告示令和7年2月28日

沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第五号の規定に基づき主務大臣が定めるものを定める件(伊勢評告示第七号の一部改正)

掲載日
令和7年2月28日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第五号の規定に基づき主務大臣が定めるものを定める件(伊勢評告示第七号の一部改正)

令和7年2月28日|p.3

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成二十年
財務省
内閣府
財務省
内閣府
内務省告示第二号
令和七年二月二十八日
「伊勢評告示第七号)の一部を次のように改正し、令和七年三月一日から施行する。
沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第五号の規定に基づき主務大臣が定めるものを定める件(平
沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項第五号の規定に基づき、
内閣総理大臣石破茂
財務大臣加藤勝信
告示
附則
8~122 (略)
3~6(略)
一 (略)
3~5(略)
三~五(略)
第六十五条 (略)
一・二 (略)
第四十八条(略)
(狩猟者登録の申請等)
(狩猟免許の申請等)
を添えなければならない。
を添えなければならない。
記録されたものを含む。)
資料を添えなければならない。
記録されたものを含む。)
この省令は、令和七年三月一日から施行する。
真(電磁的方法で記録されたものを含む。)
影した無帽、正面、上三分身、無背景の写
7前項の申請書には、申請前六月以内に撮
二申請前六月以内に撮影した無帽、正面、
2法第五十六条の申請書には、次に掲げる
二申請前六月以内に撮影した無帽、正面、
2前項の免許申請書には、次に掲げる資料
上三分身、 無背景の写真 (電磁的方法で
上三分身、 無背景の写真 (電磁的方法で
8~12 (略)3~6(略)第四十八条 (略)3~5(略)第六十五条 (略)
に氏名及び撮影年月日を記載したもの二枚を添えなければならない。二・四センチメートルの写真で、その裏面の長さ三・〇センチメートル、横の長さ3~5(略)第六十五条 (略)第四十八条 (略)2前項の免許申請書には、次に掲げる資料
に氏名及び撮影年月日を記載したもの二枚を添えなければならない。8~12 (略)の長さ三・〇センチメートル、横の長さ年月日を記載したもの二枚三~五(略)3~6(略)上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメー第六十五条 (略)2法第五十六条の申請書には、次に掲げる一・二(略)三申請前六月以内に撮影した無帽、正面、(狩猟免許の申請等)第四十八条 (略)を添えなければならない。一・二(略)
に氏名及び撮影年月日を記載したもの二枚を添えなければならない。二・四センチメートルの写真で、その裏面の長さ三・〇センチメートル、横の長さ三~五(略)年月日を記載したもの二枚二申請前六月以内に撮影した無帽、正面、第六十五条 (略)2法第五十六条の申請書には、次に掲げる第四十八条 (略)一・二(略)
7前項の申請書には、申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦年月日を記載したもの二枚チメートル、横の長さ二・四センチメー二申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇セン第六十五条 (略)トルの写真で、その裏面に氏名及び撮影(狩猟免許の申請等)第四十八条 (略)を添えなければならない。一・二(略)三申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇セン
に氏名及び撮影年月日を記載したもの二枚を添えなければならない。8~12 (略)二・四センチメートルの写真で、その裏面影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦年月日を記載したもの二枚チメートル、横の長さ二・四センチメー上三分身、無背景の縦の長さ三・〇セン二申請前六月以内に撮影した無帽、正面、3~5(略)年月日を記載したもの一枚3~5(略)第四十八条 (略)2前項の免許申請書には、次に掲げる資料を添えなければならない。一・二(略)三申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇セン
に氏名及び撮影年月日を記載したもの二枚を添えなければならない。8~12 (略)二・四センチメートルの写真で、その裏面三~五(略)トルの写真で、その裏面に氏名及び撮影チメートル、横の長さ二・四センチメー二申請前六月以内に撮影した無帽、正面、年月日を記載したもの一枚3~5(略)チメートル、横の長さ二・四センチメー(狩猟免許の申請等)第四十八条 (略)を添えなければならない。一・二(略)三申請前六月以内に撮影した無帽、正面、
に氏名及び撮影年月日を記載したもの二枚を添えなければならない。二・四センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの二枚の長さ三・〇センチメートル、横の長さ影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦年月日を記載したもの二枚チメートル、横の長さ二・四センチメー第六十五条 (略)2法第五十六条の申請書には、次に掲げる年月日を記載したもの一枚上三分身、無背景の縦の長さ三・〇セン第四十八条 (略)2前項の免許申請書には、次に掲げる資料を添えなければならない。三申請前六月以内に撮影した無帽、正面、
に氏名及び撮影年月日を記載したもの二枚を添えなければならない。の長さ三・〇センチメートル、横の長さ影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦年月日を記載したもの二枚チメートル、横の長さ二・四センチメー上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメー上三分身、無背景の縦の長さ三・〇セン2前項の免許申請書には、次に掲げる資料を添えなければならない。
二・四センチメートルの写真で、その裏面の長さ三・〇センチメートル、横の長さトルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの二枚チメートル、横の長さ二・四センチメー上三分身、無背景の縦の長さ三・〇セン二申請前六月以内に撮影した無帽、正面、2法第五十六条の申請書には、次に掲げる(狩猟者登録の申請等)年月日を記載したもの一枚チメートル、横の長さ二・四センチメー上三分身、無背景の縦の長さ三・〇セン三申請前六月以内に撮影した無帽、正面、
に氏名及び撮影年月日を記載したもの二枚を添えなければならない。二・四センチメートルの写真で、その裏面年月日を記載したもの二枚トルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの二枚上三分身、無背景の縦の長さ三・〇セン二申請前六月以内に撮影した無帽、正面、2法第五十六条の申請書には、次に掲げる(狩猟者登録の申請等)チメートル、横の長さ二・四センチメー三申請前六月以内に撮影した無帽、正面、2前項の免許申請書には、次に掲げる資料を添えなければならない。
に氏名及び撮影年月日を記載したもの二枚を添えなければならない。二・四センチメートルの写真で、その裏面の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真で、その裏面7前項の申請書には、申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦年月日を記載したもの二枚チメートル、横の長さ二・四センチメー上三分身、無背景の縦の長さ三・〇セン二申請前六月以内に撮影した無帽、正面、2法第五十六条の申請書には、次に掲げる年月日を記載したもの一枚チメートル、横の長さ二・四センチメー三申請前六月以内に撮影した無帽、正面、2前項の免許申請書には、次に掲げる資料を添えなければならない。
二・四センチメートルの写真で、その裏面の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真で、その裏面7前項の申請書には、申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦トルの写真で、その裏面に氏名及び撮影チメートル、横の長さ二・四センチメー上三分身、無背景の縦の長さ三・〇セン2法第五十六条の申請書には、次に掲げる資料を添えなければならない。チメートル、横の長さ二・四センチメー三申請前六月以内に撮影した無帽、正面、2前項の免許申請書には、次に掲げる資料
に氏名及び撮影年月日を記載したもの二枚二・四センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの二枚の長さ三・〇センチメートル、横の長さ7前項の申請書には、申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦トルの写真で、その裏面に氏名及び撮影チメートル、横の長さ二・四センチメー上三分身、無背景の縦の長さ三・〇セン2法第五十六条の申請書には、次に掲げる年月日を記載したもの一枚チメートル、横の長さ二・四センチメー上三分身、無背景の縦の長さ三・〇セン
