法律令和7年2月28日

会社法の一部を改正する法律(国際最低課税額に関する注記等)

号外p.18

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発行機関財務省
法令番号令和6年法律第XX号
署名者内閣総理大臣

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会社法の一部を改正する法律(国際最低課税額に関する注記等)

令和7年2月28日|p.18

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[24略]らない。一[略][2~5略]
十八の三国際最低課税額に対する法人税等に関する注記十九[略]第九十四条第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「当期純損益金額」という。)は、当期純利益金額として表示しなければならない。という。)の金額がある場合における損益計算書には、当該事業年度に係る国際最低課税額に対2前項の規定にかかわらず、国際最低課税額(法人税法(昭和四十年法律第三十四四号)第八十
2[略](収益認識に関する注記)[一~三略][24略]十八の三国際最低課税額に対する法人税等に関する注記十九[略]四前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるときは、当該納付税額三前条第一項各号に掲げる項目の金額(同条第二項の規定により当該事業年度に係る国際最(当期純損益金額)第九十四条第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額をる項目及び国際最低課税額項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するもする法人税等の金額を、 前項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目(以という。)の金額がある場合における損益計算書には、当該事業年度に係る国際最低課税額に対二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税その他の当該国際最低課税2前項の規定にかかわらず、国際最低課税額(法人税法(昭和四十年法律第三十四四号)第八十
(収益認識に関する注記)第百十五条の二収益認識に関する注記は、会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応除く。)とする。ただし、法第四百四十四条第三項に規定する株式会社以外の会社にあっては、[一~三略][24略][一~十八の二略]十八の三国際最低課税額に対する法人税等に関する注記四前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるときは、当該納付税額低課税額に対する法人税等の金額を国際最低課税額項目をもって表示したとさにあっては、当該金額を含む。)一前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるとさは、当該還付税額三前条第一項各号に掲げる項目の金額(同条第二項の規定により当該事業年度に係る国際最減じて得た額(以下「当期純損益金額」という。)は、当期純利益金額として表示しなければなる項目及び国際最低課税額項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するも下次項及び次条第一項第三号において「国際最低課税額項目」という。)をもって表示することという。)の金額がある場合における損益計算書には、当該事業年度に係る国際最低課税額に対額に関連する金額を課税標準として課される租税 (以下 「国際最低課税額に対する法人税等」
十八の三国際最低課税額に対する法人税等に関する注記十九[略]は、当該納付税額[2~5略](注記表の区分)当該金額を含む。)一前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるとさ税額項目の金額に含めて表示することができる。る項目及び国際最低課税額項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するもする法人税等の金額を、 前項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目(以額に関連する金額を課税標準として課される租税 (以下 「国際最低課税額に対する法人税等」二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税その他の当該国際最低課税2前項の規定にかかわらず、国際最低課税額(法人税法(昭和四十年法律第三十四四号)第八十
じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、法第四百四十四条第三項に規定する株式会社以外の会社にあっては、第一号及び第三号に掲げる事項を省略することができる。[一~三略]第九十八条注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。[一~十八の二略]当該金額を含む。)(当期純損益金額)税額項目の金額に含めて表示することができる。る項目及び国際最低課税額項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するも下次項及び次条第一項第三号において「国際最低課税額項目」という。)をもって表示することという。)の金額がある場合における損益計算書には、当該事業年度に係る国際最低課税額に対額に関連する金額を課税標準として課される租税 (以下 「国際最低課税額に対する法人税等」2前項の規定にかかわらず、国際最低課税額(法人税法(昭和四十年法律第三十四四号)第八十第九十三条〔略]
第百十五条の二収益認識に関する注記は、会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、法第四百四十四条第三項に規定する株式会社以外の会社にあっては、第一号及び第三号に掲げる事項を省略することができる。[一~十八の二略]十八の三国際最低課税額に対する法人税等に関する注記第九十八条注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。四前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるとき当該金額を含む。)(当期純損益金額)税額項目の金額に含めて表示することができる。る項目及び国際最低課税額項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するも下次項及び次条第一項第三号において「国際最低課税額項目」という。)をもって表示することする法人税等の金額を、 前項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目(以額に関連する金額を課税標準として課される租税 (以下 「国際最低課税額に対する法人税等」2前項の規定にかかわらず、国際最低課税額(法人税法(昭和四十年法律第三十四四号)第八十
