会社公告令和7年3月3日

決済業者振興協同組合 前払式支払手段の払戻しの公告

号外p.125

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

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公告概要

令和7年3月3日発行の官報(号外 第42号)に掲載された会社公告・決算公告です。決済業者振興協同組合の払戻し公告。掲載ページ: p.125。

公告種別払戻し公告
企業情報
決済業者振興協同組合
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公告種別
払戻し公告

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決済業者振興協同組合 前払式支払手段の払戻しの公告

令和7年3月3日|p.125

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資金決済に関する法律第二十条第一項に基づく前払式支払手段の払戻しの公告
決済業者振興協同組合は、当組合発行の「商品券」及び「七福神商品券」につきまして、資
産決済対象となる法律第十条第一項に基づき、払戻し手続きを行います。
決済業者振興協同組合発行「商品券」五百円券、千円券「七福神商品券」千円券
払戻しに応じる期間
※令和七年三月三日(月)~令和七年五月三十日(金)(当日消印有効)
払戻し方法期間中に申出をされないお客様は、払戻し手続きから除斥されます。
南条商店街振興協同組合に設置する「払戻申込書」にお客様のご住所・ご氏名・お電話番号・
商品券の枚数・金額をご記入のうえ、所有の商品券と一緒にご提出ください。
①直接持参の場合簡易書留にて当組合宛て郵送いたします。後日現金書留にて、ご負担頂いた郵
②送料をもとに返還いたします。
お問い合わせ先:送付先
〒九九〇一二三四 福井県南条郡南越前町西大道一九一四二
南条町商工振興協同組合(南越前町商工会内)
電話時間:七時三八分~午後五時まで(土、日、祝日を除く)
受付時間は、午前九時から午後五時まで(土、日、祝日を除く)
読み込み中...
決済業者振興協同組合 前払式支払手段の払戻しの公告 - 第125頁
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