その他令和7年2月25日

工事の特記事項及び競争参加資格に関する規定

政府調達p.20

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工事の特記事項及び競争参加資格に関する規定

令和7年2月25日|p.20

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○2 (当する 日本人 日本 目 日本人本 乙本人) 乙本人は 乙本人は
(7)本工事は、価格以外の要素と価格を総合的
に評価して落札者を決定する総合評価落札方
式のうち、品質確保のための体制その他の施
工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実
に実現できるかどうかについて審査し、評価
を行う施工体制確認型総合評価落札方式及び
契約締結後に施工方法等の提案(総合評価に
係る提案を除く。)を受け付ける契約後VE方
式の試行工事である。
(8)本工事は、建設キャリアアップシステム義
務化モデル工事の試行対象工事である。
(9)本工事は、受注者の発案による施工手順の
工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を
推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対
象工事である。
(10)本工事においては、中間前金払に代わり、
既済部分払を選択した場合には、短い間隔で
出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施
する「出来高部分払方式」を採用する。
ただし、落札者が設定した実工期期間に
よっては、「出来高部分払方式」を採用しない。
(11)本工事は、建設工事に係る資材の再資源化
等に関する法律(平成12年法律第104号)に
基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物
の再資源化等の実施が義務付けられた工事で
ある。
(12)本工事は、競争参加資格確認申請書(以下
「申請書」という。)及び競争参加資格確認資
料(以下「資料」という。)の提出及び入札を
電子入札システムで行う対象工事である.
なお、電子入札システムによりがたいもの
は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代える
ものとする。
(13)総価契約単価合意方式の適用
1)本工事は、「総価契約単価合意方式」の対
象工事である。本工事では、契約変更等に
おける協議の円滑化に資するため、契約締
結後に、受発注者間の協議により総価契約
の内訳としての単価等について合意するも
のとする。
2)本方式の実施方式としては、
イ)単価個別合意方式(工事数量総括表の
細別の単価(一式の場合は金額。下記口)
において同じ。)のそれぞれを算出した上
で、当該単価について合意する方式)
ロ)包括的単価個別合意方式(工事数量総
括表の細別の単価に請負代金比率を乗じ
て得た各金額について合意する方式)
があり、受注者が選択するものとする。
ただし、受注者が単価個別合意方式を選
択した場合において、上記1)の協議の開
始の日から14日以内に協議が整わないとき
は、包括的単価個別合意方式を適用するも
のとする。
3)受注者は、「包括的単価個別合意方式」を
選択したときは、契約締結後14日以内に、
契約担当課が契約締結後に送付する「包括
的単価個別合意方式希望書に、必要事項
を記載の上、当該契約担当課に提出するも
のとする.
4)その他本方式の実施手続は、「総価契約単
価合意方式実施要領」及び「総価契約単価
合意方式実施要領の解説」によるものとす
る。
(14)本工事は、BIM/CIMを導入すること
により、ICTの全面的活用を推進し、BI
M/CIMモデルの活用による建設生産・管
理システム全体の課題解決及び業務効率化を
図ることを目的とするBIM/CIM活用工
事(発注者指定型)である。
(15)本工事は、工事実施にあたって不足する下
請け等の技術者や技能者等を、通常考える工
事実施地域外から広域的に確保せざるを得な
い場合に、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」
及び「現場管理費のうち労務管理費」の一部
の費用(以下「実績変更対象費」という。)に
ついて、契約締結後、労働者確保に要する方
策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書の
金額相当では適正な工事の実施が困難になっ
た場合は、実績変更対象費の支出実績を踏ま
えて最終精算変更時点で設計変更する試行工
事である。
(16)本工事は、建設業の担い手確保・育成のた
め、建設現場への新規入職者を増やす環境作
りの一環として、現場閉所の月単位の週休2
日化を促進する試行工事(土日閉所指定型)
