告示令和7年2月27日

総務省告示第三十八号(無線電波規則の一部改正)

号外p.15

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総務省告示第三十八号(無線電波規則の一部改正)

令和7年2月27日|p.15

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15令和7年2月27日木曜日官報(時外第38号)
発射してから同表の中欄に掲げる送信時間以内にその発射を停止し、 かつ、 同表の下欄に掲
げる送信休止時間を経過した後でなければその後の送信を行わないものであること。
[表略]
[注略]
10
[2・3略]
Iz
41
13
三三
00
14
10
71
MHz
17
11
17
四)
10
11
14
01
四)
五五
MHz
10
10
10
***
(数
10
11
---
17
11
10
19
0.00
(無
(線
1課
備(
10
設立
備〕
1
100
第1
100
1/94
$4
10
0.0%
10
第1
1/8
14
14
Co
規矩
14
0.
100
CO
Co
LE
10.0
10.00
CON
11
14
TAL
TO
LE
10
17
1/1
1/8
14
TI
100
10
DI
**
0.0
To
Co
総介
Ma
10
1/8
OT
秒/
DIT
1/8
Co
ある
0.
10
14
10.9
11
to
1,00
的]
11
To
TI
17
16
CO
100
14
14
14
1
DIT
7/8
Co
電波を発射してから一秒以内にその電波の発射を停止し、かつ、
17
DI
電電
DI
10
14
11
1/1
19
14
CO
14
14
11
RE
11
11
間1
11
17
14
後後
11
経過した後でなければその後の送信を行わないものであること。
11
11
**
11
14
なく
14
14
11
10
11
る。
[三~七 略]
[表同上]
[注 同上]
[23 同上]
[新設]
[三~七 同上]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
○総務省告示第三十八号
無線電備規則 (昭和二十五年堂東監理委員会規則第十八号)別表第二号条第のの定がに基づき、平成十八年被告告告示第六百五十九号(特定小電力無線局の規模節の占有周波数数帯幅の計算値を求められ)
の一部を次のように改正する。
令和七年二月二十七日
総務大臣 村上誠一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
次の表の左欄に掲げる特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、それぞれ同
表の右欄のとおりとする。
波数の電波を使用する国際輸送用データ伝送用の無線設備1 国際輸送用VIL11特定小電力無線局の無線設備[略]
11UI...............規定するものをいSIof波数の電波を使用する国際輸送用データ伝送用の無線設備
下の周波数の電波を使用する無線設備(設備規則第49条の14第of号口に規定するものをいUrof規定するものをいSIof波数の電波を使用する国際輸送用データ伝送用の無線設備1 国際輸送用VIL10UI...............
15下の周波数の電波を使用する無線設備(設規定するものをいSIof1 国際輸送用VIL100.0特定小電力無線局の無線設備
下の周波数の電波を使用する無線設備(設備規則第49条の14第of号口に規定するもの波数の電波を使用する国際輸送用データ伝送用の無線設備1 国際輸送用VIL0.0規定するものをいSIof特定小電力無線局の無線設備
198下の周波数の電波を使用する無線設備(設規定するものをいSIof特定小電力無線局の無線設備
下の周波数の電波を使用する無線設備(設規定するものをいSIof送用の無線設備1 国際輸送用VIL)0.101
規定するものをいSIof波数の電波を使用する国際輸送用データ伝送用の無線設備1 国際輸送用VIL)41特定小電力無線局の無線設備
下の周波数の電波を使用する無線設備(設特定小電力無線局の無線設備
74下の周波数の電波を使用する無線設備(設備規則第49条の14第of号口に規定するもの規定するものをいSIof特定小電力無線局の無線設備
19規定するものをいSIof
741,NI下の周波数の電波を使用する無線設備(設10夕伝送設備(設備規則10特定小電力無線局の無線設備
1,NINo434.045MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備(設111919夕伝送設備(設備規則11号イに規定するものをい特定小電力無線局の無線設備
100No434.045MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備(設19199LI夕伝送設備(設備規則九 433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使用する国際輸送用データ伝
備規則第49条の14第of号口に規定するもの100No434.045MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備(設備規則第49条の14第of号口に規定するものLI夕伝送設備(設備規則九 433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使用する国際輸送用データ伝
No434.045MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備(設備規則第49条の14第of号口に規定するもの号イに規定するものをい01100九 433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使用する国際輸送用データ伝
備規則第49条の14第of号口に規定するものNo434.045MHz以11下の周波数の電波を使用する無線設備(設11夕伝送設備(設備規則10199九 433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使用する国際輸送用データ伝
号イに規定するものをい10九 433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使用する国際輸送用データ伝
No434.045MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備(設備規則第49条の14第of号口に規定するもの11
イに夕伝送設備(設備規則19九 433.67MHzを超え434.17MHz以下の周19波数の電波を使用する国際輸送用データ伝11
[略]No434.045MHz以1,0011下の周波数の電波を使用する無線設備(設備規則第49条の14第of号口に規定するもの500kHz夕伝送設備(設備規則19九 433.67MHzを超え434.17MHz以下の周19波数の電波を使用する国際輸送用データ伝11
500kHz200kHz[略]占有周波数帯幅の許容値
250kHz
500kHz200kHz占有周波数帯幅の許容値
200kHz
占有周波数帯幅の許容値
占有周波数帯幅の許容値
占有周波数帯幅の許容値
[注 略]
備考表中の[]の記載は注記である。
[同左]
特定小電力無線局の無線設備
占有周波数帯幅の許容値
[同左]
[同左]
九433.67MHzを超え434.17MHz以下の周
波数の電波を使用14る国際輸送用データ伝
送用の無線設備
1 国際輸送用データ伝送設備(設備規則
200kHz
第49条の14第10号イに規定するものをい
UI10
10
2 国際輸送用データ制御設備(同号イに
11
500kHz
規定するものをいUIof
0.0014It
[注 同左」
[同左]
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総務省告示第三十八号(無線電波規則の一部改正) - 第15頁
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