政令令和7年2月27日

激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年2月27日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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発行機関内閣
令番号政令第四十一号
発令機関内閣

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激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令

令和7年2月27日|p.2

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政令
令和二年五月十五日から七月三十一日までの間
の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに
対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を
改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年二月二十七日
内閣総理大臣石破茂
政令第四十一号
令和二年五月十五日から七月三十一日まで
の間の豪雨による災害についての激甚災害
及びこれに対し適用すべき措置の指定に関
する政令の一部を改正する政令
内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政
援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十
号)第十二条第一項の規定に基づき、この政令を
制定する。
令和二年五月十五日から七月三十一日までの間
の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに
対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和一
年政令第二百五十号)の一部を次のように改正す
る。
第二条中「令和七年二月二十八日」を「令和八
年二月二十八日」に改める。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣石破茂
財務大臣加藤勝信
経済産業大臣武藤容治
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激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 - 第2頁
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