二・四センチメートルの写真で、その裏面の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真で、その裏面7前項の申請書には、申請前六月以内に撮チメートル、横の長さ二・四センチメー上三分身、無背景の縦の長さ三・〇セン2法第五十六条の申請書には、次に掲げるチメートル、横の長さ二・四センチメー上三分身、無背景の縦の長さ三・〇セン
に氏名及び撮影年月日を記載したもの二枚の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真で、その裏面トルの写真で、その裏面に氏名及び撮影上三分身、無背景の縦の長さ三・〇セン二申請前六月以内に撮影した無帽、正面、チメートル、横の長さ二・四センチメー上三分身、無背景の縦の長さ三・〇セン2前項の免許申請書には、次に掲げる資料
に氏名及び撮影年月日を記載したもの二枚の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真で、その裏面影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦チメートル、横の長さ二・四センチメー上三分身、無背景の縦の長さ三・〇セン二申請前六月以内に撮影した無帽、正面、2法第五十六条の申請書には、次に掲げるトルの写真で、その裏面に氏名及び撮影上三分身、無背景の縦の長さ三・〇セン2前項の免許申請書には、次に掲げる資料
に氏名及び撮影年月日を記載したもの二枚二・四センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの二枚の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真で、その裏面7前項の申請書には、申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦チメートル、横の長さ二・四センチメー上三分身、無背景の縦の長さ三・〇セン二申請前六月以内に撮影した無帽、正面、2法第五十六条の申請書には、次に掲げるトルの写真で、その裏面に氏名及び撮影上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメー2前項の免許申請書には、次に掲げる資料
影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの二枚トルの写真で、その裏面に氏名及び撮影チメートル、横の長さ二・四センチメー二申請前六月以内に撮影した無帽、正面、トルの写真で、その裏面に氏名及び撮影上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメー三申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影
二申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影2法第五十六条の申請書には、次に掲げるトルの写真で、その裏面に氏名及び撮影2前項の免許申請書には、次に掲げる資料
のを掲げていないものは、これを加える。
を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、
11)装備品製造等基盤事業者認定要綱(令るものは、次に掲げる資金とする。[1~2 略]
規定により認定を受けた者に対する資金であって、 我が国における装備品等の製造等の基盤を担う中小企業者を支援する律第三十一号。以下「公庫法」という。)第十九条第一項第五号に規定する主務大臣が定めるものは、次に掲げる資金とする。-特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金(当該資金を調達するために新たに発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。以下同じ。)を応募その他の方法により取得するための資金を含む。)は、次に掲げる資金とする。[1~2 略]
規定により認定を受けた者に対する資金であって、 我が国における装備品等の製等を図るためのもの(1)非正規雇用労働者の処遇改善に取り図る設備導入、非正規雇用労働者の賃上む。)は、次に掲げる資金とする。株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。以下同じ。)を応募その
(3)雇用する従業員のリスキリングに取り組む者(1)非正規雇用労働者の処遇改善に取りげ・正社員化又は多様な人材の活用促進長時間労働の是正等の働き方改革を実現13次に掲げる者に対する資金であって、るものは、次に掲げる資金とする。-特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って
