告示令和7年2月25日

要指導医薬品の指定に関する改正(厚生労働省告示第三十六号)

掲載日
令和7年2月25日
号種
本紙
原文ページ
p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

要指導医薬品の指定に関する改正(厚生労働省告示第三十六号)

令和7年2月25日|p.4

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○厚生労働省告示第三十六号
医薬品、 医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に関する法律第百四十
五号)第四条第五項第三号の規定に基づき、 医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等
に関する法律第四条第五項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品(平成二十六
年厚生労働省告示第二百五十五号)の一部を次の表のように改正する。
令和七年二月二十五日
厚生労働大臣福岡資麿
(傍線部分は改正部分)
改正後
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安
全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法
律第百四十五号)第四条第五項第三号の規定
に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬
品は、次に掲げる医薬品とする。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及
び安全性の確保等に関する法律第四条第
五項第三号イ又は口に掲げる医薬品で
あって、次に掲げるもの、その水和物及
びそれらの塩類を有効成分として含有す
る製剤
B-B (略)
(1)モメタゾンフランカルボン酸エステ
ル(点鼻剤に限る。)
0.00
1,,00
(略)
二(略)
改正前
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安
全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法
律第百四十五号)第四条第五項第三号の規定
に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬
品は、次に掲げる医薬品とする。
一医薬品、医療機器等の品質、有効性及
び安全性の確保等に関する法律第四条第
五項第三号イ又は口に掲げる医薬品で
あって、次に掲げるもの、その水和物及
びそれらの塩類を有効成分として含有す
る製剤
B (圖)
(新設)
0.00
3.00
0.00
(略)
二(略)
読み込み中...
要指導医薬品の指定に関する改正(厚生労働省告示第三十六号) - 第4頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
厚生労働省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →