法律令和7年3月3日

金融商品取引法等の一部を改正する法律(共済契約に関する情報の提供方法等)

号外p.40

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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号令和五年法律第七十九号
署名者内閣総理大臣

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金融商品取引法等の一部を改正する法律(共済契約に関する情報の提供方法等)

令和7年3月3日|p.40

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2(略)
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四~九 (略)
一・二(略)
(情報の提供)
イ~ハ(略)
第二十一条の二(略)
情報の提供に係る部分に限る。)
者に対し、次に掲げる方法により行うものとする。
政政
一部の変更をすることを内容とする共済契約 (当該変更に係る部分に限る。)
当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用
交付に代えて、第七項に定めるところにより、当該共済契約者又は当該被共済者の承諾を得て、
4前項の組合又は共済代理店は、同項第一号、第四号、第七号及び第八号の規定による書面の
二既に締結している共済契約(第八号及び第十一項第二号において「既契約」という。)の
(八に掲げる共済契約を取り扱う場合にあっては、当該共済契約に係る共済契約者に対する
済契約に係る共済契約者又は被共済者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法
二次に掲げる共済契約を取り扱う場合であって、共済契約者又は被共済者との合意に基づく
六項を除き、以下同じ。)の参考となるべき情報の提供を行う場合には、共済契約者及び被共済
により共済契約の内容その他共済契約者等(同項に規定する共済契約者等をい.う。次項及び第
3法第十条第一項第十号の事業を行う組合又は共済代理店は、法第十一条の二十第一項の規定
方法その他当該共済契約の特性等に照らして、前二号に掲げる方法によらなくとも、当該共
後後
4前項の組合又は共済代理店は、同項第一号、第四号、第七号及び第九号の規定による書面の第二十一条の二 (略)2(略)3法第十条第一項第十号の事業を行う組合又は共済代理店は、法第十一条の二十第一項の規定
交付(同項第七号の規定による書面の交付にあっては、特定共済契約の解約による返戻金がないことを記載した書面の交付を除く。)に代えて、第七項に定めるところにより、当該共済契約の参考となるべき情報の提供を行う場合には、共済契約者及び被共済者に対し、次に掲げる方法により行うものとする。三次に掲げる共済契約を取り扱う場合であって、共済契約者又は被共済者との合意に基づく
いことを記載した書面の交付を除く。)に代えて、第七項に定めるところにより、当該共済契約イ~ハ(略)四~九(略)2(略)3法第十条第一項第十号の事業を行う組合又は共済代理店は、法第十一条の二十第一項の規定により共済契約の内容その他共済契約者等(同項に規定する共済契約者等をい.う。以下同じ。)の参考となるべき情報の提供を行う場合には、共済契約者及び被共済者に対し、次に掲げる方
イ~ハ(略)2(略)3法第十条第一項第十号の事業を行う組合又は共済代理店は、法第十一条の二十第一項の規定により共済契約の内容その他共済契約者等(同項に規定する共済契約者等をい.う。以下同じ。)の参考となるべき情報の提供を行う場合には、共済契約者及び被共済者に対し、次に掲げる方
交付(同項第七号の規定による書面の交付にあっては、特定共済契約の解約による返戻金がないことを記載した書面の交付を除く。)に代えて、第七項に定めるところにより、当該共済契約4前項の組合又は共済代理店は、同項第一号、第四号、第七号及び第九号の規定による書面の部の変更をすることを内容とする共済契約(当該変更に係る部分に限る。)情報の提供に係る部分に限る。)イ~ハ(略)一既に締結している共済契約(第八号及び第九項第二号において「既契約」とい.う。)の一
交付(同項第七号の規定による書面の交付にあっては、特定共済契約の解約による返戻金がな(ハに掲げる共済契約を取り扱う場合にあっては、 当該共済契約に係る共済契約者に対する三次に掲げる共済契約を取り扱う場合であって、共済契約者又は被共済者との合意に基づく方法その他当該共済契約の特性等に照らして、 前二号に掲げる方法によらなくとも、 当該共第二十一条の二 (略)3法第十条第一項第十号の事業を行う組合又は共済代理店は、法第十一条の二十第一項の規定により共済契約の内容その他共済契約者等(同項に規定する共済契約者等をい.う。以下同じ。)の参考となるべき情報の提供を行う場合には、共済契約者及び被共済者に対し、次に掲げる方