規定により認定を受けた者に対する資金であって、 我が国における装備品等の製造等の基盤を担う中小企業者を支援する規定により認定を受けた者に対する資金であって、 我が国における装備品等の製和五年防衛省訓令第八十八号)第三条の等を図るためのもの図る設備導入、非正規雇用労働者の賃上[1~2 略]九条第一項第五号に規定する主務大臣が定めるものは、次に掲げる資金とする。-特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金(当該資金を
規定により認定を受けた者に対する資金であって、 我が国における装備品等の製造等の基盤を担う中小企業者を支援する11)装備品製造等基盤事業者認定要綱(令(1)非正規雇用労働者の処遇改善に取り等を図るためのもの図る設備導入、非正規雇用労働者の賃上長時間労働の是正等の働き方改革を実現するため、業務効率向上・生産性向上を非正規雇用労働者の処遇改善への取組や律第三十一号。以下「公庫法」という。)第十九条第一項第五号に規定する主務大臣が定めるものは、次に掲げる資金とする。-特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金(当該資金を
規定により認定を受けた者に対する資金であって、 我が国における装備品等の製造等の基盤を担う中小企業者を支援する(1)非正規雇用労働者の処遇改善に取りげ・正社員化又は多様な人材の活用促進長時間労働の是正等の働き方改革を実現するため、業務効率向上・生産性向上を13次に掲げる者に対する資金であって、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第三十一号。以下「公庫法」という。)第十九条第一項第五号に規定する主務大臣が定めるものは、次に掲げる資金とする。-特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金(当該資金を
造等の基盤を担う中小企業者を支援する和五年防衛省訓令第八十八号)第三条の規定により認定を受けた者に対する資金であって、 我が国における装備品等の製11)装備品製造等基盤事業者認定要綱(令(1)非正規雇用労働者の処遇改善に取り等を図るためのものげ・正社員化又は多様な人材の活用促進長時間労働の是正等の働き方改革を実現するため、業務効率向上・生産性向上を13次に掲げる者に対する資金であって、
造等の基盤を担う中小企業者を支援する11)装備品製造等基盤事業者認定要綱(令(1)非正規雇用労働者の処遇改善に取りげ・正社員化又は多様な人材の活用促進等を図るためのもの非正規雇用労働者の処遇改善への取組や長時間労働の是正等の働き方改革を実現するため、業務効率向上・生産性向上を13次に掲げる者に対する資金であって、
造等の基盤を担う中小企業者を支援する和五年防衛省訓令第八十八号)第三条の規定により認定を受けた者に対する資金であって、 我が国における装備品等の製(3)雇用する従業員のリスキリングに取(1)非正規雇用労働者の処遇改善に取り非正規雇用労働者の処遇改善への取組や長時間労働の是正等の働き方改革を実現するため、業務効率向上・生産性向上を図る設備導入、非正規雇用労働者の賃上
(3)雇用する従業員のリスキリングに取(1)非正規雇用労働者の処遇改善に取り図る設備導入、非正規雇用労働者の賃上長時間労働の是正等の働き方改革を実現するため、業務効率向上・生産性向上を非正規雇用労働者の処遇改善への取組や長時間労働の是正等の働き方改革を実現
であって、 我が国における装備品等の製造等の基盤を担う中小企業者を支援する和五年防衛省訓令第八十八号)第三条の規定により認定を受けた者に対する資金であって、 我が国における装備品等の製(3)雇用する従業員のリスキリングに取(1)非正規雇用労働者の処遇改善に取り非正規雇用労働者の処遇改善への取組や長時間労働の是正等の働き方改革を実現するため、業務効率向上・生産性向上を13次に掲げる者に対する資金であって、他の方法により取得するための資金を含む。)は、次に掲げる資金とする。
和五年防衛省訓令第八十八号)第三条の規定により認定を受けた者に対する資金であって、 我が国における装備品等の製11)装備品製造等基盤事業者認定要綱(令げ・正社員化又は多様な人材の活用促進(1)非正規雇用労働者の処遇改善に取り非正規雇用労働者の処遇改善への取組や長時間労働の是正等の働き方改革を実現するため、業務効率向上・生産性向上を図る設備導入、非正規雇用労働者の賃上げ・正社員化又は多様な人材の活用促進小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金(当該資金を調達するために新たに発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。以下同じ。)を応募その他の方法により取得するための資金を含む。)は、次に掲げる資金とする。-特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金(当該資金を調達するために新たに発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。以下同じ。)を応募その
