告示令和7年2月26日
国民年金保険料等の前納に関する期間を定める厚生労働省告示
号外p.12 - p.13
号外p.12-p.13
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- 厚生労働省
- 件名
- 国民年金保険料等の前納に関する期間
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| 昭和三十七年三月二日から昭和三十七年四月一日まで | 昭和三十七年二月二日から昭和三十七年三月一日まで | 昭和三十七年一月二日から昭和三十七年二月一日まで | 昭和三十六年十二月二日から昭和三十七年一月一日まで | 昭和三十六年十一月二日から昭和三十六年十二月一日まで | |
| 昭和三十七年三月二日から昭和三十七年四月一日まで | 年十二月一日まで | 十一月一日まで | |||
| 昭和三十七年二月二日から昭和三十七年三月一日まで | 昭和三十七年一月二日から昭和三十七年二月一日まで | 昭和三十六年十二月二日から昭和三十七年一月一日まで | 年十二月一日まで | 十一月一日まで | |
| 昭和三十七年三月二日から昭和三十七年 | 昭和三十七年二月二日から昭和三十七年 | 昭和三十七年一月二日から昭和三十七年 | 昭和三十六年十二月二日から昭和三十七 | 年十二月一日まで | |
| 昭和三十七年一月二日から昭和三十七年 | 昭和三十六年十二月二日から昭和三十七 | 昭和三十六年十一月二日から昭和三十六 | 昭和三十六年十月二日から昭和三十六年 | ||
| 昭和三十七年三月二日から昭和三十七年 | 昭和三十七年二月二日から昭和三十七年 | 昭和三十七年一月二日から昭和三十七年 | 昭和三十六年十二月二日から昭和三十七 | 昭和三十六年十一月二日から昭和三十六 | 昭和三十六年十月二日から昭和三十六年 |
| 昭和三十七年三月二日から昭和三十七年 | 昭和三十七年二月二日から昭和三十七年 | 昭和三十七年一月二日から昭和三十七年 | 昭和三十六年十二月二日から昭和三十七 | 昭和三十六年十一月二日から昭和三十六 | 昭和三十六年十月二日から昭和三十六年 |
| 昭和三十七年二月二日から昭和三十七年 | 昭和三十七年一月二日から昭和三十七年 | 昭和三十六年十二月二日から昭和三十七 | 昭和三十六年十一月二日から昭和三十六 | 昭和三十六年十月二日から昭和三十六年 | |
| 昭和三十七年三月二日から昭和三十七年 | 昭和三十七年二月二日から昭和三十七年 | 昭和三十七年一月二日から昭和三十七年 | 昭和三十六年十二月二日から昭和三十七 | 昭和三十六年十一月二日から昭和三十六 | |
| 昭和三十七年三月二日から昭和三十七年 | 昭和三十七年二月二日から昭和三十七年 | 昭和三十七年一月二日から昭和三十七年 | 昭和三十六年十二月二日から昭和三十七 | 昭和三十六年十一月二日から昭和三十六 | 昭和三十六年十月二日から昭和三十六年 |
| 昭和三十七年二月二日から昭和三十七年 | 昭和三十七年一月二日から昭和三十七年 | 昭和三十六年十二月二日から昭和三十七 | 昭和三十六年十一月二日から昭和三十六 | 昭和三十六年十月二日から昭和三十六年 | |
| 月まで前納する月(令和七年四月から令和九年二月までのいずれかの月に限る。)か。ら令和九年二月まで | 前納する月月までのいずれかの月に限る。)から令和八年十二月まで | 前納する月(令和七年四月から令和八年十月までのいずれかの月に限る。)一から令和八年十月まで | |||
| 前納する月(令和七年四月から令和九年二月までのいずれかの月に限る。)か。ら令和九年二月まで | 前納する月月までのいずれかの月に限る。)から令和八年十二月まで | までのいずれかの月に限る。)一から令和八年十月まで | 前納する月までのいずれかの月に限る。)一から令和八年九月まで | ||
| 前納する月(令和七年四月から令和九年二月までのいずれかの月に限る。)か。ら令和九年二 | 前納する月までのいずれかの月に限る。)一から令和九年一 | 前納する月月までのいずれかの月に限る。)から令和八年十二月まで | 前納する月(令和七年四月から令和八年十一月までのいずれかの月に限る。)から令和八年十一月まで | 前納する月(令和七年四月から令和八年十月までのいずれかの月に限る。)一から令和八年十 | 前納する月までのいずれかの月に限る。)一から令和八年九 |
| 前納する月(令和七年四月から令和九年二月までのいずれかの月に限る。)か。ら令和九年二 | 21(令和七年四月から令和九年一月までのいずれかの月に限る。)一から令和九年一 | 前納する月(令和七年四月から令和八年十二月までのいずれかの月に限る。)から令和八年 | 前納する月(令和七年四月から令和八年十一月までのいずれかの月に限る。)から令和八年 | 前納する月(令和七年四月から令和八年十月までのいずれかの月に限る。)一から令和八年十 | |
| 前納する月(令和七年四月から令和九年二月までのいずれかの月に限る。)か。ら令和九年二 | (令和七年四月から令和九年一月までのいずれかの月に限る。)一から令和九年一 | (令和七年四月から令和八年十二月までのいずれかの月に限る。)から令和八年 | 前納する月(令和七年四月から令和八年十月までのいずれかの月に限る。)一から令和八年十 | 月(令和七年四月から令和八年九月までのいずれかの月に限る。)一から令和八年九 | |
| 前納する月(令和七年四月から令和九年二月までのいずれかの月に限る。)か。ら令和九年二 | (令和七年四月から令和九年一月までのいずれかの月に限る。)一から令和九年一 | (令和七年四月から令和八年十二 | 前納する月(令和七年四月から令和八年十一月までのいずれかの月に限る。)から令和八年 | 前納する月(令和七年四月から令和八年十月までのいずれかの月に限る。)一から令和八年十 | |
| 前納する月(令和七年四月から令和九年二月までのいずれかの月に限る。)か。ら令和九年二 | (令和七年四月から令和九年一月までのいずれかの月に限る。)一から令和九年一 | (令和七年四月から令和八年十二月までのいずれかの月に限る。)から令和八年 | 前納する月(令和七年四月から令和八年十一月までのいずれかの月に限る。)から令和八年 | 前納する月(令和七年四月から令和八年十月までのいずれかの月に限る。)一から令和八年十 | |
| 前納する月(令和七年四月から令和九年二月までのいずれかの月に限る。)か。ら令和九年二 | (令和七年四月から令和八年十二月までのいずれかの月に限る。)から令和八年 | 前納する月(令和七年四月から令和八年十一月までのいずれかの月に限る。)から令和八年 | 前納する月(令和七年四月から令和八年十月までのいずれかの月に限る。)一から令和八年十 | までのいずれかの月に限る。)一から令和八年九 | |
| 前納する月(令和七年四月から令和九年二月までのいずれかの月に限る。)か。ら令和九年二 | (令和七年四月から令和九年一月までのいずれかの月に限る。)一から令和九年一 | (令和七年四月から令和八年十二月までのいずれかの月に限る。)から令和八年 | 前納する月(令和七年四月から令和八年十月までのいずれかの月に限る。)一から令和八年十 | ||
| 前納する月(令和七年四月から令和九年二月までのいずれかの月に限る。)か。ら令和九年二 | (令和七年四月から令和九年一月までのいずれかの月に限る。)一から令和九年一 | (令和七年四月から令和八年十二月までのいずれかの月に限る。)から令和八年 | 前納する月(令和七年四月から令和八年十一月までのいずれかの月に限る。)から令和八年 | 前納する月(令和七年四月から令和八年十月までのいずれかの月に限る。)一から令和八年十 | 月(令和七年四月から令和八年九月までのいずれかの月に限る。)一から令和八年九 |
| (令和七年四月から令和九年一月までのいずれかの月に限る。)一から令和九年一 | 前納する月(令和七年四月から令和八年十月までのいずれかの月に限る。)一から令和八年十 | 月(令和七年四月から令和八年九月までのいずれかの月に限る。)一から令和八年九 | |||
| 前納する月(令和七年四月から令和九年二月までのいずれかの月に限る。)か。ら令和九年二 | (令和七年四月から令和八年十二月までのいずれかの月に限る。)から令和八年 | 前納する月(令和七年四月から令和八年十一月までのいずれかの月に限る。)から令和八年年| | までのいずれかの月に限る。)一から令和八年十 | までのいずれかの月に限る。)一から令和八年九 | |
| 昭和三十六年三月二日から昭和三十六年四月一日まで | 昭和三十六年二三月一日まで | 昭和三十六年一二月一日まで | 昭和三十五年十二月二日から昭和三十六年一月一日まで | 昭和三十五年十一月二日から昭和三十五年十二月一日まで | 十一月一日まで |
| 昭和三十六年三月二日から昭和三十六年四月一日まで | 昭和三十六年二三月一日まで | 昭和三十六年一二月一日まで | 昭和三十五年十二月二日から昭和三十六年一月一日まで | 昭和三十五年十一月二日から昭和三十五年十二月一日まで | 十一月一日まで |
| 昭和三十六年三月二日から昭和三十六年四月一日まで | 昭和三十六年二三月一日まで | 昭和三十五年十二月二日から昭和三十六年一月一日まで | 昭和三十五年十一月二日から昭和三十五年十二月一日まで | ||
| 昭和三十六年三月二日から昭和三十六年四月一日まで | 昭和三十六年二毎年三月一日まで | 昭和三十六年一二月一日まで | 昭和三十五年十二月二日から昭和三十六年一月一日まで | 昭和三十五年十一月二日から昭和三十五年十二月一日まで | 十一月一日まで |