第百十五条の二収益認識に関する注記は、会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、法第四百四十四条第三項に規定する株式会社以外の会社にあっては、第一号及び第三号に掲げる事項を省略することができる。第九十八条注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。[一~十八の二略]十八の三国際最低課税額に対する法人税等に関する注記四前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるとき当該金額を含む。)は、当該還付税額三前条第一項各号に掲げる項目の金額(同条第二項の規定により当該事業年度に係る国際最低課税額に対する法人税等の金額を国際最低課税額項目をもって表示したとさにあっては、一前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるとさ第九十四条第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を税額項目の金額に含めて表示することができる。る項目及び国際最低課税額項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するも額に関連する金額を課税標準として課される租税 (以下 「国際最低課税額に対する法人税等」二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税その他の当該国際最低課税2前項の規定にかかわらず、国際最低課税額(法人税法(昭和四十年法律第三十四四号)第八十
第百十五条の二収益認識に関する注記は、会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、法第四百四十四条第三項に規定する株式会社以外の会社にあっては、第一号及び第三号に掲げる事項を省略することができる。十八の三国際最低課税額に対する法人税等に関する注記第九十八条注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。四前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるとき低課税額に対する法人税等の金額を国際最低課税額項目をもって表示したとさにあっては、一前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるとさのとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目又は国際最低課税額項目の金額に含めて表示することができる。る項目及び国際最低課税額項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するも下次項及び次条第一項第三号において「国際最低課税額項目」という。)をもって表示することという。)の金額がある場合における損益計算書には、当該事業年度に係る国際最低課税額に対二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税その他の当該国際最低課税2前項の規定にかかわらず、国際最低課税額(法人税法(昭和四十年法律第三十四四号)第八十
第百十五条の二収益認識に関する注記は、会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、法第四百四十四条第三項に規定する株式会社以外の会社にあっては、第一号及び第三号に掲げる事項を省略することができる。四前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるとき低課税額に対する法人税等の金額を国際最低課税額項目をもって表示したとさにあっては、一前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるとさ一前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるとさ第九十四条第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額をる項目及び国際最低課税額項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目又は国際最低課税額項目の金額に含めて表示することができる。する法人税等の金額を、 前項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目(以二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税その他の当該国際最低課税2前項の規定にかかわらず、国際最低課税額(法人税法(昭和四十年法律第三十四四号)第八十
十八の三国際最低課税額に対する法人税等に関する注記第九十八条注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。四前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるとき低課税額に対する法人税等の金額を国際最低課税額項目をもって表示したとさにあっては、三前条第一項各号に掲げる項目の金額(同条第二項の規定により当該事業年度に係る国際最減じて得た額(以下「当期純損益金額」という。)は、当期純利益金額として表示しなければな第九十四条第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額をのとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目又は国際最低課税額項目の金額に含めて表示することができる。3法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第一項第一号に掲げという。)の金額がある場合における損益計算書には、当該事業年度に係る国際最低課税額に対二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税その他の当該国際最低課税2前項の規定にかかわらず、国際最低課税額(法人税法(昭和四十年法律第三十四四号)第八十
第百十五条の二収益認識に関する注記は、会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、法第四百四十四条第三項に規定する株式会社以外の会社にあっては、第一号及び第三号に掲げる事項を省略することができる。十八の三国際最低課税額に対する法人税等に関する注記四前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるとき低課税額に対する法人税等の金額を国際最低課税額項目をもって表示したとさにあっては、一前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるとさ減じて得た額(以下「当期純損益金額」という。)は、当期純利益金額として表示しなければなる項目及び国際最低課税額項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目又は国際最低課税額項目の金額に含めて表示することができる。下次項及び次条第一項第三号において「国際最低課税額項目」という。)をもって表示することという。)の金額がある場合における損益計算書には、当該事業年度に係る国際最低課税額に対二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税その他の当該国際最低課税2前項の規定にかかわらず、国際最低課税額(法人税法(昭和四十年法律第三十四四号)第八十
第百十五条の二収益認識に関する注記は、会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、法第四百四十四条第三項に規定する株式会社以外の会社にあっては、第一号及び第三号に掲げる事項を省略することができる。十八の三国際最低課税額に対する法人税等に関する注記第九十八条注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。四前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるとき三前条第一項各号に掲げる項目の金額(同条第二項の規定により当該事業年度に係る国際最低課税額に対する法人税等の金額を国際最低課税額項目をもって表示したとさにあっては、減じて得た額(以下「当期純損益金額」という。)は、当期純利益金額として表示しなければなる項目及び国際最低課税額項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目又は国際最低課税額項目の金額に含めて表示することができる。下次項及び次条第一項第三号において「国際最低課税額項目」という。)をもって表示することする法人税等の金額を、 前項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目(以二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税その他の当該国際最低課税
第百十五条の二収益認識に関する注記は、会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、法第四百四十四条第三項に規定する株式会社以外の会社にあっては、第一号及び第三号に掲げる事項を省略することができる。十八の三国際最低課税額に対する法人税等に関する注記第九十八条注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。四前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるとき三前条第一項各号に掲げる項目の金額(同条第二項の規定により当該事業年度に係る国際最低課税額に対する法人税等の金額を国際最低課税額項目をもって表示したとさにあっては、一前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるとさ減じて得た額(以下「当期純損益金額」という。)は、当期純利益金額として表示しなければな第九十四条第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を3法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第一項第一号に掲げる項目及び国際最低課税額項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目又は国際最低課という。)の金額がある場合における損益計算書には、当該事業年度に係る国際最低課税額に対2前項の規定にかかわらず、国際最低課税額(法人税法(昭和四十年法律第三十四四号)第八十
第百十五条の二収益認識に関する注記は、会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、法第四百四十四条第三項に規定する株式会社以外の会社にあっては、第一号及び第三号に掲げる事項を省略することができる。十八の三国際最低課税額に対する法人税等に関する注記第九十八条注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。四前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるとき三前条第一項各号に掲げる項目の金額(同条第二項の規定により当該事業年度に係る国際最低課税額に対する法人税等の金額を国際最低課税額項目をもって表示したとさにあっては、一前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるとさ第九十四条第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を額に関連する金額を課税標準として課される租税 (以下 「国際最低課税額に対する法人税等」という。)の金額がある場合における損益計算書には、当該事業年度に係る国際最低課税額に対2前項の規定にかかわらず、国際最低課税額(法人税法(昭和四十年法律第三十四四号)第八十
第百十五条の二収益認識に関する注記は、会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、法第四百四十四条第三項に規定する株式会社以外の会社にあっては、第一号及び第三号に掲げる事項を省略することができる。十八の三国際最低課税額に対する法人税等に関する注記第九十八条注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。四前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるとき三前条第一項各号に掲げる項目の金額(同条第二項の規定により当該事業年度に係る国際最低課税額に対する法人税等の金額を国際最低課税額項目をもって表示したとさにあっては、一前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるとさ第九十四条第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額をのとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目又は国際最低課税額項目の金額に含めて表示することができる。3法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第一項第一号に掲げする法人税等の金額を、 前項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目(以額に関連する金額を課税標準として課される租税 (以下 「国際最低課税額に対する法人税等」二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税その他の当該国際最低課税2前項の規定にかかわらず、国際最低課税額(法人税法(昭和四十年法律第三十四四号)第八十
じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、法第四百四十四条第三項に規定する株式会社以外の会社にあっては、第一号及び第三号に掲げる事項を省略することができる。十八の三国際最低課税額に対する法人税等に関する注記第九十八条注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。低課税額に対する法人税等の金額を国際最低課税額項目をもって表示したとさにあっては、第九十四条第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を3法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第一項第一号に掲げる項目及び国際最低課税額項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目又は国際最低課税額項目の金額に含めて表示することができる。する法人税等の金額を、 前項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目(以額に関連する金額を課税標準として課される租税 (以下 「国際最低課税額に対する法人税等」2前項の規定にかかわらず、国際最低課税額(法人税法(昭和四十年法律第三十四四号)第八十