和五年防衛省訓令第八十八号)第三条の規定により認定を受けた者に対する資金であって、 我が国における装備品等の製11)装備品製造等基盤事業者認定要綱(令13次に掲げる者に対する資金であって、非正規雇用労働者の処遇改善への取組や長時間労働の是正等の働き方改革を実現するため、業務効率向上・生産性向上を図る設備導入、非正規雇用労働者の賃上
和五年防衛省訓令第八十八号)第三条の規定により認定を受けた者に対する資金であって、 我が国における装備品等の製11)装備品製造等基盤事業者認定要綱(令(1)非正規雇用労働者の処遇改善に取り非正規雇用労働者の処遇改善への取組や長時間労働の是正等の働き方改革を実現するため、業務効率向上・生産性向上を図る設備導入、非正規雇用労働者の賃上
和五年防衛省訓令第八十八号)第三条の規定により認定を受けた者に対する資金であって、 我が国における装備品等の製造等の基盤を担う中小企業者を支援する(1)非正規雇用労働者の処遇改善に取り非正規雇用労働者の処遇改善への取組や長時間労働の是正等の働き方改革を実現するため、業務効率向上・生産性向上を図る設備導入、非正規雇用労働者の賃上
和五年防衛省訓令第八十八号)第三条の規定により認定を受けた者に対する資金であって、 我が国における装備品等の製造等の基盤を担う中小企業者を支援する11)装備品製造等基盤事業者認定要綱(令(1)非正規雇用労働者の処遇改善に取り長時間労働の是正等の働き方改革を実現するため、業務効率向上・生産性向上を
和五年防衛省訓令第八十八号)第三条の規定により認定を受けた者に対する資金であって、 我が国における装備品等の製造等の基盤を担う中小企業者を支援する(1)非正規雇用労働者の処遇改善に取り長時間労働の是正等の働き方改革を実現するため、業務効率向上・生産性向上を図る設備導入、非正規雇用労働者の賃上げ・正社員化又は多様な人材の活用促進非正規雇用労働者の処遇改善への取組や長時間労働の是正等の働き方改革を実現
より認定を受けた者に対する資金であって、我が国における装備品等の製造等の基盤を担う中小企業を支援するためのも1711装備品製造等基盤事業者認定要綱(令労働の是正等の働き方改革を実現するた
より認定を受けた者に対する資金であって、我が国における装備品等の製造等の基盤を担う中小企業を支援するためのも[2~3同上][号の細分を加える。]備導入、非正規雇用労働者の賃上げ・正社員化又は多様な人材の活用促進等を図るためのもの非正規雇用の処遇改善への取組や長時間
和五年防衛省訓令第八十八号)の規定により認定を受けた者に対する資金であって、我が国における装備品等の製造等の基盤を担う中小企業を支援するためのも[号の細分を加える。]11装備品製造等基盤事業者認定要綱(令め、業務効率向上・生産性向上を図る設備導入、非正規雇用労働者の賃上げ・正む。)は、次に掲げる資金とする。[1~12 同上]
和五年防衛省訓令第八十八号)の規定により認定を受けた者に対する資金であって、我が国における装備品等の製造等の基盤を担う中小企業を支援するためのも13 次に掲げる者に対する資金であって、[1~12 同上]
11装備品製造等基盤事業者認定要綱(令(1)非正規雇用の処遇改善に取り組む者るためのもの備導入、非正規雇用労働者の賃上げ・正労働の是正等の働き方改革を実現するため、業務効率向上・生産性向上を図る設13 次に掲げる者に対する資金であって、
るためのもの労働の是正等の働き方改革を実現するため、業務効率向上・生産性向上を図る設13 次に掲げる者に対する資金であって、[1~12 同上]他の方法により取得するための資金を含調達するために新たに発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。以下同じ。)を応募その他の方法により取得するための資金を含
和五年防衛省訓令第八十八号)の規定により認定を受けた者に対する資金であって、我が国における装備品等の製造等の備導入、非正規雇用労働者の賃上げ・正社員化又は多様な人材の活用促進等を図非正規雇用の処遇改善への取組や長時間労働の是正等の働き方改革を実現するため、業務効率向上・生産性向上を図る設備導入、非正規雇用労働者の賃上げ・正律第三十一号。以下「公庫法」という。)第十
[号の細分を加える。]11装備品製造等基盤事業者認定要綱(令[2~3同上][号の細分を加える。](1)非正規雇用の処遇改善に取り組む者
