告示令和7年2月26日

国民年金の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額の一部を改正する告示

号外p.7 - p.8

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国民年金の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額の一部を改正する告示

令和7年2月26日|p.7-8

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○厚生労働省告示第三十七号
国民年主法施行令(昭和二十四年政令第百八十四号)第七条及び第八条第一項の規定に基づき、国民平全決施行令第七条及び第八条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める国民平の保険料を前納
する場合の期間及び納付すべき額(平成二十一年厚生労働省告示第五百三十号)の一部を次のように改正し、令和七年三月一日から適用する
令和七年二月二十六日
厚生労働大臣福岡資麿
(傍線部分は改正部分)
IE
後後
政政
(保険料の前納期間)
第一条
第一条国民年金法施行令第七条に規定する厚生労働大臣が定める期間は、次の各号に掲げる被
保険者の区分に応じて、それぞれ当該各号に掲げる期間とする。
一前納をしようとする日の属する月(当該月の末日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に
関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日又は、0.00月二日、一月三日又は
十二月三十一日に当たるときは、これらの日の翌日を当該月の末日とみなす。以下「前納す
る月」という。)から令和八年三月までの期間の全ての保険料(国民年金法(昭和三十四年法
(保険料の前納期間)
第一条国民年金法施行令第七条に規定する厚生労働大臣が定める期間は、次の各号に掲げる被
保険者の区分に応じて、それぞれ当該各号に掲げる期間とする。
前納をしようとする日の属する月(当該月の末日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に
関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日又は一月二日、一月二日又は
十二月三十一日に当たるときは、これらの日の翌日を当該月の末日とみなす。以下「前納す
る月」という。)から令和七年三月までの期間の全ての保険料(国民年金法(昭和三十四年法
律第百四十一号。以下「法」という。)第九十条の二第一項の規定によりその四分の三につき
納付することを要しない.ものとされた保険料(以下「四分の一保険料」とい.う。)、 法第九十
条の二第二項の規定によりその半額につき納付することを要しないものとされた保険料(以
下「半額保険料」とい.う。)及び法第九十条の二第三項の規定によりその四分の一につき納付
することを要しないものとされた保険料(以下「四分の三保険料」という。)並びに法第八十
七条の二第一項の規定による保険料(以下「付加保険料」という。)を除く。以下同じ。)及び
付加保険料を前納しようとする被保険者前納する月(令和七年三月から令和八年三月まで
のいずれかの月に限る。)から令和八年三月まで
二前納する月から令和九年三月までの期間の全ての保険料及び付加保険料を前納しようとす
る被保険者前納する月(令和七年四月から令和九年三月までのいずれかの月に限る。)から
律第百四十一号。以下「法」という。)第九十条の二第一項の規定によりその四分の三につき
納付することを要しない.ものとされた保険料(以下「四分の一保険料」とい.う。)、 法第九十
条の二第二項の規定によりその半額につき納付することを要しないものとされた保険料(以
下「半額保険料」とい.う。)及び法第九十条の二第三項の規定によりその四分の一につき納付
することを要しないものとされた保険料(以下「四分の三保険料」という。)並びに法第八十
七条の二第一項の規定による保険料(以下「付加保険料」という。)を除く。以下同じ。)及び
付加保険料を前納しようとする被保険者前納する月(令和六年三月から令和七年三月まで
のいずれかの月に限る。)から令和七年三月まで
一前納する月から令和八年三月までの期間の全ての保険料及び付加保険料を前納しようとす
る被保険者前納する月(令和六年四月から令和八年三月までのいずれかの月に限る。)から
令和九年三月まで
令和八年三月まで
二保険料及び付加保険料を前納しようとする場合におbyて、前二号のいずれかに定める期間
二保険料及び付加保険料を前納しようとする場合にお(1て、前二号のいずれかに定める期間
内に法第九条第三号の規定に該当するに至る被保険者(当該期間内に法第八十八条の二の規
内に法第九条第三号の規定に該当するに至る被保険者(当該期間内に法第八十八条の二の規
定に該当するときを除く。)前二号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる当該被保険
定に該当するときを除く。)前二号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる当該被保険
者の生年月日に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間
者の生年月日に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間
昭和四十年十月二月一日まで昭和二一日まで一日まで昭和四十年五月一日まで昭和四十年四月二日から昭和四十年五月一日まで
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昭和三十九年十月十一月一日まで昭和三十九年九月二十月一日まで昭和三十九年八月九月一日まで昭和三十九年六月七月一日まで昭和六月一日まで昭和三十九年四月二日から昭和三十九年五月一日まで
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十一月一日まで1.5昭和三十九年九月二十月一日まで昭和三十九年八月九月一日まで1/81/1八月一日まで昭和三十九年六月七月一日まで
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