告示令和7年2月28日

沖縄振興開発金融公庫法に基づく主務大臣の定めるものの一部を改正する件

掲載日
令和7年2月28日
号種
本紙
原文ページ
p.1
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第五号の規定に基づき主務大臣が定めるものを定める件の一部を改正する件

抽出された基本情報
発行機関内閣府
省庁内閣府
件名沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第五号の規定に基づき主務大臣が定めるものを定める件の一部を改正する件

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沖縄振興開発金融公庫法に基づく主務大臣の定めるものの一部を改正する件

令和7年2月28日|p.1

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件及び文部省所管の補助金等に関す
○文部省所管の補助金等に関する事務
○国立大学法人法第二十一条の九第二
る事務を都道府県教育委員会が行う
を都道府県知事が行うこととなった
認をした国立大学法人を告示する件
項の規定に基づき、同条第一項の承
読み込み中...
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