である。
(17)本工事は、工期設定の根拠とした工事に必
要な関係機関との協議、地元協議、用地確保
等の進捗状況を踏まえた概略工事工程表等の
施工条件を明示することにより、適切な工期
設定の取組を行う試行工事である。
(18)本工事は、熱中症対策に資する現場管理費
を補正する試行の対象工事である。
(19)本工事は、建設業法第26条第3項第2号の
規定の適用を受ける監理技術者(専任特例2
号の場合の監理技術者)の配置は認めない。
(20)本工事は、豊富な工事経験がある技術者が
主任(監理)技術者として経験の無い技術者
を育成することを目的とし、工事経験実績の
促進及び主任(監理)技術者への交代が可能
な試行工事である。詳細については特記仕様
書によるものとする。
(21)本工事は、契約手続にかかる書類の授受を、
原則として電子契約システムで行う対象工事
である。なお、電子契約システムによりがた
い場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に
代えるものとする。
また、発注者の承諾を得て紙入札方式に代
える場合、書面手続きにおける押印等の取り
扱いについて、留意すること。
2競争参加資格
(1)競争参加者は、次のすべての事項に該当す
る者とする.
(a)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第
165号)第70条及び第71条の規定に該当し
ない者であること。
(b)近畿地方整備局における令和7・8年度
一般競争(指名競争)参加資格「一般土木
工事」の認定を受けていること(会社更生
法(平成14年法律第154号)に基づき更生
手続開始の申立てがなされている者又は民
事再生法(平成11年法律第225号)に基づ
き再生手続開始の申立てがなされている者
については、手続開始の決定後、近畿地方
整備局長が別に定める手続に基づく一般競
争(指名競争)参加資格の再認定を受けて
いること。)。
(c)近畿地方整備局における一般土木工事に
係る一般競争(指名競争)参加資格の認定
の際に客観的事項(共通事項)について算
定した点数(経営事項評価点数)が1,200
点以上であること(上記(b)の再認定を受け
た者にあっては、当該再認定の際に、経営
事項評価点数が1,200点以上であること。)。
(d)会社更生法に基づき更生手続開始の申立
てがなされている者又は民事再生法に基づ
き再生手続開始の申立てがなされている者
(上記(b)の再認定を受けた者を除く。)でな
いこと。
(e)平成21年度以降に元請として完成し、引
渡しが完了した下記1)の要件を満たす工
事(発注機関は問わない。)の施工実績(以
下「同種工事の実績」という。)を有するこ
と(甲型共同企業体構成員としての実績は,
出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共
同企業体構成員としての実績は、出資比率
にかかわらず各構成員が施工を行った分担
工事のものに限る。また、事業協同組合構
成員の実績は認められない。)。
1)重力式コンクリートダム。
なお、経常建設共同企業体(以下「経
常JV」という。)にあっては、構成員の
うちの1社が平成21年度以降に元請とし
て完成し、引渡しが完了した同種工事の
実績を有するとともに、その他の構成員
はそれぞれ平成21年度以降に元請として
完成し、引渡しが完了した下記2)の要
件を満たす工事(発注機関は問わない。)
の施工実績(以下「その他構成員の実績」
という。)を有すること(甲型共同企業体
構成員としての実績は、出資比率が20%
以上の場合のもの、乙型共同企業体構成
員としての実績は、出資比率にかかわら
ず各構成員が施工を行った分担工事のも
のに限る。また、事業協同組合構成員の
実績は認められない。)。
2)重力式コンクリートダム。
同種工事の実績及びその他構成員の実
績が国土交通省大臣官房官庁営繕部、各
地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖
縄総合事務局開発建設部発注の工事(港
湾空港関係を除く。)のうち入札説明書に
示すものに係る実績である場合にあって
は、工事成績評定が入札説明書に示す点
数未満であるものを除く。
また、申請書及び資料の提出期限まで
に完成し、引渡しが完了する予定であっ
た工事が「新型コロナウイルス感染症の
感染拡大防止に向けた工事及び業務の一
時中止措置等について」(以下、「コロナ通
知という。)に基づく一時中止等を行っ
たことにより、申請書及び資料の提出期
限までに完成し、引渡しが完了していな
い場合においても実績として認める。
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工事の特記事項及び競争参加資格に関する規定 - 第20頁
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