和五年防衛省訓令第八十八号)の規定により認定を受けた者に対する資金であって、我が国における装備品等の製造等の基盤を担う中小企業を支援するためのも(1)非正規雇用の処遇改善に取り組む者備導入、非正規雇用労働者の賃上げ・正社員化又は多様な人材の活用促進等を図非正規雇用の処遇改善への取組や長時間労働の是正等の働き方改革を実現するため、業務効率向上・生産性向上を図る設備導入、非正規雇用労働者の賃上げ・正社員化又は多様な人材の活用促進等を図他の方法により取得するための資金を含
和五年防衛省訓令第八十八号)の規定により認定を受けた者に対する資金であって、我が国における装備品等の製造等の基盤を担う中小企業を支援するためのも11装備品製造等基盤事業者認定要綱(令
和五年防衛省訓令第八十八号)の規定により認定を受けた者に対する資金であって、我が国における装備品等の製造等の基盤を担う中小企業を支援するためのも11装備品製造等基盤事業者認定要綱(令(1)非正規雇用の処遇改善に取り組む者13 次に掲げる者に対する資金であって、非正規雇用の処遇改善への取組や長時間労働の是正等の働き方改革を実現するため、業務効率向上・生産性向上を図る設備導入、非正規雇用労働者の賃上げ・正
和五年防衛省訓令第八十八号)の規定により認定を受けた者に対する資金であって、我が国における装備品等の製造等の基盤を担う中小企業を支援するためのも11装備品製造等基盤事業者認定要綱(令(1)非正規雇用の処遇改善に取り組む者
和五年防衛省訓令第八十八号)の規定により認定を受けた者に対する資金であって、我が国における装備品等の製造等の基盤を担う中小企業を支援するためのも11装備品製造等基盤事業者認定要綱(令(1)非正規雇用の処遇改善に取り組む者非正規雇用の処遇改善への取組や長時間労働の是正等の働き方改革を実現するため、業務効率向上・生産性向上を図る設備導入、非正規雇用労働者の賃上げ・正非正規雇用の処遇改善への取組や長時間労働の是正等の働き方改革を実現するため、業務効率向上・生産性向上を図る設備導入、非正規雇用労働者の賃上げ・正社員化又は多様な人材の活用促進等を図律第三十一号。以下「公庫法」という。)第十九条第一項第五号に規定する主務大臣が定めるものは、次に掲げる資金とする。一特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金(当該資金を調達するために新たに発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。以下同じ。)を応募その他の方法により取得するための資金を含む。)は、次に掲げる資金とする。
11装備品製造等基盤事業者認定要綱(令(1)非正規雇用の処遇改善に取り組む者
11装備品製造等基盤事業者認定要綱(令和五年防衛省訓令第八十八号)の規定により認定を受けた者に対する資金であって、我が国における装備品等の製造等の基盤を担う中小企業を支援するためのも(1)非正規雇用の処遇改善に取り組む者非正規雇用の処遇改善への取組や長時間労働の是正等の働き方改革を実現するため、業務効率向上・生産性向上を図る設備導入、非正規雇用労働者の賃上げ・正
11装備品製造等基盤事業者認定要綱(令和五年防衛省訓令第八十八号)の規定により認定を受けた者に対する資金であって、我が国における装備品等の製造等の基盤を担う中小企業を支援するためのも(1)非正規雇用の処遇改善に取り組む者非正規雇用の処遇改善への取組や長時間労働の是正等の働き方改革を実現するため、業務効率向上・生産性向上を図る設備導入、非正規雇用労働者の賃上げ・正社員化又は多様な人材の活用促進等を図
労働の是正等の働き方改革を実現するため、業務効率向上・生産性向上を図る設備導入、非正規雇用労働者の賃上げ・正社員化又は多様な人材の活用促進等を図小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金(当該資金を株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。以下同じ。)を応募その
和五年防衛省訓令第八十八号)の規定により認定を受けた者に対する資金であって、我が国における装備品等の製造等の基盤を担う中小企業を支援するためのも(1)非正規雇用の処遇改善に取り組む者
ものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するも
付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定
する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を
規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
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