泊費の額の範囲内において
執行官が定める。
[3・4 略]
(評価人の日当等)
第四十条[同上]
2前条第一号の宿泊料は、評価を行うため宿泊を要した場合に支給するものとL.、 その額は、
宿泊地が国家公務員等の旅費に関する法律別表第一に定める甲地方である場合においては八千
七百円以内、乙地方である場合におisては七千八百円以内におisて執行官が定める。
[34 同上]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。
(専門委員規則の一部改正)
第四条専門委員規則(平成十五年最高裁判所規則第二十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
政政
正
後後
改善
正
前
(旅費、日当及び宿泊料)
Ho
R.
第七条専門委員に支給する旅費、日当及び宿泊料の金額は、国家公務員等の旅費に関する法律
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10
14
11
(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令
六/
年|
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第三百六号)の規定に基づいて受ける鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費、宿泊手当並
びに宿泊費の金額と同一とする。
[2略]
(旅費、日当及び宿泊料)
第七条専門委員には、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、その種類及び金額は、国家
公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定に基づいて受ける旅費の
種類及び金額と同同一とする。ただし、専門委員が所属の裁判所(その裁判所に支部が設けられ
11
所{
ている場合においては、当該裁判所がその所属する専門委員について指定する裁判所又は支部)
1/
指揮
14
19
所{
11
又はこれと同一の場所にある他の裁判所又は支部で職務を行う場合における日当は、専ら旅行
に要した日に係るもの11限る。
[2 同上]
備考 表中の[ ] の記載は注記である。