告示令和7年2月26日

保険料及び付加保険料の前納期間に関する規定(昭和四十年〜昭和四十二年等)

号外p.10

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公告概要

保険料及び付加保険料の前納期間に関する規定

発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名保険料及び付加保険料の前納期間に関する規定

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保険料及び付加保険料の前納期間に関する規定(昭和四十年〜昭和四十二年等)

令和7年2月26日|p.10

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昭和四十一年十一月
1/8
19
14
11
14
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前納する月(令和
11
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一種
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月{
年十二月一日まで
までのいずれかの月に限る。)一から令和八年十
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年|
十一月まで
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昭和四十二年
一月
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15
平年
前納
かか
から令和八年十二
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昭和四十一年
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11
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月{
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二/
二月一日まで
月までのいずれかの月に限る。)から令和八年
二月一日まで
月|
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十二月まで
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昭和四十二年二月二日か
一月
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前納する月(令和七年四月から令和九年一月
昭和四十一年二月
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和1
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10
14
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1月
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までのいずれかの月に限る。)かから令和九年一
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三月一日まで
まで
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る。
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月まで
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昭和四十二年三月
二月
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昭和
四四
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前納する月(令和七年四月から令和九年二月
昭和四十一年三月一
11
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和和
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14
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四月一日まで
までのいずれかの月に限る。)か。ら令和九年一
四月一日まで
までのいずれかの月に限る
る。
10
11
和田
1/8
月まで
月まで
四保険料及び付加保険料を前納しようとする場合におい.て、第一号又は第二号に定める期間
10保険料及び付加保険料を前納しようとする場合においていて、第一号又は第二号に定める期間
第第
14
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34
13
14
100
11
18
間{
内に法附則第五条第五項第一号の規定に該当するに、至る被保険者第一号及び第二号の規定
内に法附則第五条第五項第一号の規定に該当するに至る被保険者第一号及び第二号の規定
にかかわらず、次の表の上欄に掲げる当該被保険者の生年月日に応じて、それぞれ同表の下
にかかわらず、次の表の上欄に掲げる当該被保険者の生年月日に応じて、それぞれ同表の下
欄に掲げる期間
読み込み中...
保険料及び付加保険料の前納期間に関する規定(昭和四十年〜昭和四十二年等) - 第10頁
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