特定JVの要件に関する規定(野洲栗東バイパス等)
令和7年2月25日|p.35
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(言葉図書館編集会(
3554年1月1日(日日(18日(
同種工事の実績及びその他構成員の実績
が、国土交通省大臣官房官庁営繕部、各地
方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総
合事務局開発建設部発注の工事(港湾空港
関係を除く。)のうち入札説明書に示すもの
に係る実績である場合にあっては、工事成
績評定点合計が入札説明書に示す点数未満
であるものを除く。
また、申請書及び資料の提出期限までに
完成し、引渡しが完了する予定であった工
事が「新型コロナウイルス感染症の感染拡
大防止に向けた工事及び業務の一時中止措
置等について(以下「コロナ通知」という。)
に基づく一時中止等を行ったことにより、
申請書及び資料の提出期限までに完成し、
引渡しが完了していない場合においても実
績として認める。ただし、コロナ通知に基
づく一時中止等以降、新たな理由により工
期を延期した場合、工事の完成、引渡しの
完了まで実績として認めない。
(b)特定JVの構成員は、それぞれ建設業法
(昭和24年法律第100号)の鋼構造物工事
業につき、許可を有しての営業年数が5年
以上あること。ただし、相当の施工実績を
有し、確実かつ円滑な共同施工が確保でき
ると認められる場合においては、許可を有
しての営業年数が5年未満であってもこれ
を同等として取扱うことができるものとす
る。
(c)特定JVの構成員は、それぞれ建設業法
の鋼構造物工事業に係る監理技術者又は主
任技術者を当該工事の現地に専任で配置で
きること。
(3)出資比率要件特定JVの構成員は、2社
の場合は30%以上、3社の場合は20%以上の
出資比率であるものとする。
(4)代表者要件特定JVの代表者は、構成員
の中で最大の施工能力を有する者であって、
その出資比率が構成員中最大であるものとす
る。
(5)特定JVの協定特定JVの協定書は、「建
設工事共同企業体の事務取扱いについて(昭
和53年11月1日付け建設省計振発第69号)の
別添「建設工事共同企業体の事務取扱いにつ
いて(回答)」(昭和53年11月1日付け建設省
茨計振第771号)の別紙に示された「特定建
設工事共同企業体協定書(甲)によるものと
する。
8一般競争(指名競争)参加資格の認定を受け
ていない者を構成員に含む特定JVの取扱い
上記7(1)(a)の認定(上記7(1)(a)の再認定を含
む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含
む特定JVも上記5及び6により申請をするこ
とができる。この場合において、特定JVとし
ての資格が認定されるためには、上記7(1)(a)の
認定を受けていない構成員は、上記7(1)(a)の認
定を受けることが必要である。また、この場合
において、当該工事に係る開札の時までに特定
JVとしての資格の審査が終了せず、競争に参
加できないことがある。
なお、この場合において、上記7(1)(a)の認定
を受けていない構成員が当該工事に係る開札の
時までに上記7(1)(a)の認定を受けていないとき
又は上記7(1)(a)の一般競争(指名競争)参加資
格がないとの認定(上記7(1)(a)の近畿地方整備
局長が別に定める手続きにおける一般競争(指
名競争)参加資格がないとの認定を含む。)を受
けているときは、特定JVとしての資格がない
と認定する。
9資格審査結果の通知「一般競争参加資格認
定通知書により通知する。
10資格の有効期間特定JVとしての資格の認
定の日から当該工事の完成する日までとする。
ただし、当該工事に係る契約の相手方以外の者
にあっては、当該工事に係る契約が締結される
日までとする。
11その他
(1)特定JVの名称は、「野洲栗東バイパス七間
場高架橋鋼上部工事〇〇・〇〇(・○○)特
定建設工事共同企業体とする。
(2)当該工事に係る競争に特定JVとして参加
するためには、開札の時において、特定JV
としての資格の認定を受け、かつ、当該工事
の「入札公告(建設工事)に示すところによ
り競争参加資格の確認を受けていなければな
らない。