告示令和7年2月27日

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(内閣府告示第27号)

号外p.4

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公告概要

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示

発行機関内閣府
省庁内閣府
件名食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示

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食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(内閣府告示第27号)

令和7年2月27日|p.4

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令和7年2月27日木曜日官報(号外第38号)4
11-1110略〔
MHz15
の十四第十四号に規定する特定小電力無線局に限る。)又は七六Hを超え七七GH:以下若1.1くは七七 を超え八一GHz以下の周波数の電波を使用するものを除く0.0%23略〕11-1110略〔10010141,,010
の十四第十四号に規定する特定小電力無線局に限る。)又は七六Hを超え七七GH:以下若198000
の十四第十四号に規定する特定小電力無線局に限る。)又は七六Hを超え七七GH:以下若0.001.1くは七七 を超え八一GHz以下の周波数の電波を使用するものを除く0.0%23略〕0.00規定する特定小電力無線局を除く。)、六〇Hを超え六一GH2以下(設備規則第四十九条0.00(条)無111.--
の十四第十四号に規定する特定小電力無線局に限る。)又は七六Hを超え七七GH:以下若(条100.00規定する特定小電力無線局を除く。)、六〇Hを超え六一GH2以下(設備規則第四十九条(線
の十四第十四号に規定する特定小電力無線局に限る。)又は七六Hを超え七七GH:以下若1.1くは七七 を超え八一GHz以下の周波数の電波を使用するものを除く0.0%23略〕定 GHz MHz 四規定する特定小電力無線局を除く。)、六〇Hを超え六一GH2以下(設備規則第四十九条1411$0.00--MHz
の十四第十四号に規定する特定小電力無線局に限る。)又は七六Hを超え七七GH:以下若1.1くは七七 を超え八一GHz以下の周波数の電波を使用するものを除く定 GHz MHz 四規定する特定小電力無線局を除く。)、六〇Hを超え六一GH2以下(設備規則第四十九条11100MHzPROM
1.1くは七七 を超え八一GHz以下の周波数の電波を使用するものを除くの十四第十四号に規定する特定小電力無線局に限る。)又は七六Hを超え七七GH:以下若定 GHz MHz 四規定する特定小電力無線局を除く。)、六〇Hを超え六一GH2以下(設備規則第四十九条〕第定 GHz MHz 四100PROMTATER
の十四第十四号に規定する特定小電力無線局に限る。)又は七六Hを超え七七GH:以下若1.1くは七七 を超え八一GHz以下の周波数の電波を使用するものを除く110.00-0.00
の十四第十四号に規定する特定小電力無線局に限る。)又は七六Hを超え七七GH:以下若1.1くは七七 を超え八一GHz以下の周波数の電波を使用するものを除く規定する特定小電力無線局を除く。)、六〇Hを超え六一GH2以下(設備規則第四十九条CORESTIONTINTER198CORESTIONTINTERCORESTIONTINTER
の十四第十四号に規定する特定小電力無線局に限る。)又は七六Hを超え七七GH:以下若1.1くは七七 を超え八一GHz以下の周波数の電波を使用するものを除く198規定する特定小電力無線局を除く。)、六〇Hを超え六一GH2以下(設備規則第四十九条CORESTIONTINTERComent Comenter198CORESTIONTINTERComent Comenter0.00CORESTIONTINTERComent Comenter
1.1くは七七 を超え八一GHz以下の周波数の電波を使用するものを除く規定する特定小電力無線局を除く。)、六〇Hを超え六一GH2以下(設備規則第四十九条198MHz MHz K MHz KComent ComenterMHz MHz K MHz K10.00MHz MHz K MHz K
の十四第十四号に規定する特定小電力無線局に限る。)又は七六Hを超え七七GH:以下若1.1くは七七 を超え八一GHz以下の周波数の電波を使用するものを除くPromple Prom the the the the the the the--Promple Prom the the the the the the the1-COMPromple Prom the the the the the the the0.00Promple Prom the the the the the the the
198規定する特定小電力無線局を除く。)、六〇Hを超え六一GH2以下(設備規則第四十九条1980.0010.00
の十四第十四号に規定する特定小電力無線局に限る。)又は七六Hを超え七七GH:以下若191,000.00)誂一五
の十四第十四号に規定する特定小電力無線局に限る。)又は七六Hを超え七七GH:以下若1.1くは七七 を超え八一GHz以下の周波数の電波を使用するものを除く19規定する特定小電力無線局を除く。)、六〇Hを超え六一GH2以下(設備規則第四十九条1919)誂MHz
の十四第十四号に規定する特定小電力無線局に限る。)又は七六Hを超え七七GH:以下若1.1くは七七 を超え八一GHz以下の周波数の電波を使用するものを除く特徴九-九10DAVE
1.1くは七七 を超え八一GHz以下の周波数の電波を使用するものを除くの十四第十四号に規定する特定小電力無線局に限る。)又は七六Hを超え七七GH:以下若九-九198100.00
の十四第十四号に規定する特定小電力無線局に限る。)又は七六Hを超え七七GH:以下若1.1くは七七 を超え八一GHz以下の周波数の電波を使用するものを除くMHz100
1.1くは七七 を超え八一GHz以下の周波数の電波を使用するものを除くの十四第十四号に規定する特定小電力無線局に限る。)又は七六Hを超え七七GH:以下若1.1くは七七 を超え八一GHz以下の周波数の電波を使用するものを除くMHz一{第一10.00
の十四第十四号に規定する特定小電力無線局に限る。)又は七六Hを超え七七GH:以下若1.1くは七七 を超え八一GHz以下の周波数の電波を使用するものを除く規定する特定小電力無線局を除く。)、六〇Hを超え六一GH2以下(設備規則第四十九条力{一{11101.
1.1くは七七 を超え八一GHz以下の周波数の電波を使用するものを除く一冊111970.00MHz線 線 MHz
の十四第十四号に規定する特定小電力無線局に限る。)又は七六Hを超え七七GH:以下若1.1くは七七 を超え八一GHz以下の周波数の電波を使用するものを除く一五GHz線 線 MHz1,0010線 線 MHz
1.1くは七七 を超え八一GHz以下の周波数の電波を使用するものを除くの十四第十四号に規定する特定小電力無線局に限る。)又は七六Hを超え七七GH:以下若GHz77MHzを
1.1くは七七 を超え八一GHz以下の周波数の電波を使用するものを除く規定する特定小電力無線局を除く。)、六〇Hを超え六一GH2以下(設備規則第四十九条1110010超1
1980.0014199
規定する特定小電力無線局を除く。)、六〇Hを超え六一GH2以下(設備規則第四十九条100
規定する特定小電力無線局を除く。)、六〇Hを超え六一GH2以下(設備規則第四十九条10,0000.7第一
の十四第十四号に規定する特定小電力無線局に限る。)又は七六Hを超え七七GH:以下若1.1くは七七 を超え八一GHz以下の周波数の電波を使用するものを除く0.00
の十四第十四号に規定する特定小電力無線局に限る。)又は七六Hを超え七七GH:以下若GHz1.1くは七七 を超え八一GHz以下の周波数の電波を使用するものを除くMHz100MHz
の十四第十四号に規定する特定小電力無線局に限る。)又は七六Hを超え七七GH:以下若GHz規定する特定小電力無線局を除く。)、六〇Hを超え六一GH2以下(設備規則第四十九条MHz(1110.00
0.0(規
の十四第十四号に規定する特定小電力無線局に限る。)又は七六Hを超え七七GH:以下若17
の十四第十四号に規定する特定小電力無線局に限る。)又は七六Hを超え七七GH:以下若規定する特定小電力無線局を除く。)、六〇Hを超え六一GH2以下(設備規則第四十九条17100
規定する特定小電力無線局を除く。)、六〇Hを超え六一GH2以下(設備規則第四十九条の十四第十四号に規定する特定小電力無線局に限る。)又は七六Hを超え七七GH:以下若規定する特定小電力無線局を除く。)、六〇Hを超え六一GH2以下(設備規則第四十九条GHz 四 + GHz 以MHz151910
GHz 四 + GHz 以の十四第十四号に規定する特定小電力無線局に限る。)又は七六Hを超え七七GH:以下若(GHz 四 + GHz 以MHz1以上GHz 四 + GHz 以270.00
GHz 四 + GHz 以の十四第十四号に規定する特定小電力無線局に限る。)又は七六Hを超え七七GH:以下若以上GHz 四 + GHz 以100(超(特殊六十
規定する特定小電力無線局を除く。)、六〇Hを超え六一GH2以下(設備規則第四十九条条第の十四第十四号に規定する特定小電力無線局に限る。)又は七六Hを超え七七GH:以下若若者超(え四)
備考表中の[]の記載は注記である。
11
10
..
1.
)則)
この省令は、公布の日から施行する。
19
10.00MHzを超え三一五二五MHz以下、 四〇二MHzを超え四〇五MHz以下、四三三・六七
MHz
GHz
を超え一〇五五GH2以下若しくは二四・〇五 を超え二四二五GH2以下、五七 H を超
え六六11以下(設備規則第四十九条の十四第十四号に規定する特定小電力無線局を除
く。)、六〇Hを超え六一GH2以下(設備規則第四十九条の十四第十四号に規定する特定
小電力無線局に限る。)又は七六GH2を超え七七GH2以下若しくは七七日を超え八一GH2以下
GHz
の周波数の電波を使用するものを除く。
[on23同上〕
[イ・ウ 同上]
[二・三 同上]
告示
○内閣府告示第二十七号
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十三条第一項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示を次のように定める。
令和七年二月二十七日
内閣総理大臣石破茂
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示
食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号)の一部を次の表の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
政政
正一
(b11食品
第1 食品
11
食品一般の成分規格
A 食品一般の成分規格
1~5
(略)
(略)
6 5の規定にかかわらず、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第
6 5の規定にかかわらず、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第
2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含
2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含
有されるものであってはなUYない。ffの場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品に
10されるものであっ0.0はならない。ffの場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品に
ついては、同表の検体の欄に掲げる部位を検体11して試験しなければなUYず、また、 (1)の
ついては、同表の検体の欄に掲げる部位を検体irして試験しなければならず、また、(1)の
11
表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定めて
表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定めて
いる同表の第2欄に掲げる食品については、(3)から(15)9410.0に規定する試験法によって試験
いる同表の第2欄に掲げる食品については、(3)から(15)ま0.0に規定する試験法によって試験
10
した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであっ0.0はならない。
した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであっ0.0はならない。
10
on
10
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(1)食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度
19
14
1/1/0
8f
of
10
11
(1)食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度
第1欄
第2欄
第3欄
第1欄
第2欄
第3欄
(略)
(略)
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食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(内閣府告示第27号) - 第4頁
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