告示令和7年2月27日

食品衛生法に基づく残留農薬等の基準の一部を改正する告示(令和7年2月27日内閣府告示第28号)

号外p.13

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公告概要

食品衛生法に基づく残留農薬等の基準の一部を改正する告示

発行機関内閣府
省庁内閣府
件名食品衛生法に基づく残留農薬等の基準の一部を改正する告示

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食品衛生法に基づく残留農薬等の基準の一部を改正する告示(令和7年2月27日内閣府告示第28号)

令和7年2月27日|p.13

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3令和7年2月27日木曜日官報(号外第38号)
(略)
(2)~(15) (略)
7-12 (略)
B~D (略)
牛の食用部分
豚の食用部分
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分
10
鶏の筋肉
その他の家きんの筋肉
鶏の脂肪
その他の家きんの脂肪
鶏の肝臓
その他の家きんの肝臓
鶏の腎臓
その他の家きんの腎臓
鶏の食用部分
その他の家きんの食用部分
鶏の卵
その他の家きんの卵
はちみつ
精米
干しぶどう
10ppm
0.5ppm
10ppm
2ppm
0.07ppm
0.07ppm
0.07ppm
0.07ppm
0.3ppm
0.3ppm
0.3ppm
0.3ppm
0.3ppm
0.3ppm
0.2ppm
0.2ppm
0.05ppm
0.5ppm
5ppm
(略)
(2)~(15) (略)
7~12 (略)
B~D (略)
鶏の筋肉
その他の家きんの筋肉
鶏の脂肪
その他の家きんの脂肪
鶏の肝臓
その他の家きんの肝臓
鶏の腎臓
その他の家きんの腎臓
鶏の食用部分
その他の家きんの食用部分
鶏の卵
その他の家きんの卵
0.5ppm
0.5ppm
0.5ppm
0.5ppm
2ppm
2ppm
2ppm
2ppm
2ppm
2ppm
1ppm
1ppm
附則
この告示は、告示の日から施行する。ただし、ごぼう、なす、すいか及びすいか(果皮を含む。)に残留するイミシアホスの量の限度、キャベツ、11ゅんぎく、 未成熟えんどう、 かき及びくりに残留する
カルタップ、オオシクラム及びペンスルタップの真の四度、きゅうり、すいか、すいか「単皮を含む)、スロン結果実、スロン細児実(単皮を含む)、みかん、みかん〔外卑皮を含む〕、レモン、ライム
及びかきに残留するキノメチオナートの量の限度、 鶏の食用部分及びその他の家きんの食用部分に残留するジプチルヒドロキシト八エンの量の限度、グレープフルーツ、マ八メロ及びおうとうに残留する
1-ナフタレン酢離の世の限度並びに大豆、小豆類、えんどう。そう立、その他の豆類、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ畑の根、かぶ縞の葉、西洋わえび、はくさい、キャベツ、ごぼう、サル
フ11ー、チコリ、その他のきく科野菜、パースニップ、その他のせり科野菜、ピーマン、なす、0.0ゅうり、かぼちゃ、itろうり、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、その他のうり科野菜、才
ラ、なつみかんの果実全体、オ11ンジ、グレーブフルーツ、りんご、日本なし、西洋なし、もも、もも(果皮及び種子を含む。)、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、 クランベリー
ぶどう、バナナ、グアバ、その他の果実、ごまの種子、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ベカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、豚の筋肉、豚の脂肪、豚の肝臟、豚の腎臓
豚の食用部分、鶏の筋肉、その他の家さんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家さんの脂肪、鶏の肝臓、その他の字さんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家さんの腎臓、鶏の食用部分、そ
鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するフルオビラムの量の限度に係る改正規定は、告示の日から起算して一年を経過した日から施行する。
○内閣府告示第二十八号
我開衛生法(昭和一十二年法律第一百二十一日)第十二条第三項の規定に立づき、食品部衛生法第十一条第二項の規定により人の御康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして内閣総理大臣が
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十三条第二項の規定に基づき、食品衛生法第十三条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのない.ことが明らかであるものとして内閣総理大臣が
定める物質の一部を改正する告示を次のように定める。
令和七年二月二十七日
内閣総理大臣石破茂
食品衛生法第十三条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものと11て内閣総理大臣が定める物質の一部を改正する告示
食品衛生法第十一二条第三項の規定により人の健康を得なりおそれのないことが明らかであるものとして内閣総理大臣が定める物算(平成十七年厚生労働労働労働百九十八号)の一部を次のように改正
する。
次の表により、改正制欄及び改正後欄に対応して掲げるその接記部分に、平位書を付した規定(以下「対象規規規定という一は、その模記部分が異なるものは改正市欄に掲げる対象要求式式基欄に掲載
る対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
読み込み中...
食品衛生法に基づく残留農薬等の基準の一部を改正する告示(令和7年2月27日内閣府告示第28号) - 第13頁
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