| 二月昭和三十六年三月二日から昭和三十六年 | 昭和三十六年二二月 | 一月二日から昭和三十六年 | 十一月一日まで | ||
| 14 | 昭和三十五年十二月二日から昭和三十六 | 昭和三十五年十一月二日から昭和三十五年十二月一日まで | 昭和三十五年十月二日から昭和三十五年1/8一日から昭和三十五年 | ||
| 1417 | 昭和三十五年十一月二日から昭和三十五1/8Jo | 昭和三十五年十月二日から昭和三十五年1/81014一日から昭和三十五年 | |||
| 昭和三十六年三月二日から昭和三十六年1/8 | 17 | 一月二日から昭和三十六年 | 昭和三十五年十二月二日から昭和三十六 | 昭和三十五年十一月二日から昭和三十五16 | 昭和三十五年十月二日から昭和三十五年1477一日から昭和三十五年 |
| 14198 | 一月二日から昭和三十六年 | 昭和三十五年十二月二日から昭和三十六 | |||
| 昭和三十六年三月二日から昭和三十六年195 | 198毎 | 一月二日から昭和三十六年4年 | 昭和三十五年十二月二日から昭和三十六 | 昭和三十五年十一月二日から昭和三十五1/7 | 昭和三十五年十月二日から昭和三十五年一日から昭和三十五年11 |
| 昭和三十五年十一月二日から昭和三十五 | |||||
| 月まで前納する月(令和六年四月から令和八年二月#6までのいずれかの月に限る。)から令和八年二月まで | (一前納する月る。までの10月まで | 前納する月月まで十二月まで | 前納士(第一月までのいずれかの月に限る。)から令和七年十一月まで | 前納する月(令和六年四月から令和七年十月までのいが月まで | 前納する月までの月まで |
| 前納する月(令和六年四月から令和八年二月までのいずれかの月に限る。)から令和八年二月まで | 前納する月月まで10十二月まで | 前納する月(令和六年四月から令和七年十月までのいが月まで | 前納する月までの月まで | ||
| 前納する月(令和六年四月から令和八年二月までのいずれかの月に限る。)から令和八年二 | 21(令和六年四月から令和八年一月 | 前納する月1010十二月まで | (第一1711月までのいずれかの月に限る。)から令和七年十一月まで | 前納する月(令和六年四月から令和七年十月までのいが11 | 前納する月(4 |
| 14n | 10月までのいずれかの月に限る。)から令和七年 | 前納する月(令和六年四月から令和七年十月 | れof | ||
| 前納する月(令和六年四月から令和七年十月 | 六六1年of | ||||
| 前納する月(令和六年四月から令和八年二月11までのいずれかの月に限る。)から令和八年二 | 昭和六六44(令和六年四月から令和八年一月 | か | 六/月までのいずれかの月に限る。)から令和七年 | 前納する月(令和六年四月から令和七年十月 | |
| 前納する月(令和六年四月から令和八年二月11までのいずれかの月に限る。)から令和八年二100 | 六/毎年ITof月{71 | 19月までのいずれかの月に限る。)から令和七年1月11 | 前納する月(令和六年四月から令和七年十月 | 1年111110る。 | |
| 11しか(令和六年四月から令和八年一月 | IT1/871限 | 前納する月(令和六年四月から令和七年十月る。 | 1110る。0.0 | ||
| 前納する月(令和六年四月から令和八年二月までのいずれかの月に限る。)から令和八年二5. | しか(令和六年四月から令和八年一月14 | 19る.1.0 | しか14140.0(か | ||
| 前納する月(令和六年四月から令和八年二月までのいずれかの月に限る。)から令和八年二5.11 | (令和六年四月から令和八年一月14 | 14和田10100 | 前納する月(令和六年四月から令和七年十月11 | 14一和1611 | |
| 前納する月(令和六年四月から令和八年二月までのいずれかの月に限る。)から令和八年二11和田 | 441 | 年 | 14月までのいずれかの月に限る。)から令和七年1011 | to年昭1/8 | |
| 前納する月(令和六年四月から令和八年二月までのいずれかの月に限る。)から令和八年二A | (令和六年四月から令和八年一月A和44 | 2/8年年 | 045月までのいずれかの月に限る。)から令和七年年 | 1/1 | 月九1 |
五保険料及び付加保険料を前納しようとする場合において、第一号又は第二号に定める期間
第第
14
第第
12
五保険料及び付加保険料を前納しようとする場合において、第一号又は第二号に定める期間
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條第
1.
