府省令令和7年2月26日

地方住宅供給公社法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年2月26日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第八号
省庁国土交通省

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地方住宅供給公社法施行規則の一部を改正する省令

令和7年2月26日|p.2

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○国土交通省令第八号
生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十一号)の施行に伴い、地方仕
宅供給公社法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年二月二十六日
国土交通大臣中野洋昌
地方住宅供給公社法施行規則の一部を改正する省令
地方住宅供給公社法施行規則 (昭和四十年建設省令第二十三号) の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
改正前
(賃貸住宅の賃借人の資格)
十一
第十三条地方公社が賃貸する住宅(以下「任
1
16
19
7.
住住
十五
11
14
24
1,00
)賃
16
0.00
10
貸住宅」 という。)の賃借人は、 少なくと
11
一人
14
10
16
11
次の各号11該当オ
14
19
97
次の各号11該当する者でなければなら
10
16
To
なり
14
10
14
16
い。0.00
11
0.00
一次に掲げる者
11
イ~ホ (略)
(賃貸住宅の賃借人の資格)
第十三条地方公社が賃貸する住宅(以下「賃
57
10
1,00
貸住宅」と11う。)の賃借人は、少なくと
11
14
10,00
14
次の各号1-該当する者でなければならな
10
10
1
66
い。
一次に掲げる者
イ~ホ(略)
へ次に掲げる事業を運営する者で賃貸
住宅を当該事業の実施のために住宅と
して使用しようとするもの
(1155(
(6)生活困窮者自立支援法(平成二十
0.00
14
五年法律第百五号)第三条第六項に
規定する生活困窮者居住支援事業
(同項第一号に掲げる事業に限る。)
二 (略)
へ次に掲げる事業を運営する者で賃貸
住宅を当該事業の実施のために住宅と
して使用しようとするもの
(1~55(略)
(6)生活困窮者自立支援法(平成二十
五年法律第百五号)第三条第六項に
規定する生活困窮者一時生活支援事
業(同項第一号に掲げる事業に限
る。)
二(略)
附則
この省令は、生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から
施行する。
読み込み中...
地方住宅供給公社法施行規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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