告示令和7年2月27日

重要無形文化財の保持者の追加認定の件(文部科学省告示第八号)

掲載日
令和7年2月27日
号種
本紙
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関文部科学省
省庁文部科学省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

重要無形文化財の保持者の追加認定の件(文部科学省告示第八号)

令和7年2月27日|p.2

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○厚生労働省告示第四十号
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十七条第三項の規定に基づき、厚生労働大臣が定め
る賃金日額の算定の方法(昭和五十年労働省告示第八号)の一部を次の表のように改正する
令和七年二月二十七日
厚生労働大臣福岡資麿
(傍線部分は改正部分)
改 正 後
改正前
第八条法第十七条第一項若しくは第二項又
は前各条の規定により算定した額を賃金日
額とすることが適当でないと認められる場
合における賃金日額は、受給資格者の当該
受給資格に係る離職に係る事業所において
その者に通常支払われていた賃金(次の各
号に掲げる場合にあつては、当該各号に定
第八条法第十七条第一項若しくは第二項又
は前各条の規定により算定した額を賃金日
額とすることが適当でないと認められる場
合における賃金日額は、受給資格者の当該
受給資格に係る離職に係る事業所において
その者に通常支払われていた賃金(次の各
号に掲げる場合にあつては、当該各号に定
読み込み中...
重要無形文化財の保持者の追加認定の件(文部科学省告示第八号) - 第2頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
文部科学省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →