告示令和7年2月25日

総務省告示第二十六号(特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく登録の公示)

掲載日
令和7年2月25日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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総務省告示第二十六号(特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく登録の公示)

令和7年2月25日|p.3

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含1171號
今曜2日2日2日本日本日本誌
(3)
告示
○総務省告示第二十六号
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第
百十一号)第三十条の規定に基づき、同法第二条第一項に規定する相互承認協定の規定により行われ
た同法第三十条第一号に掲げる登録について、次のとおり公示する。
令和七年二月一-五日総務大臣村上誠一郎
1名称DERYCOM CERTIFICATION SERVICES,INC.
2登録年月日令和6年12月12日
3住所 1100 Falcon Avenue, Glencoe, MN 55336, United States
4登録に係る区分電波法(昭和25年法律第131号)第38条の2の2第1項各号に掲げる事業の区
分、
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 (平成16年総務省令第15号) 第4
条各号に掲げる事業の区分
○総務省告示第二十七号
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則(平成十三
年総務省・経済産業省令第三号)第十五条の規定により読み替えて適用される特定無線設備の技術基
準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)様式第七号の規定に基づき、平成十
九年総務省告示第六百三十八号(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則様式第七号の規定
に基づき特定無線設備に付する文字等を定める件)の一部を次のように改正する。
令和七年二月二十五日総務大臣村上誠一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
[略]
SGS North America
221
Inc.
DERYCOM
CERTIFICATION
SERVICES, INC.
222
2略
[2 同上]
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総務省告示第二十六号(特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく登録の公示) - 第3頁
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