政府調達令和7年2月28日

日本たばこ産業株式会社不動産室の建設工事にかかる一般競争参加資格に関する公示

掲載日
令和7年2月28日
号種
政府調達
原文ページ
p.26
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
日付や期限の種類は公告内で複数並ぶ場合があります。抽出された基本情報は原文と照合して確認してください。
公告概要

令和7年2月28日発行の官報(政府調達 第37号)に掲載された政府調達・入札公告です。日本たばこ産業株式会社による「建築工事(建築一式)」の入札公告。掲載ページ: p.26。

抽出された基本情報
調達機関日本たばこ産業株式会社出典: p.26 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目建築工事(建築一式)出典: p.26 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象

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日本たばこ産業株式会社不動産室の建設工事にかかる一般競争参加資格に関する公示

令和7年2月28日|p.26

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資格
競争参加者の資格に関する公示
令和7・8年度において日本たばこ産業株式会
社不動産室の建設工事にかかる一般競争(以下「競
争という。)の参加資格を得ようとする者の申請
方法等について、次のとおり公示する。
令和7年2月28日
日本たばこ産業株式会社
不動産室長式地章
◎調達機関番号108◎所在地番号13
1工事種別及びそれに対応する建設業の業種区
分建築工事建築一式
2申請の時期令和7年3月1日から令和7年
3月21日まで(当日消印有効)とする。なお、
上記期間後も随時受け付けるが、この場合には
入札に間に合わないことがある。
3申請の方法
(1)申請書の入手方法当社所定の「競争参加
資格審査申請書(建設工事)」(以下「申請書」
という。)は、当社ホームページ上にてダウン
ロードのこと。
https://www.jti.co.jp/news/bid.html
(2)申請書の提出方法競争参加資格を得よう
とする者は、申請書に次に掲げる書類を添え
て(3)の提出場所に郵送により提出すること。
(添付書類)
①総合評定値通知書の写し
②営業所一覧表
③申請者が共同企業体である場合におい
ては、共同企業体協定書の写し及びその
構成員に係る①に掲げる書類
④納税証明書(その3)の写し(発行年
月日が競争参加資格審査申請書提出日か
ら3か月前の日以降のもの)
⑤行政書士等の代理申請の場合は委任状
⑥封筒(会社名及びその所在地を明記し、
返信用切手を貼付したもの2通。)
⑦受付票
(3)申請書の交付及び提出場所105-6927
東京都港区虎ノ門四丁目1番1号神谷町トラ
ストタワー日本たばこ産業株式会社不動
産室担当上揚悟電話03-6636-
2017
(4)申請書等の作成に用いる言語
①申請書及び添付書類は日本語で作成する
LE
②申請書及び添付書類のうち、金額欄につ
いては出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省
令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算
率により日本国通貨に換算して得た額を記
載すること。
4競争に参加することができない者
(1)未成年者、成年被後見人又は被保佐人若し
くは被補助人であって契約締結のために必要
な同意を得ていない者
(2)破産の宣告を受けた者で復権を得ていない
十一
(3)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配
する者若しくはこれに準ずる者
(4)次の各号の一に該当する事実があった後、
2年間を経過しない者
①競争参加資格申請に当たり虚偽の申告を
した者
②競争の執行を妨げた者又は不正の利益を
得るために連合した者
③正当な理由なく契約の履行をしなかった
④契約の履行について不正行為をし、当社
に不利益を及ぼした者
⑤契約の履行について故意に当社社員の正
当な権限の行使を妨害し、又は虚偽の行為
により当社に不利益を及ぼした者
⑥契約に当たり①から⑤までのいずれかに
該当する者を代理人、支配人その他の使用
人として使用する者
(5)資産、信用、給付能力及び品質において不
適格と判断される者
(6)その他競争参加有資格者とすることが著し
く不適当であると認められた者
(7)建設業法第3条の規定による許可を受けて
いない者
(8)共同企業体で申請する者にあっては、構成
員の一が(1)から(7)までのいずれかに該当する
11
5競争参加者の資格及びその審査4の競争に
参加することができない者については、競争参
加資格がないと認定する。4の競争に参加する
ことができない者以外の者については、客観的
事項(共通事項)の項目について点数を付与し,
その高点順(同点の場合は年間平均完成工事高
の順)に配列して競争参加資格があると認定す
る。
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日本たばこ産業株式会社不動産室の建設工事にかかる一般競争参加資格に関する公示 - 第26頁
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