告示令和7年2月27日

特定小電力無線局の無線設備に係る表示の方法に関する件

号外p.16

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特定小電力無線局の無線設備に係る表示の方法に関する件

令和7年2月27日|p.16

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○総務省告示第四十号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十四第五号示及び同条第十一号二の規定に基づき、四三三・六七11を超え四四0.00四四・一七TH以下及び一〇五Hを超え一〇・五五
11以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備に係る表示の方法を次のように定める。
なお、平成十八年発務者合余集六百五十七号(四二三・六七倍を超え四三四・一七申以下及び一〇・五章を超入一〇・五九加以下の周波数の電成を使用する特定小電力無理局の無視措備に係る表示の力
法を定める件)は、廃止する。
令和七年二月二十七日
総務大臣村上誠一郎
0.0三三六七THを超え四三四一七TH以下の周波数の電波を使用する無線設備(設備規則第四十九条の十四第五号イに規定する特定小電力無線局の無線設備に限る。)は、條 体の見やすい箇所に、当
該無線設備は国際輸送に係る場合においてのみ電波の発射が可能である旨が付されていること。
一一〇・五 を超え一〇・五11以下の周波数の電波を使用する無線設備は、 筐体の見やすい箇所に、 当該無線設備の送信は屋内においてのみ可能である旨が付されていること。
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特定小電力無線局の無線設備に係る表示の方法に関する件 - 第16頁
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