交付(同項第七号の規定による書面の交付にあっては、特定共済契約の解約による返戻金がな4前項の組合又は共済代理店は、同項第一号、第四号、第七号及び第九号の規定による書面の情報の提供に係る部分に限る。)イ~ハ(略)一既に締結している共済契約(第八号及び第九項第二号において「既契約」とい.う。)の一部の変更をすることを内容とする共済契約(当該変更に係る部分に限る。)法により行うものとする。一・二(略)三次に掲げる共済契約を取り扱う場合であって、共済契約者又は被共済者との合意に基づく方法その他当該共済契約の特性等に照らして、 前二号に掲げる方法によらなくとも、 当該共第二十一条の二 (略)
交付(同項第七号の規定による書面の交付にあっては、特定共済契約の解約による返戻金がないことを記載した書面の交付を除く。)に代えて、第七項に定めるところにより、当該共済契約イ~ハ(略)一既に締結している共済契約(第八号及び第九項第二号において「既契約」とい.う。)の一により共済契約の内容その他共済契約者等(同項に規定する共済契約者等をい.う。以下同じ。)の参考となるべき情報の提供を行う場合には、共済契約者及び被共済者に対し、次に掲げる方
4前項の組合又は共済代理店は、同項第一号、第四号、第七号及び第九号の規定による書面の交付(同項第七号の規定による書面の交付にあっては、特定共済契約の解約による返戻金がな情報の提供に係る部分に限る。)イ~ハ(略)済契約に係る共済契約者又は被共済者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法(ハに掲げる共済契約を取り扱う場合にあっては、 当該共済契約に係る共済契約者に対する情報の提供に係る部分に限る。)により共済契約の内容その他共済契約者等(同項に規定する共済契約者等をい.う。以下同じ。)の参考となるべき情報の提供を行う場合には、共済契約者及び被共済者に対し、次に掲げる方
いことを記載した書面の交付を除く。)に代えて、第七項に定めるところにより、当該共済契約4前項の組合又は共済代理店は、同項第一号、第四号、第七号及び第九号の規定による書面の交付(同項第七号の規定による書面の交付にあっては、特定共済契約の解約による返戻金がな部の変更をすることを内容とする共済契約(当該変更に係る部分に限る。)情報の提供に係る部分に限る。)方法その他当該共済契約の特性等に照らして、 前二号に掲げる方法によらなくとも、 当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法(ハに掲げる共済契約を取り扱う場合にあっては、 当該共済契約に係る共済契約者に対するにより共済契約の内容その他共済契約者等(同項に規定する共済契約者等をい.う。以下同じ。)の参考となるべき情報の提供を行う場合には、共済契約者及び被共済者に対し、次に掲げる方
交付(同項第七号の規定による書面の交付にあっては、特定共済契約の解約による返戻金がないことを記載した書面の交付を除く。)に代えて、第七項に定めるところにより、当該共済契約4前項の組合又は共済代理店は、同項第一号、第四号、第七号及び第九号の規定による書面の交付(同項第七号の規定による書面の交付にあっては、特定共済契約の解約による返戻金がな部の変更をすることを内容とする共済契約(当該変更に係る部分に限る。)一既に締結している共済契約(第八号及び第九項第二号において「既契約」とい.う。)の一により共済契約の内容その他共済契約者等(同項に規定する共済契約者等をい.う。以下同じ。)の参考となるべき情報の提供を行う場合には、共済契約者及び被共済者に対し、次に掲げる方
交付(同項第七号の規定による書面の交付にあっては、特定共済契約の解約による返戻金がないことを記載した書面の交付を除く。)に代えて、第七項に定めるところにより、当該共済契約4前項の組合又は共済代理店は、同項第一号、第四号、第七号及び第九号の規定による書面の情報の提供に係る部分に限る。)方法その他当該共済契約の特性等に照らして、 前二号に掲げる方法によらなくとも、 当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法(ハに掲げる共済契約を取り扱う場合にあっては、 当該共済契約に係る共済契約者に対するにより共済契約の内容その他共済契約者等(同項に規定する共済契約者等をい.う。以下同じ。)の参考となるべき情報の提供を行う場合には、共済契約者及び被共済者に対し、次に掲げる方