第百十五条の二収益認識に関する注記は、会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、法第四百四十四条第三項に規定する株式会社以外の会社にあっては、第一号及び第三号に掲げる事項を省略することができる。十八の三国際最低課税額に対する法人税等に関する注記第九十八条注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。四前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるとき三前条第一項各号に掲げる項目の金額(同条第二項の規定により当該事業年度に係る国際最低課税額に対する法人税等の金額を国際最低課税額項目をもって表示したとさにあっては、一前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるとさ減じて得た額(以下「当期純損益金額」という。)は、当期純利益金額として表示しなければな第九十四条第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額をのとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目又は国際最低課税額項目の金額に含めて表示することができる。3法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第一項第一号に掲げる項目及び国際最低課税額項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するも下次項及び次条第一項第三号において「国際最低課税額項目」という。)をもって表示することという。)の金額がある場合における損益計算書には、当該事業年度に係る国際最低課税額に対額に関連する金額を課税標準として課される租税 (以下 「国際最低課税額に対する法人税等」2前項の規定にかかわらず、国際最低課税額(法人税法(昭和四十年法律第三十四四号)第八十
第百十五条の二収益認識に関する注記は、会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、法第四百四十四条第三項に規定する株式会社以外の会社にあっては、第一号及び第三号に掲げる事項を省略することができる。十八の三国際最低課税額に対する法人税等に関する注記四前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるとき三前条第一項各号に掲げる項目の金額(同条第二項の規定により当該事業年度に係る国際最減じて得た額(以下「当期純損益金額」という。)は、当期純利益金額として表示しなければな第九十四条第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を税額項目の金額に含めて表示することができる。る項目及び国際最低課税額項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するもする法人税等の金額を、 前項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目(以する法人税等の金額を、 前項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目(以下次項及び次条第一項第三号において「国際最低課税額項目」という。)をもって表示すること二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税その他の当該国際最低課税2前項の規定にかかわらず、国際最低課税額(法人税法(昭和四十年法律第三十四四号)第八十
第百十五条の二収益認識に関する注記は、会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、法第四百四十四条第三項に規定する株式会社以外の会社にあっては、第一号及び第三号に掲げる事項を省略することができる。十八の三国際最低課税額に対する法人税等に関する注記第九十八条注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。四前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるとき三前条第一項各号に掲げる項目の金額(同条第二項の規定により当該事業年度に係る国際最低課税額に対する法人税等の金額を国際最低課税額項目をもって表示したとさにあっては、一前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるとさ第九十四条第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を3法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第一項第一号に掲げる項目及び国際最低課税額項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目又は国際最低課額に関連する金額を課税標準として課される租税 (以下 「国際最低課税額に対する法人税等」2前項の規定にかかわらず、国際最低課税額(法人税法(昭和四十年法律第三十四四号)第八十
十八の三国際最低課税額に対する法人税等に関する注記四前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるとき三前条第一項各号に掲げる項目の金額(同条第二項の規定により当該事業年度に係る国際最減じて得た額(以下「当期純損益金額」という。)は、当期純利益金額として表示しなければなのとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目又は国際最低課3法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第一項第一号に掲げ下次項及び次条第一項第三号において「国際最低課税額項目」という。)をもって表示することする法人税等の金額を、 前項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目(以二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税その他の当該国際最低課税2前項の規定にかかわらず、国際最低課税額(法人税法(昭和四十年法律第三十四四号)第八十
第百十五条の二収益認識に関する注記は、会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、法第四百四十四条第三項に規定する株式会社以外の会社にあっては、第一号及び第三号に掲げる事項を省略することができる。第九十八条注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。四前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるとき三前条第一項各号に掲げる項目の金額(同条第二項の規定により当該事業年度に係る国際最低課税額に対する法人税等の金額を国際最低課税額項目をもって表示したとさにあっては、一前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるとさ減じて得た額(以下「当期純損益金額」という。)は、当期純利益金額として表示しなければな第九十四条第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を下次項及び次条第一項第三号において「国際最低課税額項目」という。)をもって表示すること額に関連する金額を課税標準として課される租税 (以下 「国際最低課税額に対する法人税等」二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税その他の当該国際最低課税2前項の規定にかかわらず、国際最低課税額(法人税法(昭和四十年法律第三十四四号)第八十
