告示令和7年2月25日

総務省告示第二十七号(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則様式第七号の規定に基づき特定無線設備に付する文字等を定める件の改正)

掲載日
令和7年2月25日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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発行機関総務省
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総務省告示第二十七号(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則様式第七号の規定に基づき特定無線設備に付する文字等を定める件の改正)

令和7年2月25日|p.3

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備考表中の「一の記載は注記である。
○総務省告示第二十八号
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則(平成十三
年総務省・経済産業省令第三号)第十四条の規定により読み替えて適用される端末機器の技術基準適
自認定等に関する規則 (平成十九年総務
省告示第六百四十号(技術基準適合認定及び設計についての認証を受けた端末機器に表示する文字を
定める件)の一部を次のように改正する。
令和七年二月二十五日
総務大臣村上誠一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
改正前
次の第一号から第三号までに掲げる端末機
器に付する文字等の表示については、その各
号列記の順に行うものとする。
[二・二略]
三登録外国適合性評価機関の区別(三桁)
次の第一号から第三号までに掲げる端末機
器に付する文字等の表示については、 その各
号列記の順に行うものとする。
[一・二同上]
三登録外国適合性評価機関の区別(三桁)
登録外国適合性評価機関
区別
[略]
KL-Certification GmbH
DERYCOM222
CERTIFICATION
SERVICES, INC.
備考表中の[]の記載は注記である。
登録外国適合性評価機関
区別
[同左]
KL-Certification GmbH
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総務省告示第二十七号(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則様式第七号の規定に基づき特定無線設備に付する文字等を定める件の改正) - 第3頁
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