交付(同項第七号の規定による書面の交付にあっては、特定共済契約の解約による返戻金がないことを記載した書面の交付を除く。)に代えて、第七項に定めるところにより、当該共済契約4前項の組合又は共済代理店は、同項第一号、第四号、第七号及び第九号の規定による書面の交付(同項第七号の規定による書面の交付にあっては、特定共済契約の解約による返戻金がな一既に締結している共済契約(第八号及び第九項第二号において「既契約」とい.う。)の一により共済契約の内容その他共済契約者等(同項に規定する共済契約者等をい.う。以下同じ。)の参考となるべき情報の提供を行う場合には、共済契約者及び被共済者に対し、次に掲げる方
交付(同項第七号の規定による書面の交付にあっては、特定共済契約の解約による返戻金がないことを記載した書面の交付を除く。)に代えて、第七項に定めるところにより、当該共済契約4前項の組合又は共済代理店は、同項第一号、第四号、第七号及び第九号の規定による書面の一既に締結している共済契約(第八号及び第九項第二号において「既契約」とい.う。)の一部の変更をすることを内容とする共済契約(当該変更に係る部分に限る。)済契約に係る共済契約者又は被共済者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法(ハに掲げる共済契約を取り扱う場合にあっては、 当該共済契約に係る共済契約者に対する情報の提供に係る部分に限る。)3法第十条第一項第十号の事業を行う組合又は共済代理店は、法第十一条の二十第一項の規定により共済契約の内容その他共済契約者等(同項に規定する共済契約者等をい.う。以下同じ。)の参考となるべき情報の提供を行う場合には、共済契約者及び被共済者に対し、次に掲げる方
交付(同項第七号の規定による書面の交付にあっては、特定共済契約の解約による返戻金がないことを記載した書面の交付を除く。)に代えて、第七項に定めるところにより、当該共済契約4前項の組合又は共済代理店は、同項第一号、第四号、第七号及び第九号の規定による書面の交付(同項第七号の規定による書面の交付にあっては、特定共済契約の解約による返戻金がな方法その他当該共済契約の特性等に照らして、 前二号に掲げる方法によらなくとも、 当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法(ハに掲げる共済契約を取り扱う場合にあっては、 当該共済契約に係る共済契約者に対する情報の提供に係る部分に限る。)3法第十条第一項第十号の事業を行う組合又は共済代理店は、法第十一条の二十第一項の規定により共済契約の内容その他共済契約者等(同項に規定する共済契約者等をい.う。以下同じ。)の参考となるべき情報の提供を行う場合には、共済契約者及び被共済者に対し、次に掲げる方
交付(同項第七号の規定による書面の交付にあっては、特定共済契約の解約による返戻金がないことを記載した書面の交付を除く。)に代えて、第七項に定めるところにより、当該共済契約(ハに掲げる共済契約を取り扱う場合にあっては、 当該共済契約に係る共済契約者に対する情報の提供に係る部分に限る。)三次に掲げる共済契約を取り扱う場合であって、共済契約者又は被共済者との合意に基づく方法その他当該共済契約の特性等に照らして、 前二号に掲げる方法によらなくとも、 当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法(ハに掲げる共済契約を取り扱う場合にあっては、 当該共済契約に係る共済契約者に対する情報の提供に係る部分に限る。)
交付(同項第七号の規定による書面の交付にあっては、特定共済契約の解約による返戻金がないことを記載した書面の交付を除く。)に代えて、第七項に定めるところにより、当該共済契約4前項の組合又は共済代理店は、同項第一号、第四号、第七号及び第九号の規定による書面の一既に締結している共済契約(第八号及び第九項第二号において「既契約」とい.う。)の一部の変更をすることを内容とする共済契約(当該変更に係る部分に限る。)三次に掲げる共済契約を取り扱う場合であって、共済契約者又は被共済者との合意に基づく方法その他当該共済契約の特性等に照らして、 前二号に掲げる方法によらなくとも、 当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法(ハに掲げる共済契約を取り扱う場合にあっては、 当該共済契約に係る共済契約者に対する3法第十条第一項第十号の事業を行う組合又は共済代理店は、法第十一条の二十第一項の規定により共済契約の内容その他共済契約者等(同項に規定する共済契約者等をい.う。以下同じ。)の参考となるべき情報の提供を行う場合には、共済契約者及び被共済者に対し、次に掲げる方
