告示令和7年2月27日

特定小電力無理局の無線設理設備の変化に収めることを要しない装置等の技術的条件等を定める件の一部改正

号外p.14

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特定小電力無理局の無線設理設備の変化に収めることを要しない装置等の技術的条件等を定める件の一部改正

令和7年2月27日|p.14

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○総務省告示第三十七号
加税設備規則(昭和二十九年東直整理委員会規則第十八号)第四十九条の-四の規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十九号(特定小電力無理局の無線設理設備のの変化に収めることを要しない装置、
送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件)の一部を次のように改正する。
令和七年二月二十七日
総務大臣村上誠一良B
次の次により、改正曲欄に掲げる規定の傍観を付した部分をこれに対応する改正修備に掲げる規定の傍報を付した部分のように改め、改正基欄に掲げるその提記部分に二直接額を付した規定は、これを
加える。
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備のものを除く。)は、、次の表の上欄に掲げる用途の区分に従い.、電波を発射してから同表(0
10
中欄に掲げる送信時間以内にその発射を停止し、かつ、同表の下欄に掲げる送信休止時間・
11
休息
一時
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経過した後でなければその後の送信を行わなisものであること。
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読み込み中...
特定小電力無理局の無線設理設備の変化に収めることを要しない装置等の技術的条件等を定める件の一部改正 - 第14頁
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