11
11
18
20
間{
内に法附則第五条第五項第四号の規定に該当するに至る被保険者第一号及び第二号の規定
内に法附則第五条第五項第四号の規定に該当するに至る被保険者第一号及び第二号の規定
にかかわらず、次の表の上欄に掲げる資格喪失予定年月(同項第四号の規定に該当するに至
にかかわらず、次の表の上欄に掲げる資格喪失予定年月(同項第四号の規定に該当するに、一五
る日の属する月の前月をいう。 以下この号において同じ。)に応じて、それぞれ同表の下欄に
る日の属する月の前月をいう。 以下この号において同じ。)に応じて、 それぞれ同表の下欄に
掲げる期間
掲げる期間
資格喪失予定年月
令和七年四月
令和七年五月
令和七年六月
令和七年七月
期
令和七年三月
問
前納する月(令和七年三月から令和七年四月
までのいずれかの月に限る。)一から令和七年四
月まで
前納する月(令和七年三月から令和七年五月
までのいずれかの月に限る。)一から令和七年五
月まで
前納する月(令和七年三月から令和七年六月
までのいずれかの月に限る。)一から令和七年六
和田
1/8
19
六一
月まで
資格喪失予定年月
令和六年四月
令和六年五月
令和六年六月
令和六年七月
11
期
令和六年三月
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前納する月(令和六年三月から令和六年四月
17
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同
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月まで
前納する月(令和六年三月から令和六年五月
までのい
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11
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月まで
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年
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11
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までのいずれかの月に限る。)から令和六年六
100
19
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月まで
13金和7年2月26日水曜日官報(局外第37号)
令和八年七月
仝年
11
令和八年六月
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令和八年三月
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金金
11
令和七年八月
月まで
月まで
月まで
月まで
月まで
月まで
月まで
月まで
月まで
月まで
十二月まで
十一月まで
前納する月
までのいずれかの月に限る。)「から令和八年六
前納する月(令和七年四月から令和八年六月
1110いずれかの月に限る。)(から令和八年五
前納する月(令和七年四月から令和八年五月
までのいずれかの月に限る。)「から令和八年四
前納する月(令和七年四月から令和八年四月
まで10いずれかの月に限る。)(から令和八年三
前納する月(令和七年三月から令和八年三月
までのいずれかの月に限る。))から令和八年二
前納する月(令和七年三月から令和八年二月
まで10いずれかの月に限る。)「から令和八年一
前納する月(令和七年三月から令和八年一月
月までのいずれかの月に限る。)から令和七年
前納する月(令和七年三月から令和七年十二
月までのいずれかの月に限る。)から令和七年
まで10いずれかの月に限る。)}から令和七年十
前納する月(令和七年三月から令和七年十月
まで10いずれかの月に限る。)(から令和七年九
前納する月(令和七年三月から令和七年九月
までのいずれかの月に限る。)「から令和七年八
前納する月(令和七年二月から令和七年八月
までのいずれかの月に限る。)(から令和七年七
前納する月(令和七年三月から令和七年七月
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毎年
月{
11
11
月{
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