交付(同項第七号の規定による書面の交付にあっては、特定共済契約の解約による返戻金がないことを記載した書面の交付を除く。)に代えて、第七項に定めるところにより、当該共済契約4前項の組合又は共済代理店は、同項第一号、第四号、第七号及び第九号の規定による書面の一既に締結している共済契約(第八号及び第九項第二号において「既契約」とい.う。)の一三次に掲げる共済契約を取り扱う場合であって、共済契約者又は被共済者との合意に基づく方法その他当該共済契約の特性等に照らして、 前二号に掲げる方法によらなくとも、 当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法(ハに掲げる共済契約を取り扱う場合にあっては、 当該共済契約に係る共済契約者に対する
交付(同項第七号の規定による書面の交付にあっては、特定共済契約の解約による返戻金がないことを記載した書面の交付を除く。)に代えて、第七項に定めるところにより、当該共済契約4前項の組合又は共済代理店は、同項第一号、第四号、第七号及び第九号の規定による書面の三次に掲げる共済契約を取り扱う場合であって、共済契約者又は被共済者との合意に基づく方法その他当該共済契約の特性等に照らして、 前二号に掲げる方法によらなくとも、 当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法(ハに掲げる共済契約を取り扱う場合にあっては、 当該共済契約に係る共済契約者に対するにより共済契約の内容その他共済契約者等(同項に規定する共済契約者等をい.う。以下同じ。)の参考となるべき情報の提供を行う場合には、共済契約者及び被共済者に対し、次に掲げる方
交付(同項第七号の規定による書面の交付にあっては、特定共済契約の解約による返戻金がないことを記載した書面の交付を除く。)に代えて、第七項に定めるところにより、当該共済契約4前項の組合又は共済代理店は、同項第一号、第四号、第七号及び第九号の規定による書面の三次に掲げる共済契約を取り扱う場合であって、共済契約者又は被共済者との合意に基づく方法その他当該共済契約の特性等に照らして、 前二号に掲げる方法によらなくとも、 当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法(ハに掲げる共済契約を取り扱う場合にあっては、 当該共済契約に係る共済契約者に対するの参考となるべき情報の提供を行う場合には、共済契約者及び被共済者に対し、次に掲げる方
交付(同項第七号の規定による書面の交付にあっては、特定共済契約の解約による返戻金がないことを記載した書面の交付を除く。)に代えて、第七項に定めるところにより、当該共済契約4前項の組合又は共済代理店は、同項第一号、第四号、第七号及び第九号の規定による書面の部の変更をすることを内容とする共済契約(当該変更に係る部分に限る。)三次に掲げる共済契約を取り扱う場合であって、共済契約者又は被共済者との合意に基づく方法その他当該共済契約の特性等に照らして、 前二号に掲げる方法によらなくとも、 当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法(ハに掲げる共済契約を取り扱う場合にあっては、 当該共済契約に係る共済契約者に対するの参考となるべき情報の提供を行う場合には、共済契約者及び被共済者に対し、次に掲げる方
交付(同項第七号の規定による書面の交付にあっては、特定共済契約の解約による返戻金がないことを記載した書面の交付を除く。)に代えて、第七項に定めるところにより、当該共済契約一既に締結している共済契約(第八号及び第九項第二号において「既契約」とい.う。)の一部の変更をすることを内容とする共済契約(当該変更に係る部分に限る。)済契約に係る共済契約者又は被共済者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法(ハに掲げる共済契約を取り扱う場合にあっては、 当該共済契約に係る共済契約者に対する3法第十条第一項第十号の事業を行う組合又は共済代理店は、法第十一条の二十第一項の規定により共済契約の内容その他共済契約者等(同項に規定する共済契約者等をい.う。以下同じ。)
一既に締結している共済契約(第八号及び第九項第二号において「既契約」とい.う。)の一3法第十条第一項第十号の事業を行う組合又は共済代理店は、法第十一条の二十第一項の規定により共済契約の内容その他共済契約者等(同項に規定する共済契約者等をい.う。以下同じ。)
交付(同項第七号の規定による書面の交付にあっては、特定共済契約の解約による返戻金がないことを記載した書面の交付を除く。)に代えて、第七項に定めるところにより、当該共済契約4前項の組合又は共済代理店は、同項第一号、第四号、第七号及び第九号の規定による書面の三次に掲げる共済契約を取り扱う場合であって、共済契約者又は被共済者との合意に基づく方法その他当該共済契約の特性等に照らして、 前二号に掲げる方法によらなくとも、 当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法3法第十条第一項第十号の事業を行う組合又は共済代理店は、法第十一条の二十第一項の規定により共済契約の内容その他共済契約者等(同項に規定する共済契約者等をい.う。以下同じ。)
交付(同項第七号の規定による書面の交付にあっては、特定共済契約の解約による返戻金がないことを記載した書面の交付を除く。)に代えて、第七項に定めるところにより、当該共済契約4前項の組合又は共済代理店は、同項第一号、第四号、第七号及び第九号の規定による書面の一既に締結している共済契約(第八号及び第九項第二号において「既契約」とい.う。)の一部の変更をすることを内容とする共済契約(当該変更に係る部分に限る。)3法第十条第一項第十号の事業を行う組合又は共済代理店は、法第十一条の二十第一項の規定により共済契約の内容その他共済契約者等(同項に規定する共済契約者等をい.う。以下同じ。)
交付(同項第七号の規定による書面の交付にあっては、特定共済契約の解約による返戻金がないことを記載した書面の交付を除く。)に代えて、第七項に定めるところにより、当該共済契約4前項の組合又は共済代理店は、同項第一号、第四号、第七号及び第九号の規定による書面の三次に掲げる共済契約を取り扱う場合であって、共済契約者又は被共済者との合意に基づく方法その他当該共済契約の特性等に照らして、 前二号に掲げる方法によらなくとも、 当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法(ハに掲げる共済契約を取り扱う場合にあっては、 当該共済契約に係る共済契約者に対する3法第十条第一項第十号の事業を行う組合又は共済代理店は、法第十一条の二十第一項の規定により共済契約の内容その他共済契約者等(同項に規定する共済契約者等をい.う。以下同じ。)
交付(同項第七号の規定による書面の交付にあっては、特定共済契約の解約による返戻金がないことを記載した書面の交付を除く。)に代えて、第七項に定めるところにより、当該共済契約4前項の組合又は共済代理店は、同項第一号、第四号、第七号及び第九号の規定による書面の部の変更をすることを内容とする共済契約(当該変更に係る部分に限る。)方法その他当該共済契約の特性等に照らして、 前二号に掲げる方法によらなくとも、 当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法(ハに掲げる共済契約を取り扱う場合にあっては、 当該共済契約に係る共済契約者に対する3法第十条第一項第十号の事業を行う組合又は共済代理店は、法第十一条の二十第一項の規定により共済契約の内容その他共済契約者等(同項に規定する共済契約者等をい.う。以下同じ。)
交付(同項第七号の規定による書面の交付にあっては、特定共済契約の解約による返戻金がないことを記載した書面の交付を除く。)に代えて、第七項に定めるところにより、当該共済契約4前項の組合又は共済代理店は、同項第一号、第四号、第七号及び第九号の規定による書面の一既に締結している共済契約(第八号及び第九項第二号において「既契約」とい.う。)の一
交付(同項第七号の規定による書面の交付にあっては、特定共済契約の解約による返戻金がないことを記載した書面の交付を除く。)に代えて、第七項に定めるところにより、当該共済契約一既に締結している共済契約(第八号及び第九項第二号において「既契約」とい.う。)の一(ハに掲げる共済契約を取り扱う場合にあっては、 当該共済契約に係る共済契約者に対する3法第十条第一項第十号の事業を行う組合又は共済代理店は、法第十一条の二十第一項の規定により共済契約の内容その他共済契約者等(同項に規定する共済契約者等をい.う。以下同じ。)
交付(同項第七号の規定による書面の交付にあっては、特定共済契約の解約による返戻金がないことを記載した書面の交付を除く。)に代えて、第七項に定めるところにより、当該共済契約一既に締結している共済契約(第八号及び第九項第二号において「既契約」とい.う。)の一部の変更をすることを内容とする共済契約(当該変更に係る部分に限る。)(ハに掲げる共済契約を取り扱う場合にあっては、 当該共済契約に係る共済契約者に対する