第百十五条の二収益認識に関する注記は、会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、法第四百四十四条第三項に規定する株式会社以外の会社にあっては、十八の三国際最低課税額に対する法人税等に関する注記四前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるとき三前条第一項各号に掲げる項目の金額(同条第二項の規定により当該事業年度に係る国際最低課税額に対する法人税等の金額を国際最低課税額項目をもって表示したとさにあっては、一前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるとさ減じて得た額(以下「当期純損益金額」という。)は、当期純利益金額として表示しなければなる項目及び国際最低課税額項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するも3法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第一項第一号に掲げ下次項及び次条第一項第三号において「国際最低課税額項目」という。)をもって表示することという。)の金額がある場合における損益計算書には、当該事業年度に係る国際最低課税額に対二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税その他の当該国際最低課税
第百十五条の二収益認識に関する注記は、会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、法第四百四十四条第三項に規定する株式会社以外の会社にあっては、四前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるとき三前条第一項各号に掲げる項目の金額(同条第二項の規定により当該事業年度に係る国際最一前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるとさ第九十四条第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「当期純損益金額」という。)は、当期純利益金額として表示しなければなのとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目又は国際最低課3法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第一項第一号に掲げる項目及び国際最低課税額項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するも額に関連する金額を課税標準として課される租税 (以下 「国際最低課税額に対する法人税等」2前項の規定にかかわらず、国際最低課税額(法人税法(昭和四十年法律第三十四四号)第八十
第百十五条の二収益認識に関する注記は、会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、法第四百四十四条第三項に規定する株式会社以外の会社にあっては、四前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるとき低課税額に対する法人税等の金額を国際最低課税額項目をもって表示したとさにあっては、一前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるとさ減じて得た額(以下「当期純損益金額」という。)は、当期純利益金額として表示しなければな減じて得た額(以下「当期純損益金額」という。)は、当期純利益金額として表示しなければなのとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目又は国際最低課る項目及び国際最低課税額項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するもする法人税等の金額を、 前項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目(以額に関連する金額を課税標準として課される租税 (以下 「国際最低課税額に対する法人税等」2前項の規定にかかわらず、国際最低課税額(法人税法(昭和四十年法律第三十四四号)第八十
第百十五条の二収益認識に関する注記は、会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、法第四百四十四条第三項に規定する株式会社以外の会社にあっては、第九十八条注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。三前条第一項各号に掲げる項目の金額(同条第二項の規定により当該事業年度に係る国際最一前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるとさ減じて得た額(以下「当期純損益金額」という。)は、当期純利益金額として表示しなければな第九十四条第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額をる項目及び国際最低課税額項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するもする法人税等の金額を、 前項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目(以二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税その他の当該国際最低課税2前項の規定にかかわらず、国際最低課税額(法人税法(昭和四十年法律第三十四四号)第八十後後
第百十五条の二収益認識に関する注記は、会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、法第四百四十四条第三項に規定する株式会社以外の会社にあっては、四前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるとき三前条第一項各号に掲げる項目の金額(同条第二項の規定により当該事業年度に係る国際最低課税額に対する法人税等の金額を国際最低課税額項目をもって表示したとさにあっては、一前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるとさ減じて得た額(以下「当期純損益金額」という。)は、当期純利益金額として表示しなければなのとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目又は国際最低課3法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第一項第一号に掲げる項目及び国際最低課税額項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するも下次項及び次条第一項第三号において「国際最低課税額項目」という。)をもって表示すること2前項の規定にかかわらず、国際最低課税額(法人税法(昭和四十年法律第三十四四号)第八十
第百十五条の二収益認識に関する注記は、会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、法第四百四十四条第三項に規定する株式会社以外の会社にあっては、第九十八条注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。四前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるとき三前条第一項各号に掲げる項目の金額(同条第二項の規定により当該事業年度に係る国際最低課税額に対する法人税等の金額を国際最低課税額項目をもって表示したとさにあっては、一前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるとさ第九十四条第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額をのとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目又は国際最低課る項目及び国際最低課税額項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するも二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税その他の当該国際最低課税2前項の規定にかかわらず、国際最低課税額(法人税法(昭和四十年法律第三十四四号)第八十
