その他令和7年2月26日

二都道府県別漁獲可能量

号外p.35

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二都道府県別漁獲可能量

令和7年2月26日|p.35

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二都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
二都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、
それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
都道府県別漁獲可能量
442.5
642.4
79.8
42.7
41.8
23.3
1.0
10.7
59.4
56.3
17.9
70.7
17.3
34.1
22.7
35.8
1.0
36.7
31.8
1.0
14.4
40.0
4.3
34.2
1.0
都 道 府 県
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
静岡県
愛知県
三重県
京都府
大阪府
兵庫県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
(単位:トン)
都道府県都道府県別漁獲可能量
北海道442.5
青森県642.4
岩手県79.8
宮城県42.7
秋田県34.8
山形県23.3
福島県1.0
茨城県10.7
千葉県59.4
東京都56.3
17.9
新潟県70.7
富山県17.3
石川県34.1
福井県22.7
静岡県35.8
愛知県1.0
三重県36.7
京都府31.8
大阪府1.0
兵庫県14.4
和歌山県40.0
鳥取県4.3
島根県34.2
岡山県1.0
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二都道府県別漁獲可能量 - 第35頁
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