4前項の組合又は共済代理店は、同項第一号、第四号、第七号及び第九号の規定による書面の一既に締結している共済契約(第八号及び第九項第二号において「既契約」とい.う。)の一(ハに掲げる共済契約を取り扱う場合にあっては、 当該共済契約に係る共済契約者に対する三次に掲げる共済契約を取り扱う場合であって、共済契約者又は被共済者との合意に基づく方法その他当該共済契約の特性等に照らして、 前二号に掲げる方法によらなくとも、 当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法により共済契約の内容その他共済契約者等(同項に規定する共済契約者等をい.う。以下同じ。)
交付(同項第七号の規定による書面の交付にあっては、特定共済契約の解約による返戻金がないことを記載した書面の交付を除く。)に代えて、第七項に定めるところにより、当該共済契約4前項の組合又は共済代理店は、同項第一号、第四号、第七号及び第九号の規定による書面の交付(同項第七号の規定による書面の交付にあっては、特定共済契約の解約による返戻金がな部の変更をすることを内容とする共済契約(当該変更に係る部分に限る。)済契約に係る共済契約者又は被共済者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法(ハに掲げる共済契約を取り扱う場合にあっては、 当該共済契約に係る共済契約者に対するの参考となるべき情報の提供を行う場合には、共済契約者及び被共済者に対し、次に掲げる方
4前項の組合又は共済代理店は、同項第一号、第四号、第七号及び第九号の規定による書面の一既に締結している共済契約(第八号及び第九項第二号において「既契約」とい.う。)の一部の変更をすることを内容とする共済契約(当該変更に係る部分に限る。)三次に掲げる共済契約を取り扱う場合であって、共済契約者又は被共済者との合意に基づく方法その他当該共済契約の特性等に照らして、 前二号に掲げる方法によらなくとも、 当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法(ハに掲げる共済契約を取り扱う場合にあっては、 当該共済契約に係る共済契約者に対するの参考となるべき情報の提供を行う場合には、共済契約者及び被共済者に対し、次に掲げる方
交付(同項第七号の規定による書面の交付にあっては、特定共済契約の解約による返戻金がないことを記載した書面の交付を除く。)に代えて、第七項に定めるところにより、当該共済契約4前項の組合又は共済代理店は、同項第一号、第四号、第七号及び第九号の規定による書面の一既に締結している共済契約(第八号及び第九項第二号において「既契約」とい.う。)の一部の変更をすることを内容とする共済契約(当該変更に係る部分に限る。)三次に掲げる共済契約を取り扱う場合であって、共済契約者又は被共済者との合意に基づく方法その他当該共済契約の特性等に照らして、 前二号に掲げる方法によらなくとも、 当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法(ハに掲げる共済契約を取り扱う場合にあっては、 当該共済契約に係る共済契約者に対するの参考となるべき情報の提供を行う場合には、共済契約者及び被共済者に対し、次に掲げる方
交付(同項第七号の規定による書面の交付にあっては、特定共済契約の解約による返戻金がないことを記載した書面の交付を除く。)に代えて、第七項に定めるところにより、当該共済契約4前項の組合又は共済代理店は、同項第一号、第四号、第七号及び第九号の規定による書面の一既に締結している共済契約(第八号及び第九項第二号において「既契約」とい.う。)の一(ハに掲げる共済契約を取り扱う場合にあっては、 当該共済契約に係る共済契約者に対する方法その他当該共済契約の特性等に照らして、 前二号に掲げる方法によらなくとも、 当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法
4前項の組合又は共済代理店は、同項第一号、第四号、第七号及び第九号の規定による書面の一既に締結している共済契約(第八号及び第九項第二号において「既契約」とい.う。)の一3法第十条第一項第十号の事業を行う組合又は共済代理店は、法第十一条の二十第一項の規定により共済契約の内容その他共済契約者等(同項に規定する共済契約者等をい.う。以下同じ。)
交付(同項第七号の規定による書面の交付にあっては、特定共済契約の解約による返戻金がないことを記載した書面の交付を除く。)に代えて、第七項に定めるところにより、当該共済契約4前項の組合又は共済代理店は、同項第一号、第四号、第七号及び第九号の規定による書面の一既に締結している共済契約(第八号及び第九項第二号において「既契約」とい.う。)の一方法その他当該共済契約の特性等に照らして、 前二号に掲げる方法によらなくとも、 当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法(ハに掲げる共済契約を取り扱う場合にあっては、 当該共済契約に係る共済契約者に対するの参考となるべき情報の提供を行う場合には、共済契約者及び被共済者に対し、次に掲げる方3法第十条第一項第十号の事業を行う組合又は共済代理店は、法第十一条の二十第一項の規定