第百十五条の二収益認識に関する注記は、会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、法第四百四十四条第三項に規定する株式会社以外の会社にあっては、四前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるとき低課税額に対する法人税等の金額を国際最低課税額項目をもって表示したとさにあっては、一前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるとさ減じて得た額(以下「当期純損益金額」という。)は、当期純利益金額として表示しなければなのとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目又は国際最低課る項目及び国際最低課税額項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するも下次項及び次条第一項第三号において「国際最低課税額項目」という。)をもって表示することする法人税等の金額を、 前項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目(以二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税その他の当該国際最低課税2前項の規定にかかわらず、国際最低課税額(法人税法(昭和四十年法律第三十四四号)第八十
第百十五条の二収益認識に関する注記は、会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、法第四百四十四条第三項に規定する株式会社以外の会社にあっては、第九十八条注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。四前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるとき第九十四条第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額をのとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目又は国際最低課る項目及び国際最低課税額項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するも下次項及び次条第一項第三号において「国際最低課税額項目」という。)をもって表示することという。)の金額がある場合における損益計算書には、当該事業年度に係る国際最低課税額に対2前項の規定にかかわらず、国際最低課税額(法人税法(昭和四十年法律第三十四四号)第八十
第百十五条の二収益認識に関する注記は、会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、法第四百四十四条第三項に規定する株式会社以外の会社にあっては、四前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるとき三前条第一項各号に掲げる項目の金額(同条第二項の規定により当該事業年度に係る国際最一前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるとさのとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目又は国際最低課3法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第一項第一号に掲げる項目及び国際最低課税額項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するもする法人税等の金額を、 前項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目(以額に関連する金額を課税標準として課される租税 (以下 「国際最低課税額に対する法人税等」2前項の規定にかかわらず、国際最低課税額(法人税法(昭和四十年法律第三十四四号)第八十
第百十五条の二収益認識に関する注記は、会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、法第四百四十四条第三項に規定する株式会社以外の会社にあっては、低課税額に対する法人税等の金額を国際最低課税額項目をもって表示したとさにあっては、一前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるとさ一前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるとさ第九十四条第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「当期純損益金額」という。)は、当期純利益金額として表示しなければなのとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目又は国際最低課3法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第一項第一号に掲げる項目及び国際最低課税額項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するも額に関連する金額を課税標準として課される租税 (以下 「国際最低課税額に対する法人税等」2前項の規定にかかわらず、国際最低課税額(法人税法(昭和四十年法律第三十四四号)第八十
第百十五条の二収益認識に関する注記は、会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、法第四百四十四条第三項に規定する株式会社以外の会社にあっては、四前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるとき低課税額に対する法人税等の金額を国際最低課税額項目をもって表示したとさにあっては、三前条第一項各号に掲げる項目の金額(同条第二項の規定により当該事業年度に係る国際最一前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるとさ3法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第一項第一号に掲げる項目及び国際最低課税額項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するも下次項及び次条第一項第三号において「国際最低課税額項目」という。)をもって表示することする法人税等の金額を、 前項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目(以二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税その他の当該国際最低課税2前項の規定にかかわらず、国際最低課税額(法人税法(昭和四十年法律第三十四四号)第八十