交付(同項第七号の規定による書面の交付にあっては、特定共済契約の解約による返戻金がないことを記載した書面の交付を除く。)に代えて、第七項に定めるところにより、当該共済契約4前項の組合又は共済代理店は、同項第一号、第四号、第七号及び第九号の規定による書面の一既に締結している共済契約(第八号及び第九項第二号において「既契約」とい.う。)の一方法その他当該共済契約の特性等に照らして、 前二号に掲げる方法によらなくとも、 当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法(ハに掲げる共済契約を取り扱う場合にあっては、 当該共済契約に係る共済契約者に対するの参考となるべき情報の提供を行う場合には、共済契約者及び被共済者に対し、次に掲げる方
交付(同項第七号の規定による書面の交付にあっては、特定共済契約の解約による返戻金がないことを記載した書面の交付を除く。)に代えて、第七項に定めるところにより、当該共済契約4前項の組合又は共済代理店は、同項第一号、第四号、第七号及び第九号の規定による書面の一既に締結している共済契約(第八号及び第九項第二号において「既契約」とい.う。)の一済契約に係る共済契約者又は被共済者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法(ハに掲げる共済契約を取り扱う場合にあっては、 当該共済契約に係る共済契約者に対する
交付(同項第七号の規定による書面の交付にあっては、特定共済契約の解約による返戻金がないことを記載した書面の交付を除く。)に代えて、第七項に定めるところにより、当該共済契約方法その他当該共済契約の特性等に照らして、 前二号に掲げる方法によらなくとも、 当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法(ハに掲げる共済契約を取り扱う場合にあっては、 当該共済契約に係る共済契約者に対する
4前項の組合又は共済代理店は、同項第一号、第四号、第七号及び第九号の規定による書面の交付(同項第七号の規定による書面の交付にあっては、特定共済契約の解約による返戻金がな一既に締結している共済契約(第八号及び第九項第二号において「既契約」とい.う。)の一方法その他当該共済契約の特性等に照らして、 前二号に掲げる方法によらなくとも、 当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法(ハに掲げる共済契約を取り扱う場合にあっては、 当該共済契約に係る共済契約者に対するにより共済契約の内容その他共済契約者等(同項に規定する共済契約者等をい.う。以下同じ。)の参考となるべき情報の提供を行う場合には、共済契約者及び被共済者に対し、次に掲げる方
一既に締結している共済契約(第八号及び第九項第二号において「既契約」とい.う。)の一方法その他当該共済契約の特性等に照らして、 前二号に掲げる方法によらなくとも、 当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法(ハに掲げる共済契約を取り扱う場合にあっては、 当該共済契約に係る共済契約者に対するにより共済契約の内容その他共済契約者等(同項に規定する共済契約者等をい.う。以下同じ。)の参考となるべき情報の提供を行う場合には、共済契約者及び被共済者に対し、次に掲げる方3法第十条第一項第十号の事業を行う組合又は共済代理店は、法第十一条の二十第一項の規定
に掲げる規定の労働部分でこれに対応する改正市欄に掲げる規定の借線部分がないものは、これを加え、或=市標に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正接欄に掲げる規定の代線部分がないもの
次の式により、改正市欄に掲げる規定の停葬を付した部分「以下「傍線部分、というべでこれに対応する改正欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正法権
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金融商品取引法等の一部を改正する法律(共済契約に関する情報の提供方法等) - 第40頁
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