四前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるとき低課税額に対する法人税等の金額を国際最低課税額項目をもって表示したとさにあっては、三前条第一項各号に掲げる項目の金額(同条第二項の規定により当該事業年度に係る国際最一前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるとさ第九十四条第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「当期純損益金額」という。)は、当期純利益金額として表示しなければなのとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目又は国際最低課る項目及び国際最低課税額項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するもという。)の金額がある場合における損益計算書には、当該事業年度に係る国際最低課税額に対額に関連する金額を課税標準として課される租税 (以下 「国際最低課税額に対する法人税等」という。)の金額がある場合における損益計算書には、当該事業年度に係る国際最低課税額に対
第百十五条の二収益認識に関する注記は、会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、法第四百四十四条第三項に規定する株式会社以外の会社にあっては、四前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるとき第九十四条第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額をる項目及び国際最低課税額項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目又は国際最低課という。)の金額がある場合における損益計算書には、当該事業年度に係る国際最低課税額に対二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税その他の当該国際最低課税2前項の規定にかかわらず、国際最低課税額(法人税法(昭和四十年法律第三十四四号)第八十
第百十五条の二収益認識に関する注記は、会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、法第四百四十四条第三項に規定する株式会社以外の会社にあっては、四前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるとき低課税額に対する法人税等の金額を国際最低課税額項目をもって表示したとさにあっては、三前条第一項各号に掲げる項目の金額(同条第二項の規定により当該事業年度に係る国際最一前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるとさ第九十四条第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「当期純損益金額」という。)は、当期純利益金額として表示しなければな下次項及び次条第一項第三号において「国際最低課税額項目」という。)をもって表示することする法人税等の金額を、 前項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目(以2前項の規定にかかわらず、国際最低課税額(法人税法(昭和四十年法律第三十四四号)第八十二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税その他の当該国際最低課税
第百十五条の二収益認識に関する注記は、会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、法第四百四十四条第三項に規定する株式会社以外の会社にあっては、四前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるとき低課税額に対する法人税等の金額を国際最低課税額項目をもって表示したとさにあっては、三前条第一項各号に掲げる項目の金額(同条第二項の規定により当該事業年度に係る国際最一前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるとさ第九十四条第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額をのとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目又は国際最低課3法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第一項第一号に掲げる項目及び国際最低課税額項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目又は国際最低課する法人税等の金額を、 前項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目(以下次項及び次条第一項第三号において「国際最低課税額項目」という。)をもって表示すること二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税その他の当該国際最低課税
三前条第一項各号に掲げる項目の金額(同条第二項の規定により当該事業年度に係る国際最一前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるとさ減じて得た額(以下「当期純損益金額」という。)は、当期純利益金額として表示しなければな
2[同上]
らない。
第九十三条
(税等)
[2~4同上]
十九[同上]
[2~5同上]
一[同上]
[項を加える。]
[一~三同上]
[号を加える。]
(注記表の区分)
[一~十八の二同上]
は、当該納付税額
は、当該還付税額
(当期純損益金額)
(収益認識に関する注記)
[同上]
三前条第一項各号に掲げる項目の金額
は、第一号及び第三号に掲げる事項を省略することができる。
第九十八条 注記表は、 次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
除く。)とする。ただし、法第四百四十四条第三項に規定する株式会社以外の株式会社にあって
じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを
第百十五条の二収益認識に関する注記は、会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応
四前条第二項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるとき
二前条第二項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)1,お(1て、還付税額があるとき
減じて得た額(以下「当期純損益金額」という。)は、当期純利益金額として表示しなければな
第九十四条第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を
の金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。
項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するものとする。ただし、これら
2法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、前項第一号に掲げる
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会社法の一部を改正する法律(国際最低課税額に関する注記等) - 第18頁
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